法科大学院制度「執着」が切り捨てているもの
離れていく志望者をどうつなぎとめ、獲得するのかを課題として抱えることになった新法曹養成制度について、「元に戻せばいい」という声が徐々に業界内で広がってきている感があります。何度も書いてきているように、もちろん志望者の目線の先には、増員政策で経済的価値が下落し、豊かで恵まれているどころか、生きづらくなった現在の弁護士の姿があるのですから、法曹養成制度をいじくるだけで、根本的に志望者が返って来るということは考えづらいのが現実です。
その意味では、現在、進められている時短化による志望者負担軽減の効果を期待する制度変更の方向に、基本的に悲観的な見方をする人は業界内にも少なくありません。ただ、法曹養成制度として、真にやれることを考えるというのであれば、冒頭のような発想になるということです。
その発想のなかで、多くの人が考え始めていることを端的にいえば、法科大学院修了の司法試験受験要件化を撤廃し、かつてのように司法試験を誰でも受けられる制度に戻すこと、いってみれば司法試験の開放ということになります。現在、起こっている社会的な反応を制度側が率直に認めれば、むしろ時間をかけてそれを実証するという発想に立ってもいいのですから、本来、そこを元に戻したとしても、法科大学院制度自体ののチャレンジは続いてもいい。
しかし、現実にこれまで話を聞いてきた多くの法科大学院関係者の認識としては、法科大学院制度=受験要件化であり、それを手放した時点で制度は終わるというものです。だからこそ、しがみつかなければならない。制度変更を検討するにしても、それを前提とした本道主義のうえで、あくまでその範囲で考えるということになっている。有り体にいえば、そこから外は検討どころか、目もくれないといった状況なのです。
いまでも法曹養成周辺の状況や議論の経緯を知らない業界外の人間からは、なぜ、「元に戻す」ということがそれほど困難なことなのか、尋ねられます。もちろん、利害関係をはじめ、「作ってしまった」という事実が、「戻す」ことを当事者にとって、ハードルの高いものにするという一般的な解釈はできます。しかし、彼らの話を聞いてると、増員政策にしても法曹養成しても、ここまで「改革」の結果がはっきり出ていながら、制度的な執着(あるいは「改革」への執着)のようなもので変えられない。むしろ、それを許すということが、法曹界のイメージとつながらない、意外である、という部分があるような感じます。
「改革」は正しい、成果はこれからというのですから、それに執着するのは当然という人もいるかもしれません。ただ、そうだとすればなおさらのこと、法科大学院制度の当初の構想の、一体何を守ろうとしているのかは問われなければなりません。
「設立当時に考えられていた法科大学院とは、似ても似つかぬものになっている」
著書「変貌する法科大学院と弁護士過剰社会」の中で、こう書いた森山文昭弁護士は、法科大学院構想が当初から変質してきているところ、言い方を換えると、実現しないままで済まされてしまいそうなところとして、大きく次の4点を挙げています。
① 法科大学院の地方設置
② 多様な人材の確保
③ 未修原則化
④ 独立大学院の原則化
①については、そもそも当初から、「地産地消」といわれたような、地域で育て地域で活かすというイメージが、それを支える地域での法曹ニーズの量的な問題や志望者の意志を度外視して語られた面かあります。森山弁護士も指摘するように、法曹教育ができる教員数からも、設置数は最初から限られており、全国津々浦々に設置という描き方そのものが乱暴だったといえます。最近の制度変更方針のなかで登場してきた「特別枠」には、当初の構想を別の形でフォローするようなニュアンスもありますが、前記構想で度外視された裏付けのなさは、今回も同じようにとれます(「『改革』と制度のための危うい『前提』」)。
②③についても、もともとその実現可能性については疑問しされてきたこと、というよりも、どうして実現できるとみたのか自体が理解しにくいものですが、現在の制度変更の方向性では、むしろほとんど無策、事実上の断念ではないかとすらいえます。「エル・エル・セブン」という有力校プラスαの生き残りが取り沙汰されている時点で、経済的条件、社会人のチャレンジという要素で、もはや多様性確保について、旧司法試験体制に敗北することは決定的になったといえます。
④についても同様で、学部との一体化を目指し、「5年一貫法曹コース」が登場した時点で姿を消すことになりました。当然、多様性確保という意味では、当初唱えていたような、法学部外チャレンジ組の受け皿からは外れたものです。
森山弁護士は、これらについて、当初の構想の完全な破綻を意味するとしています。しかし、ここは今度の制度変更の方向のなかで、こだわることなく、さらっとスル―されている印象です。とにかく、法科大学院制度=受験要件化を残す、そこから逆算するという結果が、一見して筋が通らないような切り捨てを生んでいるのではないでしょうか。
法科大学院在学中の司法試験受験容認という方向に対し、「理念」にこだわってきた制度擁護派からも強い異論が出されたのは記憶に新しいところてすが、まさに「なりふりかまわない」ところまで来ているのが、自己目的化としかいえない制度執着の現実なのです(「法科大学院在学中受験『容認』という末期症状」)。
「元に戻す」ということについて、かつて法曹養成改革見直しの議論のなかで、「恐ろしいこと」と言った大学関係者の委員がいました(「法曹養成論議の気になるシーン」)。つい本音が口をついて出た場面だったようにとれましたが、これは今も、制度変更を議論している大学関係者の基本的な発想に染みついているのではないか、と思う時があります。「元に戻す」ことも選択肢として除外せず、さら地から法曹養成を議論する――。そろそろ、それを阻んでいるものに目が向けられていいはずです。
「予備試験」のあり方をめぐる議論についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/5852
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その意味では、現在、進められている時短化による志望者負担軽減の効果を期待する制度変更の方向に、基本的に悲観的な見方をする人は業界内にも少なくありません。ただ、法曹養成制度として、真にやれることを考えるというのであれば、冒頭のような発想になるということです。
その発想のなかで、多くの人が考え始めていることを端的にいえば、法科大学院修了の司法試験受験要件化を撤廃し、かつてのように司法試験を誰でも受けられる制度に戻すこと、いってみれば司法試験の開放ということになります。現在、起こっている社会的な反応を制度側が率直に認めれば、むしろ時間をかけてそれを実証するという発想に立ってもいいのですから、本来、そこを元に戻したとしても、法科大学院制度自体ののチャレンジは続いてもいい。
しかし、現実にこれまで話を聞いてきた多くの法科大学院関係者の認識としては、法科大学院制度=受験要件化であり、それを手放した時点で制度は終わるというものです。だからこそ、しがみつかなければならない。制度変更を検討するにしても、それを前提とした本道主義のうえで、あくまでその範囲で考えるということになっている。有り体にいえば、そこから外は検討どころか、目もくれないといった状況なのです。
いまでも法曹養成周辺の状況や議論の経緯を知らない業界外の人間からは、なぜ、「元に戻す」ということがそれほど困難なことなのか、尋ねられます。もちろん、利害関係をはじめ、「作ってしまった」という事実が、「戻す」ことを当事者にとって、ハードルの高いものにするという一般的な解釈はできます。しかし、彼らの話を聞いてると、増員政策にしても法曹養成しても、ここまで「改革」の結果がはっきり出ていながら、制度的な執着(あるいは「改革」への執着)のようなもので変えられない。むしろ、それを許すということが、法曹界のイメージとつながらない、意外である、という部分があるような感じます。
「改革」は正しい、成果はこれからというのですから、それに執着するのは当然という人もいるかもしれません。ただ、そうだとすればなおさらのこと、法科大学院制度の当初の構想の、一体何を守ろうとしているのかは問われなければなりません。
「設立当時に考えられていた法科大学院とは、似ても似つかぬものになっている」
著書「変貌する法科大学院と弁護士過剰社会」の中で、こう書いた森山文昭弁護士は、法科大学院構想が当初から変質してきているところ、言い方を換えると、実現しないままで済まされてしまいそうなところとして、大きく次の4点を挙げています。
① 法科大学院の地方設置
② 多様な人材の確保
③ 未修原則化
④ 独立大学院の原則化
①については、そもそも当初から、「地産地消」といわれたような、地域で育て地域で活かすというイメージが、それを支える地域での法曹ニーズの量的な問題や志望者の意志を度外視して語られた面かあります。森山弁護士も指摘するように、法曹教育ができる教員数からも、設置数は最初から限られており、全国津々浦々に設置という描き方そのものが乱暴だったといえます。最近の制度変更方針のなかで登場してきた「特別枠」には、当初の構想を別の形でフォローするようなニュアンスもありますが、前記構想で度外視された裏付けのなさは、今回も同じようにとれます(「『改革』と制度のための危うい『前提』」)。
②③についても、もともとその実現可能性については疑問しされてきたこと、というよりも、どうして実現できるとみたのか自体が理解しにくいものですが、現在の制度変更の方向性では、むしろほとんど無策、事実上の断念ではないかとすらいえます。「エル・エル・セブン」という有力校プラスαの生き残りが取り沙汰されている時点で、経済的条件、社会人のチャレンジという要素で、もはや多様性確保について、旧司法試験体制に敗北することは決定的になったといえます。
④についても同様で、学部との一体化を目指し、「5年一貫法曹コース」が登場した時点で姿を消すことになりました。当然、多様性確保という意味では、当初唱えていたような、法学部外チャレンジ組の受け皿からは外れたものです。
森山弁護士は、これらについて、当初の構想の完全な破綻を意味するとしています。しかし、ここは今度の制度変更の方向のなかで、こだわることなく、さらっとスル―されている印象です。とにかく、法科大学院制度=受験要件化を残す、そこから逆算するという結果が、一見して筋が通らないような切り捨てを生んでいるのではないでしょうか。
法科大学院在学中の司法試験受験容認という方向に対し、「理念」にこだわってきた制度擁護派からも強い異論が出されたのは記憶に新しいところてすが、まさに「なりふりかまわない」ところまで来ているのが、自己目的化としかいえない制度執着の現実なのです(「法科大学院在学中受験『容認』という末期症状」)。
「元に戻す」ということについて、かつて法曹養成改革見直しの議論のなかで、「恐ろしいこと」と言った大学関係者の委員がいました(「法曹養成論議の気になるシーン」)。つい本音が口をついて出た場面だったようにとれましたが、これは今も、制度変更を議論している大学関係者の基本的な発想に染みついているのではないか、と思う時があります。「元に戻す」ことも選択肢として除外せず、さら地から法曹養成を議論する――。そろそろ、それを阻んでいるものに目が向けられていいはずです。
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