弁護士「薄利多売」化の無理と危険
弁護士激増政策への経済界などからの期待感のなかには、弁護士費用の「低額化」というものがあったとみることができます(「『低額化』という弁護士増員の意図」 「弁護士の『使い勝手』」)。そして、その「低額化」が現実化していないことをもって、「改革」の効果を疑問視するマスコミ論調もあります。
しかし、これも以前、書いたことですが、弁護士会がこの「改革」の「身近な司法」というテーマのなかで、「低額化」を一番の課題として取り上げてきたわけではありませんし、また、増員推進派がそこを激増政策のメリットとして、大衆に向けて強くアピールしてきたわけでもありません。
実質的にあまり妙味のない低額化を弁護士自身が持ち出したくないだけ、ととる方もいるかもしれませんが、実はそうとばかりはいえないように思います。むしろ、実は本当の理由は、推進派も含めて、弁護士は低額化へ向けた価格競争が、自分たちの仕事では、そう簡単に起きないことをよく知っているから、というべきです。
単純な話ですが、弁護士は、取り扱い案件一件当たりの料金を下げて、その分、件数をこなすという形、つまり薄利多売が、およそしにくい仕事です。いうまでもなく、件数が増えれば、一定のサービスの質を維持する以上、当然、場合によっては、一人ではこなせず、人件費も発生する。それを上乗せした収入を見込まなければならなくなります。これは、弁護士増員論議自体にもいえる構造です。大量の無償性の高いニーズに、ただ、大量の弁護士をあてがえばいい、ということにはならないということです。
しかし、だから無理なことはしないというのならば、まだ、いい話というべきです。それでも、安い仕事を数こなす、ということになればどうなるか、といえば、当然、一件当たりにかける労力は、数の処理のために、削減せざるを得ません。工夫でおさまっているうちはいいですが、当然、手抜きや雑な対応だってあり得ます。
しかも、さらにたちが悪いことに、依頼者市民側は、表面的な対応はともかく、技術的な面でいえば、自分が100%のサービス、つまり、当然、主張されるべき権利が十全に主張され、得られるものを得られたかが、分かるとは限りません。弁護士の能力比較は、少なくとも一回性のお付き合いになるような依頼者には、容易ではなく、他の弁護士だったならば、結果が違っていたことに気がつかずに終わる危険性もあります。そこにこそ、大衆にとって「資格」が一定の質を保証してくれることの意味があるとは思いますが、前記数をこなすために、弁護士が走りかねない前記状況は、この弁護士という仕事の性格からすると、大衆にとっては、より危険なものであることを分かっておかなければなりません。
そう考えれば、前記いまだ「低額化」が現実化していない状況が、少なくとも「改革」の効果が現れていないこととして、大衆にとって嘆くべきものであるのかどうかは一概にはいえないことになります。弁護士という仕事は、数を増やすことで、価格競争を発生させ、薄利多売的な商売に転換することで、一件あたりの価格が下がっていくといった、競争の実を現実的には期待できない、むしろ期待してはいけないとみる方が、大衆にとっては安全ということになります。
ただし、薄利かどうかには異論もあるものの、多売という意味では、過払い案件ではそれが成立した、という人もいるかもしれません。しかし、だからこそ、飛び付いた弁護士の方々がいた、ということもできますし、もし、今後も、彼らの前に定型的に数をこなせる性質の案件か現れれば、おそらく同様なことが起きるでしょう。これは結局、弁護士の仕事としては、一般化できない話ということです。大衆を相手にした多くの案件は、多売の発想にたって数をこなすということでは、本来はおよそ成立しにくく、また、成立させて果たしていいものかにもついても疑問があると言わざるを得ません。
以前、これと同じテーマを「値崩れは起きない」というタイトルで書かれていた弁護士のブログ(弁護士会オンブズマン福岡)を見つけました。彼は、こうした弁護士という仕事の現実を踏まえて、その先に起こることを、こう分析していました。
「大量増員での自由競争というのは、社会全体の法務コストの上昇を招く。弁護士が増え、その活躍の場が広がるということは、弁護士に金が流れるってこと。それを肯定的に捉えるのが、司法改革の論理的結論」
「でも、上記のように、個別の案件は、決して、安くならない。安い事件を、弁護士に依頼できない状況は続く訳です。いや、弁護士みんな余裕なくなるから、今よりもっと、依頼しにくくなるかもしれない。でも、しょうがない。自由競争ってのは、本来、そういうものです」
「こう言い換えることもできる。安い事件をやるなら、安い仕事でやるしかない。弁護士の仕事で、『価格相応のサービス』というやり方が、社会に受け入れられるのか? という問題」
「人口からしても、問題を抱える確率からしても、貧民サービスには、大量の需要がある(それを需要と称する限り)。で、『安い事件は、安いサービス』ならともかく、『価格不相応のサービス』を求められるなら、誰も参入しないでしょう。たとえ仕事がなくても、ここをやるくらいなら、転職します。つまり、貧民サービスの需要・供給曲線では、均衡点は高止まりします。購買力と対照させした結論は、『商売としては成り立たない』ということ」
やはり、「低額化」への期待外れどころか、これから「改革」がもたらすかもしれない、もっと憂うべき事態を、大衆は想定しておく必要があります。
ただいま、「今回の日弁連会長選挙」「検察審の強制起訴制度」についてもご意見募集中!
投稿サイト「司法ウオッチ」では皆様の意見を募集しています。是非、ご参加下さい。http://www.shihouwatch.com/
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しかし、これも以前、書いたことですが、弁護士会がこの「改革」の「身近な司法」というテーマのなかで、「低額化」を一番の課題として取り上げてきたわけではありませんし、また、増員推進派がそこを激増政策のメリットとして、大衆に向けて強くアピールしてきたわけでもありません。
実質的にあまり妙味のない低額化を弁護士自身が持ち出したくないだけ、ととる方もいるかもしれませんが、実はそうとばかりはいえないように思います。むしろ、実は本当の理由は、推進派も含めて、弁護士は低額化へ向けた価格競争が、自分たちの仕事では、そう簡単に起きないことをよく知っているから、というべきです。
単純な話ですが、弁護士は、取り扱い案件一件当たりの料金を下げて、その分、件数をこなすという形、つまり薄利多売が、およそしにくい仕事です。いうまでもなく、件数が増えれば、一定のサービスの質を維持する以上、当然、場合によっては、一人ではこなせず、人件費も発生する。それを上乗せした収入を見込まなければならなくなります。これは、弁護士増員論議自体にもいえる構造です。大量の無償性の高いニーズに、ただ、大量の弁護士をあてがえばいい、ということにはならないということです。
しかし、だから無理なことはしないというのならば、まだ、いい話というべきです。それでも、安い仕事を数こなす、ということになればどうなるか、といえば、当然、一件当たりにかける労力は、数の処理のために、削減せざるを得ません。工夫でおさまっているうちはいいですが、当然、手抜きや雑な対応だってあり得ます。
しかも、さらにたちが悪いことに、依頼者市民側は、表面的な対応はともかく、技術的な面でいえば、自分が100%のサービス、つまり、当然、主張されるべき権利が十全に主張され、得られるものを得られたかが、分かるとは限りません。弁護士の能力比較は、少なくとも一回性のお付き合いになるような依頼者には、容易ではなく、他の弁護士だったならば、結果が違っていたことに気がつかずに終わる危険性もあります。そこにこそ、大衆にとって「資格」が一定の質を保証してくれることの意味があるとは思いますが、前記数をこなすために、弁護士が走りかねない前記状況は、この弁護士という仕事の性格からすると、大衆にとっては、より危険なものであることを分かっておかなければなりません。
そう考えれば、前記いまだ「低額化」が現実化していない状況が、少なくとも「改革」の効果が現れていないこととして、大衆にとって嘆くべきものであるのかどうかは一概にはいえないことになります。弁護士という仕事は、数を増やすことで、価格競争を発生させ、薄利多売的な商売に転換することで、一件あたりの価格が下がっていくといった、競争の実を現実的には期待できない、むしろ期待してはいけないとみる方が、大衆にとっては安全ということになります。
ただし、薄利かどうかには異論もあるものの、多売という意味では、過払い案件ではそれが成立した、という人もいるかもしれません。しかし、だからこそ、飛び付いた弁護士の方々がいた、ということもできますし、もし、今後も、彼らの前に定型的に数をこなせる性質の案件か現れれば、おそらく同様なことが起きるでしょう。これは結局、弁護士の仕事としては、一般化できない話ということです。大衆を相手にした多くの案件は、多売の発想にたって数をこなすということでは、本来はおよそ成立しにくく、また、成立させて果たしていいものかにもついても疑問があると言わざるを得ません。
以前、これと同じテーマを「値崩れは起きない」というタイトルで書かれていた弁護士のブログ(弁護士会オンブズマン福岡)を見つけました。彼は、こうした弁護士という仕事の現実を踏まえて、その先に起こることを、こう分析していました。
「大量増員での自由競争というのは、社会全体の法務コストの上昇を招く。弁護士が増え、その活躍の場が広がるということは、弁護士に金が流れるってこと。それを肯定的に捉えるのが、司法改革の論理的結論」
「でも、上記のように、個別の案件は、決して、安くならない。安い事件を、弁護士に依頼できない状況は続く訳です。いや、弁護士みんな余裕なくなるから、今よりもっと、依頼しにくくなるかもしれない。でも、しょうがない。自由競争ってのは、本来、そういうものです」
「こう言い換えることもできる。安い事件をやるなら、安い仕事でやるしかない。弁護士の仕事で、『価格相応のサービス』というやり方が、社会に受け入れられるのか? という問題」
「人口からしても、問題を抱える確率からしても、貧民サービスには、大量の需要がある(それを需要と称する限り)。で、『安い事件は、安いサービス』ならともかく、『価格不相応のサービス』を求められるなら、誰も参入しないでしょう。たとえ仕事がなくても、ここをやるくらいなら、転職します。つまり、貧民サービスの需要・供給曲線では、均衡点は高止まりします。購買力と対照させした結論は、『商売としては成り立たない』ということ」
やはり、「低額化」への期待外れどころか、これから「改革」がもたらすかもしれない、もっと憂うべき事態を、大衆は想定しておく必要があります。
ただいま、「今回の日弁連会長選挙」「検察審の強制起訴制度」についてもご意見募集中!
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