「多重会務」問題の解決を阻むもの
弁護士会が抱えている、一会員が委員会活動などを複数かけ持ちしている、いわゆる「多重会務」問題は、今のところ解決への議論の進展が、ほとんどみられていないテーマのように見えます。その問題そのものは、弁護士会の会務の継続、担い手確保の問題と受け止めている人と、「多重会務者」とされる会員の負担軽減の問題ととらえている人がいるようですが、いずれも先が見えない状況にあるといえます。
根本的なことを言ってしまえば、無償性を伴う弁護士会の会務の負担と、「改革」がもたらすことになった弁護士個人の経済的な疲弊は、両立が難しい関係にあるといえます。つまり、その意味では弁護士増員政策がもたらした弁護士の経済環境の激変は、会務負担への決定的でもっとも広範なマイナス要因となり、有り体にいえば、弁護士会の会務継続という点では、決定的に足を引っ張る状況を作っているということがあります。
もちろん弁護士会の主導層は、増員政策の先に、若手を中心とした会員の会務離れが生まれることは「想定外」であった(そもそもここまでの経済的影響も「想定外」であったならば当然ということになりますが)と説明することになるはずです。しかし、一方でかつての会務を支えていたのは、「改革」が破壊した弁護士の経済的余裕であったことを直視し、増員政策の見直しを含め、その経済環境の抜本的な回復に乗り出す風でもないところが、結局、この問題の解決への進展を阻んでいる根本的な原因であるようにもとれるのです。
「多重会務者」が、経済的困窮(事務所運営面での)から、顧客のカネに手を付けるといった不祥事が表面化し、いまや会員間でその手の不祥事が話題になり、不祥事を問われているのが弁護士会内で知られている人物だった場合、真っ先にその人の「多重会務」を疑う声が出るという状況もあります。これなどは、典型的に前記したこの問題の根本原因が透けて見える事象というべきです(「不祥事の理由とされた『会務多忙』」)。
多くの弁護士会主導層の人たちは、こういったケースをあくまで個人的な資質や倫理観の問題としてこれを片付けます。もちろん、同様に経済的に困窮した弁護士が、おしなべて顧客のカネに手をつけるわけではなく、その弁護士の倫理観のレベルが低すぎたことが問題といえなくはありません。しかし、利用者の目線で考えれば、この対応は何一つ依頼者に安心材料を与えるものにはならず、むしろ「なんとかしてほしい」問題であることはいうまでもありません。
会員間では、「多重会務」について、二つの観点から問題が指摘されています。一つは会員の公平という観点から。一部会員に「多重会務者」として会務の負担が偏ることは、同一に会費を負担していることから不公平じゃないのか、ということです。これは当然、主に「多重会務者」側から出ています。
しかし、「多重会務」の現実は、新規参入者が少なければなおさらのこと、会務に慣れ、かつ少なくとも表面上、会務をやれてきた(弁護士業との両立が可能だった)会員にオファが集中するのは致し方ない、という意見もあります。もっとも、それをいうならはなおさらのこと、会務の参入障壁とそれを生み出しているものという視点を回避できない、むしろそれを認めているようにもとれます。
もう一つの観点は、会務の内容そのものに関するもの。つまり、その会務が本当に弁護士会としてどうしてもやらなければいいことか、その精査はできているか、あるいは精査すべきという意見になります。これもいうまでもないことかもしれませんが、主に前記とは逆に、日常業務と事務所の維持の厳しさなどのため、会務から遠ざかっている人、会務を迫られている人から聞かれる切り口といえます。
しかし、これも容易ではない面があります。それを誰がどのような基準で判断するのか。よく言われるのは、弁護士会の活動は、携わっている(きた)会員ほど、その会務の本当の意義が分かっているということです。また、この精査の結果、大幅に弁護士会活動が縮小することを懸念する見方もあります。
会長声明や意見書など弁護士会の対外的な意見表明をめぐってもいわれますが、ここでも「有志」代替論のようなことも言われています。弁護士会としてではなく、意識も経済的可能性もともなった人たちだけで行う活動に転換してもいいのではないか、という意見です。しかし、これも弁護士会や自治の存在意義にまで波及する議論になる可能性があり、容易に結論は出しにくいといわざるを得ません。
所属会員が少ない地方の弁護士会の中には、「全会員多重会務者」というところもあるようです。この意見は、会務精査・削減の方向からの指摘よりも、ともすれば根本的な地方会の会員獲得、弁護士増員政策維持という方向で語られることがあります。しかし、そうだとしても、問題の根本は、経済的な意味で地方がどれだけ人材誘導・獲得できるかが問題なのであって、その発想からただ全体の弁護士を増やしても、人材の流れは大きく変わらず、むしろこの問題で大きく足を引っ張ることになっている弁護士の経済状況は延々と改善しないという、逆効果策になる恐れがあります。
結局、やはりこのテーマは、「改革」の悪影響を直視しないツケが回ってくる、回って来ている問題といえてしまうのです。「やれる人だけにやってもらうしかない」という人もいます。しかし、このまま会務離れが進行し、弁護士会の会務の将来的な担い手が枯渇することも、あるいは精査の結果、少なくとも少数者には有り難い存在で来た会務が「リストラ」される結果になることも、どちらも利用者市民にとって有り難いものになるかは、現状簡単には想定できない状況であることは間違いありません。
弁護士自治と弁護士会の強制加入制度の必要性について、ご意見をお聞かせ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4794
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根本的なことを言ってしまえば、無償性を伴う弁護士会の会務の負担と、「改革」がもたらすことになった弁護士個人の経済的な疲弊は、両立が難しい関係にあるといえます。つまり、その意味では弁護士増員政策がもたらした弁護士の経済環境の激変は、会務負担への決定的でもっとも広範なマイナス要因となり、有り体にいえば、弁護士会の会務継続という点では、決定的に足を引っ張る状況を作っているということがあります。
もちろん弁護士会の主導層は、増員政策の先に、若手を中心とした会員の会務離れが生まれることは「想定外」であった(そもそもここまでの経済的影響も「想定外」であったならば当然ということになりますが)と説明することになるはずです。しかし、一方でかつての会務を支えていたのは、「改革」が破壊した弁護士の経済的余裕であったことを直視し、増員政策の見直しを含め、その経済環境の抜本的な回復に乗り出す風でもないところが、結局、この問題の解決への進展を阻んでいる根本的な原因であるようにもとれるのです。
「多重会務者」が、経済的困窮(事務所運営面での)から、顧客のカネに手を付けるといった不祥事が表面化し、いまや会員間でその手の不祥事が話題になり、不祥事を問われているのが弁護士会内で知られている人物だった場合、真っ先にその人の「多重会務」を疑う声が出るという状況もあります。これなどは、典型的に前記したこの問題の根本原因が透けて見える事象というべきです(「不祥事の理由とされた『会務多忙』」)。
多くの弁護士会主導層の人たちは、こういったケースをあくまで個人的な資質や倫理観の問題としてこれを片付けます。もちろん、同様に経済的に困窮した弁護士が、おしなべて顧客のカネに手をつけるわけではなく、その弁護士の倫理観のレベルが低すぎたことが問題といえなくはありません。しかし、利用者の目線で考えれば、この対応は何一つ依頼者に安心材料を与えるものにはならず、むしろ「なんとかしてほしい」問題であることはいうまでもありません。
会員間では、「多重会務」について、二つの観点から問題が指摘されています。一つは会員の公平という観点から。一部会員に「多重会務者」として会務の負担が偏ることは、同一に会費を負担していることから不公平じゃないのか、ということです。これは当然、主に「多重会務者」側から出ています。
しかし、「多重会務」の現実は、新規参入者が少なければなおさらのこと、会務に慣れ、かつ少なくとも表面上、会務をやれてきた(弁護士業との両立が可能だった)会員にオファが集中するのは致し方ない、という意見もあります。もっとも、それをいうならはなおさらのこと、会務の参入障壁とそれを生み出しているものという視点を回避できない、むしろそれを認めているようにもとれます。
もう一つの観点は、会務の内容そのものに関するもの。つまり、その会務が本当に弁護士会としてどうしてもやらなければいいことか、その精査はできているか、あるいは精査すべきという意見になります。これもいうまでもないことかもしれませんが、主に前記とは逆に、日常業務と事務所の維持の厳しさなどのため、会務から遠ざかっている人、会務を迫られている人から聞かれる切り口といえます。
しかし、これも容易ではない面があります。それを誰がどのような基準で判断するのか。よく言われるのは、弁護士会の活動は、携わっている(きた)会員ほど、その会務の本当の意義が分かっているということです。また、この精査の結果、大幅に弁護士会活動が縮小することを懸念する見方もあります。
会長声明や意見書など弁護士会の対外的な意見表明をめぐってもいわれますが、ここでも「有志」代替論のようなことも言われています。弁護士会としてではなく、意識も経済的可能性もともなった人たちだけで行う活動に転換してもいいのではないか、という意見です。しかし、これも弁護士会や自治の存在意義にまで波及する議論になる可能性があり、容易に結論は出しにくいといわざるを得ません。
所属会員が少ない地方の弁護士会の中には、「全会員多重会務者」というところもあるようです。この意見は、会務精査・削減の方向からの指摘よりも、ともすれば根本的な地方会の会員獲得、弁護士増員政策維持という方向で語られることがあります。しかし、そうだとしても、問題の根本は、経済的な意味で地方がどれだけ人材誘導・獲得できるかが問題なのであって、その発想からただ全体の弁護士を増やしても、人材の流れは大きく変わらず、むしろこの問題で大きく足を引っ張ることになっている弁護士の経済状況は延々と改善しないという、逆効果策になる恐れがあります。
結局、やはりこのテーマは、「改革」の悪影響を直視しないツケが回ってくる、回って来ている問題といえてしまうのです。「やれる人だけにやってもらうしかない」という人もいます。しかし、このまま会務離れが進行し、弁護士会の会務の将来的な担い手が枯渇することも、あるいは精査の結果、少なくとも少数者には有り難い存在で来た会務が「リストラ」される結果になることも、どちらも利用者市民にとって有り難いものになるかは、現状簡単には想定できない状況であることは間違いありません。
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