「質」に対する責任を負うもの
法曹の質と量の大幅拡充が不可欠とした司法改革。その論議がまだ続いていたころから、司法制度改革審議会意見書によって一定の方向性が示されるまでの間、取材した最高裁関係者からは、異口同音にこんな言葉を聞きました。
「質は絶対に落とせない」
当時、この言葉からは二つの意味が感じとれました。一つは、それまでの法曹養成を担ってきた側としての責任、もう一つは、新法曹養成の中核となる法科大学院に対するけん制です。
質を落とさない、どころか、さらに充実しながら、量を拡大するという「改革」の謳い文句を現実化することが、法曹養成の実績のない大学に果たして可能なのか。あくまで当時の印象で語れば、本音の部分で、懐疑的だった人は、当時の法曹の中にも少なくなかったはずでした。
「改革」の旗を振る側に回った最高裁も、その例外ではなく、せいぜい「お手並み拝見」くらいの受けとめ方であり、そもそも彼らが新法曹養成を受け入れた、最大の根拠は、年間司法試験合格者3000人の大規模増員政策を現実的に支えることが、司法研修所では困難という事実によるものとみることができました。
つまり、激増政策ありき、法曹の養成の中核としての法科大学院ありきが既定路線化する「改革」に対し、多分に前記最高裁関係者のセリフは、「量だけでなく、本当に質は確保できるのだろうな」「落とすことは認めない」と言っているに等しい警告ともいえる強い言葉にとれたのです。
ここで問題にしたいのは、前記の責任ということです。前記最高裁関係者の思いに対し、新制度を支える法科大学院関係者は、量を増やすという「改革」既定路線、さらにいえば、新制度を支えることに直接影響するそのテーマに対して、ある種、「当然内容も」という断り書きのように持ち出す意味以上に、「質」について、どのくらい絶対条件として意識していたのか、あるいは意識してきたのか、ということです。
衝撃的だったのは、その法科大学院関係者の中から、その質に関して「入り口で絞るんじゃなく、チャンスは与えて、後は自由競争に任せればいい」、要は質に関しては、(仮に法科大学院が責任を負いきれなくても)、「改革」が予定している自由競争、弁護士の競争・淘汰に任せれば問題ないではないか、という本音が、早々に飛び出した時です。新制度が掲げた、修了者の「7、8割」の司法試験合格の触れこみが、さらったハズレたことよりも、ある意味、その言葉は、より衝撃的なものでした。法曹養成機関でありながら、とにかく数を社会に放出し、質は自由競争の効果に、と、その養成を担う側が真剣に思っている、ということだったのですから。(「『資格者』を輩出する側の自覚と責任」)
法科大学院出身法曹の「質」に関しては、現実にはさまざまな見方があり、「低下」に当たる実例が報告されれば、「そんな人材ばかりではない」「優秀な人材も活躍している」といった反論がすぐさま繰り出されるのが現実です。ただ、旧司法試験を「一発試験」と批判し、新たに「プロセス」の教育として、あえて構築された制度である以上、社会的評価においても、明らかに「質」として旧制度輩出法曹を凌駕するまでの人材を輩出する使命が背負わされている、という自覚があるのかまでは、疑問といわなければなりません(「法科大学院制度の『勝利条件』」 「法科大学院の『メリット』というテーマ」)
最近も、「岐路に立つロースクール」というタイトルのもと、次のような現実を伝える経済誌の記事がありました。
「ロースクールの教授や弁護士からは『かつては合格できないレベルの人が受かるようになり、下位合格者の中にはひどい準備書面を提出する人も』という声が聞かれる」(週刊東洋経済9月9日特大号)
かつて合格率3%の超難関だったのが、45.5%(2022年)ともはや半数近くが合格するものになろうとしている司法試験。「合格しやすくなった」ということを、新制度のメリットのように強調し、法科大学院制度者の側から、あたかも旧制度で合格できなかったところを合格できたことの「有り難味」を、新法曹に説くかのごとき(恩恵を被った者に新制度批判の資格なしを言うものも含め)、前記「質」への自覚へますます疑いの目を向けたくなってきてしまうのです。
言うまでもないことですが、あくまで一定の「質」を保証する目的が資格制度にあるとすれば、その責任は、当然、養成と選抜する側にあります。しかし、その役割を市場、競争に委ねるというのであれば、競争当事者の弁護士だけでなく、その競争・淘汰を健全に成り立たせる選択当事者の利用者市民にその責任が転嫁されていることにもなります。これは、こと弁護士との関係において、市民にとって決して容易ではない、酷なものであることはこれまでも書いてきたところです(「弁護士の『負の多様性』と責任転嫁」 「『情報の非対称性』への向き合い方という問題」)。
「改革」路線が取り入れている形になった、市場原理、競争・淘汰の「効果」に、まるで渡りに船のこどく、乗っかり、質の保証の責任を、資格を支える側がどこまでも負おうとしているようにはとれない新法曹養成制度の現実――。結局、健全な競争・淘汰を支えることが、専門性を持たなず、一回性の関係になる弁護士利用者にとって困難である現実を直視すれば、限りなく質を保証する資格制度を目指す「改革」、法曹養成こそ、利用者にとっての最大かつ最低限のニーズに合致していることに、まず気付く必要があるというべきです。
弁護士の質の低下についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4784
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「質は絶対に落とせない」
当時、この言葉からは二つの意味が感じとれました。一つは、それまでの法曹養成を担ってきた側としての責任、もう一つは、新法曹養成の中核となる法科大学院に対するけん制です。
質を落とさない、どころか、さらに充実しながら、量を拡大するという「改革」の謳い文句を現実化することが、法曹養成の実績のない大学に果たして可能なのか。あくまで当時の印象で語れば、本音の部分で、懐疑的だった人は、当時の法曹の中にも少なくなかったはずでした。
「改革」の旗を振る側に回った最高裁も、その例外ではなく、せいぜい「お手並み拝見」くらいの受けとめ方であり、そもそも彼らが新法曹養成を受け入れた、最大の根拠は、年間司法試験合格者3000人の大規模増員政策を現実的に支えることが、司法研修所では困難という事実によるものとみることができました。
つまり、激増政策ありき、法曹の養成の中核としての法科大学院ありきが既定路線化する「改革」に対し、多分に前記最高裁関係者のセリフは、「量だけでなく、本当に質は確保できるのだろうな」「落とすことは認めない」と言っているに等しい警告ともいえる強い言葉にとれたのです。
ここで問題にしたいのは、前記の責任ということです。前記最高裁関係者の思いに対し、新制度を支える法科大学院関係者は、量を増やすという「改革」既定路線、さらにいえば、新制度を支えることに直接影響するそのテーマに対して、ある種、「当然内容も」という断り書きのように持ち出す意味以上に、「質」について、どのくらい絶対条件として意識していたのか、あるいは意識してきたのか、ということです。
衝撃的だったのは、その法科大学院関係者の中から、その質に関して「入り口で絞るんじゃなく、チャンスは与えて、後は自由競争に任せればいい」、要は質に関しては、(仮に法科大学院が責任を負いきれなくても)、「改革」が予定している自由競争、弁護士の競争・淘汰に任せれば問題ないではないか、という本音が、早々に飛び出した時です。新制度が掲げた、修了者の「7、8割」の司法試験合格の触れこみが、さらったハズレたことよりも、ある意味、その言葉は、より衝撃的なものでした。法曹養成機関でありながら、とにかく数を社会に放出し、質は自由競争の効果に、と、その養成を担う側が真剣に思っている、ということだったのですから。(「『資格者』を輩出する側の自覚と責任」)
法科大学院出身法曹の「質」に関しては、現実にはさまざまな見方があり、「低下」に当たる実例が報告されれば、「そんな人材ばかりではない」「優秀な人材も活躍している」といった反論がすぐさま繰り出されるのが現実です。ただ、旧司法試験を「一発試験」と批判し、新たに「プロセス」の教育として、あえて構築された制度である以上、社会的評価においても、明らかに「質」として旧制度輩出法曹を凌駕するまでの人材を輩出する使命が背負わされている、という自覚があるのかまでは、疑問といわなければなりません(「法科大学院制度の『勝利条件』」 「法科大学院の『メリット』というテーマ」)
最近も、「岐路に立つロースクール」というタイトルのもと、次のような現実を伝える経済誌の記事がありました。
「ロースクールの教授や弁護士からは『かつては合格できないレベルの人が受かるようになり、下位合格者の中にはひどい準備書面を提出する人も』という声が聞かれる」(週刊東洋経済9月9日特大号)
かつて合格率3%の超難関だったのが、45.5%(2022年)ともはや半数近くが合格するものになろうとしている司法試験。「合格しやすくなった」ということを、新制度のメリットのように強調し、法科大学院制度者の側から、あたかも旧制度で合格できなかったところを合格できたことの「有り難味」を、新法曹に説くかのごとき(恩恵を被った者に新制度批判の資格なしを言うものも含め)、前記「質」への自覚へますます疑いの目を向けたくなってきてしまうのです。
言うまでもないことですが、あくまで一定の「質」を保証する目的が資格制度にあるとすれば、その責任は、当然、養成と選抜する側にあります。しかし、その役割を市場、競争に委ねるというのであれば、競争当事者の弁護士だけでなく、その競争・淘汰を健全に成り立たせる選択当事者の利用者市民にその責任が転嫁されていることにもなります。これは、こと弁護士との関係において、市民にとって決して容易ではない、酷なものであることはこれまでも書いてきたところです(「弁護士の『負の多様性』と責任転嫁」 「『情報の非対称性』への向き合い方という問題」)。
「改革」路線が取り入れている形になった、市場原理、競争・淘汰の「効果」に、まるで渡りに船のこどく、乗っかり、質の保証の責任を、資格を支える側がどこまでも負おうとしているようにはとれない新法曹養成制度の現実――。結局、健全な競争・淘汰を支えることが、専門性を持たなず、一回性の関係になる弁護士利用者にとって困難である現実を直視すれば、限りなく質を保証する資格制度を目指す「改革」、法曹養成こそ、利用者にとっての最大かつ最低限のニーズに合致していることに、まず気付く必要があるというべきです。
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