「集団的自衛権」行使容認への「まやかし」
「集団的自衛権」行使を容認する閣議決定の全文を見ても、実際に日本がかかわった戦争への「反省」に触れたところは、どこにもありません。日本国憲法前文にある、「再び戦争の惨禍が起こること」ないようにする、という先の大戦の教訓に直接触れる表現はありません。
むしろ、憲法前文が制定時の時代認識を色濃く落とし、二度と起こさない「戦争」への「反省」が強くにじみ出しているのとは対照的に、この閣議決定で最初に書かれているのは、保たれてきた「平和」についてです。「国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得て」きた平和国家日本。それがわが国の安全保障環境の変化によって、脅かされてきた。つまり、「平和」が失われる脅威が、閣議決定に至る時代認識の根底に据えられているということになります。
7月2日、「朝日新聞」朝刊で片山杜秀・慶応大学教授は、戦後、存在してきた集団的自衛権の論議にあって、抑止の役割を果たしてきたのは、先の「敗戦の不幸な記憶」だと喝破しています。彼は、自民党内の長老がタカ派を抑えたり、平和憲法の理念を信奉した社会党の当時の存在感をそれに結びつけていますが、いうまでもなく、それにとどまらず、この社会・国民がその「記憶」を共有していた、というべきです。
「しかし、来年で敗戦から70年。記憶はいよいよ風化する。そして、別の記憶が取って代わる。対米依存の『幸福な記憶』だ。日米安保体制を堅持してきたからこそ戦後日本はうまく運んできた」(前出・片山氏)
薄れかかった「戦争」の記憶ではなく、「平和」の記憶に訴えている閣議決定は、この社会の時代認識を突いて繰り出されているといえます。片山氏は「集団的自衛権容認の根幹思想」という表現を使っていますが、それはなぜ、この時期を見計らったかのように、こうしたこの国の憲法体制にかかわる大転換が持ち出され、それがどういう実現可能性へのヨミを持って企図されたのかをうかがい知る一つの答えともいえます。
閣議決定は、これから起こる事態を想定した安全保障上の要請の存在と、それかいかに現行憲法上許容されるものなのかを強弁しています。これもまた、要は「国民の命と平和な暮らしを守るため」として、国民の目線を極力、「平和」の維持に向けさせようとしているように見えます。平和維持を支えてきた憲法を歪めるわけではありません、平和を維持したければこの選択はむしろ妥当なのです、と。
ただ、ここにこそ、この閣議決定の最も危険な「まやかし」が潜んでいます。つまり、あたかも集団的自衛権が行使し得る具体的なケースが想定されているようでありながら、実は「戦争」というものに対するリアリティが全くない、むしろ消されているからからです。
あえて羅列するまでもないかもしれませんが、いかなる理由を掲げようとも、第三国間の紛争に介入し、一方に武力攻撃を加えれば、日本はその国の「敵国」となり、自衛隊のみならず、国民も国土も攻撃対象になるということ。実際に戦闘に参加すれば、いかなる理由を掲げようとも、あるいは同じく平和を願い、あるいは同じく戦争には不本意ながら、国の決定によって戦地に来た他国人を日本人は殺すことになること――。これらだけでも、私たち国民は、閣議決定の向こうにある「戦争」のリアリティを、それこそ覚悟として受けとめているのでしょうか(「『集団的自衛権』行使閣議決定のリアリティ」)。
閣議決定前日の「朝日新聞」朝刊1面には、星浩・特別編集委員の寄稿のなかで、1987年にペルシャ湾の機雷掃海のため、米国が求めていた自衛隊派遣を外務省幹部から持ちかけられたときに、決然とこれを拒否する、当時の後藤田正晴官房長官の姿が紹介されています。後藤田氏は当時の中曽根康弘首相にこう通告します。
「自衛隊を出したら戦争になる。国民にその覚悟ができていますか。派遣するなら私は閣議でその文書に署名しない」
「戦争」のリアリティを後方に押しやり、本当の「覚悟」を迫るわけでもない今回の閣議決定。そのハードルが高いとみればこそ、改憲論議が回避されたとみることもできますが、国民の「覚悟」にかかわらず、この国が後戻りできない方向に踏み出そうとしている現実を、今こそ、直視しなければなりません。
「司法ウオッチ」では、現在、以下のようなテーマで、ご意見を募集しています。よろしくお願い致します。
【法テラス】弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。
【弁護士業】いわゆる「ブラック事務所(法律事務所)」の実態ついて情報を求めます。
【刑事司法】全弁協の保釈保証書発行事業について利用した感想、ご意見をお寄せ下さい。
【民事司法改革】民事司法改革のあり方について、意見を求めます。
【法曹養成】「予備試験」のあり方をめぐる議論について意見を求めます。
【弁護士の質】ベテラン弁護士による不祥事をどうご覧になりますか。
【裁判員制度】裁判員制度は本当に必要だと思いますか
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7月2日、「朝日新聞」朝刊で片山杜秀・慶応大学教授は、戦後、存在してきた集団的自衛権の論議にあって、抑止の役割を果たしてきたのは、先の「敗戦の不幸な記憶」だと喝破しています。彼は、自民党内の長老がタカ派を抑えたり、平和憲法の理念を信奉した社会党の当時の存在感をそれに結びつけていますが、いうまでもなく、それにとどまらず、この社会・国民がその「記憶」を共有していた、というべきです。
「しかし、来年で敗戦から70年。記憶はいよいよ風化する。そして、別の記憶が取って代わる。対米依存の『幸福な記憶』だ。日米安保体制を堅持してきたからこそ戦後日本はうまく運んできた」(前出・片山氏)
薄れかかった「戦争」の記憶ではなく、「平和」の記憶に訴えている閣議決定は、この社会の時代認識を突いて繰り出されているといえます。片山氏は「集団的自衛権容認の根幹思想」という表現を使っていますが、それはなぜ、この時期を見計らったかのように、こうしたこの国の憲法体制にかかわる大転換が持ち出され、それがどういう実現可能性へのヨミを持って企図されたのかをうかがい知る一つの答えともいえます。
閣議決定は、これから起こる事態を想定した安全保障上の要請の存在と、それかいかに現行憲法上許容されるものなのかを強弁しています。これもまた、要は「国民の命と平和な暮らしを守るため」として、国民の目線を極力、「平和」の維持に向けさせようとしているように見えます。平和維持を支えてきた憲法を歪めるわけではありません、平和を維持したければこの選択はむしろ妥当なのです、と。
ただ、ここにこそ、この閣議決定の最も危険な「まやかし」が潜んでいます。つまり、あたかも集団的自衛権が行使し得る具体的なケースが想定されているようでありながら、実は「戦争」というものに対するリアリティが全くない、むしろ消されているからからです。
あえて羅列するまでもないかもしれませんが、いかなる理由を掲げようとも、第三国間の紛争に介入し、一方に武力攻撃を加えれば、日本はその国の「敵国」となり、自衛隊のみならず、国民も国土も攻撃対象になるということ。実際に戦闘に参加すれば、いかなる理由を掲げようとも、あるいは同じく平和を願い、あるいは同じく戦争には不本意ながら、国の決定によって戦地に来た他国人を日本人は殺すことになること――。これらだけでも、私たち国民は、閣議決定の向こうにある「戦争」のリアリティを、それこそ覚悟として受けとめているのでしょうか(「『集団的自衛権』行使閣議決定のリアリティ」)。
閣議決定前日の「朝日新聞」朝刊1面には、星浩・特別編集委員の寄稿のなかで、1987年にペルシャ湾の機雷掃海のため、米国が求めていた自衛隊派遣を外務省幹部から持ちかけられたときに、決然とこれを拒否する、当時の後藤田正晴官房長官の姿が紹介されています。後藤田氏は当時の中曽根康弘首相にこう通告します。
「自衛隊を出したら戦争になる。国民にその覚悟ができていますか。派遣するなら私は閣議でその文書に署名しない」
「戦争」のリアリティを後方に押しやり、本当の「覚悟」を迫るわけでもない今回の閣議決定。そのハードルが高いとみればこそ、改憲論議が回避されたとみることもできますが、国民の「覚悟」にかかわらず、この国が後戻りできない方向に踏み出そうとしている現実を、今こそ、直視しなければなりません。
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【法テラス】弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。
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