弁護士「参入規制」批判をめぐるあいまいさ
いろいろな業界があるなかで、弁護士界ほど辛辣に「参入規制」という言葉を批判的に浴びせられた世界はないのではないか、という印象を持っています。本来、司法試験合格者数の少なさとつなげるのであれば、当然、法曹人口全体の問題にもなるわけですが、数的な比率の多さはあるにしても、司法改革の論議のなかで、この言葉は、あたかも弁護士が経済的な意味での保身から、主体的に数を低く抑えてきたとする、弁護士保身元凶説の意味をはらんできました(「弁護士会に対する『保身的参入規制』批判の先に登場したもの」)。
弁護士界のなかには、「改革」論議の当初も、この批判は当たらないとする意見は沢山ありました。それを当時支えていたのは、主に法曹の「質」を担保する関門として、厳格な選抜を行ってきた司法試験制度の意味と、法曹の適正人口論であったといえます。
そして、この「改革」のなかで、こうした弁護士会内の異論を駆逐していったものは、当時の会内「改革」論の主導者であった中坊公平弁護士が唱えた弁護士の自己改革論と、「二割司法」に代表されるような弁護士の決定的な不足論でした。つまり、不足論は司法試験の選抜の意味を支えた適正人口論の根拠を崩し、「自ら血を流せ」的な「改革」への弁護士の主体的参加論が、弁護士会内異論を追い詰め、弁護士激増論を受け入れる流れを作ったのです。
弁護士(会)は、現在に至るまで公式に冒頭の「参入規制」批判を認めたわけではありません。しかし、この「改革」姿勢は、外形的には「参入規制」批判へのアンサーとして、それを認めたような格好になったといえます。事実、会外にはそうとらえている人も少なくありません。つまり、弁護士(会)は、「参入規制」の過去を反省して増員を受け入れたのだ、と。そして、今もって弁護士が増員慎重論を唱えれば、その「参入規制」的発想の残滓であるかのように捉える人がいるのを見ても。
しかし、この「参入規制」批判を伴った「改革」の正しさが語られるとき、常に一つのことが抜け落ちている、あるいは軽視されていることを感じてしまうのです。それは、いうまでもなく、「参入規制」批判論への異論として指摘された「質」の担保の行方です。同批判論が導く規制撤廃論は、新自由主義的「改革」の性格を反映し、法曹人口を市場原理にゆだねるという発想につながっています。
そして、その発想にあっては、前記選抜の「関門」としての試験制度の意味を後退させ、より多くの人を通過させ、不適格者は通過後、自由競争によって淘汰されるという発想がぴったりとくっついていたのです。規制に拠らない「質」の担保が実現するという話になります。
しかし、これは、明らかに利用者への責任転嫁を意味します。淘汰の実現できるのが、正当に弁護士の選別と排除を実現化できる利用者であるという建て前に立っているからです。いかに一定の情報公開がなされたとしても、専門家との情報の非対称性が埋められない利用者にとって、それがいかに酷で、無理があることなのか。これはもう既にこの「改革」によって、予想通り明らかになっているといわなければなりません(「弁護士『競争・淘汰』の幻想」)。
ここでも、弁護士会の姿勢には、やや不可解なものを感じています。この利用者にとっての酷、無理を百も承知であるはずの、弁護士会から、そのことが声高にいわれているわけでもない。つまり、それはともすれば、「参入規制」批判論者の拠り所とする、弁護士の競争による淘汰が、利用者主体によって適正に現実化することを、弁護士側が肯定的に受けとめているととられかねないことを意味しています。
この「参入規制」批判をめぐる弁護士会のあいまいさは、適正な法曹人口論や競争・淘汰と「質」の担保の問題をはらみ、現在まで尾を引いているように思えます。新自由主義からの転換が言われ始めている現在にあって、この批判と、「規制」そのものが利用者にとって持つ意味に立ち返り、検証する必要があるように思えてなりません。
弁護士の競争による「淘汰」という考え方についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4800
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弁護士界のなかには、「改革」論議の当初も、この批判は当たらないとする意見は沢山ありました。それを当時支えていたのは、主に法曹の「質」を担保する関門として、厳格な選抜を行ってきた司法試験制度の意味と、法曹の適正人口論であったといえます。
そして、この「改革」のなかで、こうした弁護士会内の異論を駆逐していったものは、当時の会内「改革」論の主導者であった中坊公平弁護士が唱えた弁護士の自己改革論と、「二割司法」に代表されるような弁護士の決定的な不足論でした。つまり、不足論は司法試験の選抜の意味を支えた適正人口論の根拠を崩し、「自ら血を流せ」的な「改革」への弁護士の主体的参加論が、弁護士会内異論を追い詰め、弁護士激増論を受け入れる流れを作ったのです。
弁護士(会)は、現在に至るまで公式に冒頭の「参入規制」批判を認めたわけではありません。しかし、この「改革」姿勢は、外形的には「参入規制」批判へのアンサーとして、それを認めたような格好になったといえます。事実、会外にはそうとらえている人も少なくありません。つまり、弁護士(会)は、「参入規制」の過去を反省して増員を受け入れたのだ、と。そして、今もって弁護士が増員慎重論を唱えれば、その「参入規制」的発想の残滓であるかのように捉える人がいるのを見ても。
しかし、この「参入規制」批判を伴った「改革」の正しさが語られるとき、常に一つのことが抜け落ちている、あるいは軽視されていることを感じてしまうのです。それは、いうまでもなく、「参入規制」批判論への異論として指摘された「質」の担保の行方です。同批判論が導く規制撤廃論は、新自由主義的「改革」の性格を反映し、法曹人口を市場原理にゆだねるという発想につながっています。
そして、その発想にあっては、前記選抜の「関門」としての試験制度の意味を後退させ、より多くの人を通過させ、不適格者は通過後、自由競争によって淘汰されるという発想がぴったりとくっついていたのです。規制に拠らない「質」の担保が実現するという話になります。
しかし、これは、明らかに利用者への責任転嫁を意味します。淘汰の実現できるのが、正当に弁護士の選別と排除を実現化できる利用者であるという建て前に立っているからです。いかに一定の情報公開がなされたとしても、専門家との情報の非対称性が埋められない利用者にとって、それがいかに酷で、無理があることなのか。これはもう既にこの「改革」によって、予想通り明らかになっているといわなければなりません(「弁護士『競争・淘汰』の幻想」)。
ここでも、弁護士会の姿勢には、やや不可解なものを感じています。この利用者にとっての酷、無理を百も承知であるはずの、弁護士会から、そのことが声高にいわれているわけでもない。つまり、それはともすれば、「参入規制」批判論者の拠り所とする、弁護士の競争による淘汰が、利用者主体によって適正に現実化することを、弁護士側が肯定的に受けとめているととられかねないことを意味しています。
この「参入規制」批判をめぐる弁護士会のあいまいさは、適正な法曹人口論や競争・淘汰と「質」の担保の問題をはらみ、現在まで尾を引いているように思えます。新自由主義からの転換が言われ始めている現在にあって、この批判と、「規制」そのものが利用者にとって持つ意味に立ち返り、検証する必要があるように思えてなりません。
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