fc2ブログ

    法科大学院制度の「妄執」

     法科大学院制度の骨格が固まったころ、これに対し、ある大学関係者が強い不満と不安を示していました。「点が残っているのはどういうわけか」。司法試験という「点」による選抜から、法科大学院という「プロセス」による教育が謳われながら、司法試験は関門として残り、旧「プロセス」ともいうべき司法修習も残っているということです。

     その人物に言わせれば、法科大学院修了者に原則資格が付与されるような形にしなければ、「プロセス」への変革は不完全であるということでした。しかも、法科大学院修了の受験要件にも、「経済的理由」という条件で、「予備試験」という例外ルートも作っている。この不完全さは、この制度の成功の足を引っ張りかねない、という認識でした。

     外形的にみれば、この不安は的中したということになるかもしれませんし、今でもあくまでそう考える人は大学関係者だけでなく、弁護士の中にもいます。新司法試験の位置付けは、「プロセス」たる法科大学院教育の「効果測定」という建て前ながら、司法修習が残ったことで、実質的に司法修習生の採用試験という性格も残ることになったといえます。

     この不完全さがもたらした、制度の「失敗」原因に関して、ある弁護士がネット上でこんな指摘を展開していました。

     「考えてみれば、こうなるのは容易に予見できたことである。法科大学院は、統一修習に代わる法曹養成制度なのだから、法科大学院修了者に『司法修習生採用試験』を受験させること自体、制度矛盾である。法科大学院は『司法試験受験予備校』ではないのである。また、法科大学院修了を司法試験の受験要件としない道を残せば、法科大学院が回避されるのも当然である。そして、こうなったのは、偏に弁護士の『統一修習』への妄執が原因としか考えられない」(後藤富士子「弁護士国営『司法修習』の廃止について──『法科大学院』制度への責任」)

     法科大学院制度構想浮上当初から、そもそも最高裁が最も警戒していたのは、司法修習廃止論の台頭であり、その意味では「偏に弁護士の『統一修習』への妄執が原因」とまでいえるかは疑問です。ただ、司法修習の廃止については、弁護士会の中で意見が分かれ、第二東京弁護士会の法科大学院制度導入とセットにした司法修習廃止提言が議論になり、結局、主流にはならなかった経緯があります。

     この弁護士会内の廃止論には、法科大学院制度導入を契機とした法曹一元の実現という「野望」ともいうべきものを抜きに語ることはできせん。最高裁による司法官僚統制の道具と化している司法修習から、弁護士が主導的に関与する法科大学院に代わることで、法曹一元実現をぐっと引き寄せることができるという見方です。

     しかも、ここには司法修習での教育を法科大学院が代替するという発想を超えて、これまでの教育を「旧態依然の実務追随」などとし、法廷活動を中心とした弁護士像の転換を目指しているととれるものでした。当時の現役弁護士の中には、現行司法修習を評価する見方も根強く、これに対して、廃止派はしばしば「ノスタルジー」などと批判していましたが、司法修習廃止とともに、法曹養成のイニシアティブ奪取というのはやはり現実的とはされなかった。

     これらの当時の発想をみると、なにやら「実績」ない制度に、多くの法曹関係者が、それぞれの立場で、誰もが実現可能性に対する甘い見通しのもと、同床異夢のこどく、その先の法曹養成を夢見たようにとれてしまいます。司法修習という「実績」を脇に、実現を確信したような「プロセス」の描き方(修了者の「7、8割程度」の司法試験合格や、1年の違いで既習に追いつける未修コースなどの見積もり方を含め)にしても、法曹一元という別の政策目的とともに、弁護士主導によって実現できるという思い入れにしても(「『法科大学院』を目指した弁護士たち」 「『弁護士会系』法科大学院挫折の意味」)。

     司法修習の「実績」を脇にも置いた制度が、今、自らの「実績」を脇において存続に固執しているようにとれるのです。

     およそ「『統一修習』への妄執」だけが、司法修習制度を残して、法科大学院制度の足を引っ張ったとはいえない、現実があったといわなければならないのです。そして、法科大学院制度の「失敗」を、冒頭の「不完全さ」を理由にすることを含め、どうもこの世界には、当時の実績なき制度の発想の無理と無謀さを、未だに認めようとしない人が、沢山現存しているように見えます。むしろ、そちらの方に「妄執」という言葉を当てはめてみたくなるのです。


    司法改革に疑問を持っている人々ための無料メールマガジン「どうなの司法改革通信」配信中!無料読者登録よろしくお願いします。http://www.mag2.com/m/0001296634.html

    にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
    にほんブログ村

    にほんブログ村 その他生活ブログへ
    にほんブログ村



    人気ブログランキングへ

    スポンサーサイト



    テーマ : 資格試験
    ジャンル : 就職・お仕事

       スポンサーリンク



    コメントの投稿

    非公開コメント

    No title

    「法曹減員政策」は国力を低下させる
    https://www.yomiuri.co.jp/choken/kijironko/ckedu/20210915-OYT8T50039/

    No title

    21年司法試験 合格率初の4割超え 最年少合格者は18歳
    https://news.yahoo.co.jp/articles/b044880d1c45b6cc029bfd122b2e4dbdb1e8bbc4

    「司法試験の合格者についての声明」(Law未来の会)
    http://lawyer-mirai.com/file/seimei_12.pdf

    No title

    ちょっと調べてみましたが、州裁判官の選挙制とは弁護士だけが投票権を持つわけでもなく、州知事の指名する諮問委員会が候補者リストを作成するとか、州知事が指名した人物を州議会か州民の投票で承認するとか、州知事の直接任命とか、多種多様じゃありませんか。どう見ても、州知事や州議会の党派性が濃厚か、少なくとも排除できない。なるほどテキサス州とニューヨーク州で判決傾向が大違いになるわけだ。こんなもの、日本に移植できるはずがないでしょう。諮問委員会なんて、どこにどうやって作るんですか? 日弁連に作るんですか? それとも法務大臣が政治任用するんですか?
    https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=84
    https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=2980

    戦争中でも軍部に阿らず司法の独立を守り通した誇り高き官僚裁判官の皆さんのほうが、まだ信頼できます。

    No title

    >私は1973年(昭和48年)に修習開始の27期ですが

    吉田氏がここまで明記しているのを、どうやったら見落とせるのでしょう?

    自分は年齢的に貧乏籤(僻地の薄給職)を押し付けられる心配がない、という理由で若手の後輩にだけエラそうに説教してたら、その貧乏籤を押し付けられかねない人たちはどんな感情を持つんでしょうか。「私は弁護士登録してからずっと、いつか裁判官を拝命して責任を果たす覚悟を持っていた。どんな僻地でも構わないと思っていた」この程度のことも言えないくせに、法曹一元がなんだ官僚司法がどうだと抜かしたところで、若手の後輩がどう思うか、察しがつきます。

    そうですか。アメリカは選挙制ですか。投票権があるのは州の弁護士会員ですか? 仮に日本に移植したら、都内の知財だの管財だのにばかり志願者が殺到して、逆に北海道や南西諸島の支部には、判事の給料ほども稼げない不遇な人つまり法廷経験の怪しい人ばかりが手を挙げそうですね。そんな人なら、任期を終えて弁護士に戻っても「ろくな経験も積んでない人」というレッテルが貼られそうで、ますますひどいことになりそう。
    選挙制なら、当選のためには票集めが必要だ。弁護士会を牛耳る大物弁護士なんてのが事実上人事権を握りそうですね。どうやって牛耳る? そりゃ、法科大学院の入試を支配して、自分に媚び諂う輩だけを合格にして、反骨精神旺盛な人は法的素養がいくらあろうが門前払い(むしろ、自分で勉強して法的素養を身につけた人なら、反骨精神旺盛になるはずだ)。そうやって、てめえに忠実な兵隊だけを弁護士会に大量に送り込んで、ついに裁判所も支配する。それが、「シホーセイドカイカク」を喚いていた連中の、真の魂胆ですか。

    ところで、選挙制なら、立候補資格は「弁護士登録を何年以上」だけでいいんでしょうか。刑事裁判官なら「刑事弁護の経験が何件以上」とか法廷経験に具体的な条件がないんでしょうか?
    司法修習も否定するなら、裁判官なんて法廷に入ったこともない人がいきなり就任してそれでも務まるような仕事なんですか? 検察官も、法廷経験なんか全然ない人が研修も何もせずいきなり実務に出せるんですか? 学校の教室にわざわざ裁判官や検察官の経験者を呼んで講義なんか聞かせるより、どう考えても裁判所や検察庁の現場で修習したほうが効果的だろうとしか思えませんが、裁判所や検察庁が司法修習を否定する理由なんてあるんでしょうかね。

    No title

    吉田先生は大先輩で、ご年齢的にもう任官できませんよ。それともペーペーか何かと勘違いされているのでしょうか。
    日本の制度改革を主導したアメリカでは弁護士任官です。本来は法科大学院を修了し、司法試験合格後に直ちに弁護士となり、裁判官は弁護士から選挙等で採用するのが、アメリカの制度を正しく日本に移植する方法でした。しかし、最高裁の抵抗で、司法研修所が残されました。この最高裁のご都合主義は最高裁自身に跳ね返り、修習生の待遇改善のための予算獲得にも不熱心なので人材難に陥り、個々の裁判官の能力が低下し、国民の利便性が低下し、新受件数は減少しました。ただし不服申立は増えている。
    結局、最高裁の利己主義が、国民にしわ寄せされているわけです。

    No title

    吉田氏がどんな人物かがよくわかりました。

    具体的に何度も書かれた批判や疑問に答えようとせず、話を逸らしてばかりいるのはどんな人間か、小学生でもわかります。

    吉田氏は、自分が裁判官に就任して責任を果たす気は一切ないんですね。
    せいぜい、都内の花形部門でいい思いがしたいだけで、自分とその一味の花形部門独占を正当化するためなら、他の同業者に僻地の薄給職を押し付けて平気なんですね。
    それなら、一般国民どころか弁護士会の内部からも嫌悪されて相手にされないのが当然です。

    吉田氏やその一味がこういう卑劣な了見に凝り固まってる限り、官僚司法とやらは未来永劫安泰だなと確信します。そもそも同業者にさえ広範な賛成が得られるはずがない。

    法曹一元がどうのとそこまで説教したいなら、「はい、私はいつでも裁判官を拝命してどんな僻地でも10年間勤務して薄給に耐える覚悟があります。もちろん転勤も受け入れます。この覚悟は私に限らず全ての弁護士の義務です」と明言できないのはなぜですか。
    これを明言できず、はっきり問われても逃げ続ける人間など、他の問題に関しても信用できません。

    No title

    > >「訴訟と民主主義」(中央大学出版部1976年)でも読んで下さい。
    > 入手の術がありません。

    あなたとはまともな話が出来ないことがわかりました。

    カラマンドレーイ著小島武司他訳「訴訟と民主主義は下記で入手可能です。お金を出すのが嫌なら図書館を利用することもできます。

    https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=4384280

    https://www.amazon.co.jp/%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%A8%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9-1976%E5%B9%B4-P-%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%A4/dp/B000J9J738

    No title

    >「訴訟と民主主義」(中央大学出版部1976年)でも読んで下さい。

    入手の術がありません。

    私は韓国語がわからないので調べられる範囲が狭い、という重要な点を強調した上で言っておくと、確かに韓国の裁判所を今度は悪徳弁護士が支配してる、という情報は見当たりませんね。ただし、韓国の裁判官は検事も前職として認められていることや、人事権は飽くまで裁判所が持っていることは、調べがつきました。

    それから、現在の日本にも弁護士任官制度は存在するが、実例が希少なのは司法官僚が志望者を排除し続けてるんじゃなく志望者自体が希少だからだ、なぜなら法廷経験豊富な弁護士とは繁盛している高収入な弁護士という意味だから、最高裁や東京高裁ならまだしも僻地の地裁支部勤務なんかしたがるわけがない、という重要な点を、吉田氏はどうしても直視したくないようですね。法曹一元がどうのと力説する弁護士は、自分自身がいつでもどこでも赴任する、という覚悟を持った上で言ってるんですか? 東京高裁の知財部とか東京地裁の破産再生部じゃなく、新幹線どころか電車も通わぬ過疎地の支部に喜んで10年勤めて模範を示す、という覚悟が本当にあるんですか?  吉田氏は、来年から網走支部とか根室支部とか十和田支部とか五所川原支部とかに一判事として赴任してくれと言われたら、勇躍受諾するんですか?  自分は今の自宅から通える場所にしか行かないぞ、転勤なんか絶対受けないぞ、なんて情けないこと、まさか言わないでしょうね?

    ところで簡裁判事も法曹一元の対象なんでしょうか。司法修習してない人が多数いる(だが、「深刻な害があるから全員正規の判事に替えろ」なんて誰が言ってます?)現状の簡裁判事は、もっと違憲状態だと吉田氏はお考えですか?

    そういえば、最高裁判事は、司法修習どころか司法試験に通ってなくても就任できましたね。しかも、退任後は即弁護士資格がある。これも違憲ですか?

    付け加えますと、私は、合理性のない教条主義への固執は百害無益であると考えています。同じ宗派の信者にしか、説得力はありません。主権者たる一般国民に憲法擁護義務はありませんから、「憲法違反? だからどうした! そりゃ憲法のほうがおかしいんだろ」と言われて終わりです。
    法律家それも紛争性事務の独占者なら、比較衡量で説得するのが筋だろと、私は考えます。

    No title

    > 官僚裁判官の何が悪いんですか?

    とりあえず、P.カラマンドレーイ著小島武司他訳「訴訟と民主主義」(中央大学出版部1976年)でも読んで下さい。

    > じゃあ、派閥を支配してる大物弁護士が、自分の息のかかった者(そう、難関だが依怙贔屓が不可能な司法試験じゃなく、依怙贔屓でもコネ合格でもなんでもやりたい放題の法科大学院入試でなら、その大学院を支配する大物弁護士の一味はその合格者を一生支配できるはずだ)を取り立てて裁判官に就けて、自分たちに都合のいい判決、たとえば組合つぶしの不当労働行為を無理やり正当化する不当判決を出させるような真似をしないとどうしてわかるんですか。少なくとも、私はこのような魂胆を疑います。
    > 悪徳弁護士や無能弁護士が裁判所さえ支配してますますのさばるのに比べたら、現行制度の方がまだましとしか思えません。

    韓国は、2009年に法学専門大学院が開設され、2011年に、法曹一元制度が発足しました。

    この10年間に、韓国では悪徳弁護士や無能弁護士が裁判所を支配するようになっているのでしょうか。

    付け加えますと、私は、法曹一元は憲法の要請だと考えています。つまり、官僚裁判官制度は違憲状態だということです。

    No title

    官僚裁判官の何が悪いんですか?

    裁判官なんて、証拠と法律に基づいて論理的に判決を出してればそれでよろしい。
    逆に言うと、証拠や法律に基づかない恣意的な判決を出してれば、出自に関係なく否定しなければならないはずでしょう。

    私には、裁判官が経験弁護士のみ、になったところで、人事権者に阿った不当判決がなくなるとはとても思えません。東京高裁特に知財部とか、弁護士に戻って以降大威張りでタイムチャージを吹っかける口実に使える花形部門にばかり志望者が殺到して、僻地の地裁支部なんて誰もやりたがらないか、裁判官の給料より稼げない(つまり経験の乏しい)新米同然の弁護士ばかりが充てがわれるのは容易に予想がつく。

    そんなに官僚裁判官が憎いなら、当然最高裁の人事局も全否定でしょうね。じゃあ、代わって人事権を握るのは誰ですか。日弁連に裁判官人事委員会とかそんな名前の部署を作って、日弁連が裁判官の人事を握るつもりですか。じゃあ、派閥を支配してる大物弁護士が、自分の息のかかった者(そう、難関だが依怙贔屓が不可能な司法試験じゃなく、依怙贔屓でもコネ合格でもなんでもやりたい放題の法科大学院入試でなら、その大学院を支配する大物弁護士の一味はその合格者を一生支配できるはずだ)を取り立てて裁判官に就けて、自分たちに都合のいい判決、たとえば組合つぶしの不当労働行為を無理やり正当化する不当判決を出させるような真似をしないとどうしてわかるんですか。少なくとも、私はこのような魂胆を疑います。

    悪徳弁護士や無能弁護士が裁判所さえ支配してますますのさばるのに比べたら、現行制度の方がまだましとしか思えません。

    No title

    法曹一元は、弁護士が裁判官になりたいというものではなく、司法制度の在り方の問題です。それが分からない人が大半になっているようです。官僚裁判官制度の廃止が法曹一元の眼目です。

    「「改革」が求めた弁護士像のちぐはぐ感」のエントリーに、私は次のように書きました。

    > 1962年、内閣に臨時司法制度調査会が設けられ、その時、「法曹一元」というエサが日弁連に提示されました。そして、東京オリオンピックの年1964年に同調査会の意見書(臨司意見書)が公表されました。そこには、法曹一元について、「これが円滑に実現されるならば,日本においても一つの望ましい制度である。」というリップサービスと共に、法曹一元採用の条件として、法曹人口の激増を挙げました。この条件が後の司法制度改革における議論に影響を及ぼしていると考えられます。
    > 臨時司法制度調査会に日弁連が委員を送ったことについて、松井康浩弁護士は、官僚裁判官制度は日本の支配層が容易に手放すものではないのに、日弁連執行部は不明にもエサにつられて政府の大義名分に名前を貸したと批判しています。

    松井康浩弁護士は、「日本弁護士論」(日本評論社1990年)の中で上記のように述べています。

    1999年に発足した司法制度改革審議会(司法審)によって、統一修習がなくなれば法曹一元が実現するという意見は、前車の轍を踏むものであることは明白だと、私などは思っていました。

    私は1973年(昭和48年)に修習開始の27期ですが、その3年前の1970年に、東京弁護士会司法制度臨時措置委員会編「岐路にたつ司法修習」(日本評論社)が出版されました。そこに書かれているのは、政府の統一修習廃止、分離修習への移行の動向に対する反論です。このような反対を受けて、統一修習の廃止は引っ込められました。統一修習は、法曹一元が実現しない限り、その代替的意味を有する重要な制度ですが、その後、弁護士の間でも、その重要性に関する意識が薄れていきました。その具体的な現れが、1997年10月の、修習期間を2年から1年6か月への短縮を容認する臨時総会決議です。統一修習軽視が日弁連の主流派の考え方になっていきました。修習期間が短縮されるということは、任官者の任官後の研修が強化されることにつながり、分離修習への段階的移行が進むことになります。

    統一修習の廃止は、日本の支配層の意向であり、法曹一元の実現に結びつくものではなく、分離修習への移行を意味することは、1970年頃には弁護士・修習生の共通認識だったと思います。

    統一修習が廃止されても、官僚裁判官制度は堅持され、そうすると裁判官任用の試験は国家試験として残り、弁護士には修習はないが、裁判官(判事補)は昔の司法官試補のように修習が残されることになります。これは、容易に想像できることです。

    No title

    法曹一元がどうのって、そいつらそんなに裁判官になりたくてなりたくて仕方がない(でもなれない)んでしょうかね?

    尋常に考えて、今すぐ裁判官に任命してまともに務まる人間とは、単に何年も弁護士登録しているだけじゃなく、法廷経験が豊富になければいけないはずでしょう。刑事と民事は要領が違う(民事裁判は「甲かも知れんし乙かも知れんが、たぶん甲」で認定していいが、刑事裁判は「甲である。乙という線は考えられない」まで検察が証明する義務がある)から、刑事裁判官は刑事弁護に経験豊富でなければならない。

    で、実際にそんなに法廷経験が豊富な弁護士なら、すごく繁盛していて、すごく高収入のはずでしょう。どう考えても、裁判官の俸給より稼いでいるはずだ。そんな人が、なんでわざわざ、全ての顧問契約を切って、10年も裁判官を務めてくれるんですか? 最高裁か東京高裁の知財部ならまだしも、僻地の地裁支部までそんな人で全部埋めろと言い張るなら、自分自身が率先して務めてくれるというんですか? じゃあなんでそいつらは、千代田区や港区の小綺麗なビルに構えた事務所から動こうともしないんですか? 全国津々浦々まで弁護士様の威光をひけらかしたいくせに、困窮した新人弁護士にばかり、インチキ宗教かマルチ商法のごとく偉そうに説教するだけで、自分自身で絶対に模範を見せないのはなぜですか?

    法廷を知っている弁護士と知らない弁護士が混在したら、危なくて仕方がないはずだ。
    安全だというのなら、そいつらの日頃やってる仕事なんて、法廷どころかたぶん法律も知らなくて十分務まるような、すごく幼稚な仕事なんでしょう。そんな幼稚な仕事を独占して法外に稼いでいられるのなら、そりゃ利権根性に凝り固まってなんでもするでしょう。で、我々はそんなヤクザ以下の連中に従ってやる義理なんかカケラほどもない。暴力団みたいにさっさと解体してやったほうが世のため人のためかも知れません。
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

    お買い求めは全国書店もしくは共栄書房へ。

    最新記事
    最新コメント
    最新トラックバック
    月別アーカイブ
    カテゴリ
    検索フォーム
    RSSリンクの表示
    リンク
    ブロとも申請フォーム

    この人とブロともになる

    QRコード
    QR