弁護士への市民理解という課題
依頼者市民の弁護士に対する不満や不安の声のなかに、自分の弁護士が「何をしてくれているのか分からない」という趣旨のことを聞くことがあります。自分の弁護士が、自分のために、一体どういうメリットのある活動をしてくれているのか実感できない、ということです。
基本的なことをいえば、専門的知識や司法の現実を知らない依頼者が、弁護士が自分のために本来すべきことをしていないという点、つまりは「何をしていないのか」を把握するのには、そもそも困難が伴います。これは、ある意味、市民にとって、弁護士という仕事が他のサービス業と比べて格段に違うところともいえます。弁護士の競争による淘汰を成り立たせようとする論調は、まず、この困難を軽く見積もりがちです。
情報提供といっても、それを主導するのは当該弁護士自身であるし、それに対して依頼者市民が客観的に、その活動の粗を突くような対応を、適切に行うのは難しいし、他の弁護士の知見を参考にするといってもそれが果たして正しいかもわからず、また大変な労力もかかります。
それだけに、というべきか、「何をしてくれているのか」のメリットは、依頼者側が弁護士をサービス業ととらえるほどに、積極的にこちらにアピールされていい、という捉え方がされがちです。この点には弁護士側の積極性や説得する力にかかっている部分も確かにありますし、弁護士側の「できるだけの努力」という話になります。また、こうしたテーマになると、ここは依頼者と弁護士の「協働」関係の構築ということが、弁護士会サイドでの落ち着きどころともなります。
ただ、こうしたことが繰り返しいわれても、残念ながら、依頼者の中の弁護士に対する不満・不安に大きな変化が起こっているわけでもありません。それは、ある意味で「前提」となるような弁護士という仕事に対する本質的理解が進んでいないからではないか、という気持ちにどうしてもなってしまうのです。そして、それは「改革」のなかで、望ましい発想のようになってきた個々の弁護士のサービス業としての自覚という流れのなかで、むしろ置き去りになっているようにもみえるのです。
弁護士の倫理を規定した行動規範といえる弁護士職務基本規程の21条は「弁護士は良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める」とする一方で、20条では「弁護士は事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める」としています。同規程にかわる前の弁護士倫理にも同様の規定があり、度々議論に取り上げられてきたものですが、依頼者にとっての弁護士理解という意味では、根本的な問題になる条文といえます。
議論されてきたことではありますが、よく言われることは、弁護士が20条の「自由かつ独立」の立場で、適正で妥当な紛争の仲裁を求める姿勢が、仮に彼のなかで21条の「依頼者の権利及び正当な利益」実現と矛盾なく存在していたとしても、依頼者にはそうとれない、100%自らの権利・利益実現に立っていないととられかねないという問題です。依頼者側の不安・不安に直結している点ともいえます。
依頼者の意思に対する干渉という捉え方で是非を論じる向きもありますが、100%依頼者側に寄り添うといっても、司法という舞台での最良の解決として、説明・説得によってそれは正当化される、というか、それしか解決の道はない、という見方もあります。ただ、むしろここで言いたいのは、そもそも弁護士とはこういう厄介な存在なのだ、ということそのものが、社会に理解されているのか、という点です。要は、一サービス業ととらえる流れのなかで、この厄介さ、つまり弁護士との付き合いは簡単ではない、という理解がむしろ落っこちていないかということなのです。「気楽に」「何でも」弁護士へ、というアピールになっている弁護士会広報も、その意味ではこうした関係性を安易に捉えられる素地を作っていないか、という気もしてきます。
弁護士という仕事への市民の理解は、むしろ刑事弁護で時に露骨に辛辣に取り上げられてきました。「弁護士は社会的な悪の擁護もする」、さらには、「カネさえもらえば」という前置きまで付く。いまだに「なぜ、弁護士は」という疑問符がつくレベルが一般的という見方もできなくありません。
「福岡の家電弁護士のブログ」は最近のエントリーで、いまだにこうした理解は、「捕まっている=悪いヤツ」という前提があるからであり、この前提が市民から拭い去られない限り、弁護士が悪者とは限らない被疑者を弁護する活動に予算をつけるなどということに、市民的理解が得られるとは、到底思えない、として、こう続けます。
「弁護士(会)は、昨今盛んに広報や業務拡大を叫びます。しかし、そんなことより、こういう前提を拭い去るような地道な活動(一例として法教育など)をしっかりとやること、そしてそれが効果を生むために、弁護士はしっかりやってるんだということを、わかりやすく伝えることのほうが重要じゃないかと個人的には思います」
やはり弁護士・会は、弁護士理解の「前提」となるものから伝えていくことに目を向ける必要があります。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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基本的なことをいえば、専門的知識や司法の現実を知らない依頼者が、弁護士が自分のために本来すべきことをしていないという点、つまりは「何をしていないのか」を把握するのには、そもそも困難が伴います。これは、ある意味、市民にとって、弁護士という仕事が他のサービス業と比べて格段に違うところともいえます。弁護士の競争による淘汰を成り立たせようとする論調は、まず、この困難を軽く見積もりがちです。
情報提供といっても、それを主導するのは当該弁護士自身であるし、それに対して依頼者市民が客観的に、その活動の粗を突くような対応を、適切に行うのは難しいし、他の弁護士の知見を参考にするといってもそれが果たして正しいかもわからず、また大変な労力もかかります。
それだけに、というべきか、「何をしてくれているのか」のメリットは、依頼者側が弁護士をサービス業ととらえるほどに、積極的にこちらにアピールされていい、という捉え方がされがちです。この点には弁護士側の積極性や説得する力にかかっている部分も確かにありますし、弁護士側の「できるだけの努力」という話になります。また、こうしたテーマになると、ここは依頼者と弁護士の「協働」関係の構築ということが、弁護士会サイドでの落ち着きどころともなります。
ただ、こうしたことが繰り返しいわれても、残念ながら、依頼者の中の弁護士に対する不満・不安に大きな変化が起こっているわけでもありません。それは、ある意味で「前提」となるような弁護士という仕事に対する本質的理解が進んでいないからではないか、という気持ちにどうしてもなってしまうのです。そして、それは「改革」のなかで、望ましい発想のようになってきた個々の弁護士のサービス業としての自覚という流れのなかで、むしろ置き去りになっているようにもみえるのです。
弁護士の倫理を規定した行動規範といえる弁護士職務基本規程の21条は「弁護士は良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める」とする一方で、20条では「弁護士は事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める」としています。同規程にかわる前の弁護士倫理にも同様の規定があり、度々議論に取り上げられてきたものですが、依頼者にとっての弁護士理解という意味では、根本的な問題になる条文といえます。
議論されてきたことではありますが、よく言われることは、弁護士が20条の「自由かつ独立」の立場で、適正で妥当な紛争の仲裁を求める姿勢が、仮に彼のなかで21条の「依頼者の権利及び正当な利益」実現と矛盾なく存在していたとしても、依頼者にはそうとれない、100%自らの権利・利益実現に立っていないととられかねないという問題です。依頼者側の不安・不安に直結している点ともいえます。
依頼者の意思に対する干渉という捉え方で是非を論じる向きもありますが、100%依頼者側に寄り添うといっても、司法という舞台での最良の解決として、説明・説得によってそれは正当化される、というか、それしか解決の道はない、という見方もあります。ただ、むしろここで言いたいのは、そもそも弁護士とはこういう厄介な存在なのだ、ということそのものが、社会に理解されているのか、という点です。要は、一サービス業ととらえる流れのなかで、この厄介さ、つまり弁護士との付き合いは簡単ではない、という理解がむしろ落っこちていないかということなのです。「気楽に」「何でも」弁護士へ、というアピールになっている弁護士会広報も、その意味ではこうした関係性を安易に捉えられる素地を作っていないか、という気もしてきます。
弁護士という仕事への市民の理解は、むしろ刑事弁護で時に露骨に辛辣に取り上げられてきました。「弁護士は社会的な悪の擁護もする」、さらには、「カネさえもらえば」という前置きまで付く。いまだに「なぜ、弁護士は」という疑問符がつくレベルが一般的という見方もできなくありません。
「福岡の家電弁護士のブログ」は最近のエントリーで、いまだにこうした理解は、「捕まっている=悪いヤツ」という前提があるからであり、この前提が市民から拭い去られない限り、弁護士が悪者とは限らない被疑者を弁護する活動に予算をつけるなどということに、市民的理解が得られるとは、到底思えない、として、こう続けます。
「弁護士(会)は、昨今盛んに広報や業務拡大を叫びます。しかし、そんなことより、こういう前提を拭い去るような地道な活動(一例として法教育など)をしっかりとやること、そしてそれが効果を生むために、弁護士はしっかりやってるんだということを、わかりやすく伝えることのほうが重要じゃないかと個人的には思います」
やはり弁護士・会は、弁護士理解の「前提」となるものから伝えていくことに目を向ける必要があります。
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