「提訴」懲戒審査対象決定の波紋
アダルトビデオ(AV)への出演を拒否した女性が所属プロダクションから、契約違反として2460万円の損害賠償を求められた訴訟(2015年東京地裁で請求棄却。確定)で、プロダクション側代理人を務めた弁護士について、日弁連が提訴に問題があったとして、「懲戒審査相当」の決定を出したことが、弁護士の間でも話題になっています。
AV出演の強制、高額な請求という点からみて、不当な訴訟に加担した弁護士対する対応として、多くの人は日弁連決定に違和感を覚えないと思います。また、弁護士のなかでも、この訴訟の提訴時には、「呆れた」というニュアンスに近い批判の声を沢山聞きました。多くの弁護士の感覚としても、この提訴はその常識からズレていたととれました。
ところが、これが日弁連の決定によって「懲戒審査相当」と位置付けられるとなると、今、別の違和感が弁護士のなかに広がっているようです。それは、この決定が訴訟の中身に踏み込んで、提訴自体を審査対象にしているところです。今回の決定で、今後弁護士の懲戒請求が、スラップといわれる巨額な請求による恫喝的な訴訟への対抗手段になるという捉え方もされていますが、逆にこのことが提訴そのものの揚げ足をとる形に濫用される危険性、また、それを恐れた弁護活動の委縮が弁護士間に広がる可能性が危惧されているのです。
今回決定の是非は、提訴目的にどこまで着目するかが、見解を分けるところかもしれません。弁護士の行動規範を定めた弁護士職務基本規程は31条で弁護士は、「依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件は受任してはならない」としています。これをストレートにあてはめる人の話はここで決着します。
ただ、その一方で弁護士として依頼者の意向を背負って、不当かどうかも含めて、裁判所に判断を求めること自体が問題にされるのはどうなのかという受けとめ方もあるのです。別の言い方をすれば、このケースとは切り離して、他の弁護活動に置き換えたとき、果たして問題にされるべきか、という感覚を持った弁護士がいたということです。むしろ、正当な活動として裁判所に持ち込む弁護士が、この手段によって反撃にあうことを重くみた意見ともいえます。そして、その先には国民の「裁判を受ける権利」や「法の支配」そのものへの影響も視野に入ってきます。
今回の案件で、対象となった弁護士が所属する第二東京弁護士会の綱紀委員会が提訴は正当として、審査に付さない決定をして、異議申し立てで日弁連の綱紀委員会が決定を出したという経緯にも、この問題が弁護士にとって、微妙な解釈にかかわっていることをうかがわせます。一部報道によれば、日弁連の決定でも提訴が懲戒理由にされるのは「極めて例外的に場合」と限定したうえで、今回の提訴が、AV出演の強制とみなされる恐れや威圧効果に着目した結論とされています。日弁連も、懸念論のいうリスクも含め、すべて分かったうえで、あえて今回の結論を導いている、ともとれます。
しかし、この決定で日弁連が、弁護士自治のうえで、現実問題として、何を取り、何を切り捨てたのかということは、今後も問われることになるかもしれません。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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ところが、これが日弁連の決定によって「懲戒審査相当」と位置付けられるとなると、今、別の違和感が弁護士のなかに広がっているようです。それは、この決定が訴訟の中身に踏み込んで、提訴自体を審査対象にしているところです。今回の決定で、今後弁護士の懲戒請求が、スラップといわれる巨額な請求による恫喝的な訴訟への対抗手段になるという捉え方もされていますが、逆にこのことが提訴そのものの揚げ足をとる形に濫用される危険性、また、それを恐れた弁護活動の委縮が弁護士間に広がる可能性が危惧されているのです。
今回決定の是非は、提訴目的にどこまで着目するかが、見解を分けるところかもしれません。弁護士の行動規範を定めた弁護士職務基本規程は31条で弁護士は、「依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件は受任してはならない」としています。これをストレートにあてはめる人の話はここで決着します。
ただ、その一方で弁護士として依頼者の意向を背負って、不当かどうかも含めて、裁判所に判断を求めること自体が問題にされるのはどうなのかという受けとめ方もあるのです。別の言い方をすれば、このケースとは切り離して、他の弁護活動に置き換えたとき、果たして問題にされるべきか、という感覚を持った弁護士がいたということです。むしろ、正当な活動として裁判所に持ち込む弁護士が、この手段によって反撃にあうことを重くみた意見ともいえます。そして、その先には国民の「裁判を受ける権利」や「法の支配」そのものへの影響も視野に入ってきます。
今回の案件で、対象となった弁護士が所属する第二東京弁護士会の綱紀委員会が提訴は正当として、審査に付さない決定をして、異議申し立てで日弁連の綱紀委員会が決定を出したという経緯にも、この問題が弁護士にとって、微妙な解釈にかかわっていることをうかがわせます。一部報道によれば、日弁連の決定でも提訴が懲戒理由にされるのは「極めて例外的に場合」と限定したうえで、今回の提訴が、AV出演の強制とみなされる恐れや威圧効果に着目した結論とされています。日弁連も、懸念論のいうリスクも含め、すべて分かったうえで、あえて今回の結論を導いている、ともとれます。
しかし、この決定で日弁連が、弁護士自治のうえで、現実問題として、何を取り、何を切り捨てたのかということは、今後も問われることになるかもしれません。
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