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    「自由競争」をめぐる矛盾への目線

     「弁護士に自由競争は馴染むか馴染まないか」などと言えば、いまや一昔も二昔も前の議論と言われかねませんが、現実的にはその議論が投げかけた根本問題は、いまだに、もやっとしたままで、現実が進行してきたという印象をどうしても持ってしまうのです。

     例えば、法テラスをめぐり散々言われている弁護士の仕事に対する民業圧迫とか、価格設定権を握られていることへの問題意識、さらに弁護士会の高額会費への不満、あるいは自治や弁護士会活動への納得感をめぐる批判――。

     こうした弁護士の中から聞こえる声は、見方によっては、自由競争の足を引っ張る阻害要因、いわば「規制」に対するものとみることが出来るからです。弁護士に一般のサービス業を被せ、その特異性を斟酌しない、競争への「覚悟」を求める声は、この「改革」が始まってから、散々聞かれるところとなりましたが、その「覚悟」を決めようとする側から出される、「それならばこれはどうなのだ」といわんばかりの、本音にとれます。

     「資格を取っても当然に食えるわけではない」といった、弁護士の心得違いを言うような響きのことも度々言われてきましたが、それであれば、なおさらのこと、自由競争の阻害要因に、弁護士が敏感になるのもまたも、当然の結果といえます。

     ところが、自由競争の阻害要因あるいは「規制」という視点になると、なぜか前記のようなレトリックで弁護士の意識変革的なことを言う「改革」推進論を掲げる側が、それをどうにかする、つまりはできるだけその阻害要因を除去するという話をするわけでもなく、なにやら腰が引けているようにみえるのです。

     特に、いわば競争へ圧力と阻害要因との板挟みになっているような、前記弁護士たちの切実な声を、おそらく本当は一番理解できるはずの弁護士会主導層が、耳を傾ける風ではない。有り体にいえば、そこになると、弁護士の公的使命のようなものが持ち出され、そこは個々の弁護士でなんとかしろ、うまく調和させよ、と言っているように聞えるのです。

     つまり、そこでは他のサービス業と同一視、文字通り自由な競争はできない、弁護士という仕事の特異性を認め、持ち出しているのではないか、という気がしてしまいます。そして、それが弁護士の現実であるならば、それは一昔も二昔も過去になったとされる「馴染まない」論につながってしまうようにもとれるのです。「馴染まない」とは、自由競争にどこまでいっても、丸投げできない、それがはばかれる弁護士の本当の姿ではなかったのか、と「『弁護士広告』解禁論議が残したもの」)。

     弁護士会主導層が、ある種の自由競争をめぐる矛盾したようなスタンスをどうしてとっているのか、については、界内でいろいろな意見が聞かれます。前記弁護士法上の使命、「人権」を旧来のスタイル同様にかざしていることを、純粋に前記「改革」の方向とは矛盾した、競争の阻害要因とは本気で認められない立場、百も承知しているけれど、それこそそこはなんとかしろ、という立場(自分自身はどちらにしても影響ないという本音を伺わせつつ)、そして、「改革」に無理があったことも分かりながら、いまさらどうすることもできない、と見ている立場(もっとも二番目の立場の本音とも考えられますが)――。

     そして、さらにここで、改めてはっきりさせなければならないのは、いわゆる「平成の司法改革」の「バイブル」とされた2001年の司法制度改革審議会意見書と、同時弁護士たちが受け止めた「改革」の立場です。これまでも書いてきたことですが、自由競争論議の事実上の端緒となっている弁護士増員政策は、実は当初、自由競争の促進と、その先の競争・淘汰、ましてはそれによる良質化などを表向き念頭に置いたものではありませんでした。

     繰り返し言われたのは、決定的な弁護士の数の不足であり、その時点においても、さらに需要が拡大する未来おいても、質と量においてなんとかしなければならないという状況認識だったのです。嫌な言い方になるかもしれませんが、この時点で、増員という「改革」の方向を受け容れた、主導層を含む多くの弁護士たちは、自由競争による競争・淘汰が、弁護士にとって生存にかかわるような深刻なテーマになるとは思いもよらなかったはずです。

     そして、そうであればこそ、その時点で、前記した矛盾、会員の板挟み的状況を想定した、慎重な検討をする余地もなかったのではないか、ということも疑いたくなるのです(「日弁連が『3000人』を受け入れた場面」 「『合格3000人』に突き進ませたもの」)。

     この先、弁護士という資格、あるいは弁護士会という存在は、この板挟みの状況を保ち切れず、いずれ自治・強制加入廃止を含め、大きくその姿を変えざるを得なくなる、と、予想する弁護士もいます。ただ、そうなった場合、需要にしても、競争・淘汰にしても、当初の筋書きとは大きく異なってしまった「改革」が、本当に弁護士を利用者にとってより有り難いものに変えたのか、いや、そもそもそのことがフェアに問われることが果たしてあるのか、という疑問が、今度は湧いてきてしまうのです。


     弁護士の競争による「淘汰」という考え方についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4800

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    「食えるか食えないか」論の射程

     弁護士が「食えるか食えないか」というテーマをいまだに経済誌(週刊東洋経済9月9日号)が取り上げている現実に、改めて二つの意味でやや奇妙な気分に襲われました。一つは、延々とこのテーマが記事の切り口として、通用すると見ているメディア側の捉え方に対して。もう一つは、このテーマをこれまた延々と被せられている弁護士界に対して、です。

     メディアの視点で考えれば、そもそもこのテーマには、「改革」がもたらした弁護士というエリートの経済的異変、あるいは「没落」という、意外性をともなった現実を取り上げるバリューへのヨミがべったりとくっついています。そのうえで、「食えている」あるいは「食えそうな」のは、どういった弁護士かといった、非常に漠とした基準の話が延々と繰り返されているのです。

     そもそも単純な話、何をもって「食えている」と考えたり、考えなかったりするかは、個人の事情や思いによるとしか言えません。処遇としてどこまで遇されるのが妥当か(業務を存続する気持ちを維持できるか)という話なのか、それとも本当に「生活できるかできないか」(我慢にも限度がある)という話をしているのか――。

     このテーマが話されるとき、これまでもどうもそれは人によって違うというか、そこが曖昧で、何やら後者のニュアンスで、「まだまだいける(はず)」という話が、前者の現実を抱える当事者の感覚とずれているのも、しばしば見てきた感があります。

     正直、前記経済誌の記事の内容にも、目新しいものがない印象を持ちました。「食える」「食えない」両方の声がある弁護士界、弁護士急増による年収中央値の落ち込み、企業内弁護士の増加、「食える」「食えない」の二極化、「出世」を目指すならば大手か、中小事務所ならば専門性を磨くか、ワークライフバランスを重視する若手に企業内弁護士が定着化――。

     このブログでも、このテーマとメディアの反応を取り上げていますが、疑問形で語られ続けるこのテーマをめぐる状況も、それに対するこちらが感じることも大きく変化していない。むしろそのこと自体にこだわってみたくなってくるのです(「『食えるか食えないか』というテーマの前提」 「弁護士『食えない』論をめぐる視点」)。

     以前も書いた通り、このテーマには、言うまでもなく、被せられ得る異なる三つの視点があります。現職の弁護士の視点、これから弁護士になることを検討対象に入れている志望者の視点、そして、弁護士利用者の視点です。現職からすれば、このテーマは、当然「生き残り」や「生計維持」の問題であり、今後の事務所経営方針の転換や、場合によって転職まで視野に入るもので、志望者の立場からすれば、「職業選択」という問題に直結します。

     ただ、メディアに限らず、このテーマの取り上げ方で、ある意味、一番そのスタンスが不透明になるのは、三番目の利用者の視点です。前記経済誌の立場からすれば、一番目、二番目の視点につながる現状レポートが、彼らと接する、あるいは恒常的に彼らを「使う」企業やビジネスマンにとって、参考になるとか有利になる材料を提供しているといった意味で、三番目の視点につなげている、ということになるのかもしれません。

     しかし、このテーマが取り上げられる全体を俯瞰すると、およそ一般の利用者にとってどういう意味を持っているのかが、語られません。有り体にいえば、弁護士が「食えない」、あるいは「食えない」弁護士がこれまでになく増えると、一体、一般の利用者には、どんな影響が跳ね返ってくるのか、ということが、延々とこのテーマが取り上げられながら、(経済誌にそれを求めるかどうかは別として)相変わらず語られない現実が、一方で存在するのです。

     「食えない」弁護士がどうなるのか、について、競争・淘汰を肯定する形になった「改革」の発想からすれば、それはすごすごと市場から退散する存在と描かれているようにもとれます。しかし、現実は違います。もちろん早々に転職する人もいるでしょうが、それが難関とされ、かつ、「改革」後は先行投資している資格業だけに、当然のことながらなんとかしようとするでしょう。

     そのなんとかは、必ずしもこれまでの弁護士が提供してきたものを変わらず維持するものとはいえません。非採算案件を扱うことを減らしたり、止めたりせざるを得ない場合も考えられ、利用者からみたら、サービス内容が低下することも考えられますし、弁護士主導とならざるを得ない関係性の中では、残念なことに不祥事によるリスクも現実的には高まることも考えられる。しかし、少なくとも前者については、弁護士を責める話ではないし、後者については、例えば弁護士会に全責任を負わせてなんとかなるとみるのも、現実的でない。

     弁護士が増えても、中には「食えている」人がいる、とか、「まだ弁護士は大丈夫」とか、「こういう分野に将来性がある」といくら語られても、これまで弁護士が一定の経済的余裕の中で支えてきた部分が、どうなってしまうのか(どうなってしまっているのか)については、延々と語られない現実が存在しているのです(「『手抜き』という当然の展開」)。

     最近の傾向として、前記経済誌の記事にも若干触れられていますが、「意外と食えている」論ともいうべき弁護士の経済的回復と、経済的苦境論をまるで「誇張」のように言う論調が、台頭してきています。しかし、そうした現状認識が、どこまでの広さについて、どこまで現実を反映したものかもさることながら、本来「改革」の評価にも直結するといっていい前記利用者への本当の影響が語られていないことに、もっと目が向けられていいように思うのです。


     弁護士の経済的な窮状の現実についてお聞かせ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4818

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    経済誌が見放した弁護士資格

    「儲かる資格」にスポットを当てた週刊ダイヤモンド8月12日・19日合併特大号の広告の文面が業界内の一部で話題になりました。「法律系 弁護士はダメ」。増員政策の失敗がはっきりして以降、弁護士の経済的異変について、度々特集を汲んで反応してきた経済誌ですが、資格の経済的価値について、遂に完全ダメ出しか、という思いで、本誌を読みました。

     AI時代を念頭に、さまざまな分野について、経済的な意味での将来性を探り、特に「法律系」については、「中高年が『一発逆転』を狙える資格」ということもポイントとしています。表紙にも「弁護士はNG!」という文字が躍っていますが、要するに弁護士という資格が、もはや「儲かる資格」でも「『一発逆転』を狙える資格」でもない、ということで、同誌がこの特集に読者の注目を集めようとしているのは伺えます。

     内容は、資格予備校大手の東京リーガルマインドの反町雄彦社長の言葉を交えながら、現実を紹介しています。ここ10年で出願者7割減の司法試験の不人気ぶり。受験者のほとんどが合格する予備試験ルートの合格者7割が学生。司法試験合格者の平均年齢は28.3歳と若年層中心で、20代後半~30代前半で企業法務の実務経験者など3割が「組織内弁護士」にーー。

     そのうえで、弁護士人気低下の要因は、報酬の低下とし、確定申告書に基づく年間の事業収入と給与収入の合計の平均値が、2020年までの10年で3202万円→2558円、2112万円→1437万円と激減したことを紹介。反町社長が20代から30代までなら法律系資格の中で弁護士を薦めるが、「取得後の就職の難しさ、努力に見合わない収入の低さなどから、40代の中高年には不向き」と結論付けています。

     そして、同誌の企画は、その後、「一発逆転」の資格として、逆に司法書士と、生成AIと、知的財産権への関心が高まる中、ニーズの面から弁理士の将来性に注目しています。

     正直、業界関係者には、先刻承知の話と言ってしまえば、それまでの話で、ネットなどでの弁護士の反応も、ダメ出しされても仕方がない、あるいは当然という受け止め方にはとれました。ただ、あえていえば、捉え方として評価が分かれるのはここから先というべきです。

     つまり、それは端的に言えば、これを弁護士が失ったものとして、こだわるのか否か。それが何によってもたらされ、これが弁護士という資格の将来にどういう意味を持つのかということまで考えるのか否か、という点にあるということです。

     なぜ、弁護士の報酬が低下の原因について、同誌の企画は、交通事故案件などを例に、労働時間が増えたのに比して報酬が下がる傾向を紹介したのみで、それ以上深掘りしていません。根本的な問題といえる、増員しながら事件数は増えない「改革」の政策的失敗については、なぜか言及せず、前記統計上の結論につなげています。

     一方、「一発逆転」に関して言えば、結局、この企画記事が伝えるのは、若手で企業の法務部門の経験→組織内弁護士という可能性を示唆するものの、そうした傾向以外、他で社会人経験がある人にとって、およそ弁護士は狙える資格ではない、という現実です。法科大学院を経た受験が、そもそも仕事を持つ社会人にとって、どの程度現実的なものなのかについては、触れられていません。

     思えば、この「改革」の増員政策の結果が、弁護士の経済環境を直撃したことがはっきりしたころから、この路線を支持する側から、弁護士側にしきりと浴びせかけられたのは、甘えるなといわんばかりの、資格は生涯を保証ではない、という、弁護士に厳しい自覚を求める指摘でした。

     しかし、今にしてみれば、それはとりもなおさず、この企画で弁護士を見放している、「一発逆転」資格としての妙味からの決別を意味していたことになります。まさに資格の経済的妙味を失うことが、資格そのもの魅力に大きく影響し、その結果、人材を遠ざける――。その当たり前過ぎることを、なぜか看過もしくは軽視した、「改革」と、それを主導したこの世界の人間の発想の現実を思わざるを得ません。

     前記反町社長のコメントや、記事中の弁護士会館の写真に付された絵解き文には、「努力に見合わない」「苦労が報われるとは限らない」という弁護士資格の現実を象徴するような表現が出てきます。「改革」がこの資格にもたらしたこの現実は看過していいのか、あるいは「改革」はこの現実と引き換えに、一体何をもたらしたといえるのか――。ここも問われているといわなければなりません。


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    「ビジネス」と「公共性」の位置取り

     弁護士の「ビジネス性」と、「公共性」(あるいは「公益性」)について、この世界の人間たちのさまざまな意見に接してきました。そして、おそらく業界外の一般の人が、想像する以上に、それが弁護士によって様々であることも感じてきました。

     「弁護士はビジネスか否か」というのは、ある意味、この世界では古典的な議論といってもいいかもしれませんが、それが形を変えて、延々と繰り返されてきたこと自体、この仕事の特殊性を物語っているといっていいのかもしれません。

     かつてこの世界では、弁護士を「ビジネス」と括ることは「タブー」のように扱う人が圧倒的に多数だった時代がありました。今まではいかにも古めかしく聞えてしまう「聖職者」意識も強くあり、たとえ依頼者を「顧客」としてみられたり、その関係性に「雇われる」という言葉が使われると、強く反発する声も度々聞きました。「医者がビジネスでないのと同様」という言い方も異口同音に言われたように記憶します。

     しかし、ある意味、皮肉と言っていいかもしれませんが、その弁護士という存在を「社会生活上」の「医師」に例えた、いわゆる「平成の司法改革」の増員政策は、前記古典的といえる議論の状況を大きく変えることになったというべきです。

     そもそも、濃淡はありますが、あえて大きくわければ、両者の関係性について二つの捉え方があったといえます。一つ弁護士業そのものが、「公共性」と一体であるということの方を強調ないし強く意識とする捉え方。採算・非採算問わず、およそ弁護士の仕事は「人権」にかかわるのであり、すべての依頼者との関係性の中で、職業的性格としての「公共性」が実現されていると、捉えるものです。

     もう一つは、その逆で、(そう呼ぶかどうかは別として)「ビジネス」として括られ得る弁護士の中の採算性を追求することになる、一般同様のサービス業的性格の仕事と、「公共性」を伴う仕事を分けてとらえる捉え方。「手弁当」といわれる無償の裁判や弁護士会の活動、「プロボノ」などを、より「公益的」にものとして別枠にとらえる考え方です。

      重要なのは、後者の捉え方をするほどに、「プロボノ」といった別枠の無償奉仕活動のようなものが弁護士の「公共性」にとって意味を持ち、その分、通常の業務での「ビジネス性」、いわばそれが依頼者と自らの「私益」実現であることをより鮮明に意識することを許すものになるということです。

     そして、この場合、経営や生活を支える、より採算性を伴う活動の上に、「公益性」は乗っかっているととらえる意識はより強くなり、「プロボノ」の重要性は認めても、「出来る範囲」での貢献ととらえる傾向も強くなる。いわばより優先順位がはっきりしがちともいえます。 

     「平成の司法改革」の奇妙で、いびつなところは、より前者のような弁護士に「医師」になぞらえての、本質的な「公共的」使命を与えながら、現実的には何の経済的な後ろ盾もなく、後者の意識傾向を促すものになっていることです。弁護士増員政策によって、より弁護士は生存のために採算性を意識しなければならなくなったこと。当初の需要にこたえるための必要的増員ではなく、結果的に広告解禁も含め、一サービス業としての自覚や競争を求めるものになったことは、「公共性」を経済的な余裕の中で捉えるもの、許されるものにしたといえます(「『改革』のあいまいさと職業モデルの関係」 「弁護士の『公益性』をめぐる評価とスタンス」)。

     そもそもかつての弁護士の経済的安定性は、前記の区分を弁護士が実質的に考えなくていいものにしていたといえます。実際の個々の弁護士の意識はさまざまでも、結果的に「公共性」を担う弁護士が存在し得たからです。そのことを、不思議なことに弁護士の現実を分かっているはずの弁護士会内「改革」主導層は甘く考えたといえます。

     弁護士の数が増えても、今までのような形で、個々の弁護士が日頃の採算性追求の仕事をちょっと「公益性」追求に振り向ければ、より弁護士は社会の期待にこたえられるし、弁護士業もこのまま維持できる。それは、いままであぐらをかいてきた弁護士の意識、心掛けを改めさえすれば可能なのだ、とらえてしまった。それによって、弁護士はより後者の意識を強め、むしろ従来の経済環境ならば、「公共性」に手を出せていた人材まで、その可能性を奪うことまでも思いが及ばなかった――。

     「改革」後の弁護士にこうした話を振り向けると、「こうなれば、こうするだけ」的な回答が多く返ってくることになりました。しかし、これが本当に利用者市民にとって有り難いものになったのか、という点については、依然としてあいまいなままと言わなければなりません。


    今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806

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    「ギルド批判」からの弁護士会

     今でこそ、聞かれなくなりましたが、「平成の司法改革」が注目された時代、弁護士あるいは弁護士会は、メディアを含む一部から、厳しい「ギルド批判」にさらされました。とりわけ弁護士の増員政策に絡み、長年、弁護士会が弁護士需要に対して、保身的な参入抑制政策をやってきたとして、それを利用者利益に反する独占体質として描くのが、この中世職業別組合を引き合いに出した批判論の眼目でした。

     この論調に対しては、参入の抑制というより適正化は、質の確保(元々のギルドの効果と被る点でもありますが)や、ビジネス化促進を危惧し、むしろ適切な弁護活動のため、とする従来からの発想の弁護士の中からは強い反発もありました。

     しかし、その一方で、この論調は、「改革」を迫られていた、当時の多くの弁護士の精神にボディブローのように響いたようにとれました。そして、それが会内「改革」主導層の志向にも大きく影響したというべきです。この論調の向こうにある増員政策と関連し、「ギルド」の悪いイメージに引きずられて前記論調へ反論する中で、当然主張されてもよかった質確保や、業界の健全性維持という主張のタブー視。それらを通用しないものと彼らの中に、強く植え付けさせる役割を担ったのが、この「ギルド批判」であったようにとれるのです(「弁護士『ギルド批判』の役割」)。

     もう一つ、本来「ギルド」とは違うものながら、日本の弁護士会の利用者利益に反する体質として、共通する意味合いをもった「カルテル批判」というものもありました。

     日本の法役務産業での規制の代表的なものは参入障壁、広告規制、報酬規定であり、これらはサービスの質を高めず価格を引き上げる。参入規制は資格者が提供するサービスの質は高める可能性はあるが、供給量を絞ることになり、価格は上がる。この結果、利用者は質の悪い代用品を求めるか、利用を断念する。広告規制は低い価格のサービス提供者を求めづらくし、平均価格を引き上げる――(「弁護士カルテル」三宅伸吾著)。

     一部弁護士増員政策を弁護士会が主体的に引き受ける流れにつなげられた、司法の機能不全論(「二割司法」)の弊害につながるととれるものが登場します。しかし、それ以前に、自由競争促進の方向が、単純に価格引き下げ効果を生むという期待につなげており、現実は他の産業のようにそれが単純に価格に反映しにくく、返ってしわ寄せが利用者にいきかねないという、弁護士の特殊性が加味されていないことが分かります(「『低廉化』期待への裏切りを生んでいるもの」「弁護士『薄利多売』化の無理と危険」「弁護士の『自由競争』と制約が意味するもの」)

     結果、弁護士会はこれらの批判を恐れるあまり(あるいは反論を断念することで)、増員政策の旗を、「改革」路線の中でともに振る側にまわり、その失敗の結果、戦後の新弁護士制度発足以来、最大といっていい資格の経済的価値下落という憂き目にあうことになりました。

     そして、もう一つ、この批判の先につなげてみたくなる、今の弁護士会の体質的なものがあります。それは、「改革」を知らない世代の中に広がっている欲求が、逆に浮き彫りにすることになっている弁護士会の非業者団体的スタンスの限界ともいえるものです。つまり、あくまで人権団体であり、その弁護士法に由来する目的の前には、いわゆる業者団体的な構成会員の利益・生存擁護の主張は当然に後回しにする。さらにいえば、その犠牲的な部分も、当然に前記目的の中に溶かし込まれると解すべき、とするような発想が、もはや構成会員の当然の共通認識になっていない、という現実です(「『普通の業者団体』という選択と欲求」)。

     この発想は、弁護士会には昔からあったという人もいると思います。しかし、だとすれば、この発想が通用していた時代が、前記「ギルド批判」を実は自省的に受けとめ、推進した「改革」が破壊する前の弁護士界であることを、今の弁護士会主導層が本当に直視しているか、ということも、問わなければならないはずです。


     弁護士自治と弁護士会の強制加入制度の必要性について、ご意見をお聞かせ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4794

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    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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