弁護士増員と隣接士業の仕切り直し
2001年の司法制度改革審議会意見書を「バイブル」とした司法改革路線は、この国の法的ニーズを、基本的に増員された弁護士が担う社会を念頭に置きました。さらに現実的な言い方をすれば、弁護士激増を既定方針とする上に、法曹養成も乗っかる建て付けである以上、そこはぐらつかせられないという事情をはらんでいました。
つとにこの国の法的ニーズの受け皿としては、司法書士、税理士などいわやる弁護士の「隣接士業」総体として考えるべきであり、そうでない改革路線を批判する意見が業界内で言われてきました。いうまでもなく、これは弁護士だけを極端に激増させる、前記改革路線の既定方針の根本を疑うものでした。
それだけに結果からいえば、「改革」路線は、当初から現在に至るまで基本的に、この考え方を弁護士増員の必要性あるいは規模の問題と絡めて正面から取り上げていません。
以前も取り上げましたが、さすがに隣接士業の存在を無視できなかった前記司法審意見書は、弁護士増員の必要性や規模の問題とは切り離し、隣接士業の「活用」という項を設け、短く言及しました。しかし、ここにも微妙な表現の断り書きを入れています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を改めて総合的に検討する必要がある」
「しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある」
司法書士への簡裁代理権付与など隣接士業の有効活用の必要性を認めながら、来るべき弁護士大量増員時代の仕切り直しを示唆する内容です。当時、隣接士業側に権限拡大への期待感も広がりましたが、実際は「当面」というところに力点が置かれた、活用拡大の期待にクギを刺す内容とみるべきです。逆に言うと、あくまで増員弁護士の活用を念頭に置いていることを、あえてこの一文を挿入することで確認したととれるものなのです(「司法書士にとっての弁護士激増」)。
ところで「弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来」に立っているはずの現在、この話はどうなったとみるべきでしょうか。当の士業側からも含めて、権限拡大の限界の声も聞こえてきますが、「利用者の視点から、当面の法的需要を充足させるための措置」という話はどうなのでしょうか。
「弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来」が、増員弁護士に比して、ここまで潜在需要を顕在化させない結果を意見書は想定していなかったはずです。そもそも「法的需要」の有償・無償性が、増員弁護士を受け皿たり得るかの重要な要素であることも(無償性が高いものについて充足させるための手立ても)想定していない。
さらにいえば、問題は「利用者の視点」です。弁護士が隣接士業の活用について、最も強く、神経を尖らせるテーマは、要するに安全性の担保です。このこと自体は、資格業としては、ある意味、当然であり、それこそ「利用者の視点」として意味があることではあります。最近、弁護士のこんなツイートが目にとまりました。
「士業の業際問題で、『顧客は問題解決を求めているのであって、資格の縄張り争いには興味がない』的な言動を見ると、それ自体は正しいように見えるけど、問題は「顧客は問題解決を求めているのに、エセ専門家は問題が解決するように見せるだけで実際には解決しない」ことなんだよな」(中村剛〈take-five〉)
この指摘は、全く正しいと思いますし、ここで言われている言動も、業際論議=縄張り争いとして批判する典型的な論法として耳にしてきたことです。ただ、一点気になることは、「問題が解決するように見せるだけで実際には解決しない」のは、果たして「エセ専門家」だけなのかどうかというところです。歴とした「専門家」がベストな解決に導いてくれない、能力だけではなく、ある種意図的にそうする可能性を利用者は排除できているのかという問題です。
前回エントリーで取り上げた、かつて「改革」推進派の弁護士が、弁護士増員政策の先に、(あるいは最悪のシナリオとして)本当は想定出来ていた「選択をする能力のない利用者が自己の利益を任せるに足りない弁護士に遭遇する危険性」にも、結局、この「改革」は目を向けてきたとはいえないのです(「『条件化』しない『改革』の失敗」)。
弁護士大増員時代の到来自体が失敗した今、隣接士業の活用に限らず、増員政策の負の影響を含め、「利用者の視点」での仕切り直しが求められているというべきです。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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つとにこの国の法的ニーズの受け皿としては、司法書士、税理士などいわやる弁護士の「隣接士業」総体として考えるべきであり、そうでない改革路線を批判する意見が業界内で言われてきました。いうまでもなく、これは弁護士だけを極端に激増させる、前記改革路線の既定方針の根本を疑うものでした。
それだけに結果からいえば、「改革」路線は、当初から現在に至るまで基本的に、この考え方を弁護士増員の必要性あるいは規模の問題と絡めて正面から取り上げていません。
以前も取り上げましたが、さすがに隣接士業の存在を無視できなかった前記司法審意見書は、弁護士増員の必要性や規模の問題とは切り離し、隣接士業の「活用」という項を設け、短く言及しました。しかし、ここにも微妙な表現の断り書きを入れています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を改めて総合的に検討する必要がある」
「しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある」
司法書士への簡裁代理権付与など隣接士業の有効活用の必要性を認めながら、来るべき弁護士大量増員時代の仕切り直しを示唆する内容です。当時、隣接士業側に権限拡大への期待感も広がりましたが、実際は「当面」というところに力点が置かれた、活用拡大の期待にクギを刺す内容とみるべきです。逆に言うと、あくまで増員弁護士の活用を念頭に置いていることを、あえてこの一文を挿入することで確認したととれるものなのです(「司法書士にとっての弁護士激増」)。
ところで「弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来」に立っているはずの現在、この話はどうなったとみるべきでしょうか。当の士業側からも含めて、権限拡大の限界の声も聞こえてきますが、「利用者の視点から、当面の法的需要を充足させるための措置」という話はどうなのでしょうか。
「弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来」が、増員弁護士に比して、ここまで潜在需要を顕在化させない結果を意見書は想定していなかったはずです。そもそも「法的需要」の有償・無償性が、増員弁護士を受け皿たり得るかの重要な要素であることも(無償性が高いものについて充足させるための手立ても)想定していない。
さらにいえば、問題は「利用者の視点」です。弁護士が隣接士業の活用について、最も強く、神経を尖らせるテーマは、要するに安全性の担保です。このこと自体は、資格業としては、ある意味、当然であり、それこそ「利用者の視点」として意味があることではあります。最近、弁護士のこんなツイートが目にとまりました。
「士業の業際問題で、『顧客は問題解決を求めているのであって、資格の縄張り争いには興味がない』的な言動を見ると、それ自体は正しいように見えるけど、問題は「顧客は問題解決を求めているのに、エセ専門家は問題が解決するように見せるだけで実際には解決しない」ことなんだよな」(中村剛〈take-five〉)
この指摘は、全く正しいと思いますし、ここで言われている言動も、業際論議=縄張り争いとして批判する典型的な論法として耳にしてきたことです。ただ、一点気になることは、「問題が解決するように見せるだけで実際には解決しない」のは、果たして「エセ専門家」だけなのかどうかというところです。歴とした「専門家」がベストな解決に導いてくれない、能力だけではなく、ある種意図的にそうする可能性を利用者は排除できているのかという問題です。
前回エントリーで取り上げた、かつて「改革」推進派の弁護士が、弁護士増員政策の先に、(あるいは最悪のシナリオとして)本当は想定出来ていた「選択をする能力のない利用者が自己の利益を任せるに足りない弁護士に遭遇する危険性」にも、結局、この「改革」は目を向けてきたとはいえないのです(「『条件化』しない『改革』の失敗」)。
弁護士大増員時代の到来自体が失敗した今、隣接士業の活用に限らず、増員政策の負の影響を含め、「利用者の視点」での仕切り直しが求められているというべきです。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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