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    対「希少性」が生み出したもの

     日本の社会で長く維持されてきた弁護士の希少性は、この司法「改革」のまさにターゲットになったといえます。諸外国との比較、この社会に不当に眠っているとされた潜在的需要、そしてこれから訪れる事後救済社会で生まれるであろう需要の想定が、「足りない」という言葉とともに、この論議では、はじめから強調されました。今にしてみれば、そこに果たして丁寧な議論があったのか、疑問視する人も少なくありませんが、不思議なくらいこの点は、当初「論をまたない」という扱いだったといえます。

     そして、その希少性維持の過去を、法曹界の悪慣習とする扱いも、この「改革」にははじめからくっついていました。法曹界、とりわけ弁護士が自らの都合で供給制限をしてきた、という切り口は、社会が本来得られるべき利益、サービスの向上や低額化など、さまざまな期待の裏返しともいえる、不当性の強調につながっていました。

     「改革」の増員政策は、「足りない」「足りなくなる」という前提的な「根拠」とともに、規制緩和、既得権益打破という描き方のなかで進められました。今でこそ、「二割司法」を含めた、前提的な「根拠」とされたものの、根拠性のなさが指摘され、必要量に対して少ないという、言葉本来の意味での「程度」が問題になっています。しかし、一方でそれ以上に、弁護士の希少性そのものの意味を問う見方がほとんど提示されません。

     弁護士会内の当初の「改革」主導層もまた、はじめからこのテーマは自己批判的に取り上げ、反省から入っています。あたかもこの点の言い分を丸ごと受けとめることが、この「改革」に主体的にかかわることを意味するという姿勢ととれました。希少性がゆえに、「殿様商売」をやってきた、という批判的な描き方を、事実上認めたとられた観もありましたし、現に個々の弁護士のなかには、今でもそれを自省的にとらえている方がいます。

     だから、というべきかもしれませんが、なぜ、弁護士の希少性は維持されてきたのか、ということは、弁護士自身がスル―するテーマになった、といえます。要は数が少ないことに「価値」はなかったのか、数が少ないことは弁護士が得をする「殿様商売」を守ってきただけなのか、という切り口は、自己批判的に捉えられた「改革」観のなかでは、今にいたるまで後方に押しやられているテーマとなったのです。

     「改革」当初、弁護士界内にも、この「改革」が決定的にもたらすであろう弁護士像変容に対する脅威があったととれることについては書きましたが(「弁護士『アイデンティティ』をめぐる思惑と『改革』」)、それと裏腹に「改革」を主導しようとする側には、とてつもない楽観論があったのも事実です。日弁連業務改革委員会のある弁護士が、2004年に行われたシンポ資料のなかで、こんな見方を提示していました。

     「15年先には、債務整理事件が今のような形で存続しているとは考えがたいが、その時にはまた別の業務をこなす。なぜ、そうなるかといえば、弁護士の能力と特性には、その数に見合って新たな仕事を取り込めるだけの柔軟性、汎用性があるからである」
     「そもそも、もし増員によって弁護士業務が拡大せず、弁護士が窮乏化するだけなら、弁護士を志望しようとするものは減少し、増員は抑制されるから、弁護士が業務量を無視して増員し続けることはない」(「いま弁護士は、そして明日は?」)

     当時「改革」を前向きに受けとめていた弁護士たちが、みなこの委員と同じ発想だったとは、もちろんいえません。ただ、現在の目線で、この委員の捉え方をみると、今、業界が深刻に受けとめている、この委員の「もし」の事態も、「問題なし」とみるような見方が、弁護士の能力・特性と結び付けて、当時語られていることに注目できます。後段の「もし」の事態は、「改革」が自然と弁護士の適正規模を作り出すのだから「よし」としているようにもとれますが、それよりも、彼がよりここで言いたかったのは、その柔軟性・汎用性を持つ弁護士が増えることで、必ずや新たな仕事を生み出され、「弁護士業務が拡大せず、弁護士が窮乏化するだけ」という事態は来ないのだ、ということの方に読めます。

     弁護士が増えるのに比例して、それを支え得るだけの仕事が生まれるということは現実化せず、それでも「業務量を無視して増員し続ける」政策が維持され続けている今は、彼の弁護士の能力・特性への過剰期待を見事に裏切り、皮肉にも彼のいう自然適正規模化に抵抗して推し進められている「改革」の現実を浮き立たせます。ただ、その一方で、この現実を前にしても、日弁連の「改革」主導層は、実は今でも彼と同じ発想を捨てていないのではないか、という気もしてきます。

     数に見合って仕事が生み出される、という発想は、「希少性」そのものに意味はない、といっているようにもとれますが、過去の弁護士の数が適正規模であったと言わない限り(というか、弁護士会の「改革」論もそういう前提ではない以上)、やはり「希少性」の意味は「殿様商売」の維持にあった、ということを認めたとされても仕方ないように思えます。

     ただ、「改革」によって、極端に「希少」と描かれた弁護士の数が、少なくとも、その勢いとともに、「改革」推進派の弁護士たちの楽観論と誤解と自省によって、とっくに適正規模を超えてしまった、と本音で感じている弁護士が、もはや沢山いるのです。

     そして、最近、弁護士たちが本音で感じだしていることを、もう一つ、付け加えるならば、それは利用者の対応の変化です。もはや弁護士は沢山いる、という認識は、より利用者にとって都合のいい弁護士への期待もまた増幅させた。利用者が弁護士を自由に、かつ常に利用者利益につながる形で選択できることをイメージさせた環境は、弁護士の正当な説得に耳を貸さない、どこかにいる自分の無理な主張に付き合ってくれる弁護士を求める、さらにはより安く使ってやろうという考えの利用者を、これまでになく生み出しつつある――。

     希少性に対する不当性の強調や弁護士会の自省が、現実的には満たされることはない利用者の期待感と欲望を開放する方向の、思わぬツケとなって返ってきたというべきかもしれません。「法テラス」もまた、そうした場を提供する結果となっているととれます。

     対価性ということに関しても、この「改革」が利用者にその意識を醸成させるものになっている、という話は聞こえてきません。競争による低額化という弁護士業の特殊性をみない、一般的な期待感もあるかもしれませんが、そもそも「改革」論調が前記したような業務拡大の都合のいい見方を前提としながら、それが実は、より利用者の持ち出しを前提としていることを伝えていないところにも、その原因があるように思います。

     弁護士会「改革」主導層の誤算と、そこから生み出されつつあるといってもいい誤解する利用者たち。これらも加味してとらえなければ、希少性を目の敵にし、弁護士を自省に導いた「改革」の本当の評価はできないはずです。


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    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
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