「それなり」のサービスのリスクと認識
「改革」の弁護士増員政策を肯定する側からは、しばしば利用者による「選択」の意義がつなげられて語られてきました。端的にいえば、利用者による主体的な「選択」が実現すれば、あたかも弁護士側が懸念するような利用者の不利益は生じない、むしろ利用者側の判断に委ねよ、という捉え方です。
弁護士の善し悪し、外れを引くか引かないかということで言えば、これまでも書いてきたように、情報の非対称性の存在も含め、そこを依頼者市民側の自己責任に委ねるのは、こと弁護士については酷な現実がありますし、そうした特殊性が十分に社会に伝えられていると思いません(「依頼者『自己責任』の酷」)。
ただ、この「選択」について、もう一ついわれてきたのは、コストとリスク判断での可能性でした。つまり、この「改革」によって、例えば提供されるサービスの程度によって投下コストを主体的に選べる形が、弁護士という仕事についてもこれまで以上に完備されていくのだ、という見方です。
このことは、いわゆる隣接士業といわれる司法書士、行政書士の側からも、ある種の期待感を込めて語られるのを耳にすることになりました。有り体にいえば、弁護士を依頼するほどじゃない、そこまでのコストをかけたサービスを期待していないニーズの受け皿に彼らがなれるという期待感のもとに、「選択」の意義が強調された格好です。
ただ、いうまでもなく、その判断には「リスク」ということが重要な意味を持ちます。コストとリスクを考え、費用対効果で「選択」するのは、およそこの社会の有償サービス利用者にとっては当たり前という話にもなりますし、むしろ弁護士側から出される懸念論は、そうした利用者側の機会を阻害するものとして、またぞろ批判の対象になるといったこともありました。ある司法書士は、「リスクは背負っても、それなりの安いサービスを受けたいというニーズはこの社会にある」と唱え、隣接への代理権付与といった権限拡大方向を含め、「改革」の方向への期待感をあらわにしていました。
しかし、この点についても、果たして弁護士「選択」でのリスクがどういうものなのか、現実的に依頼者市民がどういうことを迫られるのかについて、果たして十分に伝えられているのかは、疑問と言わざるを得ないのです。
ある意味、この社会の中にあった、簡易な弁護士利用への期待感の「受け皿」になった一方で、いまや弁護士から不評の声ばかりが聞こえてくる、法テラス(日本司法支援センター)。その利用を考えている市民への、いわば分かりやすい忠告といえる一文を、ある弁護士ブログ(「街の弁護士本音ブログ」)が掲載しています。
法テラスの扶助制度を利用した場合、通常の弁護士費用の3~5割程度安くなり、分割払いもでき、生活保護受給者であれば支払を免除される。その半面、弁護士にとっては、まさに前記不評の原因となる割安な弁護士費用と建て替え制度利用での手続きの手間という大きなデメリット。強いて弁護士にとっての利点をあげれば、とりっぱぐれがないことと、弁護士費用を払えない低収入者・生活保護受給者からも一応弁護士費用を支払わせることができる、といった点。「しかし、これが『利点』になるのは、他にろくな仕事がない弁護士にとってのことに限られる。他に仕事があるなら、あえて法テラスを使って引き受けるメリットなどなにもない」(前記ブログ氏)。
こうした現実を紹介したうえで、前記ブログ氏は、これが単に弁護士にとってのデメリットではおさまらない、利用者側のリスクにつながっていることを忠告します。要は、提供されるサービスの「質」への影響です。
「第1に、値段による差だ。少し考えてみれば分かることだが、同じ店で、あるサービスと別のサービスとの値段に差がある場合、高い値段の方がサービス内容が良いのが普通である。もちろん、弁護士にとっては、たとえ無料であろうとも、依頼者の正当な利益の実現に努めなければならず、依頼者に対して負っている義務は変わらないことになっている。しかし、これも考え方の問題であって、依頼者に対して負っている最低限の義務は果たすが、それ以上の努力は一切しないと割り切ることでサービスに差を付けるということは可能である」
「弁護士の仕事は、依頼者に分からないように手を抜こうと思えばある程度できてしまうので、分からぬように手抜きをされることは十分あり得る(あるいは、意図的に手抜きをしないまでも、弁護士にとっては無意識的にであれとことん依頼者のために努力しようというモチベーションを低めることはあり得る。)」
「第2に、このような意図的なものでなくても、仕事の質が悪い可能性が高いということである」
「弁護士にとって法テラスの仕事はあまり割に合わないのだから、そのような仕事をあえて引き受けるということは、能力が低いので他に仕事がないという可能性もある。そうでないとしても、法テラスの仕事は費用が安いのだから、これで経営を成り立たせようとすれば『薄利多売』にならざるを得ず、1つ1つの事件に費やせる労力にもおのずと限界が出て、仕事の質に影響するということもあり得る。あるいはまた、新人でまだ仕事の少ない弁護士が、いわば練習の機会も兼ねて法テラスで事件を受けるということもある」
つまりは、「それなり」のサービスが、手抜きを含めて利用者に分からない形の弁護士主導で当然に行われることのリスクと、法テラスの待遇に見合った「それなり」の能力に遭遇するリスクについての忠告です。
ブログ氏はこのあとに、法テラス利用のまともなサービスを受けられる場合として、弁護士にその事件に思い入れがあるとか、依頼者に何か共感・同情したとか、はたまた社会運動的観点から力を入れているとか、あるいは機嫌がよかったとか、弁護士がお人好しだったといったような場合、新人でまだ仕事の少ない弁護士が練習を兼ねて法テラスで事件を受けた場合で、その新人に相応の能力がある場合といった、幸運を期待するしかないと指摘。「法テラスを使ってくれ」といって嫌な顔をせず、勧めてくれば、その幸運なケースかもしれないが、その逆の反応ならば、そうしたケースではないのだから、その弁護士への依頼はやめておくのがお互いのため、と結論付けています。
自己責任による「選択」も、費用対効果を考えるのも、この社会では当たり前といっても、社会の中にある弁護士のサービスへの期待度には非常に高いものがあります。コストに見合った当然の「手抜き」を依頼者がどこまで覚悟しているのか、についても、依頼者の失望の声を聞くたびに、疑問に思ってきました。そこには、利用者自身が実は一民間サービス業とは必ずしも同一視していない、公益性のイメージもあって、「ここまでやってもいいだろ」的な無理な期待感に基づくハードルの上げ方もあるのが現実です。その一方で、ある種のプライドも手伝ってか、弁護士側もブログ氏のような現実的なリスクを、これまで十分に提示してこなかった観があります。
メリットの強調と期待感を前面に出し、現実的なリスクを後方に押しやって続ける「改革」に、ゆがみが出るという当然の成り行きを私たちは今、改めて直視すべきです。
弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/6046
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弁護士の善し悪し、外れを引くか引かないかということで言えば、これまでも書いてきたように、情報の非対称性の存在も含め、そこを依頼者市民側の自己責任に委ねるのは、こと弁護士については酷な現実がありますし、そうした特殊性が十分に社会に伝えられていると思いません(「依頼者『自己責任』の酷」)。
ただ、この「選択」について、もう一ついわれてきたのは、コストとリスク判断での可能性でした。つまり、この「改革」によって、例えば提供されるサービスの程度によって投下コストを主体的に選べる形が、弁護士という仕事についてもこれまで以上に完備されていくのだ、という見方です。
このことは、いわゆる隣接士業といわれる司法書士、行政書士の側からも、ある種の期待感を込めて語られるのを耳にすることになりました。有り体にいえば、弁護士を依頼するほどじゃない、そこまでのコストをかけたサービスを期待していないニーズの受け皿に彼らがなれるという期待感のもとに、「選択」の意義が強調された格好です。
ただ、いうまでもなく、その判断には「リスク」ということが重要な意味を持ちます。コストとリスクを考え、費用対効果で「選択」するのは、およそこの社会の有償サービス利用者にとっては当たり前という話にもなりますし、むしろ弁護士側から出される懸念論は、そうした利用者側の機会を阻害するものとして、またぞろ批判の対象になるといったこともありました。ある司法書士は、「リスクは背負っても、それなりの安いサービスを受けたいというニーズはこの社会にある」と唱え、隣接への代理権付与といった権限拡大方向を含め、「改革」の方向への期待感をあらわにしていました。
しかし、この点についても、果たして弁護士「選択」でのリスクがどういうものなのか、現実的に依頼者市民がどういうことを迫られるのかについて、果たして十分に伝えられているのかは、疑問と言わざるを得ないのです。
ある意味、この社会の中にあった、簡易な弁護士利用への期待感の「受け皿」になった一方で、いまや弁護士から不評の声ばかりが聞こえてくる、法テラス(日本司法支援センター)。その利用を考えている市民への、いわば分かりやすい忠告といえる一文を、ある弁護士ブログ(「街の弁護士本音ブログ」)が掲載しています。
法テラスの扶助制度を利用した場合、通常の弁護士費用の3~5割程度安くなり、分割払いもでき、生活保護受給者であれば支払を免除される。その半面、弁護士にとっては、まさに前記不評の原因となる割安な弁護士費用と建て替え制度利用での手続きの手間という大きなデメリット。強いて弁護士にとっての利点をあげれば、とりっぱぐれがないことと、弁護士費用を払えない低収入者・生活保護受給者からも一応弁護士費用を支払わせることができる、といった点。「しかし、これが『利点』になるのは、他にろくな仕事がない弁護士にとってのことに限られる。他に仕事があるなら、あえて法テラスを使って引き受けるメリットなどなにもない」(前記ブログ氏)。
こうした現実を紹介したうえで、前記ブログ氏は、これが単に弁護士にとってのデメリットではおさまらない、利用者側のリスクにつながっていることを忠告します。要は、提供されるサービスの「質」への影響です。
「第1に、値段による差だ。少し考えてみれば分かることだが、同じ店で、あるサービスと別のサービスとの値段に差がある場合、高い値段の方がサービス内容が良いのが普通である。もちろん、弁護士にとっては、たとえ無料であろうとも、依頼者の正当な利益の実現に努めなければならず、依頼者に対して負っている義務は変わらないことになっている。しかし、これも考え方の問題であって、依頼者に対して負っている最低限の義務は果たすが、それ以上の努力は一切しないと割り切ることでサービスに差を付けるということは可能である」
「弁護士の仕事は、依頼者に分からないように手を抜こうと思えばある程度できてしまうので、分からぬように手抜きをされることは十分あり得る(あるいは、意図的に手抜きをしないまでも、弁護士にとっては無意識的にであれとことん依頼者のために努力しようというモチベーションを低めることはあり得る。)」
「第2に、このような意図的なものでなくても、仕事の質が悪い可能性が高いということである」
「弁護士にとって法テラスの仕事はあまり割に合わないのだから、そのような仕事をあえて引き受けるということは、能力が低いので他に仕事がないという可能性もある。そうでないとしても、法テラスの仕事は費用が安いのだから、これで経営を成り立たせようとすれば『薄利多売』にならざるを得ず、1つ1つの事件に費やせる労力にもおのずと限界が出て、仕事の質に影響するということもあり得る。あるいはまた、新人でまだ仕事の少ない弁護士が、いわば練習の機会も兼ねて法テラスで事件を受けるということもある」
つまりは、「それなり」のサービスが、手抜きを含めて利用者に分からない形の弁護士主導で当然に行われることのリスクと、法テラスの待遇に見合った「それなり」の能力に遭遇するリスクについての忠告です。
ブログ氏はこのあとに、法テラス利用のまともなサービスを受けられる場合として、弁護士にその事件に思い入れがあるとか、依頼者に何か共感・同情したとか、はたまた社会運動的観点から力を入れているとか、あるいは機嫌がよかったとか、弁護士がお人好しだったといったような場合、新人でまだ仕事の少ない弁護士が練習を兼ねて法テラスで事件を受けた場合で、その新人に相応の能力がある場合といった、幸運を期待するしかないと指摘。「法テラスを使ってくれ」といって嫌な顔をせず、勧めてくれば、その幸運なケースかもしれないが、その逆の反応ならば、そうしたケースではないのだから、その弁護士への依頼はやめておくのがお互いのため、と結論付けています。
自己責任による「選択」も、費用対効果を考えるのも、この社会では当たり前といっても、社会の中にある弁護士のサービスへの期待度には非常に高いものがあります。コストに見合った当然の「手抜き」を依頼者がどこまで覚悟しているのか、についても、依頼者の失望の声を聞くたびに、疑問に思ってきました。そこには、利用者自身が実は一民間サービス業とは必ずしも同一視していない、公益性のイメージもあって、「ここまでやってもいいだろ」的な無理な期待感に基づくハードルの上げ方もあるのが現実です。その一方で、ある種のプライドも手伝ってか、弁護士側もブログ氏のような現実的なリスクを、これまで十分に提示してこなかった観があります。
メリットの強調と期待感を前面に出し、現実的なリスクを後方に押しやって続ける「改革」に、ゆがみが出るという当然の成り行きを私たちは今、改めて直視すべきです。
弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/6046
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