地方ニーズ論と減員不要論への疑問
弁護士増員政策に関連して、地方のニーズ論が業界を駆け巡っています。地方の弁護士事務所では、就職難どころか採用難という状況にあり、司法試験合格者数を減らし、増員基調に歯止めをかける方向は、そういうニーズに目を背けるものであるという論調です。いわゆる「更なる減員」論に反対する、中心的な論拠になりつつある観もあります。
地方の経営弁護士の中には、こういう捉え方もあるようですし、それ自体を否定するものではありませんが、この問題で常に問われてきたことでもある、その量的な規模、つまりそれがこの増員ペースを吸収し得る規模のニーズとしてどこまで存在しているのか、ということについては、正直、よく分かりません。
そして、それが不透明なまま、減員必要なし、という方向を選択するということになると、それこそ量的な面にこだわらず、成立要件を詳密に考えないまま、感覚的な必要論で突き進んでしまった、この増員政策の二の舞になる、というか、その手法自体が全く変わっていないことを問題視しなくていいのか、という気持ちになってきます。
しかし、それもさることながら、地方ニーズということでいえば、もっと根本的な疑問、あるいは視点の欠落感といったものを感じるところがあります。それは、なぜ依然として、増員によって、そうした地方ニーズにこたえられると考えるのかという点です。
これに、ある意味、既視感を覚えてしまうのは、いうまでもなく、前記論調が、要するに全体の増員(だけ)で、まるでトリクルダウンのように都市部から地方に人材が流れるという、この増員政策で当初言われた、弁護士の地方偏在解消効果に通じるものを感じさせるからにほかなりません(「弁護士増員継続論と期待論の正体」 「弁護士『追い詰め』式増員論の発想」)。
弁護士が都市部に集中し、地方に流れない現実は、経済的な事情を無視して語れません。この事情を直視せず、全体の数を確保するだけで、なぜ、地方の採用難が解消されるのでしょうか。逆にいえば、現状よりも数が抑制されても、仮に都市部並み以上の処遇が地方で確保されたとすれば、人材は地方に流れるのではないでしょうか。その考えに立てない、立たない(でなんとかしたい)から、前記トリクルダウン頼みとなるしかない。「更なる減員」は困るという立場とは、結局、そういう発想に立っているようにとれるのです。
個々の弁護士業務に関わる経済事情に加えて、都市部に比べた、会費や会務の負担の大きさを、現実的な地方会の課題として加える見方もあります。全体の数の確保よりも、そうした負担をなんとか軽減する方策の方が、むしろ効果的ではないか、という見方になります。
前記したように増員政策には、偏在解消効果がいわれましたが、中にはその通り、現実的に、いわゆる「ゼロワン」(弁護士が不在か一人しかいない)地域解消につながった、という人もいます。しかし、蓋を開けてみれば、その地方での弁護士の活動と生存を持続可能なものにするのは、やはり経済的な基盤の担保であることをむしろはっきりさせたのがこの「改革」だったのではないでしょうか。そして、前記解消のより原動力になったものは、増員政策によるトリクルダウン効果ではなく、弁護士の有志の精神だったようにとれるのです(「『有志の精神』と『若手』頼みという課題」)。
増員政策が弁護士にもたらした経済的な意味での「負の影響」が、絶大であったことは、誰も否定しないと思います。と同時に、いまや経済的にさまざまな生存環境にいる弁護士にあって、これが最も共通した、裾野の広がりがあるテーマであり、その意味で、増員基調の解消こそが、もっとも広がりをもってその状況を改善に向ける効果が期待される政策であるはずです。
前記論調は、冒頭の地方のニーズへの根本的な解決策への発想のみならず、そうした広い意味での弁護士の経済環境好転に向け、まず何が行われるべきなのか、という発想を、むしろ遠ざけるものになるようにみえてなりません。
地方の弁護士ニーズについて、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4798
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地方の経営弁護士の中には、こういう捉え方もあるようですし、それ自体を否定するものではありませんが、この問題で常に問われてきたことでもある、その量的な規模、つまりそれがこの増員ペースを吸収し得る規模のニーズとしてどこまで存在しているのか、ということについては、正直、よく分かりません。
そして、それが不透明なまま、減員必要なし、という方向を選択するということになると、それこそ量的な面にこだわらず、成立要件を詳密に考えないまま、感覚的な必要論で突き進んでしまった、この増員政策の二の舞になる、というか、その手法自体が全く変わっていないことを問題視しなくていいのか、という気持ちになってきます。
しかし、それもさることながら、地方ニーズということでいえば、もっと根本的な疑問、あるいは視点の欠落感といったものを感じるところがあります。それは、なぜ依然として、増員によって、そうした地方ニーズにこたえられると考えるのかという点です。
これに、ある意味、既視感を覚えてしまうのは、いうまでもなく、前記論調が、要するに全体の増員(だけ)で、まるでトリクルダウンのように都市部から地方に人材が流れるという、この増員政策で当初言われた、弁護士の地方偏在解消効果に通じるものを感じさせるからにほかなりません(「弁護士増員継続論と期待論の正体」 「弁護士『追い詰め』式増員論の発想」)。
弁護士が都市部に集中し、地方に流れない現実は、経済的な事情を無視して語れません。この事情を直視せず、全体の数を確保するだけで、なぜ、地方の採用難が解消されるのでしょうか。逆にいえば、現状よりも数が抑制されても、仮に都市部並み以上の処遇が地方で確保されたとすれば、人材は地方に流れるのではないでしょうか。その考えに立てない、立たない(でなんとかしたい)から、前記トリクルダウン頼みとなるしかない。「更なる減員」は困るという立場とは、結局、そういう発想に立っているようにとれるのです。
個々の弁護士業務に関わる経済事情に加えて、都市部に比べた、会費や会務の負担の大きさを、現実的な地方会の課題として加える見方もあります。全体の数の確保よりも、そうした負担をなんとか軽減する方策の方が、むしろ効果的ではないか、という見方になります。
前記したように増員政策には、偏在解消効果がいわれましたが、中にはその通り、現実的に、いわゆる「ゼロワン」(弁護士が不在か一人しかいない)地域解消につながった、という人もいます。しかし、蓋を開けてみれば、その地方での弁護士の活動と生存を持続可能なものにするのは、やはり経済的な基盤の担保であることをむしろはっきりさせたのがこの「改革」だったのではないでしょうか。そして、前記解消のより原動力になったものは、増員政策によるトリクルダウン効果ではなく、弁護士の有志の精神だったようにとれるのです(「『有志の精神』と『若手』頼みという課題」)。
増員政策が弁護士にもたらした経済的な意味での「負の影響」が、絶大であったことは、誰も否定しないと思います。と同時に、いまや経済的にさまざまな生存環境にいる弁護士にあって、これが最も共通した、裾野の広がりがあるテーマであり、その意味で、増員基調の解消こそが、もっとも広がりをもってその状況を改善に向ける効果が期待される政策であるはずです。
前記論調は、冒頭の地方のニーズへの根本的な解決策への発想のみならず、そうした広い意味での弁護士の経済環境好転に向け、まず何が行われるべきなのか、という発想を、むしろ遠ざけるものになるようにみえてなりません。
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