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    弁護士の経済的困窮を主張できる国とできない国

     新型コロナウイルスによる、というよりも、より正確にはそれに伴う「緊急事態宣言」の影響は、ある意味、容赦なくこの国の司法に、そしてそれを支えている弁護士の経済的状況にも、深刻な形に現れつつあります(川井信之弁護士のツイッター)。それがどの程度の期間続くのか、先行きが見えない状況のなか、社会生活全体がおよそそうであるように、多くの弁護士も不安の中、未だ一定の冷静さを保ちつつ、事態の推移を見守っている観があります。

     日弁連の新執行部は、スタート早々、新型コロナ関連の対策に追われることになりました。イベント・セミナーの延期事務局の業務縮小を打ち出し、これまでに刑事施設の期日延期司法試験の実施延期入管施設の「三密」リスク解消感染拡大に伴う家庭内被害に関して、立て続けに会長声明を発表しています。

     一方、前例がない事態だけに、この「緊急事態宣言」下の「自粛」状況が続くということになれば、こうした対外的な問題対応のみでは済まなくなることも当然予想されます。しかし、弁護士会が会費納入を猶予するのかどうか、といったことまで一部で取り沙汰されているものの、会員の生活あるいは弁護士制度そのものの維持に関し、会主導層が、少なくとも現段階で会員の置かれた状況を、どこまで深刻に受け止めているかははっきりと分からない状況といわなければなりません。

     そうした中、ある弁護士ブログが、興味深い記事をアップしました(「弁護士金塚彩乃のフランス法とフランスに関するブログ」)。タイトルは、「緊急事態と弁護士と弁護士会」)。

      詳しくは是非、お読み頂ければと思いますが、端的に言って、ここでは、「緊急事態」下での、日本とフランスの弁護士・会の姿勢の違い、というよりも、むしろそうならざるを得ないといっていい、位置付けの違いのようなものが浮き彫りになっています。

     この状況下で、フランスの弁護士会は大きく次の二つの問題提起をして、行動に移している、と紹介されています。

     ① 危機的状況にあっても、国にとって根本的に重要な公役務として司法を位置づけることを求め、そして法治国家が蹂躙されることがないよう国に対し積極的に求めること。
     ② 弁護士の経済的困窮状態を正面から受け止めて、個々の弁護士を守るための政策を明確に国に対し求めること、なぜなら弁護士を守ることは法治国家を守ることであり、危機的状況下における民主主義にとっての弁護士の重要性を国に明確に認識しなければならない。

     注目すべきは、②の点の違いです。この国では、同じ緊急事態下で果たして弁護士会がこうした発想をストレートにぶつけられるのか、ぶつけることが許されているのか、という点です。ある意味、理念においては、おそらく日本の弁護士会主導層も、①②とも同じである、というかもしれません。しかし、むしろ同じであればこそ、やはりここは注目していいように思うのです。

     もちろん、こうした話を取り上げれば、すぐさま国柄・国民性や制度の違いを前提として、それで思考停止する人は沢山います。ブログにも、もちろん、この違いの理由についての、答えになるような言及もあります。

     「弁護士会としては、人権侵害を看過することはできず、また、そのためには強いプロフェッションでなければならないという事、強いというのは個々の弁護士のためだけでなく、民主主義の社会にとって必要不可欠な要素だという視点」
     「フランスでは、日本よりも弁護士会に対する愛着が強」く、「対外的には弁護士会が誇りをもって、弁護士が民主主義や法治国家にとって不可欠であると主張すること、そのために必要な手段を駆使すること、対内的には弁護士を守り抜くという姿勢を明確に、一貫して示すこと」

     そうしたことが常日頃からの発想として貫かれ、メッセージとして発出され、なによりもそれが社会に受けとめられている。それがゆえに、弁護士の経済的異変に際して、法治国家を守るために、ある意味、堂々と自分たちを擁護すべきことを掲げられる国なのだ、ということなのです。

     ここで話を終えようとする人は、やはり多いと思います。まるで取り上げても仕方がないことのように。しかし、あえて思い返せば、こういう発想がわが国で許されたのであれば、弁護士増員政策にしても、給費制問題にしても、全く別の展開になり、今の弁護士たちの現状も生んでいなかったかもしれない。そして、もはや経済的困窮を認めようとしなかったり、ストレートに口に出せない弁護士も沢山いるという話が聞こえてきます。

     それは、フランス人弁護士の目には、日弁連会長がどんなにこの状況下で、その社会的責務の自覚のなかで意義ある意見を発出しようとも、その一方で、日本の弁護士の位置付けとしては、あるいは、法治国家の担い手として、守られるべき存在として、そこまでは胸を張れない国の同業者の姿に映ってもおかしくありません。

     やはり、こういうときであればこそ、この点の違い、何がそれを生み出し、何から始めるべきかを考えていいように思えてなりません。


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    韓国の法曹養成事情が教えるもの

     わが国より少し遅れて進められているとされる韓国の司法改革ですが、その契機となる事情としては、わが国とは少々異なることがいわれてきました。

      「前官礼遇」

     裁判官、検察官任官経験者が退官後に弁護士となり、有利に扱われる(有利な判決を受ける)ということです。それを利用して、そうした弁護士が経済的に成功を収め、前官の弁護士グル―プが弁護士会で支配的になるという状況もある、と伝えられています。弁護士報酬の改正などをめぐっても、この問題への対策が焦点だったようです(「弁護士の報酬に上限を設定」KBS WORLD )。

     日本民主法律家協会(日民協)が今年4月に行った韓国司法制度調査の報告等が「法と民主主義」7月号で掲載されています。その中で、調査団のインタビューにこたえた李京柱・仁荷大学教授はこう語っています。

      「日本と異なり、韓国での司法改革の動機には、必ずしも新自由主義的な発想は語られていません。むしろ『前官礼遇』に象徴される裁判所と在野法曹との癒着や腐敗を一掃すべきという国民の声が大きく、これが司法改革を牽引する力になったと思います」

     韓国側からみて日本の司法改革が、自分たちとは違う新自由主義的発想のものと受けとめているのは興味深いところですが、それもさることながら、韓国では「腐敗一掃」という国民が「改革」を牽引する動機があったということは決定的な日本との事情の違いというべきです。片や日本では、この「改革」をなんとか国民的な運動にしようとする政府、法曹界一丸となった、いわば上からの啓発運動が行われながら、結局、最後まで牽引したのは国民の声ではない、少なくとも、韓国のような国民の司法に対する大きな不満、批判的な目線のなかで、「改革」が進んできたわけではない、という現実があります。

     その「改革」のなかで、韓国は法曹養成については、法学部教育・司法試験・2年間の司法修習という従来の形を、適性試験・法学専門大学院(韓国版ロースクール、3年制のみ)・弁護士試験に。同大学院設置大学の法学部と司法修習を廃止し、3年の法学専門学院の課程修了で弁護士試験の受験資格を得るという形(司法試験は2017年まで実施。司法研修院は2020年まで存続)にして、すべての法曹が同試験を経るという形での「法曹一元」が実現しています(裁判官任用までの期間は3年から10年まで段階的に長くするもので経過措置がとられている)。この議論でも司法研修院(司法研修所)は、前記事情から、法曹のなれあい、癒着の場として国民的な批判もあったようです(「韓国の法曹養成制度」三澤英嗣弁護士)。

     法科専門大学院は25校、定員2000人に絞られ、合格率80%の制度設計とされていますが、1期生(2009年入学、2012年2月末卒)組についていえば、合格率85%を達成しています。日本の制度を「反面教師」にしたといわれ、5年遅れてスタートした韓国の法科大学院制度は、こうした内容を見る限りは日本よりも大胆かつ堅実のような印象も受けます。

     ところが、前出「法と民主主義」誌上に掲載されている報告(「韓国の法曹養成事情」鈴木秀幸弁護士)は、同国の別の状況も伝えています。合格者増員による弁護士の急増。1977年までは毎年60~70人だった司法試験合格者は、1981年からは約300人、2001年には1000人に。1999年に登録人員4659人だった弁護士数は現在1万940人に上っています。そのなかで、弁護士需要は全国的に増加せず、就職難もいわれています。今年は大学院卒業組1500人に加えて、司法研修院組800人が加わる合計2300人が就職先を求めた形で、約1万1000人の専門的職業集団に毎年約20%の新規参入が行われようとしている事態です。

     法学専門大学院制度に対しては、前期動機として語られていることとは別にグローバル化した世界経済の中での競争力強化の一環として、渉外系の弁護士を作りだす必要から、「英語ができる、しかし法律の学習の浅い学生を85%から90%という高い合格率で大量に法曹として輩出させる目的」(前掲報告)が描かれている一方で、実際の弁護士需要の有無、毎年この数の供給が必要なのかを裏付ける資料はない、という状態です。

     ロースクール側は、あくまで「弁護士は過剰ではない」という立場。さらに、民主的な弁護士の団体(「民主社会のための弁護士たちの会」)も、実は今回の司法改革、法曹人口増員政策を推進した側で、もともと自分たちが唱えた改革だけに反対できない苦しい立場に立たされ、国、自治体、企業に弁護士が就労できる制度の新設を求めているが、十分な制度にはなっていない。こうしたなかで「今後、有為な人材の多くが法学専門大学院を目指し続ける客観的条件があるのだろうか」(前掲報告)ということを疑問視せざるを得ない状況になっている――。

     まるで、どこかの国のパラレルワールドを見るような気持ちになってきます。やはり、現実的に弁護士が置かれる環境を考慮せず、進められた「同床異夢」の「改革」がたどりついた同じ状況が見えてきます。このことは、わが国の「改革」をどこから立ち返って見直すべきかということにも、示唆を与えるもののように思えます。


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    フランス弁護士メンヘル分析の現実味

     法曹人口をめぐる議論では、「フランス並み」などと引き合いに出された同国の弁護士事情の一端が、日弁連の機関誌「自由と正義」8月号の特集「弁護士のワークライフバランス」のなかで紹介されています。知りませんでしたが、フランスでは弁護士に関するワークライフバランスやメンタルヘルスといったテーマに対する問題意識が既に強く存在しているようで、同誌は対策という意味で「先進地」と位置づけています。

     このなかで、弁護士のメンタルヘルスへの取り組みとして、同国の全国弁護士評議会(CNB)の「弁護士の将来に関する委員会」が2010年5月のCNB総会で発表した調査結果の現状分析について、同誌は「日本の弁護士と共通するものがあり、日弁連が今後の対策を考える上で参考とすべき点が多い」と注目し、その概要を紹介しています。

     そこに、気になる報告が出てきます。フランスの弁護士数は10年で4割増加し、約5万人になり、全体の半数が女性、全体の半数が40歳以下となり、一方で急激な増加で弁護士間・公認会計士等の隣接業種との競争が激化。そのようなかで、弁護士の病気による廃業や自殺が増加し、労働不能で所得保障を受領するケースの47%は鬱症状が原因とされている、と。特に若手と女性にアルコール過剰摂取や心理的問題が多く生じており、回答者の32%が喫煙、53%が定期的にアルコールを摂取、51%が心理的トラブルを抱えていた、としています。結果として、実際に問題を抱えた弁護士への援助だけでなく、弁護士全体へのメンタルヘルスへの啓発が必要としており、相当な予備軍がいるとう認識であることもうかがわせています。

     弁護士がその業務自体にストレスを抱えやすい仕事であり、経済的な要因がそれを悪化させることがここで明らかにされていますが、むしろさらに気になったのは次のような記述です。

      「弁護士は、周囲が弁護士に抱くイメージを保持しながら仕事をする必要があり、弁護士の多くが鬱病やアル中であり、自殺しているなどという話を公表して弁護士のイメージを壊すことは許されない」
      「弁護士は多くの場合孤立し、自分が心理的問題を抱えていることを恥ずかしく思い、弁護士会に知られることを恐れている。このため、抱えている問題を他人に話せるようになるのは、事態が悪化してしまってからのことが多い」

     これを「弁護士の職業イメージの維持の要請」とくくって、ここで日弁連機関誌の執筆担当の弁護士が、注目した点は何だったのでしょうか。前段についていえば、日本の弁護士が全体として、弁護士のイメージが壊れることについて、ここで書かれているようなフランスの弁護士の「許されない」といったレベル意識が存在しているのかどうかは分かりません。日本の多くの弁護士は、弁護士イメージの悪化が、自分の業務に及ぼす深刻度を、まだそこまで感じないで済んでいるのかもしれません。

     ただ、むしろ依頼者・市民側にとって、深刻なのは後段の方です。つまり、弁護士が抱えている心理的問題が表に出てこないまま、影響が出てしまう可能性です。これまでの弁護士界を見てきても、こうした危険をうかがわせるケースは現にあります。弁護士が突然、連絡が取れなくなる。弁護士会に当たっても、本人から連絡がないために分からず、ようやくたどりつけた友人の弁護士から、その弁護士がそうした心理的問題を抱えていたことを知らされた、といったことはありました。今よりも、弁護士が少なく、いまほど競争といったことがいわれていない時代にも、そんなことは起こっていたことを考えれば、ここはわが国でも現実的な問題です。

     つまり、これは危険物を取り扱う人間や人の命をあずかっている運転者同様、弁護士という仕事の社会的使命や責任の重大性からすれば、依頼者・市民側のリスク回避は最優先とされてもおかしくないことであり、弁護士の心理状態の維持と、現状の表面化こそ、本来的には社会的な要請としてとらえていいことを示しているように思えるのです。

     既に以前取り上げましたが、昨年日弁連が発表した調査結果では、弁護士業務を遂行するに当たって、心理的な不安が原因と思われる「ストレス症状」が出たことはあるかという質問に対しては、現在あるとの回答が50%、過去にあったとの回答が15%で計65%が現在もしくは過去にストレス症状を経験している結果が出ており、ストレス症状ありと回答した人の実に15%が「自殺を考えたことがある」と答えているというショッキングな結果も出ています。回答率の低さも、前記したような事情を考えれば、少なくとも安心材料とはいえなくなります(「弁護士のストレス」)。

     弁護士の激増政策と経済的な変化によって、この問題を深刻に受け止めざるを得なくなり、対策の「先進地」となっているフランス。この面こそ、日本は「フランス並み」の状況と対策を念頭に置くべきところにきたとみるべきです。


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    韓国の弁護士誇大広告被害

      韓国で弁護士の誇大広告で被害が出ている実態を1月19日付け朝鮮日報が報じています。誇大広告の被害というのは、弁護士がインターネット上の広告でうたう専門分野が、実は実態が伴っておらず、依頼者市民が実際会ってみると、何も分かっていない、ということのようです。「騙された」と。

     前記記事は、「依頼人たちは『専門分野が6-7分野にわたる』と誇大広告を出している弁護士に泣かされている」としています。大韓弁護士協会では2010年1月から「弁護士専門分野登録制度」を導入。弁護士は、刑事・民事・家事・不動産・金融・医療など49種類の専門分野のうち、最大2分野まで選び、登録することができるそうですが、常習的に誇大広告を繰り返す弁護士は、少なくとも3-4、多ければ10以上の分野を「専門」とうたっているそうです。同国の弁護士法には誇張・欠落広告を禁じる規定もあるようですが、現実には前記のようなことが横行しているわけです。

     なぜ、こうしたことが起きているのか。この記事「弁護士による誇大広告の被害相次ぐ」には、「市場飽和・競争激化が原因」というサブタイトルが付けられています。韓国の弁護士も現在激増政策の中にあり、2008年に8000人程度だった弁護士数は、現在12000人を突破しています。また、今月18日に終了した第41期の司法研修院生は、入隊者を除き、同日修了した就職対象の研修院生854人のうち、裁判官・検察官としての任官や法律事務所への就職が決まったのは349人(40.9%)で、過去最低の就職率とだったと報じています。

     状況はどこも同じという印象をもたれる方も少なくないと思います。この韓国の弁護士増員については、日本の先取りとも、日本の方がさらに増員ペースは急といった評価もされています。専門登録制度については、まさに先取りで、現在、日弁連でも検討されていますが、以前書きましたように、責任主体としての課題が言われています。また現状での「専門」表示についても、実際の能力と照らして、どこまで表示が許されるかについて、日本の弁護士の中には戸惑いもあります(「弁護士の『専門』アピールと『誤導』のおそれ」)。

     その意味では、前記した韓国での「被害」ということに照らせば、日本での弁護士の「専門」をめぐる議論や悩む弁護士の姿は、むしろ依頼者市民にとっては、望ましい慎重さのようにも思えますし、韓国の現実は、やはり日本でのこの件に関する議論に大いに参考にされていいと思います。

     しかし、あえて言えば、それ以上に韓国の現実にみるべきものは、やはりその「被害」を与えかねない問題をいとも簡単に飛び越える結果となる「競争」の現実だと思います。
     
     一般的にサービス業と広告、ビジネスとしての競争ということを考えれば、顧客誘因のためのアピールの厳格性そのもののハードルが下がるのは、当然といえば当然です。それを弁護士ついても、顧客側の判断で淘汰が生じることを前提に規制しないとする考え方や、そこをまた自己責任とする考え方によって、競争そのものを阻害しないことを第一にとらえる見方をする人もいるもしません。しかし、こういう現象を素直にみれば、弁護士という仕事が広告において厳格な規制がなければ実害が生じること、あるいは別のサービス業と同一視できない厳格なハードルが必要となる仕事であることを示しているというべきです。

     そして、「市場飽和」的な状況から生み出される弁護士の競争がもたらす実害も、この例がはっきりと浮き彫りにしていると思えます。

     それしても、司法への国民参加にしても、弁護士の増員にしても、常日頃、あれほど「諸外国」「諸外国」といって、取り上げる推進論調の学者や大マスコミが、マイナス情報となると、途端に取り上げられない、推進に都合のいいことだけは、声高にピックアップしている感じは、どうしても否めません。私たちは、むしろこのアンフェアさを前提に考えていかなければなりません。


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    弁護士「マネーゲーム」が定着した社会

     以前、毎月ニューヨークにいる日本人から届く、生のご当地情報を流していたブログがありました。現在は、その連載を終了していますが、今から3年前のエントリーで、ニューヨークの弁護士事情をレポートしているものがありました(「月刊 moreな『ニューヨーク通信』」)。

     この内容は、非常に印象的なものでした。ニューヨークには各分野の専門弁護士がおり、マンハッタンの中心で「ロイヤー」と叫ぶと多数の人が振り返ると言われるぐらいに弁護士が多いとしています。一般市民が一生に一度かかわるかどうかも分からない日本と違い、言われている通り、弁護士は当たり前のようにお世話になる存在で、アメリカ在住の日本人も、ビザ申請、マイホームの購入、会社設立などで、いちいち弁護士のお世話になるとしています。

     こんな話も出てきます。

     「交通事故が発生して、負傷者が救急車で運ばれるとその運ばれた病院にすでに何人もの弁護士が待機しており負傷者に直接セールスして依頼を受ける(代理人になり保険会社と交渉)。 成功報酬制で保険受取り金額の30%(それぞれ異なるが大まかに)もらえるので弁護士も気合が入る」
     「一般的に、負傷者側専門の弁護士より(病院で待機している)保険会社側の弁護士の方が、優秀です。保険会社側は、当たり前ですが、できるだけ保険金額を抑えようとする。逆に負傷者側の弁護士は自らの報酬にも関ってくるのでできるだけ取ろうとする。悪い言い方をすれば、お互いの揚げ足取りをして妥協点をさぐる」

     彼も言いますが、これは完全に弁護士がかかわるマネーゲームです。アメリカで事故を起こした当事者がすぐに謝罪しない傾向にあるのは、こうした現状が背景にあるようです。いうまでもなく、過ちを認めた形になることが、その後の司法手続きでのマネーゲームを有利に進めなくさせるからです。

     さらに、こうしたマネーゲームが定着した社会の弁護士と市民の関係がどういうものなのかについて、極めて印象的な報告が出てきます。

     「ここでも資本主義の原理が働いていて、お金持ちは何かあれば多額のお金を払い優秀な弁護士をつけて解決できます。逆にお金がある為に、何かあればすぐに訴えられます。貧困層は、お金がない為に何かあっても訴えることすらできないが(公的機関やボランティアで可能な場合もありますが、)逆に問題を起こしてもお金がない為に訴えられることも少ないです。(弁護士はお金が取れないと分かる相手と交渉はしたがらない。理由は簡単で儲からないからです)」

     ここに描かれているのは、いうまでもお金を中心に動く弁護士の姿です。そして、そのお金がないということは、訴えることができないどころか、訴えられるべきことも訴えられない社会である、と。そして、このおよそ「社会正義」とは無縁な世界を作り出し、支えているのが、ほかならない弁護士であるという実態です。

     実は、この手の弁護士の拝金主義と、彼らの金儲けが当然の前提としてまかり通っているアメリカ社会の話は、同国で仕事をしてきた日本人からよく聞く話です。そして、必ず付け加えられるのは、それとは違う日本の弁護士の姿と、それがアメリカ化することへの懸念です。

     以前にも書きましたが、こうしたいわばアメリカの「訴訟社会」の一面にかかわる話になると、制度や国民性の違いを挙げて、こうはならないという見方が必ず出されます。それを聞くと、あたかも弁護士もまた、日本ではアメリカのような、それを支える存在にはならないといっているように聞こえます(「『訴訟社会』を支える弁護士の本当の姿」)。

     しかし、前記レポートを見る限り、資本主義の原理に基づく弁護士の自由競争は、結局、お金持ちにだけ「正義」の主張機会が与えられ、貧困層には与えられないばかりか、その「不正義」も追及されない社会を生み出しているように見えます。

     そして、弁護士を増員させ、資本主義的な競争による「淘汰」での良質化を強調し、あたかも津々浦々に弁護士が登場する社会を支えるために、大衆がお金を投入する意思と余裕があるように描きつつ、なぜかそこでは弁護士が事件・依頼者を資本主義的に選別する競争は行われないように描いている方々が、わが国に沢山いることを考えると、このレポートが伝えることを、とても他国のこととして片付ける気持ちにはなれません。


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    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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