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    弁護士の競争と広告が生み出している危険

     「自由競争」にしても、その当然の手段としての「広告」にしても、かつての弁護士界の支配的な発想は、いずれも「弁護士業にはなじまない」というものでした。しかし、司法改革は弁護士に競争と淘汰への覚悟を突き付け、また、禁止されていた業務広告に関しては、「改革」が本格化する以前からの会内議論と紆余曲折を経て、解禁に向かいました(「『弁護士広告』解禁論議が残したもの」)。その間に多くの弁護士の前記発想も変わったといえます。

     「改革」の中で、両者共通して描かれたのは、弁護士会の中にある古い、時代遅れの発想からの脱却と、これまでそれに固執してきた保身的な弁護士の姿勢のイメージでした。競争は、弁護士増員を肯定するものとして必要とされ、数を抑え、競争状態を回避してきた弁護士の姿勢が、むしろ得られるべき利用者利益を阻害してきたよういわれました。つまり、それ自体、古い頭の弁護士の「心得違い」である、と(「需要『開拓』と競争・淘汰「効用」論の真実」)。

     一方、「改革」議論以前から、広告の禁止は、弁護士業の時代遅れの象徴のようにいわれ、弁護士増員が決定的となるなかで、市民のアクセスのための手段として、間口を拡大していくという方向が固まったのでした。

     当時の個々の弁護士の覚悟の仕方としては、いろいろなものがあったと思います。「時代の流れ」というような捉え方は弁護士の口からよく聞きました。時代には抗しきれないという諦念、「心得違い」論を正面から受けとめた自省論、はたまたもっと前向きにこれをビジネスチャンスとして受けとめようとする意見――。

     しかし、これらの先に「改革」の成果が想定通りには生まれていない現在に立って、この流れを見て覚えるのは、むしろ欠落感の方だといわなければなりません。有り体にいえば、「なじまない」とされた発想の行方です。弁護士という仕事に「なじまない」とされた本質的な問題は、この流れの中で、果たしてきちっと省みられたのか。そのすべてが「時代の流れ」や弁護士の保身的発想という位置付けのなかに溶かし込まれてよかったのか。そして、なによりもそうすることが、本当に利用者にとって有り難いことだったのか、という問いかけになります。

     いくつかの誤解やご都合的な解釈が、これらを推進する弁護士界内外の人間の中にありました。例えば、弁護士の競争・淘汰をめぐっては、これが成立する描き方に偏りがありました。利用者との関係においては、確固たる情報の非対称性が存在するなかで、適正な取捨に基づくフェアな(利用者利益に必ず有益な)が競争・淘汰が生まれるのか、という根本的な問題です。これを成立すると描きたい側は、当然に弁護士業の特殊性を軽視し、他のサービス業と極力同一視する見方や、利用者による適正な選択のハードルを極力低く見積もる見方をとる。一方、それに対する反対・慎重論に対しては、またぞろ「心得違い」論を繰り出すという形にもなりました。

     さらに、成立するという側の特徴として、淘汰そのものが、極めてスムーズに実現していくような描き方もみられました。良質なサービスや価格競争に敗北した弁護士が、退場を余儀なくされ、すごすごとこの世界を去り、それに勝利した弁護士=利用者利益になる弁護士だけが残るのだ、と。

     しかし、現実はそうではないといわなければなりません。増員状態の弁護士たちは、生き残りをかけて、より利益中心にならざるを得ず、より採算性を中心に利用者を取捨しなければならなくなりますし、利用者利益ではなく、自己利益のためにあらゆる手段を使うことになる。中には「悪あがき」する弁護士だって生まれる危険性もある。

     弁護士が依頼者の預かり金にまで手をつける不祥事が発生している現実は、職業倫理の問題ではあっても、やはり「すごすご」と退場する形にはならない、弁護士「淘汰」の現実を象徴しています。しかも、増員が続いている現在、いつ果てるかわからない「淘汰」の過程で、利用者は危険にさらされ続ける、ということも、前記描き方は無視しています。弁護士会の責任や法曹養成の問題に、その都度転嫁したところで、率直にいえば、その先に現実的で有効な解が現在、あるわけではない。それも無視しなければならない描き方というべきです。

     弁護士の業務広告をめぐる慎重論は、とかくよく分からない、あるいは一般には伝わりにくい「品位」というものを絡めて語られてきました。しかし、実際はもっと現実的に、前記描き方の間違いと失敗にかかわっているというべきです。経済的な成功者がより広告を通して露出し、顧客を誘引できる現実に対して、「では、そういう弁護士が利用者にとって良い弁護士といえるのか」という素朴な問いかけは、弁護士界内で以前から聞かれていたことでした。

     そして、さらにこれは、より利用者にとってより深刻な事態といえるかもしれません。現実は、広告そのものが、むしろ利用者被害に直結したり、よりそれを止めることを困難にしている面があるからです。有り体にいえば、「良い弁護士に市民が辿りつけるとは限らない」ではなく、むしろ被害回避のために、積極的に注意を促さなければならない、いわば弁護士の悪用にまで警鐘を鳴らさざるを得なくなっている現実があるからです。

     広告に関しては、そもそも弁護士会側のリテラシー自体に問題があったということもできます。広告をなかば広報と置き換え、純粋に情報提供のツールとしかみなかった弁護士界の当初からある、必要論に結び付く捉え方。これは、競争・淘汰論に組み込まれただけでなく、それ自体が積極的に顧客を誘引するための、競争ツールとして悪用されることへの理解を決定的に欠いていたというべきです。そして、無理な増員政策による、競争・淘汰が迫られる環境のなかの広告全面解禁が、より利用者にとって危険が伴うことにも考えが及ばなかった。

     話題になっている弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の破産開始決定は、前記してきた現実の、象徴的な到達点のようにとれます。弁護士事務所では想像がつかないような、51億円という弁護士法人では過去最大の負債総額に至った同事務所は、まさに積極的なCM展開で、過払い金請求やB型肝炎給付金請求の顧客を集めて急激に規模を拡大。そこに生まれたのは、結果として預かり金の流用であり、利益のために支配される弁護士の姿です(DIAMOND online 「弁護士坂野真一のブログ」 )

     そして、この現実は、ここまでの負債・倒産に至らなくても(51億円の負債を抱えて破産に至るのまで、この事務所が存在してきた事実も問題ですが)、この事務所に限らず、むしろこの業界に今、利用者が被害になる潜在的危険が、確かに存在していることを示しているといわければなりません。

     もし、「改革」の結果を直視するならば、そして、これ以上の利用者被害を生まないための具体策がなく、結局、今後も利用者判断に丸投げするしかないのであるならば、冒頭の「なじまない」論に立ち返って、その何が見落とされたのかについて、今こそ真剣に考えてみる必要があるはずです。


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    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
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