弁護士「ボランティア的活動」の未来
日本の弁護士には経済的な格差とともに、精神的な「格差」が存在しています。そして、「改革」はもともと存在してきたそれに対して、ある「異変」をもたらしています。こう書くと、この「改革」を極力肯定的にとらえようとする推進派の方のなかには、あるいは弁護士が増えたことで競争状態が生まれ、それが弁護士をサービス業としてより自覚させることになった、つまりは、その結果として、今、生まれているのは「改革」のもたらした現実に対して、自覚を持つものと、依然として持たざるものの、精神的な「格差」が存在しているだけ、というかもしれません。また、そうとらえてしまえば、経済的な格差にしても、ある意味、その結果という括られ方がされてもおかしくなくなります。
これまでも書いてきたように、現在、弁護士に起きていることを、「改革」路線そのものは正しく、あたかもあとは弁護士の「心得」の問題といっているような、こうしたとらえ方が、およそ現実離れしていることははっきりしているというべきです。ただ、それをひとまず脇に置いてみると、前記のようなとらえ方をする人は、「改革」を肯定する以上当然ですが、「異変」を弁護士の利用者にとって、むしろ歓迎すべきものとしてとらえていることが分かります。ただ、常々感じていることですが、果たして利用者たる市民が、一番注目しなければならない「異変」は、果たしてここなのだろうか、という気がしてならないのです。
もちろん、一サービス業としての自覚が、以前よりも日本の弁護士のなかに芽生えているという見方はできなくありません。ただ、同時に生まれているのは「無償性」ということに対する自覚の「格差」です。よりサービスが向上したり、さらには低額化まで期待できるように匂わす「改革」路線肯定論とつながるのが前者の自覚への着目であれば、一方、後者はいうまもなく負の影響に着目している、といえますが、一体、どちらがより利用者にとって、注目しなければならない、深刻・切実な問題なのか、ということです。
その意味での意識格差を象徴するのが、例えば「ボランティア」という言葉に対する弁護士のとらえ方です。弁護士にとって、「ボランティア」とは一体何なのか。弁護士も個人事業者である以上、採算性がとれない、無償性の高い仕事は、すべて「ボランティア」と括ってかまわない、という考え方。そのとらえ方のなかにも、温度差、濃淡があるのが現実ですが、なかには個々の弁護士や弁護士会の収益につながらない人権擁護活動は、すべて「ボランティア」とする人もいます。
ただ、以前も書いたように、あくまで人権擁護活動は弁護士・会の本来業務であって、それ以外でなければ、本当の「ボランティア」とはいえないのではないか、という見方はできます(「『ボランティア』と括られる不安」)。弁護士の「自発的」ということに支えられていても、弁護士という資格に期待されている社会的な役割や、さらには自治というものの意義にまで、そこが深く結び付いているからで、そうしたとらえ方をしている弁護士もいるのは事実です(「弁護士猪野亨のブログ」)。
この部分が果たしてどうなってくれることが、それこそ一番「市民のため」や「社会のため」になる話なのか。このことを考えるうえで、非常に参考になる一文を以前、溝手康史弁護士が書かれていました(「弁護士のボランティア的業務について」)。彼も弁護士についての、この「ボランティア」と、「生業」のとらえ方が多義的になる現実を踏まえ、あえてこの二つの間の「無償性」が高い分野を「ボランティア的活動」(ちなみに「無償」のほか、「交通費等の経費が支給される場合」「経費+少額の日当が支給される場合」「法律扶助事件や国選事件は、通常は弁護士の生業に属するが、経済的採算がとれない場合」は「ボランティア的活動」。弁護士の仕事は、「法律を扱う仕事」「有償」を前提とし、「弁護士が無償ないしほとんど無償で行う法律的業務は、弁護士の『生業』ではないが、弁護士の仕事には属する」という解釈)と括り、以下のように現状を分析しています。
「弁護士の『ボランティア的活動』の潜在的需要はほとんど無限にある。たとえば、法律の専門家のアドバイスを必要としている団体や組織は無数にある。環境・自然保護団体、スポーツ団体、PTA、自治会、子供会、学校、宗教団体、労働団体、消費者団体などの多くが、さまざまな法的な問題に直面する。あるいは、法的処理が必要な問題があっても、その認識がないことが多い。オリンピック選手を輩出するようなスポーツ団体ですら、コンプライアンスの観念に乏しい」
「大きな団体や組織は別として、小さな団体や組織は、通常、弁護士を顧問にしたり、弁護士に依頼できるだけの金がない。本来、この領域でも、弁護士が生計を維持できるだけの収入を得られる司法のシステムが必要だが、現在の日本はそうなっていない。団体は、司法支援制度の対象外である。そこで、これらは弁護士の『ボランティア的活動』の対象になる。零細企業のほとんどもそれに近い。無償で法的アドバイスをする弁護士は、どの団体でも歓迎されるだろう」
「国(法テラスを含む)や自治体も、しばしば、弁護士の『ボランティア的活動』を当てにする(国や自治体は、訴訟等で自らの責任が追及されたり、政治的な場面では多額の弁護士費用を使うが、市民への法的サービスに関する場面では弁護士の『ボランティア的活動』に頼る傾向がある)。弁護士会の委員会活動なども、『ボランティア的活動』に属する」
「個人のレベルでも、 弁護士の『ボランティア的活動』に対する潜在的需要は無限にある。弁護士費用がタダであれば、誰でも弁護士を顧問にしたいと考えるだろう」
「弁護士の『ボランティア的活動』が成り立つためには、弁護士がそれ以外のところで収入を得ることが必要になる。従来は、弁護士が収入を得られる仕事が多かったので、弁護士がそれらの仕事で事務所を維持しながら、『ボランティア的活動』を行うことが可能だった。しかし、弁護士の増加とともに、その条件が年々厳しさを増しているように思われる」
これまでも書いてきたよう法曹人口増員をめぐる論議の一つの大きな欠陥は、この社会にある弁護士の「有償」「無償」のニーズを区別なくとらえ、「まだまだ必要」と唱えられてきた、あるいは唱えられ続けていることにあります。そして、「無償性」の高い業務に本当に弁護士が必要なのならば、まず、用意されなければならないのは、そのための経済的な基盤のはずです。
溝手弁護士の指摘は、そのことを教えていますが、それもさることながら、改めて考えなければならないのは、冒頭の「異変」。つまりは、「改革」が弁護士を現実問題として「ボランティア的活動」から遠ざける結果を生んでいることです。
「格差」という言葉は微妙で、弁護士のこうした意識の幅は広がりつつ、それこそ「生存」という問題の前に、徐々に前記「遠ざかる」方向で、多くの弁護士の「格差」は縮まりかねない状況ともいえます。そのことを含めて、「改革」の「異変」で、本当は今、弁護士のなかの何が失われようとしているのか、そのことを私たちは冷静に見つめ直す必要があります。
「司法ウオッチ」では、現在、以下のようなテーマで、ご意見を募集しています。よろしくお願い致します。
【法テラス】弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。
【弁護士業】いわゆる「ブラック事務所(法律事務所)」の実態ついて情報を求めます。
【刑事司法】全弁協の保釈保証書発行事業について利用した感想、ご意見をお寄せ下さい。
【民事司法改革】民事司法改革のあり方について、意見を求めます。
【法曹養成】「予備試験」のあり方をめぐる議論について意見を求めます。
【弁護士の質】ベテラン弁護士による不祥事をどうご覧になりますか。
【裁判員制度】裁判員制度は本当に必要だと思いますか
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これまでも書いてきたように、現在、弁護士に起きていることを、「改革」路線そのものは正しく、あたかもあとは弁護士の「心得」の問題といっているような、こうしたとらえ方が、およそ現実離れしていることははっきりしているというべきです。ただ、それをひとまず脇に置いてみると、前記のようなとらえ方をする人は、「改革」を肯定する以上当然ですが、「異変」を弁護士の利用者にとって、むしろ歓迎すべきものとしてとらえていることが分かります。ただ、常々感じていることですが、果たして利用者たる市民が、一番注目しなければならない「異変」は、果たしてここなのだろうか、という気がしてならないのです。
もちろん、一サービス業としての自覚が、以前よりも日本の弁護士のなかに芽生えているという見方はできなくありません。ただ、同時に生まれているのは「無償性」ということに対する自覚の「格差」です。よりサービスが向上したり、さらには低額化まで期待できるように匂わす「改革」路線肯定論とつながるのが前者の自覚への着目であれば、一方、後者はいうまもなく負の影響に着目している、といえますが、一体、どちらがより利用者にとって、注目しなければならない、深刻・切実な問題なのか、ということです。
その意味での意識格差を象徴するのが、例えば「ボランティア」という言葉に対する弁護士のとらえ方です。弁護士にとって、「ボランティア」とは一体何なのか。弁護士も個人事業者である以上、採算性がとれない、無償性の高い仕事は、すべて「ボランティア」と括ってかまわない、という考え方。そのとらえ方のなかにも、温度差、濃淡があるのが現実ですが、なかには個々の弁護士や弁護士会の収益につながらない人権擁護活動は、すべて「ボランティア」とする人もいます。
ただ、以前も書いたように、あくまで人権擁護活動は弁護士・会の本来業務であって、それ以外でなければ、本当の「ボランティア」とはいえないのではないか、という見方はできます(「『ボランティア』と括られる不安」)。弁護士の「自発的」ということに支えられていても、弁護士という資格に期待されている社会的な役割や、さらには自治というものの意義にまで、そこが深く結び付いているからで、そうしたとらえ方をしている弁護士もいるのは事実です(「弁護士猪野亨のブログ」)。
この部分が果たしてどうなってくれることが、それこそ一番「市民のため」や「社会のため」になる話なのか。このことを考えるうえで、非常に参考になる一文を以前、溝手康史弁護士が書かれていました(「弁護士のボランティア的業務について」)。彼も弁護士についての、この「ボランティア」と、「生業」のとらえ方が多義的になる現実を踏まえ、あえてこの二つの間の「無償性」が高い分野を「ボランティア的活動」(ちなみに「無償」のほか、「交通費等の経費が支給される場合」「経費+少額の日当が支給される場合」「法律扶助事件や国選事件は、通常は弁護士の生業に属するが、経済的採算がとれない場合」は「ボランティア的活動」。弁護士の仕事は、「法律を扱う仕事」「有償」を前提とし、「弁護士が無償ないしほとんど無償で行う法律的業務は、弁護士の『生業』ではないが、弁護士の仕事には属する」という解釈)と括り、以下のように現状を分析しています。
「弁護士の『ボランティア的活動』の潜在的需要はほとんど無限にある。たとえば、法律の専門家のアドバイスを必要としている団体や組織は無数にある。環境・自然保護団体、スポーツ団体、PTA、自治会、子供会、学校、宗教団体、労働団体、消費者団体などの多くが、さまざまな法的な問題に直面する。あるいは、法的処理が必要な問題があっても、その認識がないことが多い。オリンピック選手を輩出するようなスポーツ団体ですら、コンプライアンスの観念に乏しい」
「大きな団体や組織は別として、小さな団体や組織は、通常、弁護士を顧問にしたり、弁護士に依頼できるだけの金がない。本来、この領域でも、弁護士が生計を維持できるだけの収入を得られる司法のシステムが必要だが、現在の日本はそうなっていない。団体は、司法支援制度の対象外である。そこで、これらは弁護士の『ボランティア的活動』の対象になる。零細企業のほとんどもそれに近い。無償で法的アドバイスをする弁護士は、どの団体でも歓迎されるだろう」
「国(法テラスを含む)や自治体も、しばしば、弁護士の『ボランティア的活動』を当てにする(国や自治体は、訴訟等で自らの責任が追及されたり、政治的な場面では多額の弁護士費用を使うが、市民への法的サービスに関する場面では弁護士の『ボランティア的活動』に頼る傾向がある)。弁護士会の委員会活動なども、『ボランティア的活動』に属する」
「個人のレベルでも、 弁護士の『ボランティア的活動』に対する潜在的需要は無限にある。弁護士費用がタダであれば、誰でも弁護士を顧問にしたいと考えるだろう」
「弁護士の『ボランティア的活動』が成り立つためには、弁護士がそれ以外のところで収入を得ることが必要になる。従来は、弁護士が収入を得られる仕事が多かったので、弁護士がそれらの仕事で事務所を維持しながら、『ボランティア的活動』を行うことが可能だった。しかし、弁護士の増加とともに、その条件が年々厳しさを増しているように思われる」
これまでも書いてきたよう法曹人口増員をめぐる論議の一つの大きな欠陥は、この社会にある弁護士の「有償」「無償」のニーズを区別なくとらえ、「まだまだ必要」と唱えられてきた、あるいは唱えられ続けていることにあります。そして、「無償性」の高い業務に本当に弁護士が必要なのならば、まず、用意されなければならないのは、そのための経済的な基盤のはずです。
溝手弁護士の指摘は、そのことを教えていますが、それもさることながら、改めて考えなければならないのは、冒頭の「異変」。つまりは、「改革」が弁護士を現実問題として「ボランティア的活動」から遠ざける結果を生んでいることです。
「格差」という言葉は微妙で、弁護士のこうした意識の幅は広がりつつ、それこそ「生存」という問題の前に、徐々に前記「遠ざかる」方向で、多くの弁護士の「格差」は縮まりかねない状況ともいえます。そのことを含めて、「改革」の「異変」で、本当は今、弁護士のなかの何が失われようとしているのか、そのことを私たちは冷静に見つめ直す必要があります。
「司法ウオッチ」では、現在、以下のようなテーマで、ご意見を募集しています。よろしくお願い致します。
【法テラス】弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。
【弁護士業】いわゆる「ブラック事務所(法律事務所)」の実態ついて情報を求めます。
【刑事司法】全弁協の保釈保証書発行事業について利用した感想、ご意見をお寄せ下さい。
【民事司法改革】民事司法改革のあり方について、意見を求めます。
【法曹養成】「予備試験」のあり方をめぐる議論について意見を求めます。
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【裁判員制度】裁判員制度は本当に必要だと思いますか
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