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    弁護士の多様性を支えるもの

     今回の司法改革が始まってから今日まで、弁護士の多様性、とりわけ、この「改革」の表向きの目的に引き付ければ、利用者市民にとって有り難い多様性とは、一体、何なのかということを度々考えさせられてきました。そして、今、思うことは、弁護士の多様性を支える、あるいは支えてきた一番の要素は、結局、経済的な余裕ではなかったのか、というところに行き着いてしまうのです。

     需要の多様化、高度化をにらみ、それにこたえるような多様な法曹の必要性を、新法曹養成制度の先にも、増員政策の先にも描き込んだ「改革」でしたが、弁護士について、皮肉な見方をすれば、それによって失われた経済的な余裕のために、実は利用者市民にとっては有り難かったはずの弁護士の多様性も失われたのではないか、ということです。

     「改革」論調の中では、この経済的余裕が、逆に弁護士が多様な活動へ向かうことの、足を引っ張っていたような捉え方ばかりが強調された観がありました。「あぐらをかいていた」という表現を、弁護士からも自省的な自覚の中で度々聞きましたが、本来、弁護士が市民に対して可能な法的なサービスにチャレンジする意欲が、あたかもこの経済的余裕の上に、安穏とすることで、失われてきたというイメージになります(「弁護士資格『あぐら』論の中身と効果」)。

     そして、増員政策によって弁護士が経済的に追い詰められることで、または競争状態に置かれることで、そうしたチャレンジをする意欲も、工夫も生まれるというのが、ざっくりとした弁護士の多様性につながる「改革」の描き方ともいえます。

     もちろん、一部メディアでも紹介されてきたように、そうした「改革」後世代のチャレンジは存在しています。ただ、その一方で、かつての弁護士たちが一定の経済的余裕のなかで、恒常的に手掛けたり、チャレンジできた非採算部門の活動もありました。人権分野をはじめ社会的意義を持つ活動を、純粋に自分が弁護士になる意味に被せ、それを現実化できる環境が与えられる。かつて経済的自立論なとどいわれた、そうした弁護士の環境と方法論によって、今よりも自由に多様性を選択できた面があったのです(「『経済的自立論』の本当の意味」 「弁護士のプロボノ活動と『経済的自立論』」)。

     有り体にいえば、経済的に余裕がないということは、生きていくことをより優先させることで、いくら高い志があったとしても、当然「やりたくてもできない」、少なくともかつてよりも格段に制約される、という現実を突き付けることを意味します。さらにもっといってしまえば、否応なく、その関心自体もかつてよりも経済的な安定、それを支える採算性に割くことを余儀なくされます。

     こういう話をすると、必ず弁護士界外には、「いや、もともと弁護士はそんな人間たちばかりではなく、多くがビジネスと割り切り、採算性を追求している。彼らを目覚めさせることが必要なのだ」として、そこにまたぞろ利用者にとって有り難い多様化が生まれて来るようなニュアンスで語り始める人たちがいます。

     さらにいえば、当時の弁護士会内の「改革」主導者までが、採算性の制約のうえに弁護士を公的活動に向かう形を、あるべき論のように描いていたわけですから、弁護士の中にも「改革」前の弁護士を、どうしても「あぐら」論で括りたい方がいたのだと思えてしまいます(「『事業者性』の犠牲と『公益性』への視線」)。

     本当に他は見向きもしないような拝金弁護士もいたとは思いますし、前記したように「あぐら」をかかせない、経済的に追い詰められた「改革」がもたらした環境の中で、弁護士が進出した分野もあったのは事実です。ただ、その一方で、あるいはかつて仮に少数であったとしても、前記のような自分の問題意識で「あぐら」をかかずにチャレンジした人、余裕があればもっと活動を広げた人の損失、さらにもっと広い層にわたって採算性を意識せざるを得なくなり、あるいは「改革」の現実を割り切ることで、よりシビアにビジネス化する「権利」を掲げる弁護士の登場を含めて、新旧の状況を秤にかけるべきなのではないか、という気がしてならないのです(「弁護士『多様性』後退という結果」)。

     むろん「改革」である以上は、とりわけ「市民のため」を標榜した弁護士会にとっての「改革」であるならば、それがもたらした環境のメリットと成果は、失ったものの犠牲を上回っていなければならないはずです。

     「改革」後に開かれた、弁護士会などが主催した市民集会に参加していた市民に度々、「弁護士は変わったか」「改革の利を実感できているか」という質問をぶつけて来ました。その返答の中で、意外なほど多かったのが、おカネに絡む警戒感をはらんだものでした。ベテランを含めて、弁護士が顧客のカネに手をつける形の不祥事が多数報じられていることもありますが、弁護士が増えて利便性が増すという期待感や満足感よりも、明らかに経済的余裕のなさによる拝金化、ビジネスと割れ切る方向への懸念が上回っているようでした。

     各分野でチャレンジし、市民から感謝されている弁護士ももちろんいるでしょうし、そうした方々には申し訳ない話になりますが、ただ、全体を見た時にどうなのか、ということもさることながら、そもそも「改革」が失わせたものを、ストレートに「改革」の評価としてフェアに換算しない現実があるように思えてならないのです。

     業界内では、「今さら」で片付けようとする空気もありますが、本来はこの「改革」を主体的に望んだわけでも、旗を振ったわけでもなく、頭からしがみつく意味もない利用者市民の方が、純粋にその結果と実感から、弁護士の多様性をめぐる現実を見抜ける、あるいは見抜いているような気がしてなりません。


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    失われた弁護士職業意識醸成プロセス

     弁護士の大量増員政策の負の影響として、弁護士の就職難や、その結果としての「即独」「軒弁」という存在が最初に話題になったころ、弁護士事務所、あるいは長年のこの世界に存在してきた徒弟制度的な関係による、いわゆるOJTの価値にスポットが当てられたことがありました。

     法律事務所に新人として就職し、親弁(経営する弁護士)や兄弁(先輩勤務弁護士)から直接指導を受け、一人前の弁護士として育ったのち、多くが3年から5年で「のれん分け」のような形で独立していく――。そんなかつてこの世界に当たり前にみられた形によって守られて来たものが、まさにOJTの価値であったのではないか、ということです。

     しかし、このことが多くの弁護士に、増員政策自体の失敗の反省として受けとめられたかといえば、それは疑問といわなければなりません。増員政策の負の影響を、弁護士会主導層は増員ペースの問題とし、従って彼らの立場は、この問題も就職難が解決するとともに、基本的には、いずれ解消されるというニュアンスにとれましたし、その間のOJT機能の弱体化に関しては、日弁連・弁護士会が研修によって対応するという方向も示されたからです。

     そもそも「改革」路線の立場からすれば、弁護士増員後にここまで需要が顕在化しないことも、それによって新人弁護士の雇用そのものにまで影響が出るというのは想定外であったとみることはできます。しかし、その一方で、司法修習1年間への短縮も含め、旧制度の教育課程とその価値について、「改革」路線が慎重に踏まえたうえで断行されたのかについて、やはり疑問も感じるのです。それはとりもなおさず、実績未知数の法科大学院制度への期待感、それにすべてを被せることを優先させた結果の裏返しではなかったか、ということです。

     失われたOJTの価値の中身として、まず、弁護士業務に関するノウハウの伝承という側面が語られましたが、実際にはそれだけではないという声も強く業界内にはありました。倫理を含めた職業意識の醸成は、前記徒弟的制度で培われて来たととらえていた人は、この世界に沢山いました。弁護士会が研修でカバーするとしても、その面で代替できるまでの効果を期待できるとは多くの人は考えていなかったはずです。「大切に後輩を育ててきた形が壊された」。こんな言葉を当時、ベテラン弁護士の口から聞くこともありました。

     かつての形がすべてうまくいっていたわけではないだろうし、こうした技と心の面で職人を育て上げるような形そのものが時代遅れのようにとらえられた面もあったかもしれません。しかし、「改革」が提唱する増員の「価値」が優先されるなかで、この従来型OJTによる弁護士育成スタイルの価値は、軽視された。少なくとも、この「改革」によって、なんとしてでも守られなければならない価値という扱いではなかったととれてしまうのです。

     最近、ネットで話題になった、全く違う分野で注目される二人のベテラン弁護士の言。

     「日本の法曹に欠けているのは、憲法に依拠した批判精神ではないだろうか。 弁護士魂や法曹倫理を学ばないまま、弁護士資格を取得した弁護士は一人前とは言えない。ゆとり教育のため、個性を殺して大勢に同調し、劣化した大人の世界に染まり、従属と忖度を学んだ若手弁護士に、『異を立て突出することを恐れるのは正しい弁護士の姿ではない』と伝えなければならない」
     「法曹倫理を実地で学ばず、多数の弁護士実務家教員と触れあう機会が保証されず、ロールモデルや理想とする弁護士像を描けないまま迷える司法修習生と若手弁護士への教育機会の提供は喫緊の課題だ」(「久保利塾の挑戦『正解』の存在を疑え~若手弁護士養成の1年を振り返って」読売オンライン)

     「刑事弁護というのは、『私は大手法律事務所勤務予定ですが、修習を経て刑事弁護に興味を持ち、今後もできるだけ取り組みたいと思っております』という程度のものなのかね?もしも私の教え子がそんなこと言ったら、『絶対に刑事弁護をやるな。やったら破門する』というだろう」(高野隆弁護士のFacebookでの発言)

     いろいろな異論があることは別にして、彼らにとっては当たり前の、弁護士の職業意識が、確実に今、育っている時代ではない、そのことに危機感を持っているベテラン弁護士がいることがみてとれます。

     もっとも前者久保利英明弁護士は、同じインタビューで、「司法試験の受験者も合格者数も増加しないため、正しい競争状態が発現しない。能力向上を伴わないまま、社会正義の実現を忘れて安逸に流れる弁護士が増えることを心配している」として、増員政策失敗の影響とは、なぜかこれを完全に切り離し、独自の力でそれを補填しようとしているようです。

     一方、高野弁護士については、「破門」はもちろん同弁護士個人の基準として理解するべきだとしても、「できるだけ取り組みたい」という若手の意思を全面的に排除することの現実的な意味での妥当性には異論が出ています。もちろん、それは「改革」がもたらした、かつてとは違う弁護士の経済環境を踏まえているととれます。

     しかし、それはともかく、彼らが求めているようなプロフェッションとしての意識の醸成にとって、「改革」をもたらした新制度は、本当に前進的であったのか、そして、今、そのことの「価値」は、どこまで踏まえられているのか、ということを改めて問い直したくなるのです。


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    「情報の非対称性」への向き合い方という問題

     弁護士の増員とその先に競争・淘汰の効果を、この司法改革に期待する側が、もし、本当にそれを一般の利用者市民の目線で考えているのであれば、最大の課題は、弁護士と依頼者市民の間に立ちはだかる情報の非対称性の問題であるはずです。

     言うまでもなく、明らかな専門家・非専門家の関係のなかで、利用者市民が的確・公正にその専門性を評価・選択することには困難が伴い、これを度外視してはそもそも利用者メリットにつながるような、良質化などが生み出される競争・淘汰は起きません。そればかりか、そのリスクは完全に利用者に回って来る。必ずしも依頼者の利になるサービスを提供できる弁護士が選択されるわけでもなければ、仮にそれに反する対応をされたとしても、依頼者はそれに気付くことすらなく、不利益を被ってしまうかもしれません。

     これまで見てきた「改革」推進論者が、この問題に言及する場合、多くはその克服策として、まず、弁護士側の情報開示効果を挙げるか、資格認定のような、第三者的な評価制度の必要性を挙げるかで、そうでなければ言及しない、つまりか克服すべき対象としてことさらに取り上げない、のいずれかであったように見えました。

     だが、皮肉めいた言い方をすれば、そのいずれもこの問題を、ある意味、軽視している点では同じといってもいいかもしれないという気がしてしまうのです。なぜならば、弁護士側の情報開示といっても、利用者市民間での個別具体的な法的対応の評価に至るまでの材料となる情報開示とはいかなるもので、いかなる手段でできるのか、その答えにたどりつくことが、およそ容易でないことは、この仕事を理解している人ならば、当然分かっているはずだからです。

     今のようにネット空間で、弁護士が自らの略歴や仕事への信条・スタイルをかつてより格段にオープンにすることになっても、せいぜいそうしたことが利用者に開示されたところで、弁護士選びの参考情報の一つくらいの役割しか果たし切れず、この問題を根本的に解消し得ているわけではないことを見ても、逆に前記難しさは実証されているというべきです。

     評価制度にしても同様で、それが前記情報の非対称性を根本的に緩和・解消する存在として、現実的に誰がどのようにすればいいのか、の答えには、たどりついていないし、それもまた困難であることも多くの関係者のなかでは周知の事実とってもいいと思います。

     何がここで言いたいかと言えば、要するに結局、この問題の所在を認識しながら、その頭越しに、弁護士の増員とその競争と淘汰によって、キレイに現実化するわけでもない良質化や低廉化のメリットを強調して進められたのが、この「改革」の現実ではなかったか、ということなのです(「弁護士競争『選抜』実現への『改革』の不透明感」)。

     もちろん、それが何を意味するかは明確で、自己責任という利用者市民への丸投げです。嫌な見方をすれば、この状況を弁護士は、そのペースで悪用できてしまう。この世界への縁も知識もない、多くの一般の利用者市民に、あとできることといえば、「弁護士に限ってそんなことはしないはず」と信じることしかありません。非常に酷な自己責任論を、利用者市民に被せるものというべきです。

     一方、弁護士側にも言い分があるようにとれます。この情報の非対称性を理解している弁護士は、その「高度な倫理感」への自覚によって、それをなんとか克服しようとするかもしれません。ただ、「改革」は、無理な増員政策によって、これまでの弁護士の経済環境を一変させたうえで、生存をかけた競争をしろ、という、これまた彼らへの自己責任による丸投げをしています。つまり、これは利用者によりツケが回って来る危険がある、無理を彼らに迫っているともとれるのです。

     結局、彼らに残されているのは、根本的な効果が極めて充てにならない、情報開示をできるだけ実践するという姿勢を示すくらいしかありません。
     
     では、こういう現実を踏まえて、利用者市民にとって、より有り難い「改革」とは何なのか――。この利用者にとっての決定的なリスクになる、いかんともしがたい情報の非対称性の現実を前提にすれば、本来、一も二もなく、それが資格制度の厳格化による、質の均一化。限りなくそれを目指すしかない、ということに、たどりつくはずです。つまり、どの弁護士に利用者が遭遇しても、最低限の質は確保され、リスク回避が想定出来る状態を作る、いわば資格制度の意義の根本に忠実になること以外ないはずなのです。

     もちろん、完全にこれを作ることもまた、困難である、といわれそうです。しかし、この関係者が分かったうえでの、利用者市民の丸投げ状態よりも、どちらが社会に評価される、「改革」の努力といえるでしょうか。しかも、翻って考えれば、増員政策にしても、取りあえず多数の弁護士を社会に放出しようとした新法曹養成制度にしても、「改革」は、その利用者丸投げのリスクを減らしているのではなく、より増やしているのです(「無責任な法科大学院関係者の『擁護論』」 「刷り込まれる『弁護士大増員』という前提」)。

     前記弁護士の経済環境にしても、高度な倫理の自覚と並べるのであれば、生存が保障されている経済環境が維持されている方が、むしろ利用者には安心ではないでしょうか。少なくとも、経済的に彼らを追い詰めた先に、利用者にとっての、より良質なサービスを期待することよりは。

     しかし、全くこういう方向の話になっていないのが、今の「改革」の現実です。「市民のため」と言いながら、一番市民に有り難くないところが、そのままである「改革」の現実といわなければなりません。


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    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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