「改革」が求めた弁護士像のちぐはぐ感
司法改革路線と、そこでイメージ化された、あるべき弁護士像について、ずっと根本的な疑問が消えないできました。それは、ある種のちぐはぐ感に対するものといえます。端的に言って、この「改革」は表向き、弁護士に対し、より「公益性」を意識することを求めながら、その一方で、よりサービス業化、ビジネス化を加速せざるを得なくなる激増路線をとったからです。
「改革」のバイブルとなった司法制度改革審議会意見書は、弁護士に、より「社会の広範かつ多様なニーズに一層積極的かつ的確に対応するよう」求め、そのための意識改革と、その公益的な使命にふさわしい職業倫理の自覚を求めました。「『公共性の空間』において正義の実現に責任を負うという社会的責任(公益性)」の自覚と、プロボノ(無償奉仕活動)などによる社会貢献への期待を指摘したうえで、「公益活動を弁護士の義務として位置付けるべき」と括りました。公益性の実践は、まさしく弁護士制度改革の強調点でした。
しかも、当時の弁護士会「改革」主導層は、これを弁護士の事業者性の制約、いわば犠牲の上に成り立つものと捉えていたのです。司法審の委員で、日弁連の「改革」運動の象徴ともなった中坊公平弁護士は、「一つは、当事者性・事業者性を中心において、公益性を希薄化させる考え方。もう一つは、当事者性・公益性をともに追求しつつ、そのこととの関係で事業者性に一定の制約が生ずることを是認する考え方」という二つの弁護士像を提示してみせ、市民や社会が求めているのは後者で、弁護士はこの道を進まなければならない、と結論付けたのです(「『改革』運動が描いた弁護士像」)。
この同じ前記意見書が求めていたのは、当時の司法試験の年間合格者を3倍にする急増政策。その中で、弁護士の事業者性の犠牲の上に、公益性を実践する弁護士を目指す方向が選択されたのです。もっとも当時の弁護士会「改革」主導層が、この急増政策の先に、のちに当たり前のように言われることになる「改革」による競争・淘汰の現実化を意識した発言をしていたかというと、そうではありませんでした。
今にしてみれば、彼らの中には、二つの過信があったように思えます。一つは弁護士の経済的体力への過信。つまり、有り体にいえば、ちょっとやそっと採算性を犠牲にしても、これまでの経済環境を維持しながら、「改革」のいう「公益性」に応えられるはず、という見方。そしてもう一つは、「二割司法」などという当時の司法機能不全のキャッチコピーが連想させた、潜在(有償)需要への過信。つまりは、眠れる大鉱脈が、大量増員弁護士を支えながら、「改革」の描いた弁護士像を可能にする、という見方です。
そのどこにも、激増と需要の非顕在化が弁護士の経済的環境を直撃し、資格の経済的価値まで根本的に棄損してしまう未来など微塵も想定していない、ゆめゆめそんなことはあり得ないと考えていたことが伺われます。前記年3000人合格方針でも、弁護士は「十分に大丈夫」と太鼓判を押した当時の日弁連会長の発想につながります(「日弁連が『3000人』を受け入れた場面」)。
もっとも弁護士界外の「改革」推進論が、正直、増員弁護士の生存、ここでいう「大丈夫」か「大丈夫でないか」を、どこまで真剣に考えていたかは疑問です。後にはっきりしますが、いうまでもなく、増員が弁護士の競争を加速し、その結果、淘汰が生じることにも、「改革」のメリットを描き込んでいたからです。潜在需要の開拓は、弁護士が経済的に追い詰められる先にあり、いわば弁護士に重い腰を上げさせる効果、さらには良質化や低額化までをその先にイメージさせたのです。サービス業化、ビジネス化は、むしろ織り込み済みの話だったといえます。
そうなると、冒頭の「公益性」という話はどうなるのでしょうか。激増政策の結果は、事業者性の犠牲をより許さない、公益性の実践どころではない状況であり、かつ、競争・淘汰を求める「改革」推進論からすれば、むしろ初めから事業者性の犠牲など想定出来るものではなかったようにとれます。むしろ、当の弁護士が率先して「大丈夫」と太鼓判を押し、自覚を示した格好である以上、ならばなおさら実践できるのだろう、という話になっておかしくなかっただけなのです。
つまりより弁護士が「公益性」を実践する存在になるという「改革」の描き方は、どう具体的に現実化するのか、全く道筋がみえない。要は、弁護士に関する前記「改革」の強調点と、「改革」によって現実的に弁護士が求められた状況は、ちくはぐだったようにしか見えないのです。
「改革」が、もしその先に、本当に弁護士利用者市民の利益、利便を想定していたとしても、一方で、それが成り立つ経済環境を前提とした犠牲的公益性追求の弁護士がもたらす未来と、競争・淘汰に生き残ったサービス業化、ビジネス化で「進化」した弁護士がもたらす未来という、全く違う描き方がされているようにとれてしまうのです。
ただ、さらにいえば、これだけでもないのかもしれません。最近、ある弁護士が、こうツイートしているのが目に止まりました。
「司法改革って、弁護士に『腕』のほか営業スキルを磨くことを求めているのですよね。でもこれを医師に置き換えたときに『労働集約産業において、時間という限られたリソースを、勉強や手技の向上に全振りせず、うち◯割を営業に回すことを是とする』なわけで、そのことの是非の問題なんですよね」
「全否定はしないけれど、それが過剰になり、広告費が過剰になったときに、果たして本当に利用者のためにそれはなっているのか?ということは、議論されたほうがよいと思いますが」(「向原総合法律事務所 弁護士向原」)
「改革」が弁護士に求めたものが、二重三重に、本当の意味で現実に即し、実現可能性を踏まえて、よく考えられたものではなかったのではないか、という気がしてきます。
弁護士の競争による「淘汰」という考え方についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4800
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「改革」のバイブルとなった司法制度改革審議会意見書は、弁護士に、より「社会の広範かつ多様なニーズに一層積極的かつ的確に対応するよう」求め、そのための意識改革と、その公益的な使命にふさわしい職業倫理の自覚を求めました。「『公共性の空間』において正義の実現に責任を負うという社会的責任(公益性)」の自覚と、プロボノ(無償奉仕活動)などによる社会貢献への期待を指摘したうえで、「公益活動を弁護士の義務として位置付けるべき」と括りました。公益性の実践は、まさしく弁護士制度改革の強調点でした。
しかも、当時の弁護士会「改革」主導層は、これを弁護士の事業者性の制約、いわば犠牲の上に成り立つものと捉えていたのです。司法審の委員で、日弁連の「改革」運動の象徴ともなった中坊公平弁護士は、「一つは、当事者性・事業者性を中心において、公益性を希薄化させる考え方。もう一つは、当事者性・公益性をともに追求しつつ、そのこととの関係で事業者性に一定の制約が生ずることを是認する考え方」という二つの弁護士像を提示してみせ、市民や社会が求めているのは後者で、弁護士はこの道を進まなければならない、と結論付けたのです(「『改革』運動が描いた弁護士像」)。
この同じ前記意見書が求めていたのは、当時の司法試験の年間合格者を3倍にする急増政策。その中で、弁護士の事業者性の犠牲の上に、公益性を実践する弁護士を目指す方向が選択されたのです。もっとも当時の弁護士会「改革」主導層が、この急増政策の先に、のちに当たり前のように言われることになる「改革」による競争・淘汰の現実化を意識した発言をしていたかというと、そうではありませんでした。
今にしてみれば、彼らの中には、二つの過信があったように思えます。一つは弁護士の経済的体力への過信。つまり、有り体にいえば、ちょっとやそっと採算性を犠牲にしても、これまでの経済環境を維持しながら、「改革」のいう「公益性」に応えられるはず、という見方。そしてもう一つは、「二割司法」などという当時の司法機能不全のキャッチコピーが連想させた、潜在(有償)需要への過信。つまりは、眠れる大鉱脈が、大量増員弁護士を支えながら、「改革」の描いた弁護士像を可能にする、という見方です。
そのどこにも、激増と需要の非顕在化が弁護士の経済的環境を直撃し、資格の経済的価値まで根本的に棄損してしまう未来など微塵も想定していない、ゆめゆめそんなことはあり得ないと考えていたことが伺われます。前記年3000人合格方針でも、弁護士は「十分に大丈夫」と太鼓判を押した当時の日弁連会長の発想につながります(「日弁連が『3000人』を受け入れた場面」)。
もっとも弁護士界外の「改革」推進論が、正直、増員弁護士の生存、ここでいう「大丈夫」か「大丈夫でないか」を、どこまで真剣に考えていたかは疑問です。後にはっきりしますが、いうまでもなく、増員が弁護士の競争を加速し、その結果、淘汰が生じることにも、「改革」のメリットを描き込んでいたからです。潜在需要の開拓は、弁護士が経済的に追い詰められる先にあり、いわば弁護士に重い腰を上げさせる効果、さらには良質化や低額化までをその先にイメージさせたのです。サービス業化、ビジネス化は、むしろ織り込み済みの話だったといえます。
そうなると、冒頭の「公益性」という話はどうなるのでしょうか。激増政策の結果は、事業者性の犠牲をより許さない、公益性の実践どころではない状況であり、かつ、競争・淘汰を求める「改革」推進論からすれば、むしろ初めから事業者性の犠牲など想定出来るものではなかったようにとれます。むしろ、当の弁護士が率先して「大丈夫」と太鼓判を押し、自覚を示した格好である以上、ならばなおさら実践できるのだろう、という話になっておかしくなかっただけなのです。
つまりより弁護士が「公益性」を実践する存在になるという「改革」の描き方は、どう具体的に現実化するのか、全く道筋がみえない。要は、弁護士に関する前記「改革」の強調点と、「改革」によって現実的に弁護士が求められた状況は、ちくはぐだったようにしか見えないのです。
「改革」が、もしその先に、本当に弁護士利用者市民の利益、利便を想定していたとしても、一方で、それが成り立つ経済環境を前提とした犠牲的公益性追求の弁護士がもたらす未来と、競争・淘汰に生き残ったサービス業化、ビジネス化で「進化」した弁護士がもたらす未来という、全く違う描き方がされているようにとれてしまうのです。
ただ、さらにいえば、これだけでもないのかもしれません。最近、ある弁護士が、こうツイートしているのが目に止まりました。
「司法改革って、弁護士に『腕』のほか営業スキルを磨くことを求めているのですよね。でもこれを医師に置き換えたときに『労働集約産業において、時間という限られたリソースを、勉強や手技の向上に全振りせず、うち◯割を営業に回すことを是とする』なわけで、そのことの是非の問題なんですよね」
「全否定はしないけれど、それが過剰になり、広告費が過剰になったときに、果たして本当に利用者のためにそれはなっているのか?ということは、議論されたほうがよいと思いますが」(「向原総合法律事務所 弁護士向原」)
「改革」が弁護士に求めたものが、二重三重に、本当の意味で現実に即し、実現可能性を踏まえて、よく考えられたものではなかったのではないか、という気がしてきます。
弁護士の競争による「淘汰」という考え方についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4800
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