経済的圧迫「効果」の期待と現実
弁護士を経済的に追い詰めることで、社会は利を得ることができる、という基本的な捉え方が、結果的にこの「改革」にはつきまとっているように思います。司法過疎の解消にしても、競争による淘汰にしても、あたかも弁護士の経済的安定を崩す効果で、押し出されるように、食いぶちを求めた弁護士が、新たな生業の地や分野に向い、重い腰を上げてサービス向上に努める、といったイメージです(「弁護士『追い詰め』式増員論の発想」)。
こうした弁護士のケツをたたくメリットは、弁護士会外から彼らに向けられてきた「甘やかすな」論とともに、増員政策を肯定する論調のなかで、しばしば目にしてきました。その一方で、「改革」推進の弁護士会主導層は、この論調への立場を明確にしないまま、自助努力や反省、「改革」への主体的関与を強調することで、結果的にこの捉え方を容認しているようにみえます。
実際には、「ゼロ・ワン」地域解消の原動力になったのは、献身的な弁護士の有志の精神であり、有償需要のないところに弁護士がいくことができない現実に変わりはありません。競争・淘汰によって、期待されるような良質化や低額化が進むわけでもなく、いかに経済的に追い詰められても、増員された状態の弁護士の前に、それを支える有償需要の地平が広がっているわけでもない。
そのことをおそらく弁護士会主導層も分かっている。分かっていながら、組織内弁護士が増えていることに、「新地平」への期待感を被せ、かつ、志望者に向けての魅力発信を強調することが、また、前記捉え方の結果的容認につながっているともとれます。
講演などで、当番弁護士や法テラスに対する採算性や待遇面での不満が、弁護士のなかにあるという話をすると、参加者からしばしば「でも、結果的に弁護士が、そこに殺到しているのならばいいではないか」という趣旨の反応が返ってくることがありました。あたかも、採算性や待遇面での弁護士の不満など、弁護士の重い腰を上げさせ、前記社会的なメリットを生み出す前には、無視ないし軽視してもいい、あるいは、それでもやっていかれないわけがないだろう、という認識が、冒頭の捉え方の「効果」として広がっているという印象を持ちました。
こうしたイメージによる実害が利用者に回ってくることを「忠告」する弁護士たちもいます。法テラスに関して、利用者側のおそらく認識していないリスクについて忠告するブログを以前、ご紹介しました(「『それなり』のサービスのリスクと認識」)。前記捉え方の副作用といえるかもしれませんが、逆に(当サイトへのコメントにもありましたが)法テラス契約弁護士=経営にゆとりがないというイメージに流れることの危険(経営を圧迫するので法テラスにかかわらないという弁護士もいること)や、経営が苦しいから低額設定ということも言い切れない(苦しいからこそ高額設定せざるを得ない)といった現実が伝わっていないことを懸念する見方が弁護士の中にはあるのです。
「なぜ、法テラスを使うべきではない(原則)のか」。こうしたタイトルで、「福岡の家電弁護士のブログ」が、弁護士としての法テラス関与に対する考え方について分かりやすく伝えています。是非、お読み頂ければと思いますが、一口に言えば、ここでいわれていることは、弁護士に対する法テラスのアンフェアと、それがもたらすものです。
「よく、価格は需要供給の関係で決まるといわれます。しかし、需要供給バランスが崩れて、『適切な価格』より下回ることが恒常化すると、それが集客戦略といった特別な事情がない限り、その業界は沈没する、すなわち、サービス提供者が減少し、最終的には大資本による独占寡占が発生し、調和ある自由競争原理は消滅します」
広告規制の対象外であることと費用投下の違いによって、法テラスが高い集客力と圧倒的な価格支配力を持ち、税金が投入されるという盤石な財政的基盤の下で低廉価格でのサービス提供が可能となり、弁護士の下請け化構造が出来上がる。法テラス利用の弁護士側には、報酬の取りはぐれがないというメリットはあるものの、それで弁護士が法テラスに流れれば流れるほど、弁護士としては前記した形で競争を阻害される――と。
さらに、ブログ氏は、弁護士において取りはぐれのおそれのある事件は、法テラスを利用するとしても「法テラスにおいての取りはぐれ」につながるのであり、そのようなケースが経済的合理性のもとに扱われることの意味に着目。弁護士が経済的合理性にかかわらずかかわるべき事件があることを認めつつ、「弁護士費用やその他の付帯費用というのは、一定程度、紛争(裁判所に持ち込まれるという意味での)に対する抑止力として作用する」とし、結果的に法テラスの報酬を上げるだけで、万事解決とはならない、という見方を提示しています。
「泣き寝入り」という言葉で括ってしまえば、この経済的合理性による紛争の抑止力が失われる、要はやたらに紛争が起こされるというリスクより、「費用がなくても手軽に紛争に対処できる」メリットの方に目が奪われてしまうかもしれません。そして、その制度がいかにフログ氏のいうように、競争原理であればこそ弁護士業没落につながるものであったとしても、冒頭の「改革」の捉え方のなかに溶かしこまれてしまってもおかしくありません。思えば「二割司法」という言葉で、この国に膨大な「泣き寝入り」が存在することをイメージさせたのは、ほかならない弁護士会の「改革」主導層でした。
前記捉え方と弁護士会の姿勢によって、結果的に利用者にはメリットが回って来ないこと、あるいは実害が回ってくることが伝えられていない、「改革」の現実があるように思えます。
弁護士の競争による「淘汰」という考え方についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4800
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こうした弁護士のケツをたたくメリットは、弁護士会外から彼らに向けられてきた「甘やかすな」論とともに、増員政策を肯定する論調のなかで、しばしば目にしてきました。その一方で、「改革」推進の弁護士会主導層は、この論調への立場を明確にしないまま、自助努力や反省、「改革」への主体的関与を強調することで、結果的にこの捉え方を容認しているようにみえます。
実際には、「ゼロ・ワン」地域解消の原動力になったのは、献身的な弁護士の有志の精神であり、有償需要のないところに弁護士がいくことができない現実に変わりはありません。競争・淘汰によって、期待されるような良質化や低額化が進むわけでもなく、いかに経済的に追い詰められても、増員された状態の弁護士の前に、それを支える有償需要の地平が広がっているわけでもない。
そのことをおそらく弁護士会主導層も分かっている。分かっていながら、組織内弁護士が増えていることに、「新地平」への期待感を被せ、かつ、志望者に向けての魅力発信を強調することが、また、前記捉え方の結果的容認につながっているともとれます。
講演などで、当番弁護士や法テラスに対する採算性や待遇面での不満が、弁護士のなかにあるという話をすると、参加者からしばしば「でも、結果的に弁護士が、そこに殺到しているのならばいいではないか」という趣旨の反応が返ってくることがありました。あたかも、採算性や待遇面での弁護士の不満など、弁護士の重い腰を上げさせ、前記社会的なメリットを生み出す前には、無視ないし軽視してもいい、あるいは、それでもやっていかれないわけがないだろう、という認識が、冒頭の捉え方の「効果」として広がっているという印象を持ちました。
こうしたイメージによる実害が利用者に回ってくることを「忠告」する弁護士たちもいます。法テラスに関して、利用者側のおそらく認識していないリスクについて忠告するブログを以前、ご紹介しました(「『それなり』のサービスのリスクと認識」)。前記捉え方の副作用といえるかもしれませんが、逆に(当サイトへのコメントにもありましたが)法テラス契約弁護士=経営にゆとりがないというイメージに流れることの危険(経営を圧迫するので法テラスにかかわらないという弁護士もいること)や、経営が苦しいから低額設定ということも言い切れない(苦しいからこそ高額設定せざるを得ない)といった現実が伝わっていないことを懸念する見方が弁護士の中にはあるのです。
「なぜ、法テラスを使うべきではない(原則)のか」。こうしたタイトルで、「福岡の家電弁護士のブログ」が、弁護士としての法テラス関与に対する考え方について分かりやすく伝えています。是非、お読み頂ければと思いますが、一口に言えば、ここでいわれていることは、弁護士に対する法テラスのアンフェアと、それがもたらすものです。
「よく、価格は需要供給の関係で決まるといわれます。しかし、需要供給バランスが崩れて、『適切な価格』より下回ることが恒常化すると、それが集客戦略といった特別な事情がない限り、その業界は沈没する、すなわち、サービス提供者が減少し、最終的には大資本による独占寡占が発生し、調和ある自由競争原理は消滅します」
広告規制の対象外であることと費用投下の違いによって、法テラスが高い集客力と圧倒的な価格支配力を持ち、税金が投入されるという盤石な財政的基盤の下で低廉価格でのサービス提供が可能となり、弁護士の下請け化構造が出来上がる。法テラス利用の弁護士側には、報酬の取りはぐれがないというメリットはあるものの、それで弁護士が法テラスに流れれば流れるほど、弁護士としては前記した形で競争を阻害される――と。
さらに、ブログ氏は、弁護士において取りはぐれのおそれのある事件は、法テラスを利用するとしても「法テラスにおいての取りはぐれ」につながるのであり、そのようなケースが経済的合理性のもとに扱われることの意味に着目。弁護士が経済的合理性にかかわらずかかわるべき事件があることを認めつつ、「弁護士費用やその他の付帯費用というのは、一定程度、紛争(裁判所に持ち込まれるという意味での)に対する抑止力として作用する」とし、結果的に法テラスの報酬を上げるだけで、万事解決とはならない、という見方を提示しています。
「泣き寝入り」という言葉で括ってしまえば、この経済的合理性による紛争の抑止力が失われる、要はやたらに紛争が起こされるというリスクより、「費用がなくても手軽に紛争に対処できる」メリットの方に目が奪われてしまうかもしれません。そして、その制度がいかにフログ氏のいうように、競争原理であればこそ弁護士業没落につながるものであったとしても、冒頭の「改革」の捉え方のなかに溶かしこまれてしまってもおかしくありません。思えば「二割司法」という言葉で、この国に膨大な「泣き寝入り」が存在することをイメージさせたのは、ほかならない弁護士会の「改革」主導層でした。
前記捉え方と弁護士会の姿勢によって、結果的に利用者にはメリットが回って来ないこと、あるいは実害が回ってくることが伝えられていない、「改革」の現実があるように思えます。
弁護士の競争による「淘汰」という考え方についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4800
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