弁護士ツイート懲戒問題が投げかけたもの
弁護士がツイッターの実名アカウントで発した投稿をめぐる大阪弁護士会の懲戒処分を取り消した、5月17日付けの日弁連の判断が話題になっています。問題になったのは、「弁護士費用を踏み倒す奴はタヒね(タヒ=死を意味するネットスラング)」など7つのツイートでした。
結論から言ってしまえば、弁護士報酬の踏み倒しや正規の金額を払わない利用者市民に向けられた文脈である点や、「タヒね」の表現は「軽薄で下品」ではあっても、ツイッターの特性、茶化した俗語であるという点、個人を特定しない発信という点などを考慮し、「品位を失うべき非行」(弁護士法56条1項)で懲戒処分にすることまでを相当としない、というものです(弁護士ドットコムニュース)。
ネット上での一般的な話題は、やはり「タヒね」表現と「品位」をめぐる日弁連・弁護士会のスタンスに集まっているようです。これを表現として日弁連が「許容」したとストレートに受けとめて批判的にとらえている人もいます。しかし、日弁連の方がツイッターというプラットホームの特性とこの言葉がどの程度の意味合いで使われているかをより考慮した印象で、「軽薄で下品」であっても、要は懲戒対象とするほどの案件ではない、という結論にたどりついており、この点の考慮については、妥当とする意見も多く聞かれます。
もっとも前記56条1項が「職務の内外を問わず」「品位を失うべき非行」を懲戒対象にしていることもあり、「タヒね」の本来の意味に注目し、弁護士に「常に、深い教養と高い品性の陶やに努め」ることを義務化した弁護士法2条の規定まで引用して、弁護士により高い、特別な「品性」を求める方向で、懲戒相当を導き出した大阪弁護士会の姿勢の方が、この手の事案についての、従来の弁護士会的な処理の仕方であるというイメージもありました。
その意味では、個人を特定しない発信を対象から外す点はともかく、表現面で、よりツイッターの現実に即し、言ってみれば、個人的なツイッター上の俗語を用いた、ぼやきまで懲戒の対象にはしないという姿勢を明確に示した点では、今回の日弁連の対応には、新しさも感じます。
しかし、あえていえば、むしろ業界的に多くの弁護士がより注目しているのは、この「タヒね」表現に関することより、前記した発言意図にかかわる、弁護士報酬の踏み倒しや正規の金額を払わない利用者市民に向けられた、表現・文脈に対する、両者の評価の違いではないか、と思えるのです。
本件を弁護士法56条1項の「非行」に該当すると結論付けた、大阪弁護士会の議決書には、次のような下りがありました。
「弁護士は依頼者から適正な報酬を受けることが当然認められているとしても、弁護士費用支払に関する本件ツイートのように「報酬を支払わない者に対し『金払わない奴は来るな』『金払う気がないなら法律事務所に来るな』等記載して法律相談や事件処理を拒んだとしても不当ではない」旨の対象会員の主張を是認することはできない」
「報酬を支払わない意図で弁護士を利用するものに対し、法律相談や受任を拒絶できることは認められるべきであるが、本件の如きその拒絶に対する表現は、あまりに短絡的・感情的であり、文言自体の品位・品性も認められない。また法的な問題を抱えるなかで真に弁護士費用が準備できない市民に対しては、弁護士の敷居をより高くしたり、門戸を閉ざしてしまうことにもなりかねない」
「法テラスの報酬につき、対象会員は、弁護士にとって生きていけないような金額であるから、正規の金額ではないというが、対象会員のこのような意見は、広く法律事務全般に係わる権限を付与された法律専門職としての弁護士あるいはその他の法律専門職に課せられた社会的責任を前提とする法テラスの制度趣旨等をおろそかにするものであり、当該ツイートを正当化する根拠と認めることはできない」
適正な報酬を得ることは認められているとしながら、本件のような「拒絶」の姿勢を示した表現を「短絡的・感情的」と括り、逆におなじみの「敷居が高い」論にまでつなげ、弁護士費用を準備できない市民排除の方を懸念する姿勢を示しています。さらに法テラスの報酬の安さについての意見に対しては、「法律専門職に課せられた社会的責任を前提とする法テラスの制度趣旨」を掲げ、ツイート正当化の根拠として否定しています。「踏み倒し」が許されないという点を、発言意図につながる文脈として、むしろその妥当性を評価したととれる日弁連の判断とは対照的といえます。
この点は、大阪弁護士会の指摘の方に、違和感や反発を覚える会員も少なからずいるようです。問題とされた中にあった「正規の金が払えないなら法テラス行きなさい」というツイートについて、弁護士の中から「一体、これのどこが問題なんだ」という声も、異口同音に聞かれました。
弁護士会が掲げる弁護士の役割や法テラスに対する理念的な理解と、報酬という極めて現実的な問題に直面している弁護士会員の現状との距離感を、これは象徴しているようにとれます。表現については、懲戒請求の対象となった弁護士も「不適切な部分」があったことも伝えられ、その不適切な部分のマイナスイメージは当然本人が背負う形になります。
むしろ利用者に報酬を正当に要求できる、その裏返しとして、場合によっては正当に利用者を「拒絶」することに、あるいは弁護士会は背を向けるのではないか――。ツイッターで、つい不適切な発言をしてしまうことよりも、そちらの方が会員にとっての現実的な懸念になるのではないかという気がしてならないのです。
弁護士の質の低下についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4784
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結論から言ってしまえば、弁護士報酬の踏み倒しや正規の金額を払わない利用者市民に向けられた文脈である点や、「タヒね」の表現は「軽薄で下品」ではあっても、ツイッターの特性、茶化した俗語であるという点、個人を特定しない発信という点などを考慮し、「品位を失うべき非行」(弁護士法56条1項)で懲戒処分にすることまでを相当としない、というものです(弁護士ドットコムニュース)。
ネット上での一般的な話題は、やはり「タヒね」表現と「品位」をめぐる日弁連・弁護士会のスタンスに集まっているようです。これを表現として日弁連が「許容」したとストレートに受けとめて批判的にとらえている人もいます。しかし、日弁連の方がツイッターというプラットホームの特性とこの言葉がどの程度の意味合いで使われているかをより考慮した印象で、「軽薄で下品」であっても、要は懲戒対象とするほどの案件ではない、という結論にたどりついており、この点の考慮については、妥当とする意見も多く聞かれます。
もっとも前記56条1項が「職務の内外を問わず」「品位を失うべき非行」を懲戒対象にしていることもあり、「タヒね」の本来の意味に注目し、弁護士に「常に、深い教養と高い品性の陶やに努め」ることを義務化した弁護士法2条の規定まで引用して、弁護士により高い、特別な「品性」を求める方向で、懲戒相当を導き出した大阪弁護士会の姿勢の方が、この手の事案についての、従来の弁護士会的な処理の仕方であるというイメージもありました。
その意味では、個人を特定しない発信を対象から外す点はともかく、表現面で、よりツイッターの現実に即し、言ってみれば、個人的なツイッター上の俗語を用いた、ぼやきまで懲戒の対象にはしないという姿勢を明確に示した点では、今回の日弁連の対応には、新しさも感じます。
しかし、あえていえば、むしろ業界的に多くの弁護士がより注目しているのは、この「タヒね」表現に関することより、前記した発言意図にかかわる、弁護士報酬の踏み倒しや正規の金額を払わない利用者市民に向けられた、表現・文脈に対する、両者の評価の違いではないか、と思えるのです。
本件を弁護士法56条1項の「非行」に該当すると結論付けた、大阪弁護士会の議決書には、次のような下りがありました。
「弁護士は依頼者から適正な報酬を受けることが当然認められているとしても、弁護士費用支払に関する本件ツイートのように「報酬を支払わない者に対し『金払わない奴は来るな』『金払う気がないなら法律事務所に来るな』等記載して法律相談や事件処理を拒んだとしても不当ではない」旨の対象会員の主張を是認することはできない」
「報酬を支払わない意図で弁護士を利用するものに対し、法律相談や受任を拒絶できることは認められるべきであるが、本件の如きその拒絶に対する表現は、あまりに短絡的・感情的であり、文言自体の品位・品性も認められない。また法的な問題を抱えるなかで真に弁護士費用が準備できない市民に対しては、弁護士の敷居をより高くしたり、門戸を閉ざしてしまうことにもなりかねない」
「法テラスの報酬につき、対象会員は、弁護士にとって生きていけないような金額であるから、正規の金額ではないというが、対象会員のこのような意見は、広く法律事務全般に係わる権限を付与された法律専門職としての弁護士あるいはその他の法律専門職に課せられた社会的責任を前提とする法テラスの制度趣旨等をおろそかにするものであり、当該ツイートを正当化する根拠と認めることはできない」
適正な報酬を得ることは認められているとしながら、本件のような「拒絶」の姿勢を示した表現を「短絡的・感情的」と括り、逆におなじみの「敷居が高い」論にまでつなげ、弁護士費用を準備できない市民排除の方を懸念する姿勢を示しています。さらに法テラスの報酬の安さについての意見に対しては、「法律専門職に課せられた社会的責任を前提とする法テラスの制度趣旨」を掲げ、ツイート正当化の根拠として否定しています。「踏み倒し」が許されないという点を、発言意図につながる文脈として、むしろその妥当性を評価したととれる日弁連の判断とは対照的といえます。
この点は、大阪弁護士会の指摘の方に、違和感や反発を覚える会員も少なからずいるようです。問題とされた中にあった「正規の金が払えないなら法テラス行きなさい」というツイートについて、弁護士の中から「一体、これのどこが問題なんだ」という声も、異口同音に聞かれました。
弁護士会が掲げる弁護士の役割や法テラスに対する理念的な理解と、報酬という極めて現実的な問題に直面している弁護士会員の現状との距離感を、これは象徴しているようにとれます。表現については、懲戒請求の対象となった弁護士も「不適切な部分」があったことも伝えられ、その不適切な部分のマイナスイメージは当然本人が背負う形になります。
むしろ利用者に報酬を正当に要求できる、その裏返しとして、場合によっては正当に利用者を「拒絶」することに、あるいは弁護士会は背を向けるのではないか――。ツイッターで、つい不適切な発言をしてしまうことよりも、そちらの方が会員にとっての現実的な懸念になるのではないかという気がしてならないのです。
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