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    弁護士活用促進「効果」の見積もり方

     司法がもっと利用され、弁護士が活用される社会を目指すという前提に立てば、「改革」をめぐる論議が、その現実的な阻害要因の除去というアプローチをしてきたこと自体は、当然といえば当然です。ただ、どうもずっと気になるのは、そのアプローチの効果への期待度の問題です。つまり、そこにどのくらいの効果を見積もって、この議論をしているのかということを考えてしまうということです。

     もちろん多少なりとも効果があるならば、それにも意味があります。司法、弁護士の活用がテーマである以上、それで救われる人たちがいる。ただ、だとしても、その効果をどのくらいの規模としてとらえる必要があるのか、そのことにどうもスポットが当たらない。なぜ、こんなことをいうかといえば、結局、激増政策という形で、冒頭の社会を目指した「改革」の現状が、そのこととつながっているようにみえるからであり、またそう認識しておかないと同じことが延々と繰り返されるような気がするからです。

     例えば、増員政策を肯定的にとらえる人は、いわゆる司法過疎解消を含めて、弁護士のアクセスの改善での成果をいいます。それで弁護士はより活用されるようになったといえば、仮に増員だけでそれがもたらされたわけではないにせよ、それを効果としてカウントできる。しかし、それが果たして10年で1万5000人も増やすことの意味とどうつながるのか――。

     これは増員という手段に限りません。先日、開催された第26回司法シンポジウムの基調報告書の中に、少々奇妙な気持ちにさせられるところがありました。

     利用者調査のなかで、はっきりと「高い」という評価が示された弁護士費用。基調報告書は事前の費用予測の問題を取り上げ、利用者の不安解消と納得が得られるような「弁護士委任のメリットをわかりやすく伝える広報」を緊急課題にしています。また、法律扶助では救済されない中間層の救済には弁護士費用保険の周知・拡大を「必須」と位置付け、自動車保険の弁護士特約活用の弁護士側の知識不足や、単独型の弁護士費用保険の「価値」広報も緊急課題としています。

     また、弁護士アクセスでは、過払金返還請求訴訟を除いた民事第一審訴訟で、双方に訴訟代理人が選任されている事件が増加、双方選任されていない事件は減少しつつも、弁護士人口増加に比して緩やかなこと。「本人訴訟に関する実証的研究」の裁判官アンケートで、「仮に本人が弁護士を選任したとすれば、訴訟の結論に影響があったと思うか」という質問に対し、本人訴訟全体のうち17.9%、原告本人型で13.3%、被告本人型で20.1%、双方本人型で18.2%について、「そう思う」と回答していること。利用者調査でも弁護士を依頼しなかった理由としては、「自分だけでもできると思った」57.4%、「弁護士に頼むだけのお金がなかった」41.7%、「弁護士に頼むと費用倒れ」37.2%が多く、「弁護士の知り合いがいない」も18.1%、「弁護士が近くにいない」も11.8%という声があることなどを紹介。結論は単に弁護士増加ではなく、「弁護士へのアクセスを具体的・実質的に改善する方策」が必要としています。

     さらに、減少する法律相談件数に関連しては、紛争行動調査で弁護士以外に相談した人が41%と弁護士の11%を大きく上回っている結果や、直面している問題を弁護士に相談すべき法律問題かどうかの判断が、ネット利用の可否で決まることなどを指摘。結論は法律相談等の「頭打ち感」はニーズそのもののが頭打ちなのではなく、情報強者のニーズの「頭打ち感」に過ぎず、アウトリーチなどで、どのようにして情報弱者のアクセスを向上していくか、を検討課題として挙げています。

     弁護士の活用をめぐる金銭的不安の解消や、弁護士活用のメリットの周知。その効果はもちろんあるとしても、問題は本質的に弁護士の費用の低額化を求めるニーズや、そもそも弁護士が現実的に「なくてもやれる」結果に比して、どのくらいのものを活用に引きつけられるとみているのか、ということです。有り体にいえば、弁護士費用が高いと感じている人のうち、「メリット」がネックの人、弁護士費用保険の「価値」を知れば活用する人はどのくらいいるのか。本人訴訟の17.9%以外の人はあるいは訴訟の結論に影響しないととらえているなか、半数以上の「自分でできると思った」人、費用面では弁護士は手が出ないと考えている4割の人には、どのくらいの効果を見込むか。ニーズの頭打ちではないと結論付けた法律相談は、情報の問題でどのくらい戻って来るのか――。

     「手が出ない」という費用の具体的な低額化、無償化の問題や、あるいは金銭的なニーズ総量の問題を脇において、どのくらいの効果の見積もりが立つ話なのか、そこに不透明な感じをもってしまいます。とにかく、ニーズはある、費用やメリットの誤解が解ければ、弁護士は活用されるという発想あるいは見込みが、結局、本来、有償でなければ成り立たない弁護士業に対する無償性の誤解を生み、「やれる」という前提をつくってしまうようにみえるのです。

     もちろん、活用の阻害要因は複合的であり、かつ対象が抱える事情もさまざまです。やれることは何でもやる、それで少しでも効果があればそれでいいはず、ということにはなるかもしれません。繰り返しになりますが、それで現実的な救済につながる活用が生み出されるのであれば、そのこと自体は意味のあることです。ただ、低額化、無償化の要求を含めた経済的な問題が決定的な弁護士回避要因になっている「ニーズ」を、弁護士「活用」の方向で取り込めるという前提に立つことそのものに、今、弁護士会は、もう少し慎重になった方がいいように思えます。


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    テーマ : 弁護士の仕事
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    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
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