「価格決定権」という視点
「価格決定権」という言葉を、ネット界隈の弁護士間でよく見かけるようになっています。かつて弁護士の間で、ほとんど話題にもならなかった、この言葉に、今、弁護士がこだわらざせるを得なくなっているのは、弁護士増員政策によって、かつてのような経済的なゆとりがなくなっていることともに、決定的な要因として、いうでもなく、法テラスや弁護士保険をめぐる、価格設定とそれに対する弁護士会側の姿勢への不満が広がっていることが挙げられます(「弁護士保険と日弁連の関係をめぐる弁護士の疑問」)。
弁護士の経済状況という問題になると、そのバラツキが、常に議論に立ちはだかります。「うちはやれてる」が、「やれるところもある」という見方が出され、ひいては努力すれば「やれるはず」という形に処理されがち。しかし利用者目線でみれば、必ずしも「やれている」とは言い難い。弁護士がこんな成功バイアス的な発想に傾斜することになったのも、前記要因同様、「改革」がもたらした弁護士の経済的現実が反映しているといわなければなりません。
多くの弁護士が必要な経費を確保し、安定的に仕事をこなせる、あるいは受けられる状況。それを根本にすえない、競争による質の良化や低額化など絵に描いた餅てあることははっきりしています。何度も書いていることですが、通常、単純な薄利多売化が困難な弁護士の仕事にあって、単価が下がる(下げられる)ということは、労力の削減による無理な件数処理か、案件の取捨につながります(「弁護士『薄利多売』化の無理と危険」)。
当然、利用者にとっては「手抜き」、事件の不受理(弁護士からすれば、いささか不本意な「手抜き」「不受理」批判)のリスクが生まれます。「改革」がイメージさせているような、利用者に利をもたらすような自由競争は起こらず、その代わりに利用者にとって有り難くない結果が生まれるのです。
しかし、弁護士の前記「不満」の根源は、対法テラスにしても、対弁護士保険(その特約の日弁連側運営主体であるリーガル・アクセス・センター〈LAC〉)にしても、こうした弁護士の現実を百も承知のはずの、弁護士会主導層が、それを直視していないようにみえるところにあります。むしろ、その価格設定を受け容れても、積極的に協力することが弁護士の使命である、という見方の前に、前記弁護士の安定的活動あるいは生存の要と言ってもいい「価格決定権」と、それを失うリスクへのこだわり、そのものがないようにみえるところといっていいと思います。
価格決定権とは、弁護士自治を構成する要素ではないのか、という弁護士会員の疑問の声が、最近、この「ごたわりのなさ」に向けられています。国民的支持を基盤にする、という発想の前には、価格設定の無理があっても、それを弁護士の努力によって、克服することを前提に、協力こそが弁護士自治防衛の根拠のようにみる。しかし、「価格決定権」防衛で、弁護士自治を支えている個々の弁護士の経済状況を守ることが、自治防衛のための現実的で重要な要素であるという発想は乏しい。少なくともプライオリティとしては、それがはっきりしてしまっている、ということです。
非弁をめぐる問題で、弁護士外との間での、あれほど弁護士の経済的な従属性(独立性の侵害)ついて、敏感に問題視する弁護士会の姿勢と、前記「価格決定権」への「こだわりのなさ」には、奇妙なアンバランスさも感じます。他の団体が価格を支配し、結果的にそのもとで弁護士が下請け化する形で支配される、という構図には、見ていない(あるいは見ようとしない)ということなのでしょうか。
近年、法テラス案件にしても、「かかわらなければよし」という離脱推奨論が、弁護士の中から聞かれます。ただ、それで解決するするかどうかもさることながら、「市民のため」という建て前に立つ「改革」の結果としては、推進派が認めるか否かは別にして、健全な結論とはいえません。
日弁連執行部の対応に批判や疑問の会員から出された、いわゆる「新型コロナ法テラス特措法案」に関する弁護士による質問状への荒中会長の回答が、実質「ゼロ回答」として、ネットで話題になっています。質問への回答として提示された会員ページでの会長見解も、既にネット上に流れていますが、新型コロナウイルスによって、「事務所経営に支障」「弁護士業務にも厳しい影響」という事実を認識しながらも、問題になっている扶助要件の緩和等のアイデアについて、これまでの「日弁連の宣言・決議や会長声明と整合」「日弁連執行部の活動と同様」として理解を求めていることに、会員からため息のような声も聞かれています(「弁護士の現実に向き合わない発想と感性」 「欠落した業界団体的姿勢という問題」)。
現実的に、何が、どう支えるのかを度外視し、その失敗がはっきりしてもなお、弁護士として貫くべき「正義」、趣旨として正しい「改革」に進む姿に、会員のマインドが、どんどん離反し始めているようにみえて仕方がありません。
弁護士自治と弁護士会の強制加入制度の必要性について、ご意見をお聞かせ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4794
司法改革に疑問を持っている人々ための無料メールマガジン「どうなの司法改革通信」配信中!無料読者登録よろしくお願いします。http://www.mag2.com/m/0001296634.html

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弁護士の経済状況という問題になると、そのバラツキが、常に議論に立ちはだかります。「うちはやれてる」が、「やれるところもある」という見方が出され、ひいては努力すれば「やれるはず」という形に処理されがち。しかし利用者目線でみれば、必ずしも「やれている」とは言い難い。弁護士がこんな成功バイアス的な発想に傾斜することになったのも、前記要因同様、「改革」がもたらした弁護士の経済的現実が反映しているといわなければなりません。
多くの弁護士が必要な経費を確保し、安定的に仕事をこなせる、あるいは受けられる状況。それを根本にすえない、競争による質の良化や低額化など絵に描いた餅てあることははっきりしています。何度も書いていることですが、通常、単純な薄利多売化が困難な弁護士の仕事にあって、単価が下がる(下げられる)ということは、労力の削減による無理な件数処理か、案件の取捨につながります(「弁護士『薄利多売』化の無理と危険」)。
当然、利用者にとっては「手抜き」、事件の不受理(弁護士からすれば、いささか不本意な「手抜き」「不受理」批判)のリスクが生まれます。「改革」がイメージさせているような、利用者に利をもたらすような自由競争は起こらず、その代わりに利用者にとって有り難くない結果が生まれるのです。
しかし、弁護士の前記「不満」の根源は、対法テラスにしても、対弁護士保険(その特約の日弁連側運営主体であるリーガル・アクセス・センター〈LAC〉)にしても、こうした弁護士の現実を百も承知のはずの、弁護士会主導層が、それを直視していないようにみえるところにあります。むしろ、その価格設定を受け容れても、積極的に協力することが弁護士の使命である、という見方の前に、前記弁護士の安定的活動あるいは生存の要と言ってもいい「価格決定権」と、それを失うリスクへのこだわり、そのものがないようにみえるところといっていいと思います。
価格決定権とは、弁護士自治を構成する要素ではないのか、という弁護士会員の疑問の声が、最近、この「ごたわりのなさ」に向けられています。国民的支持を基盤にする、という発想の前には、価格設定の無理があっても、それを弁護士の努力によって、克服することを前提に、協力こそが弁護士自治防衛の根拠のようにみる。しかし、「価格決定権」防衛で、弁護士自治を支えている個々の弁護士の経済状況を守ることが、自治防衛のための現実的で重要な要素であるという発想は乏しい。少なくともプライオリティとしては、それがはっきりしてしまっている、ということです。
非弁をめぐる問題で、弁護士外との間での、あれほど弁護士の経済的な従属性(独立性の侵害)ついて、敏感に問題視する弁護士会の姿勢と、前記「価格決定権」への「こだわりのなさ」には、奇妙なアンバランスさも感じます。他の団体が価格を支配し、結果的にそのもとで弁護士が下請け化する形で支配される、という構図には、見ていない(あるいは見ようとしない)ということなのでしょうか。
近年、法テラス案件にしても、「かかわらなければよし」という離脱推奨論が、弁護士の中から聞かれます。ただ、それで解決するするかどうかもさることながら、「市民のため」という建て前に立つ「改革」の結果としては、推進派が認めるか否かは別にして、健全な結論とはいえません。
日弁連執行部の対応に批判や疑問の会員から出された、いわゆる「新型コロナ法テラス特措法案」に関する弁護士による質問状への荒中会長の回答が、実質「ゼロ回答」として、ネットで話題になっています。質問への回答として提示された会員ページでの会長見解も、既にネット上に流れていますが、新型コロナウイルスによって、「事務所経営に支障」「弁護士業務にも厳しい影響」という事実を認識しながらも、問題になっている扶助要件の緩和等のアイデアについて、これまでの「日弁連の宣言・決議や会長声明と整合」「日弁連執行部の活動と同様」として理解を求めていることに、会員からため息のような声も聞かれています(「弁護士の現実に向き合わない発想と感性」 「欠落した業界団体的姿勢という問題」)。
現実的に、何が、どう支えるのかを度外視し、その失敗がはっきりしてもなお、弁護士として貫くべき「正義」、趣旨として正しい「改革」に進む姿に、会員のマインドが、どんどん離反し始めているようにみえて仕方がありません。
弁護士自治と弁護士会の強制加入制度の必要性について、ご意見をお聞かせ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4794
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