おかしなネット日弁連会長選挙
現在、選挙戦が繰り広げられている日弁連会長選挙に立候補している中本和洋弁護士が、稲田朋美・自民党政調会長に献金していた問題を取り上げた弁護士ブログのエントリーが、日弁連選挙管理委員会の会長選挙規程違反の指摘で削除に追い込まれたことが、話題になっています(「街の弁護士日記」「Everyone says I love」 you !」)。選管の指摘というのは、今回の選挙から認められるようになったウェブサイトを使った選挙運動は、あくまで候補者が選挙期間中に選挙用に開設したものに認められているので(同56条の2)、前記ブログエントリーの内容は、この規程で認められていないもの、ということのようです。
ただ、問題となっているのは、こうした日弁連選管の対応は、この期間、実質的にネット上での会員の候補者に対する自由な論評を制約するものではないか、という点です。今回の新たな日弁連のネット選挙への対応を、ネット社会に対応した「自由化」であると理解していた会員のなかには、驚きの声が広がりました。なぜならば、一般会員が各候補者の所信に対して、自由に論評することは、これまでの日弁連会長選挙期間中に、個々の弁護士ブログで自由に展開されていたからです。「自由化」どころか、これは実質、後退ではないのか、と。
選管の対応は、各候補支援者が投票を呼び掛ける行為と、一般会員が各候補を自由に論評する行為を線引きせずに、「選挙運動」として禁止している格好です。もっとも、論評という以上は、肯定も否定もするわけで、一方の候補の否定がもう一方の候補の支援だ、という捉え方をする以上、区別がつくわけもありません。では、仮に両者のウィークポイントをついたり、逆に両者を持ち上げる行為ならば許されるのか、とか、その場合の基準あるいは程度は、選管の裁量なのかなど、さまざまな疑問も浮かんできます。ただ、それはそれでそもそも公正・公平な論評といえるかは疑問です。要は、「言及しない」方で、公平を担保するということが、果たしてあるべき日弁連会長選挙なのか、という話になります。
これらについて日弁連選管に取材しました。ただ、その回答は、正直、そっけないものでした。選管は前記規程にしたがって該当すると思われる案件について、個別に指摘をしているが、私が尋ねた点への回答になるような対応の指針・基準を現在のところ示せない、それ以上は答えられない、と。つまり、どこまでの行為がだめなのかを規程の条文以上に提示できない、ということですから、当然、ダメの方で統一することになり、実質、後退というのが現実味を帯びてきます。
ただ、選管の担当者は、今回が初めての対応であることを強調しており、そもそもこうした条文に則した対応が、実質、これまでネット上で展開が許されてきた自由な論評の制約であり、後退であるという認識そのものがなかったというのが現実のようで、今後議論の余地があるという受けとめ方にはとれました。
しかし、これはやはり驚きです。ネットの利便性に注目した、新たな対応を取り入れながら、まさに自由に議論が展開できてきたネットの特質を、まるで知らなかったかのように、「選挙運動」の枠を形式的にあてはめて済むとみた日弁連の認識にです。自由な論評の制約といわれて、これがそれこそ表現の自由にかかわるような、非常に閉鎖的な、しかもネット上ではほとんど意味がないといっていいほどの対応に気が付いたようにとれるところです。
さらに、今回の件で付け加えるのであれば、話題になっているのが、冒頭書いたように中本弁護士の献金問題にかかわっている点です。既にご存知の方も多いと思いますが、この件は既に一部マスコミが報道し(1月17日付け日刊ゲンダイ)、ネット上では現在でも目にできる情報です(「真実を探すブログ」)。SNSでも、弁護士を含め、多くの人がこの件に言及しています。しかも献金の事実そのものは、ご本人の中本弁護士が認めたうえで、見解を発表していることです(「中本和洋の見解」)。そもそもこの献金を妥当とみるか、日弁連会長としての適格性にかかわるのか、会員に問いかけることが、なぜ、「選挙違反」として削除されなければならないのか、という疑問は当然に生まれてくるところです。
そのうえで、この件を消せ、という選管の対応には、このテーマを取り上げることそのものを阻みたい、なにかしらの意図が込めらていないかという、それこそ公正・公平という意味では、逆に一般会員の深読みを許すことになっているのも否定できないように思えます。基準・指針を示せないとなれば、なおさらといわなければなりません。
いずれにしても、ネット社会への対応という意味では、踏み出した以上、なんとかしなければならない問題という認識が、日弁連には求められることになりそうです。
弁護士自治と弁護士会の強制加入制度の必要性についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4794
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選管の対応は、各候補支援者が投票を呼び掛ける行為と、一般会員が各候補を自由に論評する行為を線引きせずに、「選挙運動」として禁止している格好です。もっとも、論評という以上は、肯定も否定もするわけで、一方の候補の否定がもう一方の候補の支援だ、という捉え方をする以上、区別がつくわけもありません。では、仮に両者のウィークポイントをついたり、逆に両者を持ち上げる行為ならば許されるのか、とか、その場合の基準あるいは程度は、選管の裁量なのかなど、さまざまな疑問も浮かんできます。ただ、それはそれでそもそも公正・公平な論評といえるかは疑問です。要は、「言及しない」方で、公平を担保するということが、果たしてあるべき日弁連会長選挙なのか、という話になります。
これらについて日弁連選管に取材しました。ただ、その回答は、正直、そっけないものでした。選管は前記規程にしたがって該当すると思われる案件について、個別に指摘をしているが、私が尋ねた点への回答になるような対応の指針・基準を現在のところ示せない、それ以上は答えられない、と。つまり、どこまでの行為がだめなのかを規程の条文以上に提示できない、ということですから、当然、ダメの方で統一することになり、実質、後退というのが現実味を帯びてきます。
ただ、選管の担当者は、今回が初めての対応であることを強調しており、そもそもこうした条文に則した対応が、実質、これまでネット上で展開が許されてきた自由な論評の制約であり、後退であるという認識そのものがなかったというのが現実のようで、今後議論の余地があるという受けとめ方にはとれました。
しかし、これはやはり驚きです。ネットの利便性に注目した、新たな対応を取り入れながら、まさに自由に議論が展開できてきたネットの特質を、まるで知らなかったかのように、「選挙運動」の枠を形式的にあてはめて済むとみた日弁連の認識にです。自由な論評の制約といわれて、これがそれこそ表現の自由にかかわるような、非常に閉鎖的な、しかもネット上ではほとんど意味がないといっていいほどの対応に気が付いたようにとれるところです。
さらに、今回の件で付け加えるのであれば、話題になっているのが、冒頭書いたように中本弁護士の献金問題にかかわっている点です。既にご存知の方も多いと思いますが、この件は既に一部マスコミが報道し(1月17日付け日刊ゲンダイ)、ネット上では現在でも目にできる情報です(「真実を探すブログ」)。SNSでも、弁護士を含め、多くの人がこの件に言及しています。しかも献金の事実そのものは、ご本人の中本弁護士が認めたうえで、見解を発表していることです(「中本和洋の見解」)。そもそもこの献金を妥当とみるか、日弁連会長としての適格性にかかわるのか、会員に問いかけることが、なぜ、「選挙違反」として削除されなければならないのか、という疑問は当然に生まれてくるところです。
そのうえで、この件を消せ、という選管の対応には、このテーマを取り上げることそのものを阻みたい、なにかしらの意図が込めらていないかという、それこそ公正・公平という意味では、逆に一般会員の深読みを許すことになっているのも否定できないように思えます。基準・指針を示せないとなれば、なおさらといわなければなりません。
いずれにしても、ネット社会への対応という意味では、踏み出した以上、なんとかしなければならない問題という認識が、日弁連には求められることになりそうです。
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