弁護士「多様性」後退という結果
弁護士の「多様性」は、利用者市民に直接跳ね返ってくるテーマといえます。専門的資格業という意味では、試験と修習を経て、一定の資質や能力が限りなく均一に備わっている、そのことを出来る限り、現実的に、資格が保証しているという形以上に、利用者市民が安心できるものはないはずです。資格のあり方としては、付与する側も、支える側も、それを理想として、あるいは究極の目標として、それに近付ける努力をすべきだし、その姿勢から資格への信用も育まれていくと思います。
ただ、ここで言いたい弁護士の多様性の確保とは、限りなく均一に備わっているはずの能力によって、さまざまな層の利用者市民の、さまざまな問題を解決し得るというだけではなく、現実的にその受け皿となる弁護士側の意思や環境が、依頼者市民にとって有り難い形で担保されているかどうかの問題であるということです。
弁護士が、あらゆる階層の立場の弁護をする存在であるということは、これまで、だから「少数者や弱者の味方とは限らない」「反権力や人権派とは限らない」「富裕層の弁護だってする」という方向で強調されてきた印象があります。弁護士の一般的なイメージに対するアンチテーゼとしていわれている面はあるかもしれません。ただ、現実的には、逆に弁護士会の多数派が、「少数派弱者の味方」や「反権力」だったというわけではなく、むしろもともと少数派なのです。
むしろ「あらゆる階層」に対応する社会的な役割を担っているのであれば、従来から必ずしも経済的妙味のない案件でも引き受ける意思のある人材がどれだけ確保されているのか、さらにいえば、彼らが現実的に活動できる環境がどれだけ整っているのかが重要なのです。そして、多様性の確保とは、全体的にみれば少数であったとしても、そうした人材が確実に含まれることにこそ、本当の意味があるはずなのです。
言葉としては「多様な人材」の確保をうたった司法改革は、その意味では、全く逆の効果を生み出しているようにしかみえません。増員政策によって競争・淘汰を意識することになった弁護士たちは、以前よりもはるかに採算性を意識し、意識せざるを得ない状況に追い込まれました。いまや企業や自治体に勤務する組織内弁護士が弁護士の未来を背負っていくような扱いになっており、それがあたかも「改革」が生み出した「多様な人材」であるかのような扱いもありますが、自由業弁護士として培われ、担保されていた多様性は逆に失われつつあるようにみえます(「『町弁』衰退がいわれる『改革』の正体」)。
修了の受験要件化という強制化を伴った法科大学院制度という新プロセスは、そのうたい文句とはうらはらに、誰でもチャレンジできた旧司法試験体制よりも、はるかに社会人など「多様なバックグラウンド」を持った人材には高いハードルを課すことにななり、現実的には彼らを排除するものになりました。新法曹養成制度における「多様の人材」確保という目標設定そのものが疑わしいものに思えます(「『多様性』のプライオリティ」)。
給費制廃止や法科大学院制度をめぐり、「おカネ持ちしかなれない」という指摘は繰り返しなされてきましたが、経済的な意味での人材の階層化も、明らかに旧制度より懸念されています。そもそもプロセスが重視される教育でない方が、これまでいわれてきた在野性ということにつながるような反権力性や反骨精神が育つという意見もあります(永井俊哉ドットコム)。
これまで以上に弁護士が採算性を追求し、無償性の高い業務への関心をなくし、結果的に少数者弱者の権利擁護や人権、反権力といった分野の担い手も、減らしていく――。かつて「増員させなければ同志も増えない」とばかり、母数を増やすべきという発想から、人権派の弁護士が増員必要論を唱えたことがありました。相対的少数派の立場がそうした発想にさせたことは理解できますが、現実は増員が、既存の同志もまた経済的に追い詰め、より新人も参入できない環境を作ってしまったといえます。意思ある人材と生存できる環境の両方が備わる必要だったのです。
冒頭書いたような資格の保証はなく、質は競争・淘汰の成果と利用者市民の自己責任、多様性は後退し、市民は以前のように立ち上がってくれる、かつ良質な弁護士には、より出会えないかもしれない現実。現実に何が失われているのかを直視しなければ、「改革」に対するフェアな評価はできない、といわざるを得ません。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
司法改革に疑問を持っている人々ための無料メールマガジン「どうなの司法改革通信」配信中!無料読者登録よろしくお願いします。http://www.mag2.com/m/0001296634.html

にほんブログ村

にほんブログ村


ただ、ここで言いたい弁護士の多様性の確保とは、限りなく均一に備わっているはずの能力によって、さまざまな層の利用者市民の、さまざまな問題を解決し得るというだけではなく、現実的にその受け皿となる弁護士側の意思や環境が、依頼者市民にとって有り難い形で担保されているかどうかの問題であるということです。
弁護士が、あらゆる階層の立場の弁護をする存在であるということは、これまで、だから「少数者や弱者の味方とは限らない」「反権力や人権派とは限らない」「富裕層の弁護だってする」という方向で強調されてきた印象があります。弁護士の一般的なイメージに対するアンチテーゼとしていわれている面はあるかもしれません。ただ、現実的には、逆に弁護士会の多数派が、「少数派弱者の味方」や「反権力」だったというわけではなく、むしろもともと少数派なのです。
むしろ「あらゆる階層」に対応する社会的な役割を担っているのであれば、従来から必ずしも経済的妙味のない案件でも引き受ける意思のある人材がどれだけ確保されているのか、さらにいえば、彼らが現実的に活動できる環境がどれだけ整っているのかが重要なのです。そして、多様性の確保とは、全体的にみれば少数であったとしても、そうした人材が確実に含まれることにこそ、本当の意味があるはずなのです。
言葉としては「多様な人材」の確保をうたった司法改革は、その意味では、全く逆の効果を生み出しているようにしかみえません。増員政策によって競争・淘汰を意識することになった弁護士たちは、以前よりもはるかに採算性を意識し、意識せざるを得ない状況に追い込まれました。いまや企業や自治体に勤務する組織内弁護士が弁護士の未来を背負っていくような扱いになっており、それがあたかも「改革」が生み出した「多様な人材」であるかのような扱いもありますが、自由業弁護士として培われ、担保されていた多様性は逆に失われつつあるようにみえます(「『町弁』衰退がいわれる『改革』の正体」)。
修了の受験要件化という強制化を伴った法科大学院制度という新プロセスは、そのうたい文句とはうらはらに、誰でもチャレンジできた旧司法試験体制よりも、はるかに社会人など「多様なバックグラウンド」を持った人材には高いハードルを課すことにななり、現実的には彼らを排除するものになりました。新法曹養成制度における「多様の人材」確保という目標設定そのものが疑わしいものに思えます(「『多様性』のプライオリティ」)。
給費制廃止や法科大学院制度をめぐり、「おカネ持ちしかなれない」という指摘は繰り返しなされてきましたが、経済的な意味での人材の階層化も、明らかに旧制度より懸念されています。そもそもプロセスが重視される教育でない方が、これまでいわれてきた在野性ということにつながるような反権力性や反骨精神が育つという意見もあります(永井俊哉ドットコム)。
これまで以上に弁護士が採算性を追求し、無償性の高い業務への関心をなくし、結果的に少数者弱者の権利擁護や人権、反権力といった分野の担い手も、減らしていく――。かつて「増員させなければ同志も増えない」とばかり、母数を増やすべきという発想から、人権派の弁護士が増員必要論を唱えたことがありました。相対的少数派の立場がそうした発想にさせたことは理解できますが、現実は増員が、既存の同志もまた経済的に追い詰め、より新人も参入できない環境を作ってしまったといえます。意思ある人材と生存できる環境の両方が備わる必要だったのです。
冒頭書いたような資格の保証はなく、質は競争・淘汰の成果と利用者市民の自己責任、多様性は後退し、市民は以前のように立ち上がってくれる、かつ良質な弁護士には、より出会えないかもしれない現実。現実に何が失われているのかを直視しなければ、「改革」に対するフェアな評価はできない、といわざるを得ません。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
司法改革に疑問を持っている人々ための無料メールマガジン「どうなの司法改革通信」配信中!無料読者登録よろしくお願いします。http://www.mag2.com/m/0001296634.html

にほんブログ村

にほんブログ村


スポンサーサイト