弁護士会が試される会員支援の本気度
日弁連が会員弁護士などに送付している機関誌「自由と正義」、機関紙「日弁連新聞」の5月号、6月号の発刊を中止するという異例の措置をとるなど、イベントの軒並み中止に続き、新コロナウイルスの影響は日弁連・弁護士会の活動にさらにはっきりした形で現れ出しています。
そうしたなか、荒中・日弁連会長が4月27日付けで会員に対し、個々の弁護士業継続への支援として、助成金など会員が利用可能と考えられる各種施策、法律事務所での新型コロナ対策への対応策として調査した工夫例の会員専用ページへの掲載や、新型コロナ対応についての全会員へのウェブアンケート実施を伝えるメッセージを発表したことが、既にネットに流れています。
このメッセージで荒会長は、次のような認識を示しています。
「会員の皆様におかれましても、業務の遂行方法はもとより事務所の経営など、これまで経験のない多種多様な課題に、日々、直面されていることと存じます。他方で、弁護士の担う役割は、この緊急事態下においてこそ、社会のインフラとして有効に機能しなければなりません。市民や企業が抱える各種の法的課題に、人権擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士が支援の手を差し伸べる必要があります」
今回のメッセージについて、会員間でもいろいろな受けとめ方があるようです。もちろん、前記会長の認識は基本的には正論と受けとめられそうですし、また、日弁連会長という立場としても、言うべきことは言っているという評価になるのかもしれません。
しかし、こと会長の前段の認識を踏まえた、会員支援という意味では、さらなる期待、あるいはもっと別のことを期待する声が聞こえてきます。その最たるものは高額て知られる会費の免除です。この異常事態に日弁連・弁護士会がそこに踏み込むのか、なぜ踏み込まないのかという話です。
しかし、皮肉なことではありますが、むしろそのネックとなることが、あえていえば、むしろ、前記会長の後段の認識のようにとれるのです。他の士業に比べて明らかに高額な弁護士会の会費。それについて、なぜ、既に司法改革の失敗によって個々の弁護士が経済的打撃を受けているなかでも、はっきりとした形で減額に踏み切れないのか。多数会員の同意を得て、ある意味、弁護士会独自の決断で踏み切れる施策のまずなのに、なぜ、乗り出せないのか――。
これについて、これまでも弁護士会主導層が最も繰り返し掲げてきた「公式見解」は、端的にいえば、弁護士自治の存在とその意義です。弁護士会は、他の士業と異なり、行政官庁の監督を受けない強固な自治を有している。それは、個々の弁護士が基本的人権の擁護と社会正義を実現を全うするために必要であり、かつ、弁護士会の活動は、その個々の弁護士では全うしきれないものに対応している。だから、構成員である会員は、当然にこれを負担する必要があるのだ、と。
しかし、近年に至っては、会員の本音として、この論法だけで納得できるか、という問題が現実化しています。その弁護士会を支えているのは、強制加入によって否応なく参加させられている個々の弁護士であり、その経済力である。つまり、その基盤がまず優先されるべきではないか、という疑問。そして、会長コメントにあるような「社会インフラ」論への疑問(インフラを自力で支えること。逆にインフラであるはずなのに、社会に十分支えられていいないと感じる不満等)。
自治と「反権力」が結びついて語られた時代を考えると、この視点を抜きに強固な弁護士自治堅持を掲げる限界の問題にもなるようにとれますが、その一方で、日弁連・弁護士会という強制加入団体としてのコンセンサスということでいえば、やはりこの視点で会員を納得させられた、「改革」が破壊してしまった、弁護士の経済的な環境が、かつてはあったということもいわなければなりません(「『弁護士自治』会員不満への向き合い方」 「弁護士会費『減額』というテーマ」 「弁護士会費『納得の仕方』から見えてくるもの」)。
会費についてだけいえば、それこそ人件費や会館にかかる固定費など、さまざまな減額できない事情も掲げられるかもしれません。ただ、少なくとも会長の後段の説明だけで、会員が納得できる時代はとっくに終わっている。おそらく会員の多くは、会長の言う使命として「弁護士が支援の手を差し伸べる必要」は、よく分かっているはずのです。
むしろ、今、会員の視線は、その使命達成までも根本的に危うくする、この異常事態に、強制加入の弁護士会が、むしろ業者団体として、どこまで会員の生存を本気で支援する気があるのかに向けられているようにみえます。これについては、まだこれからとはいえ、会員間からは相当悲観的な見方も聞こえてきますが、その意味で、やはり今、この組織は試されているというべきかもしれません。
弁護士自治と弁護士会の強制加入制度の必要性について、ご意見をお聞かせ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4794
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このメッセージで荒会長は、次のような認識を示しています。
「会員の皆様におかれましても、業務の遂行方法はもとより事務所の経営など、これまで経験のない多種多様な課題に、日々、直面されていることと存じます。他方で、弁護士の担う役割は、この緊急事態下においてこそ、社会のインフラとして有効に機能しなければなりません。市民や企業が抱える各種の法的課題に、人権擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士が支援の手を差し伸べる必要があります」
今回のメッセージについて、会員間でもいろいろな受けとめ方があるようです。もちろん、前記会長の認識は基本的には正論と受けとめられそうですし、また、日弁連会長という立場としても、言うべきことは言っているという評価になるのかもしれません。
しかし、こと会長の前段の認識を踏まえた、会員支援という意味では、さらなる期待、あるいはもっと別のことを期待する声が聞こえてきます。その最たるものは高額て知られる会費の免除です。この異常事態に日弁連・弁護士会がそこに踏み込むのか、なぜ踏み込まないのかという話です。
しかし、皮肉なことではありますが、むしろそのネックとなることが、あえていえば、むしろ、前記会長の後段の認識のようにとれるのです。他の士業に比べて明らかに高額な弁護士会の会費。それについて、なぜ、既に司法改革の失敗によって個々の弁護士が経済的打撃を受けているなかでも、はっきりとした形で減額に踏み切れないのか。多数会員の同意を得て、ある意味、弁護士会独自の決断で踏み切れる施策のまずなのに、なぜ、乗り出せないのか――。
これについて、これまでも弁護士会主導層が最も繰り返し掲げてきた「公式見解」は、端的にいえば、弁護士自治の存在とその意義です。弁護士会は、他の士業と異なり、行政官庁の監督を受けない強固な自治を有している。それは、個々の弁護士が基本的人権の擁護と社会正義を実現を全うするために必要であり、かつ、弁護士会の活動は、その個々の弁護士では全うしきれないものに対応している。だから、構成員である会員は、当然にこれを負担する必要があるのだ、と。
しかし、近年に至っては、会員の本音として、この論法だけで納得できるか、という問題が現実化しています。その弁護士会を支えているのは、強制加入によって否応なく参加させられている個々の弁護士であり、その経済力である。つまり、その基盤がまず優先されるべきではないか、という疑問。そして、会長コメントにあるような「社会インフラ」論への疑問(インフラを自力で支えること。逆にインフラであるはずなのに、社会に十分支えられていいないと感じる不満等)。
自治と「反権力」が結びついて語られた時代を考えると、この視点を抜きに強固な弁護士自治堅持を掲げる限界の問題にもなるようにとれますが、その一方で、日弁連・弁護士会という強制加入団体としてのコンセンサスということでいえば、やはりこの視点で会員を納得させられた、「改革」が破壊してしまった、弁護士の経済的な環境が、かつてはあったということもいわなければなりません(「『弁護士自治』会員不満への向き合い方」 「弁護士会費『減額』というテーマ」 「弁護士会費『納得の仕方』から見えてくるもの」)。
会費についてだけいえば、それこそ人件費や会館にかかる固定費など、さまざまな減額できない事情も掲げられるかもしれません。ただ、少なくとも会長の後段の説明だけで、会員が納得できる時代はとっくに終わっている。おそらく会員の多くは、会長の言う使命として「弁護士が支援の手を差し伸べる必要」は、よく分かっているはずのです。
むしろ、今、会員の視線は、その使命達成までも根本的に危うくする、この異常事態に、強制加入の弁護士会が、むしろ業者団体として、どこまで会員の生存を本気で支援する気があるのかに向けられているようにみえます。これについては、まだこれからとはいえ、会員間からは相当悲観的な見方も聞こえてきますが、その意味で、やはり今、この組織は試されているというべきかもしれません。
弁護士自治と弁護士会の強制加入制度の必要性について、ご意見をお聞かせ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4794
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