法科大学院関係者の「印象操作」から見えるもの
ある職業の養成過程がどんなに充実しているとうたっても、その職業自体に魅力がなければ、その過程を人が目指さなくても当たり前です。養成過程とその職業は、一体となって、そのことを考えなくてはならないはずです。養成過程の負担がその職業につくメリットを上回ることも、養成過程を存続させるために、職業自体の現状を考慮しないという発想も、本来、出て来ないはずと思えます。そして、今回の「改革」をめぐる法科大学院制度擁護派の発想をみていると、当初からこのことの根本的な疑問に突き当たってきました。
繰り返し述べてきたように、現在法曹界が抱える志望者減の原因は、激増政策によって激変した弁護士の経済環境の不安定化、不透明化によって、経済的な意味での仕事の魅力が減退したこと、それに加えて、法科大学院修了の司法試験受験要件化による、その時間的経済的負担が、「価値」として見合わない、いわば妙味がないプロセスと判断されたこと、にあります。この構造が解決しない限り、特に前者が解消しない限り、根本的には志願者減に歯止めはかからない。それを考えれば、弁護士過剰状態を生み続ける増員基調の政策は、まさに逆効果といわなければなりません(「逆効果政策をやめられない『改革』」)。
増員政策の結果という点について、法科大学院関係者の基本的なスタンスは、自分たちには関係ない、責任はない、という立場にとれました。法科大学院制度そのものは、法曹量産ということを前提に導入されている以上、増員政策をやめるという発想は彼らにとって、いわば死活問題であり、かつ、増員しても「なんとかする」責任は、主に需要開拓を含め弁護士側にある、淘汰されるならばそれもなおよし、ということになるのかもしれません。
ただ、逆に言うと、もし、彼らのなかにそうしたつけ離したような発想があるのだとすれば、そもそも法曹量産が根本的に失敗であった時点で、(彼らが認めるか否かにかかわらず)制度の運命は見えたといわなければなりません。一方、量産が失敗であったとしても、彼らが制度の「価値」を主張するのであればなおさらのこと、弁護士のおかれた現実をにらんで、志望者が「価値」を認める形を目指さなくてはならないはずです。
では、そう考えたとき、例えば給費制への反対や、司法試験合格率が上がれば志望者は獲得できる、という、これまで彼らが示した姿勢は、どう考えるべきなのでしょうか。給費制がなくなるというのは、志望者にとって極めて現実的なマイナス要因であり、一方、司法試験合格率は決定的な要素ではない。その先が魅力があれば、狭き門でも志望者が挑戦することは司法試験の歴史が示しています。率直な印象を語れば、全く分かっていないのではないか、あるいは「志望者が『価値』を認める形」という発想にどこまでいっても立てないのではないか、と。
しかし、このこれまでの彼らのそうした発想に、さらなる疑問符が付く発言が、今月、弁護士界内で話題になりました。法科大学院協会のホームページに掲載された大貫裕之理事長のメッセージの文面です。
「弁護士の活動領域は着実に拡大しており、活躍の舞台は、法律事務所だけでなく、企業、公務員、国際機関、国会議員政策秘書など実に多様になりました。弁護士の就職難といわれる状況も確実に解消されつつあります。司法試験に合格し司法修習を終えた者の97%が就職でき、しかも、弁護士5年目の年収(中央値-経費等を引く前の数字)は1,081万円と、安定した収入を得ています」
「法科大学院の既修者コース修了者の司法試験の累積合格率(受験資格のある期間内に受験者が合格した割合)は約7割になっています。2017年度の法科大学院全体の定員は2,556名で入学者は1,704人です。政府が司法試験の合格者数の当面の努力目標とした1,500人を前提とすると、真摯に勉学に取り組めば入学者の大半が司法試験に合格できる状況になっています」
「2017年から、司法修習生に対する給付金制度が新設され、基本給付として一律月額13.5万円、住宅給付として月額3.5万円が支給されます。さらに、学業成績が優秀な学生については、飛び級制度や早期卒業制度を利用して、学部3年+法科大学院2年で法科大学院を修了する道が拡充されています」
この発言に弁護士界のなかからは怒りと呆れる声が聞えてきます(「Schulze Blog」)。弁護士の年収に関しては収入と所得の区別がついていない、入学者減の影響や未修コースの存在が巧みに隠され、努力次第で司法試験に合格できる状況としている、あれほど反対して来た修習生への給費が給付金制度として復活したことをまるで自分たちの努力のように「改革の試み」として、一転評価している――。要は、最近よく耳にする言葉を使えば、なりふりかまわず、志望者獲得のための「印象操作」をしているととれるのです。
ただ、このいまさらの「印象操作」のような法科大学院関係者の言葉をみると、もう一つ、別のことを思ってしまいます。やっぱり彼らは本当は分かっていたのか、それともいまさら気がついたのか、と。弁護士の経済状態が安定しなければならないことも、給費制廃止が志望者の現実的な課題になることも。それはすべて志望者減につながり、自らの制度を根底から脅かすことも。分かっていなかったとすれば、それはそれで問題ですが、分かっていたとすれば、増員政策の無理に目をつぶり、ひたすら弁護士に責任を丸投げし、存在価値を分かっていながら、補助金の資金源のことに目を奪われ、給費制を廃止させ、その復活に反対したのか、と。「あるべき法曹養成」としながら、徹頭徹尾、自分たちの制度のことしか考えてこなかった証しではないか、と。
そして、こうした現実をまるで目に入っていないかのように、日弁連主導層のなかに強硬な法科大学院制度擁護派が今も存在している、という事実も指摘しなければなりません。
結局、大学運営という、いわばこの国のあるべき法曹を輩出するということとは、別の目的を引きずらざるを得ない機関に、「中核」の地位を与えた「改革」によって、わが国の法曹養成は相当傷ついた――。やはりどうしても、思いはそこにいってしまいます。
「予備試験」のあり方をめぐる議論についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/5852
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繰り返し述べてきたように、現在法曹界が抱える志望者減の原因は、激増政策によって激変した弁護士の経済環境の不安定化、不透明化によって、経済的な意味での仕事の魅力が減退したこと、それに加えて、法科大学院修了の司法試験受験要件化による、その時間的経済的負担が、「価値」として見合わない、いわば妙味がないプロセスと判断されたこと、にあります。この構造が解決しない限り、特に前者が解消しない限り、根本的には志願者減に歯止めはかからない。それを考えれば、弁護士過剰状態を生み続ける増員基調の政策は、まさに逆効果といわなければなりません(「逆効果政策をやめられない『改革』」)。
増員政策の結果という点について、法科大学院関係者の基本的なスタンスは、自分たちには関係ない、責任はない、という立場にとれました。法科大学院制度そのものは、法曹量産ということを前提に導入されている以上、増員政策をやめるという発想は彼らにとって、いわば死活問題であり、かつ、増員しても「なんとかする」責任は、主に需要開拓を含め弁護士側にある、淘汰されるならばそれもなおよし、ということになるのかもしれません。
ただ、逆に言うと、もし、彼らのなかにそうしたつけ離したような発想があるのだとすれば、そもそも法曹量産が根本的に失敗であった時点で、(彼らが認めるか否かにかかわらず)制度の運命は見えたといわなければなりません。一方、量産が失敗であったとしても、彼らが制度の「価値」を主張するのであればなおさらのこと、弁護士のおかれた現実をにらんで、志望者が「価値」を認める形を目指さなくてはならないはずです。
では、そう考えたとき、例えば給費制への反対や、司法試験合格率が上がれば志望者は獲得できる、という、これまで彼らが示した姿勢は、どう考えるべきなのでしょうか。給費制がなくなるというのは、志望者にとって極めて現実的なマイナス要因であり、一方、司法試験合格率は決定的な要素ではない。その先が魅力があれば、狭き門でも志望者が挑戦することは司法試験の歴史が示しています。率直な印象を語れば、全く分かっていないのではないか、あるいは「志望者が『価値』を認める形」という発想にどこまでいっても立てないのではないか、と。
しかし、このこれまでの彼らのそうした発想に、さらなる疑問符が付く発言が、今月、弁護士界内で話題になりました。法科大学院協会のホームページに掲載された大貫裕之理事長のメッセージの文面です。
「弁護士の活動領域は着実に拡大しており、活躍の舞台は、法律事務所だけでなく、企業、公務員、国際機関、国会議員政策秘書など実に多様になりました。弁護士の就職難といわれる状況も確実に解消されつつあります。司法試験に合格し司法修習を終えた者の97%が就職でき、しかも、弁護士5年目の年収(中央値-経費等を引く前の数字)は1,081万円と、安定した収入を得ています」
「法科大学院の既修者コース修了者の司法試験の累積合格率(受験資格のある期間内に受験者が合格した割合)は約7割になっています。2017年度の法科大学院全体の定員は2,556名で入学者は1,704人です。政府が司法試験の合格者数の当面の努力目標とした1,500人を前提とすると、真摯に勉学に取り組めば入学者の大半が司法試験に合格できる状況になっています」
「2017年から、司法修習生に対する給付金制度が新設され、基本給付として一律月額13.5万円、住宅給付として月額3.5万円が支給されます。さらに、学業成績が優秀な学生については、飛び級制度や早期卒業制度を利用して、学部3年+法科大学院2年で法科大学院を修了する道が拡充されています」
この発言に弁護士界のなかからは怒りと呆れる声が聞えてきます(「Schulze Blog」)。弁護士の年収に関しては収入と所得の区別がついていない、入学者減の影響や未修コースの存在が巧みに隠され、努力次第で司法試験に合格できる状況としている、あれほど反対して来た修習生への給費が給付金制度として復活したことをまるで自分たちの努力のように「改革の試み」として、一転評価している――。要は、最近よく耳にする言葉を使えば、なりふりかまわず、志望者獲得のための「印象操作」をしているととれるのです。
ただ、このいまさらの「印象操作」のような法科大学院関係者の言葉をみると、もう一つ、別のことを思ってしまいます。やっぱり彼らは本当は分かっていたのか、それともいまさら気がついたのか、と。弁護士の経済状態が安定しなければならないことも、給費制廃止が志望者の現実的な課題になることも。それはすべて志望者減につながり、自らの制度を根底から脅かすことも。分かっていなかったとすれば、それはそれで問題ですが、分かっていたとすれば、増員政策の無理に目をつぶり、ひたすら弁護士に責任を丸投げし、存在価値を分かっていながら、補助金の資金源のことに目を奪われ、給費制を廃止させ、その復活に反対したのか、と。「あるべき法曹養成」としながら、徹頭徹尾、自分たちの制度のことしか考えてこなかった証しではないか、と。
そして、こうした現実をまるで目に入っていないかのように、日弁連主導層のなかに強硬な法科大学院制度擁護派が今も存在している、という事実も指摘しなければなりません。
結局、大学運営という、いわばこの国のあるべき法曹を輩出するということとは、別の目的を引きずらざるを得ない機関に、「中核」の地位を与えた「改革」によって、わが国の法曹養成は相当傷ついた――。やはりどうしても、思いはそこにいってしまいます。
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