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    盲目的弁護士増員論の正体

     弁護士増員の必要性をいう、とりわけ業界内の「改革」推進・擁護派の方々の発想は、不思議なくらいかつてと変わっていない、という印象を持ちます。なぜ、不思議なのかといえば、それはとりもなおさず、その発想が通用しなかったという失敗から何も学んでいない、というより、学ぼうとしない姿勢にとれるからです。

     「必要になる」「不足する」という見通しと掛け声のもと、いわば強烈な「べき論」に牽引されて突き進み、結果、失敗したのが、いわゆる「平成の司法改革」の弁護士激増政策でした。しかし、最近はまた、司法試験合格者数が減ったために、企業など組織内や地方でのなり手不足を強調して、弁護士減員の方向にクギを刺す論調がみられるようになっています。

     しかし、ここには前記歴史的教訓から学んでいないととれる二つの特徴をみることができます。一つは、局所的な必要論をかざして、全体を増やすべきとする考え方。彼らは、局所的な需要を満たすためには、当然に全体を増やすべきという発想に立っています。逆に言えば、全体を増やさないことには、局所を支える適材や有志は獲得できない。もっと言ってしまえば、全体数に比して、それに含まれる必要要員は獲得できる、という発想といえます。

     「改革」論議の当時、増員必要論者へのインタビューで、よく彼らの口から、この発想と被る「裾野論」ともいうべきものを耳にしました。「裾野を広くしないと頂点も高くならない」というもので、今にしてみれば、どこまで具体的な根拠に基づいているか疑問ですが、要は前記のような適材確保のために増員が最も有効であることをイメージさせるものです。

     しかし、現実的な結果からみれば、既に激増された弁護士の現実からすれば、それは効果的な局所への人材供給につながったといえるでしょうか。全体を増やすということが局所的需要への充足においても、また、期待された地方への流出効果としても、決定的な効果にはつながらない。むしろ、別の要素が必要であることをはっきりさせたのが、この発想の先の結果だったのではないでしょうか(「弁護士増員に関する二つの『裾野論』」)。

     そして、それにつながるのが、もう一つの特徴としての有償需要の見積もり方の粗雑さともいうべきものです。局所の有償需要の現実は、果たして人材の確保を継続的に生むだけの規模と内容を持っていたのか、という点。そこはどこまでこだわった結果の増員必要論だったのか、ということです。十分な処遇が確保されていなければ、「必要」とされる局所に人は流れない。全体の増員よりも、人が流れる根拠となる処遇は、どこまで前提的に考えられていたのか、という問題です。

     「とにかく増やさないことには」とか「決定的に不足しているから」と、当時も今も彼らは言います。でもいくら増やしても、処遇が伴わなければ、もっと言ってしまえば、食える食えないのレベルではなく、より経済的妙味を見出さなければ人は流れない。むしろ、そのことを教訓的にはっきりさせたのが、この「改革」の結果ではなかったのでしょうか。

     前記最近の増員必要論の中には、司法試験の合格者数を「減らしすぎた」のが問題で、それをもとの年間2000人程度に「戻すべき」といった表現が混じることがあります。受験者も合格者も意図的に「減らした」のではなく、「改革」の結果として「減った」(輩出できなくなった)のであり、従って、その原因を踏まえずに「意図的に」もとに「戻すべき」という発想に立っていることこそ、まさに問題の本質を看過している証左というべきものなのです。

     あえて言えば、「減らした」元凶は、むしろ前記処遇の確保という現実的要素を踏まえず、前記盲目的「必要」「不足」の論調に引きずられた「べき論」が牽引した「改革」そのものだった、といわなければなりません。

     もちろん、弁護士会外の増員論者が言っていた全体の増員がもたらす、競争・淘汰による良質化や低廉化という、利用者メリットの話も、これまでも書いてきたように、弁護士の業態を無視した結果、見事に期待を裏切る結果になっています。このこともまた、教訓として、どこまで直視されているかも疑問です(「良質化が生まれない弁護士市場のからくり」 「『低廉化』期待への裏切りを生んでいるもの」)。

      かつてこの「改革」にあって、法曹(実質的には弁護士)増員論を「イデオロギー」と表現した弁護士がいました。まさに前記したような「必要」「不足」論のもと、前提的な成立要件を看過する形で、盲目的に進められたことこそ、まさにこの表現にふさわしいといえます。そして、その意味では、この「改革」の性格としていわれている経済界に広がった新自由主義的な規制緩和論、弁護士会がそれに対峙する形で掲げた「市民のための『改革』」、さらに会内でささやかれてきた弁護士弱体化のための政治的策動、そのいずれもが今にしてみれば、結果としてイデオロギー的な増員政策につながっている、というべきです(「弁護士増員イデオロギーの欠落した視点」「盲目的な増員イデオロギーの亡霊」)。

     なぜ、増員そのものが一気の激増ではなく、真にその必要性と有償需要の顕在化をにらみ、漸増する形で進めることができなかったのか、なぜ、局所へ適材がその必要規模に合わせ、生存を脅かさずに無理なく供給される形が取れなかったのか。そして、今なお、「改革」の教訓が省みられず、同様の主張が繰り返されているのか――。その答えが、そこにあるような気がしてなりません。


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    「人」を強調したはずの「改革」への根本的な疑問

     司法改革の「バイブル」ともいえる扱いとなった、2001年の司法制度改革審議会意見書の冒頭、今回の「改革」の基本理念と方向について述べられた部分の「法曹の役割」に触れた下りは、こんな印象的な一文で始まっています。

     「制度を活かすもの、それは疑いもなく人である」

     ある意味、真理をついているといえるこの言葉ですが、こと今回の司法改革とその結果を知る業界関係者から、この箇所に対し、皮肉めいた疑問の言葉が投げかけられるのを、これまでたびたび耳にしてきました。いうまでもなく、この「改革」が司法制度を支え、活かすはずの人材を、この言葉が意味するように、果たして本当に重視したものだったのか、という率直な疑問が頭をもたげでてしまうからです。

     例えば、その「人」の処遇は、この「改革」で、どこまで前提とされたのかへの疑問。法曹の数を増やす、確保する必要論で突き進んだ「改革」は、それを支える需要論において有償・無償を区別することもなく、結果として増員弁護士を支え切れる潜在需要の顕在化は起きませんでした。一部で言われた、増やせば増やすほどという話が、どんどん実現性の怪しいものになっていたのが現実です。

     また、良質化や低廉化の期待を背負った競争・淘汰の効果にしても、あるいは都市部の弁護士がコップの水が溢れるように地方に流れるかのように見積もられた、司法過疎対策の効果にしても、実際に生存していかなければならない弁護士(人)の立場で、実現可能性を深く考察したのかも怪しいものでした(「『低廉化』期待への裏切りを生んでいるもの」 「弁護士『薄利多売』化の無理と危険」「弁護士の現実に向き合わない発想と感性」)

     要するに、制度を支える人材を現実的持続的に支えることを可能にするための前提や配慮よりも、ある種の「べき論」が強調されることで、結果的に無理が推し進められた印象になります。しかも、おそらくこの無理を理解できる立場にいたはずの、当時の弁護士会主導層が、さらに犠牲的に公益性のために個々の弁護士の事業者性を犠牲にすることを「べき論」として掲げたのです(「『事業者性』の犠牲と『公益性』への視線」)。

     さらに言えば処遇の度外視に加え、こと増員政策そのものについても、制度を活かすのが「人」というのであれば、なぜ、その中身が当初の「法曹三者」ではなく、極端に弁護士に偏重した激増政策であったのか、という点でも、いささかご都合主義的な矛盾したものも感じざるを得ません。制度を活かす人材の確保という視点は、フェフなものだったのでしょうか。

     また、処遇の度外視は、新法曹養成においても疑問視されてきました。志望者にとってコストがかかる法科大学院を中核とした新法曹養成制度を登場させた「改革」は、志望者にとって大きな経済的支えになってきた修習生への給費制まで廃止するという、処遇という意味では全く逆の政策をとりました。

     コストを志望者に転嫁する理屈は、受益者負担的な自弁の論理に支えられていましたが、結果、法曹三者を平等に国が養成するという枠組みと、それに対する弁護士の意識を破壊しました。そして、現実的には前記増員政策の失敗で、投下コストの就職後の回収困難が見えたなかで、業界そのものから人材が離れるという結果を生みました。

     これらのどこに、司法制度支える人材への配慮や重要視を読みとることができるのでしょうか。業界内から、まるでこうした現実の「改革」路線への助け船のように出された「年収300万円でもいいという人を生み出すためにも、合格者増員が必要」という、開き直りとも取れる論が出せされましたが、誰が合格という不確定要素を抱えた養成課程へのコストを負って、年収300万円の世界を志すのか、という声も出ました。「改革」の無理と、当事者が抱える現実の度外視という、「改革」の体質を象徴しているようにもとれます(「『年収300万円』論が引きずる疑問」)。

     改めて冒頭の司法審意見書の一文がどういう文脈につなげて登場しているかをみると、そこにあるのは、ひたすら大きく見積もった、将来にわたる法曹の役割増大の強調でした。法曹のあるべき姿・役割をたとえた、あの有名な「社会生活上の医師」という言葉も、ここで登場しています。

     「法的ルールの下で適正・迅速かつ実効的な解決・救済を図ってその役割を果たすことへの期待は飛躍的に増大する」未来に、「法曹が、法の支配の理念を共有しながら、今まで以上に厚い層をなして社会に存在し、相互の信頼と一体感を基礎としつつ、それぞれの固有の役割に対する自覚をもって、国家社会の様々な分野で幅広く活躍することが、強く求められる」のだ、と。

     でも、ここにそれを支える「人」への配慮は、やはり見つけられません。「期待」は本当に「飛躍的に増大」したのかもさることながら、それがどう経済的に「人」を支えられるのか、支えられる形で期待が増大するのかは、あくまで未知数。そして「厚い層をなして社会に存在し」「様々な分野で幅広く活躍する」ことを支えるものとして、「相互の信頼と一体感」や「固有の役割に対する自覚」だけが挙げられています。

     冒頭の言葉への根本的な疑問へとつながる、意識だけではどうにもならなかった「改革」の現実を、まさにここに見る思いがします。


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    利用された「儲けている」イメージ

     今にして素朴にとらえると、法曹養成に関連する司法改革が実現する(できる)という発想には、大前提として弁護士は「儲けている」という捉え方が張り付いていたといえます。それは、時に「不当に」「過剰に」というニュアンスを込めて推進する側から社会に訴えられ、政策の正当性への賛同を求めた観もありました。

     司法試験合格者3000人にしても、志望者に新たな負担を課す法科大学院制度というプロセスの導入しても、司法修習生への「給費制」を廃止しても成立する、もしくはこれに対する疑義や懸念をむしろ不当として排除しようとする理屈の中で、それは確かに存在していました。

     弁護士を急激に激増させてもなんとかなる、しまいには弁護士の現実を分かっているはずの弁護士会主導層の人間までが「大丈夫」と太鼓判を押してしまった背景には、これまでも書いてきたように有償性・無償性を区別しない需要論の決定的な誤りがありました。しかし、ここの詳密な検証を省かせた発想には、弁護士の経済的能力への幻想と過信があったようにとれるのです。

     弁護士の経済的能力が担保されていればこそ、養成プロセスでの志望者の先行投資が成立するイメージが当然強まります。そして、さらにある意味、罪深いと思えるのは、「自弁」という理屈の正当化を、これが後押ししたことです。

     修習終了生の圧倒的多数がなるのは、裁判官や検察官ではなく、自ら「儲ける」民間事業者である弁護士であり、彼らについての修習については、前者と異なる、単なる「職業訓練」同様の、受益者負担としての「自弁」が正当化されるという理屈。そして、ここには、たとえこの理屈に立っても、弁護士は経済的に困らない、という描き方が張り付いていました(「弁護士資格『あぐら』論の中身と効果」)。

     つまりは、養成課程での新たな志望者への負担は、現状の弁護士の経済状況、ましてや事業としての成立を脅かすものにはならない、というイメージになります。そして、とりわけ「給費制」廃止において、罪深いといえるのは、長年法曹界が大事にしてきたはずの、統一修習の理念につながる、法曹三者が等しく国費で養成されるという精神そのものを破壊したこと。というよりも、新制度導入と引き換えに、それを差し出したようにとれるところです。

     ある弁護士は、これが「裁判官や検察官と、本質的に同じ仕事をしているのだ、という弁護士の矜持を打ち砕いた」としました。弁護士が公益そっちのけで儲けている仕事である、という描き方をするほどに、この三者を同一視させない理屈が現実的に後押しされてしまうのです。

     「改革」論議にあって、こうした描き方に抵抗した弁護士たちもいましたが、当時の弁護士会主導層の多くの人の中には、その抵抗そのものが社会に「通用しない」とする論調が根強くあり、逆にそれが内向きに、会員弁護士たちに政策をのませるために利用された面も否定できません。しかも、会内の「改革」推進論者の中からも、弁護士の業者性を犠牲にした公益性追求を、「改革」後のあるべき弁護士像として掲げるに至っては、競争激化による影響など思いもよらない、まるっきり弁護士の経済的体力幻想にのっかっていた、というしかありません(「『給費制』から遠ざかる日弁連」「『事業者性』の犠牲と『公益性』への視線」)。

     しかし、以前も書いたことですが、社会に「通用しない」という見立てが本当に正しかったのかは疑問です。志望者にとって「給費制」は不当な優遇政策では決してなく、むしろ不可欠なものであったことは、この「改革」がむしろはっきりさせたというべきです(「『給費制』復活と『通用しない』論」)。

    そして、さらに言ってしまえば、この「改革」との関係で、弁護士の経済的体力を過剰に見積もった「改革」のツケが最終的に回って来るのは、弁護士利用者であるという現実があります。それは弁護士と利用者の経済的な関係だけでなく、前記した弁護士の意識の問題としても影響したというべきです(「Schulze BLOG」)。

     弁護士が経済的に恵まれているとか、「儲けている」という社会的イメージは、もちろんイメージ化の努力が必要ないくらい、かつてから存在していたとはいえます。しかし、その一方で、この「改革」のツケが回ってくる危険性や現実を「改革」の旗を振る側は、「通用しない」論のもとに全く伝ようともしなかったのです。

     そして、「改革」の結果として、その見立て違いがはっきりした現在においても、それがどうその失敗につながったのかについての、正しい評価がされていない現実があるといわなければならないのです。


    弁護士の競争による「淘汰」という考え方についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4800

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    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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