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    裁判員制度への弁護士会スタンスと市民の意思

     日弁連・弁護士会が掲げる「市民のため」の「改革」の現実は、その当の市民が求めたものではなく、あくまで日弁連・弁護士会が導き出した「市民のため」のものであったということを書きました(「『市民』が求めたわけではないという現実」)。

     しかし、このことを思う度に、もし、真摯にこの前提に立つのであれば、もっと日弁連・弁護士会は、この「改革」の結果に謙虚であっていいと思えてしまうのです。本当にこの「改革」が市民の求めるものに合致していた(いる)のか、たとえそれが善意から出たものであったとしても、自分たちの思い込みによって進められたものではなかったのか、という問いかけがあってもいいのではないか、と。実際に「改革」が動き出して、よりそれが鮮明になること、気付かされることがあってもおかしくないはずです。

     ところが、弁護士界側には、率直にいって、その姿勢に欠けていると感じることがしばしばあります。あくまで制度そのものの発想は、「市民のため」(になる)、もっと言ってしまえば、冒頭の事実がなかったかのように、いつのまにかあくまで「市民が求めてきた」かのように、思考停止してしまっている。自分たちの当初の発想や方向性が間違っていなかったという前提にしがみつくあまり、その範囲での軌道修正が語られることになる――。

     そうなると、根本のところで「市民のため」のボタンの掛け違いが修正されないまま、当然、当の市民も弁護士会の姿勢には、よそよそしいものを感じざるを得ません。「市民、市民という割に・・・」という言葉を護士界の内外で時々耳にするのも、こうした現実と無縁でない気がするのです。

     いくつもある司法改革の「メニュー」のなかで、裁判員制度の導入も、その例外ではありません。とりわけ、同制度に関しては、市民が求めるどころか、はじめから市民側の消極姿勢が、際立ってはっきりしていたものでした。それだけに制度ありきの「改革」の発想は、はじめからいかにして市民を動員するか、ということに傾斜していた感がありました。

     いまいち一般の話題にはなっていませんが、日弁連は6月17日付けで、久々となる裁判員制度関連の意見書をまとめました。タイトルは「裁判員が主体的、実質的に参加できる裁判員制度にするための意見書」。詳しくは、原文をご覧頂ければと思いますが、この意見書での日弁連の問題意識は、タイトルにある通り、裁判員の「主体的、実質的に参加」という点です。

     2001年の司法制度改革審議会が裁判員制度について、「統治客体意識に伴う国家への過度の依存体質から脱却」することを促すために、「広く一般の国民が、裁判官とともに責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度」としたことに照らし、その制度趣旨が施行から13年経過しても「十分に実現されているのか」疑問と指摘。

     その観点から、①公判前整理手続の主宰者を受訴裁判所の構成員ではない裁判官とすること②裁判長に対し、「事実の認定」、「法令の適用」及び「刑の量定」に関して裁判官と裁判員が対等であることの説明を義務付けること③裁判長に対し、裁判官による「法令の解釈に係る判断」、「訴訟手続に関する判断」及び「その他裁判員の関与する判断以外の判断」の説示を公開法廷で行うことを義務付けること④被告人に不利な判断をする際の評決の要件について、構成裁判官の過半数かつ裁判員の過半数の意見によるものとすること――を提案しています。

     法律実務家として、技術的な意味で制度のあり方を考えた時、前記問題意識からこうした提案が導き出されることは理解できなくはありません。ただ、制度を俯瞰してみた場合、「主体的」という言葉がひっかかってしまいます。この制度は、そもそも国民の制度に対する主体性を前提的に捉えているのだろうか、という疑問が拭いされないからです。

     日弁連が、それを承知のうえで、論を進めていることを伺わせる下りが意見書にはあります。

     「裁判員制度をめぐっては、当連合会が法改正の提言をしてきた様々な制度改革課題があるほか、裁判員候補者の辞退が相当数あることを踏まえて、市民が裁判員の職務を務める上での環境整備を更に進める必要もある。もっとも、裁判員が主体的かつ実質的に関与する制度でなければ、そもそも裁判員制度を実施する意義自体が没却されかねない」

     「主体的」というのであれば、最も注目しなければいけないのは、多くの国民に制度が依然、拒否されているという現実であり、施行13年たっても、市民がその意思を維持しているという厳然たる事実のはずです。制度推進論者は、これをあくまで「必要論」としてはとらえず、あくまで解消すべき「負担」の問題として捉えます。あくまで参加する市民の「負担」が問題であって、それを解消すれば、それこそ国民はこの制度を「主体的」に指示する、と。意見書はそのための制度整備は必要としながら、それを飛び越えて、前記技術的な面での主体的関与のための検討の必要性につなげています。

     しかし、より本質的に考ええれば、この制度の本当にどこまで感じているのか、自分が被告人だとして本当に職業裁判官よりも無作為抽出の市民に裁かれたいと考えているのか、その制度は建前上でも国民を強制動員してまで必要と考えるのか、そして何よりも、推進者が規定した「裁判員制度を実施する意義自体」への国民の理解・認識は、13年間で本当に浸透したといえるのか――。

     「主体的」ということに本当に向き合うのであれば、この問いかけ(あるいは当初から制度導入のために見て見ぬふりをしてきたといっていい)こそが、前提的に行われていいのではないか、という気がしてしまうのです。「民主的」と推進論者が強調する制度の是非や必要性が、なぜか民主的に問われない現実を制度は未だに引きずっているのです。

     「制度の本質に切り込むことなく、自ら賛成した制度の倒壊を防ぐ弥縫策の提示にみえる」

     この意見書について、裁判員制度の問題性を指摘してきた、ある弁護士はこう語りました。やはり、「市民のため」と銘打ってきた「改革」への、日弁連・弁護士会の現実的なスタンスを、ある意味、象徴しているように思えて来るのです。


    裁判員制度の必要性について、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4808

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    「国民的基盤」論の危い匂い

     司法改革や、弁護士会のあり方をめぐって、法曹界の議論のなかで、度々登場してきた「国民的基盤」という切り口には、共通したある匂いを感じてきました。それは、さも正当な、大前提として語られるこの言葉のなかに、現実の国民の意思のようなものが、現実的にどこまで汲み取られてるのかが見えない、その危さの匂いです。

     そもそも「民主主義国家」であるわが国では、朝野を問わず、「国民」を冠した政策決定や主張には、当の国民として疑ってかかった方がいいような、ご都合主義的なものが存在してきましたが、法曹界の「国民的基盤」論にも同様のことがいえる、といっていいかもしれません。「上からの」と付けたくなるような一方的な期待と、勝手な民意の忖度に、国民の意思がどこまで反映されているのか、現実を本当に視野に入れて、実現可能性は語られているのか、要はどこから逆算された決定・主張なのかが分からないという話です。

     2001年の司法制度改革審議会最終意見書の中で、この「国民的基盤」は、国民の司法参加、要は結果的に裁判員制度導入を正当化するための文脈で登場します。

     「国民主権に基づく統治構造の一翼を担う司法の分野においても、国民が、自律性と責任感を持ちつつ、広くその運用全般について、多様な形で参加することが期待される。国民が法曹とともに司法の運営に広く関与するようになれば、司法と国民との接地面が太く広くなり、司法に対する国民の理解が進み、司法ないし裁判の過程が国民に分かりやすくなる。その結果、司法の国民的基盤はより強固なものとして確立されることになる」
     「そもそも、司法がその機能を十全に果たすためには、国民からの幅広い支持と理解を得て、その国民的基盤が確立されることが不可欠であり、国民の司法参加の拡充による国民的基盤の確立は、今般の司法制度改革の三本柱の一つとして位置付けることができる」

     何を言いたいのかはもちろん分かりますし、「国民からの幅広い支持と理解」が民主主義国家で、もはや錦旗のように掲げられても、そのこと自体、もちろん間違っているとはいえないし、抵抗感を覚える人もほとんどいないかもしれません。しかし、ここで展開されるような形、つまりは「改革」が描いたようなシナリオで、司法が「国民的基盤」を構築したり、直接参加によって司法への理解が進むということそのものを、国民はどこで受け入れたのでしょうか。

     あえていえば、昨日まで専門家への信頼を前提に、その養成のための税金も投入し、司法に正当な法的判断を委託し、期待していた側が、逆に彼らに期待される側となり、ひいてはこれまでの、その信頼を前提とした関係性を「お任せ司法」だ「統治客体意識」だと、心得違いのようにいわれることは、果たしてどうなのでしょうか。

     その結果こそが、はじめから現在に至るまで、国民に背を向けられている裁判員制度の現実というべきです。あえて皮肉をいえば、これこそが、国民の意思、国民が求めているものを視野に入れない、上からの一方的な「国民的基盤」構築論の結果です。

     弁護士会内の法曹一元や、弁護士自治をめぐる議論で登場する「国民的基盤」論にも同様なものがみてとれます。裁判官の任用に「国民的基盤」が求められ、弁護士がキャリア裁判官よりも、その「国民的基盤」を有しているという前提。弁護士自治は「市民の理解と支持」という基盤のもとに存在しなければならず、その基盤のうえに存在し続けるべきという前提――。

     法曹一元については、臨時司法制度調査会の議論から、弁護士を給源とする根拠となる弁護士の優位性をめぐり、なぜ、弁護士だけがそうした「基盤」をより持っているという前提に立てるのかで、弁護士側は反論にさらされてきましたし、また、今、弁護士側が社会に当時よりも、この前提を説得力をもって証明しているとも言い難い。司法改革路線は結果的に、法曹一元実現を現実的に遠ざけたともいえます(「激増政策の中で消えた『法曹一元』」)

     前記司法審最終意見書と同じ年に日弁連が採択した総会決議では、前記「市民の理解と支持」のもとに弁護士自治を維持・発展させる努力がうたわれました。これ自体、ともすれば多数派市民の理解が持ち出されることで(権力側にそう利用されることで)、自治本来の意義である権力対峙性を揺るがすことを懸念する見方が示されました。(「『国民的基盤』に立つ弁護士会の行方」)

     しかし、もし、この決議が意味してしまうような「多数派市民」の理解が自治の前提になるというのであれば、そもそもその「多数派市民」が積極的に弁護士自治の存続をその本来的意義を理解して求めているという現実が存在しているとは思えないし、多くの日弁連の会員自身がそのことを確信しているようにもみえません。自治の本来的な意義を社会に伝え、むしろ権力との対峙を余儀なくされた少数者にとっての最後の砦となることから、その理解の基盤を作っていく努力自体はもちろん肯定されていいと思います。しかし、前記決議を日弁連が採択する本音は、むしろそういう方向ではなく、「多数派市民の理解」の上に乗っかっていけば、見離されないであろうという期待の方です。

     どこまでいっても、「国民的基盤」を無視していいことにはならない、という反論もありそうです。しかし、国民が何を求めているのか、何を求めてきたのかという視点を欠いた期待感を、前提としてしまう政策・主張には、結局、それなりの結果が待っている、と理解しておくべき、といわなければなりません。


    弁護士自治と弁護士会の強制加入制度の必要性についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4794

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    裁判員「辞退」の現実と説明責任

     裁判員への就任を辞退する人が今や3人に2人という現実を取り上げて、「裁判にゆかりのある人」に語らせる企画を掲載しています(11月18日付け朝日新聞朝刊オビニオン面「耕論 裁判員 なぜ辞退」)。正直なことをいえば、このタイトルを見ても、推進派「朝日」のこれまでの論調を知っているだけに、制度の現実に対する捉え方の変化を期待したといえば嘘になります。むしろ、関心はハナから「朝日」がそれを変化させず、これまでのスタンスのなかで、このテーマをどう扱うのか、どういう風に読者に伝えようとするのかにあったといっていいと思います。

     そういう意味で、皮肉な言い方をすれば、この企画は予想通りであり、期待通りのものだったといえます。そもそも「なぜ辞退」という問いかけの企画ですが、その人選はその本音を引き出す対象であるはずの「辞退者」は一人として登場していません。「朝日」が語らせているのは、裁判員経験者の小平衣美さん、裁判傍聴芸人の阿曽山大噴火さん、法社会学者の飯孝行・専修大学法学部准教授の三人です。

     小平さんは、推進する側がかねがね注目させようとしてきた「やってよかった」経験者から選出されたような方で、検察官から言われた裁判員制度が犯罪抑止につながるという論を正面から受けとめた方です。飯准教授は、この制度でもたらされた市民参加の効用と、わが国同様に高い辞退率に悩みながら取り組む諸外国の姿に触れ、「官民協働で制度を育てていく」ことを願う、どこから見てもバリバリの推進論者です。その意味では、阿曽山さんだけが前記お二人に比して、中立的な立場の方のようにとれ、そこで「朝日」的にはバランスをとっているような体にしているのもしれません。

     この企画で「朝日」は、彼らの言から何を「なぜ辞退」に結び付けようとしているのか――。その視点からみると、非常に違和感を覚えたのが裁判員広報・報道と守秘義務の扱いです。広報・報道に関して、小平さんは制度開始当初から「裁判員=つらい、苦しい」とのイメージは変わっていない、制度が社会にもたらしたものがもう少し報道されるべき、としています。また、飯准教授は、裁判所が裁判員の任務のイメージをもっと示し、不安解消に努めるべきで、負担感ばかりを強調する報道の在り方に疑問を投げかけています。

     一方、守秘義務については、阿曽山さんと飯准教授が言及し、守秘義務の線引きの曖昧さや誤解が、経験を発信したい経験者を孤立化させるとともに、逆に聞きたくても聞けない状況が制度や参加への要因になっているという認識にとれます。

     つまり、ここに共通するのは、制度そのものの無理や推進者側がその意義を説明しきれない現実があるのではなく、伝達の阻害要因が除去されて、「やってよかった」の体験や制度意義への理解が進めば、「辞退」は解消に向かうはずである、という見方です。そして、それはまさしく相変わらずの制度肯定派の希望的な想定の刷り込みにとれるのです。

     そもそも事実認識として、裁判員広報・報道は制度の足を引っ張ってきたという話になるでしょうか。むしろ、お決まりの参加の意義と「誰でもできる」参加イメージを繰り返し伝え、世論が参加にはっきりした敬遠傾向がある制度にあって、意図的に裁判員が抱えることになる現実の重さ、つまりは推進に不都合な点を伝えていなかったのではないでしょうか。そう考えれば、伝えられなかった現実がはっきりすればするほど、つまり制度の本質を理解すればするほど、市民の参加への気持ちは離れていっているとみることもできます(「伝えられていなかった裁判員制度のツケ」)。

     「やってよかった」体験は、そもそも体験者の自己肯定的なバイアスを加味して評価すべきという意見はありますが、裁判員経験者にとって、守秘義務の負担が現実のものであったとしても、肯定的体験の共有だけで、根本的な「辞退」の歯止めとなり、参加を促すとみること自体、推進者にとって都合のいい見方にとれます。

     その意味で、この企画の中で、阿曽山氏だけが、この制度とその推進にかかわる根本的な疑問に言及しています。

     「そもそも、なんで裁判員にならなきゃいけないんですかね。国民が司法に参加する意義って?裁判に市民感覚を反映される必要性は?司法と国民の距離が近くなれば、冤罪がなくなったり、犯罪が減ったりするんですかね。その根っこの部分を、納得できるように答えてくれる人がいない。謎ですよ」

     制度に対する説明責任という括り方になるかもしれません。ただ、問題はそれを果たしていない、といよりも、もはや果たせないのではないか、という点にあります。制度の経験が共有されたり、報道や広報の在り方を変えて、あたかも制度の真実がちゃんと伝われば、阿曽山さんが挙げている疑問は氷解していく――。もはや、そんな見方に立てるのでしょうか。繰り返されてきた、あるいはこれからも繰り返されるだろう、市民感覚の反映の意義、冤罪や犯罪防止への効用といったお決まりの意義の説明では、納得できない。納得できる見通しにも立てないというのが、阿曽山さんが「謎」と表現した現実ではないでしょうか(その阿曽山さんの見出しが、その点ではなく、「守秘義務も尻ごみの一因」ととられているところも「朝日」の工夫ですが)。

     ああすれば、こうすれば、という提案だけで、核心部分の答えは延々と得られない。そこに、説明責任はもはや果たせない制度の現実を読みとるのは、自然なことではないでしょうか。

     この裁判員制度には、強制化という問題が張り付いています。ただ、阿曽山さんも言うように、出頭拒否者に対して罰則はあっても、適用はされていない。その理由は、端的に言って制度に国民が背を向けている現実があることです。強権発動がさらに反発を招く、また当面一定数の出頭数が確保できるならば、それを回避しても制度がもつ、という事情が、制度の強制化を建て前のものとさせているのです。そして、今後、仮に出頭率がさらに低下したとしても、もはや推進派大マスコミも、おそらく「国民に制裁を科せ」と主張するのは不可能という見方になっているのが制度の現実です(猪野亨弁護士ほか「マスコミが伝えない裁判員制度の真相」)。国民の反発を恐れて、自ら掲げた強制化を建て前のものにしている制度について、いずれ誰かが納得のいく説明をしてくれると考える方が不思議です。

     「なぜ辞退」という問いかけの企画のなかで、結局、「朝日」は巧みに説明責任を果たすことが困難な制度の本質から、読者の目をそらさせています。そして、裁判員制度に限らず、法科大学院制度や法曹人口増員、あるいは法テラスにしても、「改革」の現実に対する説明責任や結果責任の追及を極力回避させる応援団たちの論調が、果たして事態をよい方向に導こうとしているのか――。私たちは、そのことを考える必要があります。


    弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/6046

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    裁判員法改正と大新聞の論調からみえる矛盾と無理

     審理が長期間になる裁判を裁判員制度の対象から外すことを盛り込んだ改正裁判員法の成立を、朝日新聞が6月7日付け社説で嘆いています。

      「導入7年目で施された初の制度見直しが、対象を狭める方向になったのは残念である。司法に国民の意識を反映させるという理念をふまえれば、今後は制度をもっと生かすための見直しをめざすべきだ」
      「どのくらいからが長期裁判なのか、改正法は具体的に示しておらず、裁判所の運用によっては、市民を裁判から遠ざけることになりかねない」
      「裁判官だけの裁判に戻すことには、裁判所も市民もきわめて慎重であってほしい」

     この改正の目的は、あくまで裁判員の「負担軽減」であり、その背景にあるのは、この負担によって裁判員を確保できなくなる事態への懸念です。「朝日」は開廷不能状態に備えた「念のため手当ては必要」との一定の理解を示しながら、それを優先させた改正に前記のような忠告と懸念を表明したわけです。

     しかし、この「改正」に対しても、また「朝日」のこだわりに対しても、やはりこの制度の推進に当たり、はじめから不透明なままの根本的な疑問点をぶつけざるを得ません。つまり、裁判とは一体、何のための、誰のためのものなのか、ということです。

     彼らが今回の「改正」の、ある種の矛盾に気が付いていないわけがありません。裁判員制度が軽微な事件からではなく、いきなり重大事件から参加を強制させる形をとった、その理由とされたのは、それらの事案の社会的影響の大きさでした。すべての刑事事件を対象にしたり、分かりにくい民事事件に参加させる「負担」も挙げられていましたが、要は死刑対象事件を含む重大事件関与への精神的負担を市民に課してでも、そここそが市民参加の意義と成果を最も社会に示せるところというとらえ方を、この制度はとったはずでした。

     それを重大な事案でこそ、起こり得る長期化の前に、「例外」を作るというのが、今回の「改正」であり、同時に「朝日」の前記懸念につながっているところです。見方を変えれば、重大事件こそ市民参加という意義も、市民の都合次第。そちらを優先させることで、「例外」が生まれ、前記制度の趣旨が歪もうとも、対応にバラツキが生まれようとも、制度維持のためなら「いいじゃないのか」という話になります。

     しかし、一方で、「朝日」のこだわりも、市民参加の大義の後退、一辺倒です。そもそも法廷に出される例の刺激的な証拠の扱いにしても、今回の長期化の問題にしても、適正な手続きを優先させるのであれば、「負担軽減」のためにそれらを改めるという発想自体が本末転倒であり、矛盾です。言い方を変えれば、もし、「負担軽減」を優先させるのならば、何を犠牲にするのかは明らかであり、それが制度維持のためであるというならば、それは制度自体の根本的な無理とみるべき問題のはずです。

      「朝日」は全部分かっている、ととれます。選任手続きへ出頭率が初年度の40%から昨年26%、辞退率は53%から64%になり、多様な人材参加に「壁」があるとし、さらに最高裁の世論調査で参加に消極的な見解が87%に及んでいることにも触れ、負担、責任からの敬遠にも「自然な感情」と理解を示しています。

     しかし、その一方で、経験者の「いい経験だった」発言に注目し、お決まりの守秘義務の弊害を指摘。「負担はあっても、その経験は個人と社会に意義深い」という裁判員経験者ネットワーク世話人のコメントや、これまた定番の司法制度改革が目指した「『お上』任せでない、自律的な市民像」を登場させています。

     要は、「負担」の意義に対する理解を共有できればなんとかなるはず、という描き方であり、初めから制度そのものが抱えていた矛盾や無理が明らかになってきた、という視点はどこにもありません。

     つまり、「負担」に配慮して矛盾を露呈させている「改正」にしても、大義からの後退を嘆き、大義と負担への理解を訴える「朝日」にしても、「裁く側」を向いた話ばかりであり、この制度推進側がいかに「裁かれる側」の視点を欠いているか、別の言い方をすると、いかにあるべき刑事裁判から逆算した発想で制度を見ていないのかをうかがわせるのです(「『負担軽減』という課題に隠された裁判員制度の課題」)。

     あるべき市民参加、あるべき裁判員制度を語る一方であるべき裁判からは本末転倒ともいえる、「裁く側」の「負担軽減」を打ち出さざる負えない制度の無理と矛盾には、社会の目を向けさせない。その制度が、裁判への常識の反映とともに司法に対する国民の理解増進を掲げているおかしさです。

     先ごろ弁護士らによって出版された「マスコミが伝えない裁判員制度の真相」(猪野亨、立松彰、新穂正俊著、「ASKの会」監修、花伝社刊)は、まさに裁判員制度推進派の大マスコミが、文字通り、何を伝えていないのか、いわばその「不都合な真実」をえぐり出していますので是非、お読み頂ければと思います。

     裁判員制度の現実と本質に、私たちが目を向けようとする時に、そこに立ちはだかっているのが、推進派大マスコミの論調であり、姿勢である現実を、私たちは十分認識しておかなくてはなりません。


    あなたは憲法学者らが「違憲」とした安保関連法案に対する政府の対応をどう考えますか。また、どのような扱いをすべきだと思いますか。ご意見をお聞かせ下さい。司法ウオッチ「ニュースご意見板」http://shihouwatch.com/archives/6707

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    「必要になる未来」という前提

     被告人に死刑判決を言い渡した裁判員裁判で急性ストレス障害になった裁判員の国に対する慰謝料請求を退けた、9月30日言い渡しの福島地裁判決(「裁判員制度が踏みにじっているもの」)の判決文を見ると、裁判員制度の必要性ということについて、裁判所が二つの前提に立っていることが、改めて分かります。一つは、この制度が従来の刑事裁判の問題性を根拠としていないこと、もう一つは国民的基盤強化の必要性です。

     つまり、これまでの刑事裁判が民意を反映していないとか、妥当な量刑がなされていなかった、という前提で、それを改めるために、この制度が導入されたわけではなく、司法制度改革審議会最終意見書が示したように、司法制度に対する国民の理解、信頼を増すためのものなのだ、ということです。

     ただ、ここで見落としてはいけないのは、この前提があくまで「将来の必要性」ということのうえに成り立っているということです。裁判のやりとりのなかでも、従来の刑事裁判に問題があったものではないならば、国民に義務まで課して国民的基盤を確立する必要はないはずであり、裁判員法の立法事実は存在しないとする原告側主張に対し、判決はこういっています。

      「裁判員法が国民の司法に対する理解の増進と信頼の向上を図り、ひいては国民的基盤の確立を趣旨とする理由は、経済社会の構造が変革していくことに応じて、国民自らが自己の権利・利益が司法的手段を通じて実現していくことができるよう、司法がより納得性の高い紛争解決機能を提供するという、従来とは異なる新たな役割を果たすことを求められていることにあるといえる」
      「そうであれば、従来の社会構造の下、従来の刑事裁判には何ら問題がなかったとしても、そのことは何ら裁判員制度の導入を不要とする理由にはならないものといわざるを得ない」(太字は筆者による)

     このとらえ方は、ある意味、裁判所がこの制度を受け入れるに当たって、好都合なものになった、というべきです。逆に言えば、この制度が現行刑事裁判の反国民性を前提にしたものであるとなれば、裁判所側のハードルは当然高くなった、というか、そもそものめるものになったとは到底思えません。その意味では、弁護士界内の制度推進論調に見られる、国民の直接参加が従来の刑事裁判の問題性を払拭するという期待感に基づく、いわゆる「風穴論」とは、同じ制度推進の立場であっても、同床異夢ともいうべき全く正反対の前提に立っていることを確認しておかなければなりません。

      判決は、原告側の、過料の制裁による国民への強制と国民理解増進目的の矛盾をいう主張も、この国民的基盤の確立の必要性を前提にした、参加国民の多様性確保論で退けています。

     しかし、判決の立場からすれば、これらもすべて将来のこととしなければなりません。これまでの長い刑事裁判の歴史のなかで、その国民的基盤が問われ、この制度が必要になったとは、一つも認めたわけではない。むしろ、司法の「従来とは異なる新たな役割」の登場がなければ、従来の刑事裁判に国民的基盤が問われるようなところはない、といっているようにさえ聞こえます。

     しかし、実は「将来の必要性」というところに、この「改革」路線の描き方の共通した不透明さがあります。いうまでもなく、法曹人口増員政策の前提もまたここにありました。法曹が大量に必要となる事後救済社会の到来。脅威のように強調されたその前提と、それに対応するための大幅な見積もり方の誤算が、現在の弁護士、法科大学院の惨憺たる状況を生み出しました。

     一見すれば、自立した国民の意思が司法に反映するかのような理想をうたっている判決文の文面も、「経済社会の構造」変革とか、「従来とは異なる新たな役割」を果たす司法の変革という、国民として具体的にどこに実現可能性を見通せるのか分からない条件が付されています。ただ、そのこともさることながら、もっとも肝心なことは、「求められる」という言葉への国民の了解度です。強制まで避けられないほどに、一体、だれがこの制度を必要としているのか、そこまでする「将来の必要性」は、本当に社会の了解事項なのか、ということです。

     この「改革」が前提としてきた「将来の必要性」の見立ては正しかったのか、そして、市民、国民のためであるはずの「改革」は、そのことについて、社会の共通認識のうえに立てたのか。裁判員制度でも、法曹養成制度でも、既にはっきりとした実害が生まれた、今、そのことを抜きに、この「改革」路線が論議され、維持されることを、私たちは許していいのか、という気持ちになるのです。


      「司法ウオッチ」では、現在、以下のようなテーマで、ご意見を募集しています。よろしくお願い致します。
     【法テラス】弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。
     【弁護士業】いわゆる「ブラック事務所(法律事務所)」の実態ついて情報を求めます。
     【刑事司法】全弁協の保釈保証書発行事業について利用した感想、ご意見をお寄せ下さい。
     【民事司法改革】民事司法改革のあり方について、意見を求めます。
     【法曹養成】「予備試験」のあり方をめぐる議論について意見を求めます。
     【弁護士の質】ベテラン弁護士による不祥事をどうご覧になりますか。
     【裁判員制度】裁判員制度は本当に必要だと思いますか

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    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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