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    激増政策の中で消えた「法曹一元」

     日弁連が組織として、司法試験合格者年間3000人を目指すという「改革」の法曹人口激増方針を受け入れることになった2000年11月の臨時総会決議について、当時を知る弁護士のなかには、これを「歴史的」という言葉を冠して語る人がいます。ただ、言うまでもないかもしれませんが、これには多くの場合、皮肉なニュアンスが込められています。その後の弁護士業と法曹養成を劇的に変えてしまう大失策を、この時、日弁連が堂々と選択してしまった、という捉え方です。

     当日の臨時総会の議事は約9時間にも及び、日弁連としては簡単な選択ではなかったといえますが、結論は賛成多数ですから、前記のような意味で語る人は、当時、反対に回ったか沈黙していた会員であり、今さらそんな皮肉は口にできない立場の会員も少なからずいることは推察できます。当時の状況を考えれば、既にこの決議の2ヵ月前、既に3000人方針で一致を打ち出していた司法制度改革審議会の席上、当時の日弁連会長自らが、同方針で「十分に大丈夫」と太鼓判を押してしまっていたのですから、日弁連主導層は、もはや前のめりになっていた、ということは確かなのです(「日弁連が『3000人』を受け入れた場面」)。

     今でも日弁連のホームページで見ることができるこの決議の提案理由を、改めて読むと、非常な違和感を感じます。あるいは当時を知らない、今や多くの会員の中には、この内容が入ってこない、よそよそしいものを感じる人も少なくないのではないか、と思います。

     「21世紀の弁護士は、なによりもまず、自らの公益性と倫理性を自覚し、我が国の弁護士の輝ける伝統を引き継いで、人権の擁護に取り組む存在とならなければならない。この弁護士の公益性と倫理性の自覚は、弁護士人口が増加し、法曹一元制が実現して、弁護士がより広い役割を担う存在となったときにも、弁護士職のアイデンティティとして保持されなければならない」
     「法曹一元制の下で市民感覚豊かで真に独立した裁判官と、質の高い豊富な量の弁護士が存在すれば、市民の権利の適正かつ迅速な実現が可能となり、それが司法に対する信頼を高めて、新たな需要を喚起するという好循環も期待できる。弁護士の共同化、専門化が促進され、より使いやすく、より信頼できる司法を実現することもまた可能となる」
     「我々の展望する21世紀の社会では、弁護士が、自由・公正並びに透明性の高い法化社会の進展に寄与し、それを維持発展させるために、地域的にも、分野・領域的にも、社会全般に進出し、市民に助言する専門的法律実務家として活動することが求められるであろう」

     こうした描かれた将来の弁護士像や、自らが求められる社会の展望が、需要の好循環などが生まれていない未来を知ってしまった人間からすれば、「3000人」という既定方針から逆算された、それを「大丈夫」とするための都合のいい「予言」が並べられているように見えてしまいます。

     ただ、そのこともさることながら、この提案理由への違和感を決定付けているのは、前記引用部分以外にも、全編にわたり度々登場する「法曹一元」という言葉です。ここでしつこいほど繰り出されることになった、この日弁連・弁護士会の長年の悲願。これが、どういう意味を持っていたのか――。結論からいえば、「法曹一元」論は「改革」に利用された、ということになると思います。

     1964年に意見書を発表した臨時司法制度調査会の議論で弁護士側は、法曹一元実現の条件として、法曹人口の不足が突き付けられる格好になっていました。弁護士から裁判官を採用させるという法曹一元にあっては、給源の確保という意味で、増員政策と親和性があったといえます。そして、その悲願達成は、1990年代に会内に多数いた、臨司以来の会内の有力な法曹一元論者を、「3000人」方針を含めた「改革」路線に動員する役割を果たした、ととれるのです(「『法曹一元』論が果たした役割と結末」)。

     既にこの決議の段階で、提案理由も認める通り、司法審の「改革」路線からは、法曹一元とは不可分の関係であるはずの判事補制度の廃止の芽はなくなっていました。それを分かった上で、この提案はなされています。多くの会員が、法曹一元の実現を革命前夜のごとく、当時熱狂を持って受けとめていたかというと、少なくとも私の目にはそうも見えませんでした。懐疑的な声はいくらもありました。ただ、「改革」推進の旗を振る人たちほど、この実現をことさら口にし、そして前提のように語っていた印象が残っています。

      しかし、現実はどうなったか――。日弁連自らが、会内に抵抗があった激増政策への合意形成のために、利用することになったこの悲願は、まさに皮肉にも、その政策によって完全に後退させられた、いまや葬られたという状況にまでなったといえます。それは大きく二つの点で、明らかです。

     一つは、法曹一元の根拠においてです。弁護士(本来的には経験を積んだ弁護士)から裁判官を採用するというこの制度にあっては、弁護士の優位性が前提となります。なぜ、弁護士でなければならないのか――。より国民生活に近い在野の法曹経験が生かされるという建て前になりますが、前記臨司でも、弁護士側は反対派から、この点の根拠を突かれています(「尊敬される弁護士と『法曹一元』」  「弁護士任官と法曹一元の距離」)

     「改革」がもたらした、現在の弁護士大量増員時代が、現実的にこの優位性を高めることにつながっているとは、とても思えません。競争と生存に直面した弁護士たちがサービス業としての自覚を高める一方、依頼者のカネにまで手をつける不祥事に、日弁連・弁護士会が頭を悩ます時代です。社会は、そうした存在をどうしても裁判官の前に経るべきものととらえるでしょうか。少なくとも、この「改革」以前に比べて、よりその説得力が増したと到底思えません。

     そもそも国民生活に近い、といっても、弁護士は、時に庶民とも対立することもある、あらゆる階層の弁護をする存在である点から、このロジックの説得力に懐疑的な見方は、当時から弁護士界のなかにもありました。それだけに、法曹一元実現には、この点で、より強く、こうしたものを社会に提示していく必要が前提的に存在していたはずなのです。

     そして、もう一つは弁護士会内の認識においてです。前記したような「改革」が生み出した環境のなかで、実現のリアリティだけではなく、果たして多くの会員、特に会内で多数になっている若い層の会員にとって、いまでも法曹一元が悲願なのかは、甚だ疑問です。弁護士の経済的な状況から、任官の条件が経済的妙味をもたらすものならば、関心が向くのではないか、と言う人がいました。しかし、弁護士が弁護士として豊富な経験を積める状況がなければ、法曹一元の本来的な意義に合致しないばかりか、経験不足の人材の給源になるのであれば、それこそ社会への説得力はありません。

     「改革」が、そうした裁判官予備軍になる弁護士を養成するのに適した環境を与えるどころか奪い、社会のイメージとしても弁護士の優位性を遠ざけ、なおかつ個々の会員の意識からも一元を遠ざけたといえます。そして、いまやこの言葉を弁護士が口にすることも少なくなりました。法曹一元を目指すのであれば、この激増政策はとるべきではなかった、といってもいいはずなのです。しかし、日弁連主導層は、このことをいまだに認めていません。あるいは将来、法曹一元という言葉が完全に消えた時代に発行される日弁連の年史には、この悲願の顛末が、どう記されることになるのでしょうか。


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    法曹一元は、司法官僚制を廃し、弁護士経験を積んだ者から裁判官、検察官を選任する制度です。

    弁護士又は検察官の経験者から選任すべきだという意見もありますが、それでは法曹一元ではなく法曹二元です。また、裁判官の給源の多様化を主張する人もいますが、それでは法曹多元になってしまって、訳が分からなくなります。司法審は、この法曹多元のトリックによって法曹一元を雲散霧消させてしまいました。

    それはそれとして、1964年(昭和39年)の臨司意見書公表後の状況について述べてみます。1964年は東京オリンピックの年でもあります。

    この1960年代と言えば、1966年(昭和41年)10月の全逓中郵事件の最高裁判決に現れているように、日本の司法も民主化に動き出したかに見えた時代でした。

    しかし、そのような状況に危機感をいだいた日本の支配層は、露骨に最高裁判事の人事に介入し始めました。

    その核とも言える人事が、旧司法省最後の人事課長にして最高裁の最初の人事課長を歴任した石田和外氏の最高裁長官就任でした。それは1969年1月のことです。以後、石田コートは司法反動の猛威を振るうことになりました。

    同年6月に任期満了、再任となる長谷川判事は、最高裁からの任地の指示に同意せず、他の任地を希望しました。同判事は再任を拒否されましたが、理由は示されません。最高裁が指示した任地に同意しなかったことが再任拒否の理由であろうと推測されるだけです。

    1971年4月には、宮本判事補の再任が拒否されました。宮本判事補は最高裁に異議を申し立てましたが、異議は却下されました。これも理由は示されていません。同判事補が青法協の会員であることが、再任拒否の理由であろうと推測されるだけです。

    最高裁は、いずれの再任拒否についても、告知・弁解・防御の機会などは全く与えず、再任するか否かを自由裁量として処理し、宮本判事補の異議申立てに対し、不服申立ての途も存在しないとしました。言わば切り捨て御免です。

    つまり、憲法80条1項の解釈として、最高裁は学者の通説に反して、再任の可否は自由裁量であり、任期制は文字通りの完全な任期制であるとの判断を示しました。この解釈が、憲法81条の、一切の処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所の判断であることは明らかです。上記2件の再任拒否処分を通して、憲法80条1項の任期制は完全な任期制であり、再任の可否は自由裁量行為であるという最高裁の確定的判断が示されたのです。

    そうすると、合憲・違憲の問題は、法曹一元が採用されていないことの方に移ることは必然のはずです。日本の裁判官は、異常な昇進制度と、10年ごとに問答無用で罷免されるかもしれないという状況に置かれていますが、これは裁判官の独立に反しないかということです。

    1970年に人事局長に就任していた矢口洪一氏は、以後、人事の圧力を背景に青法協裁判官部会を消滅させました。裁判官は市民的自由を制限され、国策に反する判決を書くことが極めて困難になり、日本の司法は大きな曲がり角を曲がりました。日本の司法官僚制度は世界に比類のない制度になって現在に至っています。

    No title

    私は議論の出発点として次のように言いました。

    > まず、法曹一元が憲法の要請であるという基本を知るべきです。
    > そうでなければ議論が空回りします。

    法曹一元が理想であるか否かというのは、議論のすり替えでしかありません。

    その前に、法曹一元が本来憲法の要請だという主張には根拠があると認められるのか、それとも、ごまかしを続けられるのか、はっきりさせましょう。

    No title

    法曹一元(様々な意味で用いられているが、裁判官が弁護士から国民・住民による選挙で選ばれるという意味であるとする)は、アメリカの司法制度の現実をみると、魔法の杖ではないことが分かる。

    1 立候補して当選する弁護士は、選挙資金のある、大手事務所出身の金持ち(大手事務所の存在しない州を除く)。

    2 裁判官の能力があれなので、州法などの内容や陪審員の傾向も加味した上で、弁護士・当事者による法廷地狩りの動機となりがち。

    3 さらに、弁護士・当事者は、州裁判所を回避して、なんとかして連邦裁判所に管轄をとろうとしがち。

    4 連邦裁判所裁判官の選任方法は、最高裁については憲法で、その余は国会と司法省の内規で定まる。法曹一元とは特段の関係なし。
    http://www.uscourts.gov/faqs-federal-judges#faq-What-are-the-qualifications-for-becoming-a-federal-judge?

    吉田先生の意図される法曹一元の具体的内容が判然としない為に断言はできませんが、他の司法制度改革同様、実行に移したところで日本の風土に合わず、日本の司法制度が劣化し、裁判員制度同様に日本国民に見放される可能性大です。

    No title

    司法修習期間が1年6か月に短縮されたのは、1999年(平成11年)4月からです。

    この年に司法制度改革審議会も発足しました。

    それより3年前の1996年(平成8年)に開始された法曹三者協議会では、最高裁は修習期間を1年に短縮する案を提出し、法務省もこれに同調しました。しかし、その翌年、法務省は、1年と2年の間を取った1年6か月を提案しました。

    日弁連執行部は、法曹三者協議会を壊さないために、1年6か月案を受け入れることにし、1997年(平成9年)の臨時総会でその方針が決議されました。

    こうして日弁連は原理原則の砦を放棄し、撤退に次ぐ撤退を開始しました。しかし、そのような涙ぐましい譲歩にもかかわらず、法曹三者協議会は吹っ飛ばされ、司法審が設置されたのです。

    ロースクールが司法修習の一部を担うという触れ込みで修習期間が1年に短縮されたのは2006年です。

    司法修習生の給与が廃止されたのは、2010年(平成22年)ですから、修習期間が短縮された当時は貸与制だったというのは当たりません。

    No title

    >司法修習制度を廃止すべきだと主張する人はもちろん、司法修習制度を賛美する人も、司法修習期間が2年から1年半になり、1年に短縮されることにあまり抵抗はなかったようです。

    これについては、当時は貸与制でした(つまり長期になればなるほど借金が大きくなる)し、(本当の初期の頃は)正直、実務で学べば良いのだからさっさと事務所に人手をくれということもあったのでしょうね。
    また、修習の内容が(後になるにつれて)若干改善されたということもあったと思います。

    給費制が復活した今となっては今後どうなるかわかりませんが。

    No title

    司法修習制度をどのように評価するかは人によって異なります。

    私は、これは日本国憲法が要請する法曹一元の採用を阻止するために、旧司法省官僚が代替案として差し出した制度であると言っています。そこには、法曹一元の理念が多少取り込まれていました。

    この、法曹一元の理念が多少取り込まれている点を過大評価する人は少なくないと思います。しかし、そもそも法曹一元が憲法の要請であるという視点と、司法修習制度成立に至る駆け引きについての歴史認識が欠けていては、評価は的外れになります。

    例えば、小林正啓弁護士は、ブログで次のように述べています。

    以下引用

    日本の財政が破綻していた当時のことですから、民間人となる弁護士にまで国費で修習を行い給費まで支給することについては、大蔵省が頑強に抵抗しました。内藤頼博裁判官は、これを押し切って統一修習と給費制を導入したのです。

    もとより、大蔵省の抵抗を抑えたのは、内藤頼博裁判官一人の功績ではありません。その背後にはGHQがいました。

    以上引用終わり

    小林弁護士の主張には、法曹一元という言葉が見当たりません。法曹一元が憲法の要請であるという視点を欠いているために、内藤頼博裁判官の美談になっています。

    他方で、司法修習制度を官製法曹養成制度だから廃止すればいいと言う人がいます。弁護士の養成に国費を投入するのは筋違いだから、司法修習制度を廃止すべきだと言う人もいます。

    司法修習制度を廃止すべきだと主張する人はもちろん、司法修習制度を賛美する人も、司法修習期間が2年から1年半になり、1年に短縮されることにあまり抵抗はなかったようです。

    私は司法修習制度を賛嘆はしませんが、この制度の縮小は憲法違反だと主張しています。

    No title

    臨司後の出来事に行く前に、裁判所法が制定された経緯について、もう少し補足しておく必要がありますね。

    ただ単に明治憲法下の官僚司法制度をそのまま残すというのでは、いくらなんでも憲法80条1項の解釈を変えるだけで法曹一元を抑えることはできなかったはずですから。

    その点については、日本の敗戦からまもない1945年(昭和20年)11月の閣議決定で「司法制度改正審議会」が設置され、その頃から、旧司法省は法曹一元の阻止、司法官僚制の維持のために策を練り始めました。そして、法曹一元に対抗するための制度として、司法修習制度の構想が次第に形作られてきたのです。

    No title

    話を戻します。

    > 1964年(昭和39年)8月に公表された臨司意見書が、法曹一元を「一つの望ましい制度である。」として棚上げし、憲法上の要請であるとは認めなかったことに、憲法の観点から批判する意見が見当たらないのは何故なのでしょう。


    この時点では、憲法学者の大多数が、憲法80条1項の裁判官の任期、再任について、再任が自由裁量であるとは考えていなかったことが大きな理由だと思います。

    裁判官は10年の任期が満了しても、再任を希望しさえすれば、再任拒否の特別な事由がない限り再任されると解釈すべきであり、そうでなければ裁判官の独立を害するという考え方が、最高裁当局でも定着していると思われていたのです。

    しかし、臨司意見書が公表された後、それを覆す事件が起こりました。

    No title

    > 是非法曹一元を認めろという憲法訴訟をして頂きたい。

    すばらしいご意見です。現在の裁判所に、自分を否定しろという訴訟を起こせと言われるのですね。

    当事者適格や訴えの利益はどうするのでしょうか。

    何でも訴訟をすれば解決すると思っている人は、どうしようもありません。

    No title

    是非法曹一元を認めろという憲法訴訟をして頂きたい。

    届かないところから石を投げていても始まらない。
    法曹一元は憲法に規定されている、下位規範で憲法の解釈を骨抜きにするのは許されない

    と言ったところで現状は変わらないのだから。
    アクションを起こしたい人が起こせばいい。
    そのつもりもないのに遠吠えていても始まらない。

    No title

    > 憲法80条1項について
    > 有倉遼吉他編「条解日本国憲法改訂版」494頁以下
    > 「憲法のこの規定は法曹一元制を前提としたものと沿革からは考えられるのだが、裁判所法の制定過程でそれは専門職裁判官制にとって代わられることになり、これによってこの任期・再任制もまた、身分の継続性と結びつくことになったとされている」

    これは、司法官僚制度が憲法80条1項に適合しないにもかかわらず、裁判所法が司法官僚制度を採用したので、憲法80条1項の解釈を変更することになったというものです。歯切れの悪い解説です。

    閣議決定及び法律によって憲法の解釈を変更するという事例が最近ありました。従来は集団的自衛権は憲法9条により認められないとされていたのに、安全保障関連法の立法により憲法9条の内容を変えてしまおうというもので、これには大多数の憲法学者も日弁連も弁護士会も反対しました。

    憲法は最高法規なのに、行政、立法により憲法解釈を変更するのは下克上であり、立憲主義に反するというものでした。

    しかし、裁判所法が憲法の要請に反して司法官僚制を継続させた時、憲法学者はそれには沈黙し、憲法解釈の方を変更することにしたようです。

    しかし、憲法の明文が変更されないのに解釈を変更するのは無理です。

    No title

    法曹一元が憲法の要請だということに反対しないということと、現実にじゃあ憲法の下位規範である裁判所法などが、法曹一元を前提にしていないのは何故なの?という疑問に憲法の要請に従うように実現しろという「理念には賛成するだけでなくその実現に向けて行動する」という話との間には結構スペースが空いていると思うよ。

    対岸の火事なので好きにすればというのが圧倒的多数派なんじゃない?

    No title

    法曹一元が本来憲法の要請だということに反対する人はいないのですか。

    それでは次に進みましょう。

    1964年(昭和39年)8月に公表された臨司意見書が、法曹一元を「一つの望ましい制度である。」として棚上げし、憲法上の要請であるとは認めなかったことに、憲法の観点から批判する意見が見当たらないのは何故なのでしょう。

    No title

    法曹一元が憲法の要請だというなら、それでもいい。
    むしろ最近の裁判官は世間知らずなのに傲慢だと思うので、法曹一元には賛同すらする。
    問題は弁護士の数を増やすことと何の関連もないのに、あたかも関連があるように見せかけて、話をすりかえてしまい、全くムダな合格者激増をもたらしたこと

    だからあえて言おう。
    司法改革に賛同した人間は〇ねばいい

    No title

    それで、法曹一元が本来憲法の要請だという主張には根拠があると認められるのか、それとも、ごまかしを続けられるのか、はっきりさせましょう。

    No title

    >吉田さん

    要するに憲法80条の「任期を10年とし」の箇所ですね。「再任されることができる」という書き方は、されないほうが本来の原則だ。裁判官とは本来10年だけ勤めるのが当然の姿だ。行政官や外交官とは決定的に違う。こう言いたいんですね。

    「根拠は憲法80条1項に規定される、裁判官の任期制です」
    最初からはっきりそう言って下さいよ。大教室で顔と名前が一致しない学生相手に講義する教授だって、それぐらい言いますよ。根拠があるならすぐ明示してくれるとばかり期待してたのに、煙に巻くようなことばかり書き連ねて、こっちが驚きましたよ。

    No title

    法曹一元について、憲法上の根拠がない、吉田孝夫は何も根拠がないことを主張する人間だと言っていた人。

    私は憲法80条1項の学説を示しました。

    憲法上の根拠があったということは認めるのですか、認めないのですか。前言を撤回するのですか、撤回しないのですか。まずそれをはっきりさせましょう。

    No title

    は? 吉田さんは法曹一元断固推進・それは憲法上の要請だ・阻んでいるのは司法官僚どもだとしつこく力説していたんじゃなかったんですか?

    2000年11月1日の臨時総会決議というのは、法曹一元には肯定的に触れてますが、主眼はそこじゃない。「あらゆる法律事務は絶対に弁護士の独占だ」「それどころか、弁護士がやっていなかった分野にも当然弁護士がやるべき仕事がまだまだいくらでもあるぞ」「司法書士とか他の連中には絶対に譲らん。全部弁護士がやるんだ」「人数が足りない? じゃあ大増員してやろうじゃないか。弁護士が全部引き受けてやるために」「とりあえず5万人必要だな」「そのためには、司法研修所の容量が足りなすぎる」「だから、法科大学院というものを大量に作って、しかも運営を弁護士が握らなきゃいかん」「司法研修所の拡張じゃダメだ。飽くまで、弁護士が支配する機関じゃなきゃダメなんだ」こういう、権力欲丸出しの我田引水な内容じゃありませんか。さらに、法務省や最高裁へのルサンチマンも満載だ。

    吉田さん自身は法曹一元を当然視しているが、大増員だの法科大学院だのはそれと逆効果にしかならないことが明らかだから(弁護士資格所得前の教育も、弁護士資格取得後の実務も、やたら裁判から離れたことばかりやってた人間をいくら増員したって、裁判官の給源になんかなりっこないことぐらい、子供でもわかる)こんな決議には断固反対した。そう言いたいんですよね?

    No title

    私は2000年11月1日の日弁連臨時総会に、法曹一元を求める決議に賛成するために行ったのではありません。反対するために行ったのです。反対するために、宮崎県の片田舎から東京まで自費で行ったと何度も言っています。

    その時、反対もしなかった人達が、全く私の意見を理解しようとしないで無責任な放言をしているようです。匿名で闇討ちのような議論をしている人達ですから正体不明です。

    このように私が何度言っても聞き流す人と議論することは時間つぶしにしかなりません。

    それを狙って、私を黙らせようとしているのかもしれませんが。そういう人達は、最高裁事務総局か法務省の回し者と見られても仕方がないでしょう。

    No title

    3 このまま推進していこう!

    日弁連会長・副会長及びその背後の老害どもの考え方が、これ。

    そして、権力争いで脱落した人たちが、今更、正義感ぶって、単位会の声明とかを出している。

    間違ったことをしたならば、何よりも先に、ごめんなさい私がやりましたが間違っていました、と言いなさい、そのあとに声明とかを出しなさい、そうでないから誰も相手にしない - 実際、ただの風見鶏にしか見えない。

    No title

    法曹一元に物凄いこだわりを持つ人、特に吉田さんにはお尋ねしたい。

    弁護士とは、裁判官や検察官と遜色ない存在である。そうであらねばならない。そうお考えでしょうか。
    一人前の弁護士とは、いつでも裁判官の任命を受けても立派に務まるのが当然。新人ならまだしも、弁護士登録から10年以上経っているのにその能力も責任感もない者は弁護士失格である、とお考えでしょうか。
    弁護士はまず第一に裁判実務を専門とする法律職であり、裁判をやる気もなければ、その知識さえない者は弁護士ではない。裁判所にも行かない、訴状も書けない、紛争性もないただの事務だけしかやらない「ビジネスローヤー」など弁護士ではない。そんなやつらは弁護士とは全く別個の存在であり、ましてや裁判実務家の独占免許たる弁護士資格を与えるなど論外である。そう思われますか。

    もし、上記の質問に全て「はい」とお答えになるなら、吉田さん。あなたがまず敵意を向けるべきなのは司法官僚とやらではありませんよ。腐敗堕落しきって、誇りも責任感も何もかも売り払った(失った、のではない)、弁護士会の主流派どものほうでしょう。能力ある者が不当に阻まれているんじゃなく、資格者のほうが自分で能力を否定してるんだから。

    No title

    >私は少なくとも司法改革に賛同した人間は全て弁護士を辞めるべき

    誰も責任とらないんだなこれが。

    多分、賛同した人を特定したとしても
    1.ワシは本当は賛同しとうなかった!
    2.こうなることはわかっていたけれども反対できる雰囲気じゃなかった!
    で逃げ切るだろう。

    いやまだ、本気で言ってる人もいるかもしれないな。
    こっちのほうがまだ1、2よりもましだと思うが。

    No title

    他の人は知りませんので、私自身についてのみの話とお断りしておきます。
    私が法曹一元と言う言葉に生理的嫌悪感を抱くのは、そのような人参に釣られて法曹人口拡大に賛同したバカが居るからです。
    結果どうなったか?
    弁護士業界の惨状は誰も否定しないでしょう。
    それでもその現実から目を背けるように、法曹一元こそが目指す道であるかのような発言を辞めない方はまるで失敗から目を背けたいと言っているようにしか聞こえないのです。
    私は少なくとも司法改革に賛同した人間は全て弁護士を辞めるべきで、その後に法曹一元が社会の要請かどうかを検討すれば良いと思ってます。

    今のままでは司法改革の失敗から目をそらせたいために法曹一元という御旗が今でも残っているかのように振り回しているとしか思えないので。

    No title

    正直な気持ち、こういうコメント欄じゃなくって、吉田孝夫先生のお話は、「司法ウォッチ」で連載としてきちんとした形式で聞きたいな。

    コメント欄じゃ濁った水に澄んだ水を入れるようなものだもの。

    No title

    > 1964年に意見書を発表した臨時司法制度調査会の議論で弁護士側は、法曹一元実現の条件として、法曹人口の不足が突き付けられる格好になっていました。

    > 弁護士(本来的には経験を積んだ弁護士)から裁判官を採用するというこの制度にあっては、弁護士の優位性が前提となります。

    > 果たして多くの会員、特に会内で多数になっている若い層の会員にとって、いまでも法曹一元が悲願なのか

    現行憲法の下で、上記のようなことは、すべて的外れです。

    臨時司法制度調査会は、旧司法省官僚の目論見に沿って、司法官僚制度を追認し、法曹一元を棚上げにしたのです。「法曹人口の不足」などは口実に過ぎません。合格者が余ったら、「法曹有資格者」の就職をどうするかという心配まで臨司意見書には書いてありますが。

    弁護士の優位性など問題にするべきではありません。韓国では法曹一元が採用されましたが、日本の弁護士は韓国の弁護士より劣っているのでしょうか。

    法曹一元に反対する理由は、いずれもまやかしです。

    え?人権救済って裁判所と警察の仕事だろ?
    弁護士は費用もらわないと動けないよ。
    事務所の家賃だって事務員やイソ弁の給料払わなきゃだし。居眠りしてても金がもらえ、個人責任を一切負わない公務員なんぞと一緒にすんなよ。
    弁護士会が俺たちの払ってる会費で人権擁護活動をやってることにも不満がある。人権救済の申し入れの多くが刑事施設だし。すべて法テラスのスタッフがやるべき。弁護士会費でやる必要なし。
    当番弁護も会費で賄ってるが、それもおかしい。法テラスに出させるか、法テラスのスタッフがやるべきだろ?

    No title

    この問題を考える手がかりだけ示しておきます。私が書いたものを読みたくないのでしたら、ご自分でよくお考え下さい。

    憲法80条1項について

    有倉遼吉他編「条解日本国憲法改訂版」494頁以下
    「憲法のこの規定は法曹一元制を前提としたものと沿革からは考えられるのだが、裁判所法の制定過程でそれは専門職裁判官制にとって代わられることになり、これによってこの任期・再任制もまた、身分の継続性と結びつくことになったとされている」

    野中俊彦他編「憲法Ⅱ第三版」243頁
    「一般論としていえば、任期制が直ちに裁判官の身分保障の趣旨に反するわけではない。法曹一元制をとれば、その下では任期を定め、任期満了とともに裁判官は当然退官すると定めても不合理とはいえない。」


    インターネットで簡単に検索できて旧司法省の暗躍の一端が分かる
    西川伸一「最高裁のルーツを探る」

    No title

    現実に、今すぐ判事が務まりそうな弁護士というと、法廷活動の経験が豊富で、つまり成功している弁護士ということですね。そんな人なら、判事よりずっと高収入でしょう。そんな人が、どうして顧問契約全部解除して、10年も判事の基本給で我慢してくれるんでしょうか? 最高裁判事だけは、弁護士に戻った後死ぬまで「元最高裁判事」の肩書きを振り回せるわけだから、タイムチャージふっかける絶好のハッタリにできるだろうから、まだわかりますが。

    結局、検察官も含めた「弁護士任官」ってのは、「豊富な法廷経験を積んだ人でないと能力的に務まらないが、本当にそんな人は弁護士の仕事が成功しているということで、すなわち高収入だから、わざわざ応募してくれるはずがない」という重大な問題を無視しているわけです。ものすごい名誉だとか、任期が終わった後何か埋め合わせが見込める、というわけならまだしも、最高裁判事以外にはそれも望み薄だ。

    近頃の法科大学院は、何が何でも存在を正当化するために、訴訟法どころか民法も知らん卒業生に弁護士資格を認めろ、俺たち「ビジネスローヤー」の仕事はそれで充分務まるんだとまで言い張ってますからね。裁判所も検察庁も、そんな非法律家なんか採用したがるほうがおかしい。そりゃ予備試験組を囲い込みたがるわけです。

    No title

    法曹一元が日本で実現しないのは、裁判所のキャリアシステムがそれを拒んでいるから。いくら法科大学院を増設しても実現しない。

    法曹人口増加と法曹一元を結びつけるのは、法科大学院利権擁護のためのこじつけにすぎない。

    No title

    >2.判事補制度を廃止し、最高裁所管の司法修習制度を弁護士研修制度に変えること

    はぁ?(笑)。

    アメリカにはそんな制度はない。
    イギリス・カナダでは肝心の研修を引き受ける事務所が足りない。
    ことにイギリスに至っては卒業生の3分の1くらいしか法律事務所の研修を受けられず、大半が弁護士登録できず、研修を受けても弁護士としての採用の保障はなく、結果として卒業生の大多数が弁護士になれない。

    No title

    こっちは顎が落ちたよ。

    別に誰も司法修習制度の礼賛なんかしてない。法科大学院がひどすぎるというだけの話。

    そもそもアメリカのロースクールは各州弁護士会やABAに莫大な会費を納めている。これに対して、高額な授業料と補助金を取りながら、やるべきこともせず、払うものも払わないで、我儘いっぱいの日本の法科大学院、中二病かよ。

    No title

    .弁護士の間から判事となる有能な者を選出するだけの分厚い弁護士層を確立するために弁護士人口を大幅に増やすこと

    法科大学院構想は本来このようなものとして法曹一元を展望していたのに、司法修習制度が存続して判事補制度が残り、修習のボトルネックのために司法試験合格者も増加できずにいるたのです。


    ウーロン茶吹いちゃった(笑)

    弁護士人口を大幅に増やした今、判事となる有能な者が弁護士から選出されるのは不可能だろう。
    質の低下は著しい・・・

    ロー擁護のために法曹一元を持ち出すなよ。

    No title

    法曹一元が憲法の要請なら、新憲法ができたときに占領軍の力で法曹一元も導入されていたでしょうに。

    法曹一元を導入するためには、以下の2点が必要だったのです。
    1.弁護士の間から判事となる有能な者を選出するだけの分厚い弁護士層を確立するために弁護士人口を大幅に増やすこと
    2.判事補制度を廃止し、最高裁所管の司法修習制度を弁護士研修制度に変えること

    法科大学院構想は本来このようなものとして法曹一元を展望していたのに、司法修習制度が存続して判事補制度が残り、修習のボトルネックのために司法試験合格者も増加できずにいるたのです。

    法科大学院を否定し、弁護士人口増加に反対し、司法修習制度を礼賛する人たちが、一体どの口で法曹一元を言うのかと思いますね。


    No title

    憲法の条文や前文になんと書いてあるか。
    そういう一目瞭然な根拠はない。自分の勝手な解釈に過ぎない。認めるんですか。
    「憲法のどこにそんなこと書いてあるの?」と問われて、まともに答えられず、すぐ検索できないような専門紙に自分が寄稿した日付を答えるだけ。しかも、その寄稿の要点を掻い摘むとか、その程度のこともできないんですか。まさか、「週刊法律新聞」を購読してない人間には質問する資格もないと? 吉田氏がそこまで人を見下しているとは思いたくない。

    憲法は80条で「最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命」としかありません。
    裁判所法40、42、43条特に42条で下級裁判所判事の任用資格が列挙されていますが、「弁護士」はそのひとつでしかない。しかも、他と通算して10年以上だから、例えば検察官を9年やった後大学教授に転じて1年、という人でもいいわけだ。

    裁判所法は法律に過ぎないから、改正すればいいだけ。この条文を「弁護士登録して10年以上」だけに改正すれば(あと、検察庁法の18条と19条も)すぐに法曹一元など実現するでしょうに。法曹一元ってのはこの42条の改正運動、以外の何なんですか。ここをほったらかして、法科大学院がどうのと、完全にあさっての方向じゃないの。

    繰り返しますが、吉田さん。憲法上の要請だとそこまで言い張るのなら、せめて根拠の条文を示してくださいよ。私でも、家族や友人に、何か法律問題を「どうしてそうなるんだ?」と尋ねられたら、まず関連法規の条文を具体的に見せて説明しますよ。

    No title

    演繹法と帰納法で書いていますので、読んでから批判して下さい。

    No title

    法曹一元が憲法の要請だというのは解釈の一つであって、望ましい結論が先にあって、その結論のために解釈した結果だろう。
    つまり演繹法ではなく帰納法による解釈

    同じことは司法修習の給付制が憲法の要請だと廃止を違憲訴訟で争っている人の解釈にもいえる。
    こちらはもうすぐ司法の解釈が出るのだろう。

    ぜひ、法曹一元も司法での判断を求めてみられてはどうか?

    No title

    匿名で無責任なことを放言している人がたくさん居られます。

    憲法を本当に勉強された上で、意見を述べてほしいと思います。

    詳しくは、平成29年1月20日付及び同月27日付週刊法律新聞に私が寄稿した「司法修習生の『給費制』問題の議論で抜け落ちているもの」をお読み下さい。

    No title

    憲法の第何条に「裁判官と検察官は、何年以上の経験のある弁護士から登用しなければならない」なんて書いてあるんですか?
    第80条に「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する」としか書いてないでしょ。

    憲法は36条で「公務員による拷問及び残虐な刑罰」を禁止してます。しかし、第31条を反対解釈すれば、「法律の定める手続き」に拠るのなら「生命もしくは自由」を奪って良い、つまり死刑もOKということになる。だから、36条を根拠に「死刑廃止は憲法上の要請」などというのは無理がある。日本で死刑廃止したいのなら、31条から「生命もしくは」を削除するか、そもそも憲法と別の根拠を持って来なけりゃいけない。

    「法曹一元は憲法上の要請」だなんて、「死刑廃止は憲法上の要請」よりももっと無理がある。だって、条文のどこにそんなこと書いてありますか。もしや第15条の選定罷免権? あれは公選職のことで、司法官を経験積んだ弁護士からしか登用しちゃいけないなんて根拠にはならない。だから司法修習修了した弁護士資格持ちから登用してるのであって、行政官や外交官のように大卒者をすぐ登用してないんでしょうが。

    吉田さん。まさかとはおもいますが、ご自分の勝手な「本来こうなるべきだった、理想の憲法」と、実際に制定され施行されている日本国憲法との区別はついているんでしょうね。

    No title

    ホウソウイチゲンがケンポーの要請かー

    もうなんでもいいや。
    どうせもう司法なんて誰も見向きもしないし

    No title

    まず、法曹一元が憲法の要請であるという基本を知るべきです。
    そうでなければ議論が空回りします。

    2000年11月の臨時総会には、私も決議に反対するために自費で東京まで行きました。決議に賛成する多数の白紙委任状を携えて行かれた弁護士会執行部の方々は、自費ではなく、費用は弁護士会持ちです。総会では、私にとって空前絶後の光景が繰り広げられました。後で知ったことですが、この総会の時には、司法審で法曹一元が受け入れられる可能性など全然なく、日弁連執行部は詐欺のようなことをやっていたのです。日弁連が法曹一元に熱狂していたという人は、詐欺の隠蔽をしているのだと言わざるを得ません。

    閑話休題

    法科大学院の創設を求める声が大きくなった背景には、アメリカの年次改革要望書による対日要求があります。アメリカは日本政府に対し、あらゆる面における非関税障壁の解消を繰り返し要望していました。アメリカの弁護士の日本参入も含まれていました。

    日本政府は、財界に有利な交換条件をのんでもらう代わりに、アメリカの対日要求を順次受け入れてきました。

    1999年の司法制度改革審議会(司法審)設置の目的の一つは、アメリカの対日要求に従い、日本の弁護士とアメリカの弁護士とを均一化するということです。弁護士の激増と法科大学院の創設は、まさしくそれに対応しています。

    法科大学院の創設と司法修習の併存というのは、日本の司法官僚制度の特殊性の結果です。

    1946年、日本国憲法の審議と並行して、新たな司法制度が模索されていた時期に、旧司法省の生き残りを画策した司法官僚は、憲法が法曹一元を要請するものであることを知りながら、法曹一元を棚上げして司法官僚制度を存続させることに成功しました。旧司法省官僚は法務省と最高裁事務総局に地を占め、今も司法行政を支配しています。

    日本の裁判官が官僚組織の一員にすぎないということは、毎年3月末の裁判官の大移動という目に見える形でも現れています。

    > 裁判官検察官にどんな益があったんでしょう?

    この問いは歴史認識を欠いた問いです。
    裁判官検察官を旧司法省官僚と見れば、それは政府と一体であることが理解できるはずです。

    韓国は司法制度改革によって法科大学院を創設し、法曹一元を採用しましたが、それは韓国には旧司法省のような強力な司法官僚組織がなかったからであると言えます。

    日本の支配層は、憲法の要請にもかかわらず強引に法曹一元制度を葬り、司法官僚制度を存続させるほどの力を持っています。言い換えれば、国民は支配層の勝手気ままを止めさせるに足る憲法教育、立憲主義教育を受けていません。

    No title

    日本の司法なんて子供だまし
    裁判所に人権救済なんて出来るはずがない。
    頭を低くして、被害にあったら不幸だと思うしかない。
    日本なんて国は消えてなくなればいい

    No title

    弁護士のほうに、法科大学院がとてつもない益があったのはわかります。公平な試験ならいつまでも受からない、見込みはあってもいつ受かるかわからない、そんな奴をさっさと確実にそれも恣意的に合格させて後継者に据える、あるいは兵隊にして法曹界を牛耳る、というコネ根性に目がくらみ切った連中には。しかし、裁判官検察官にどんな益があったんでしょう? 浪人なしの25歳ちょうどそれも特定の有名大出身者を採用予備軍に大量に揃えられる、という点でしょうか?

    法曹一元とかいうのも、判事や検事の採用を弁護士会の推薦にして事実上人事権を握って、自分たちが弁護士会どころか裁判所も検察庁もみんな支配したい、という権力欲以外に何があるんですか? 思い上がりもはなはだしい。二弁が推薦するような判事だったら、特定の株主にだけ新株を大量に発行して企業の支配権を回復する、株主平等原則を完全に否定するというあのふざけたやり口を容認したとでもいうのでしょうか? 

    No title

    法科大学院構想の当初で、司法修習を廃止する案(二弁構想)が採用されず、司法修習が存続することになった時点で、法曹一元は実現しないことがはっきりしていた。
    せっかく法曹専門教育機関の法科大学院をつくったのに、屋上屋を重ねるように司法修習を残したために、判事補制度も残ったし、合格者も修習のキャパで増やせなくなった。
    おまけに、給費か貸与かなんていう非本質的な論争で延々と消耗することになった。
    この失敗を見て修習を廃止したのが韓国だよ。

    No title

    これ、アメリカのトラック野郎の話なんだけれども、法科大学院と学生の関係、法テラスと弁護士の関係(役員をやってる弁護士ではなく、契約弁護士)、あるいは損保会社と弁護士の関係(顧問弁護士ではなく、権利擁護事業とかLACとか弁護士保険とかいわれる保険商品の契約弁護士)もこんな感じだと思う。
    https://www.usatoday.com/pages/interactives/news/rigged-forced-into-debt-worked-past-exhaustion-left-with-nothing/
    多重債務に追い込まれ、疲れ切り、何もかもをなくして去る。

    つまりは、99%は体よく利用されてポイ捨てされるだけ、逆に、1%は利益を最大化。法曹一元とか最初から嘘っぱち。

    日本国君主の下僕「総理大臣国務大臣国会議員裁判官その他の公務員」は君命に直ちに従え。 https://sptnkne.ws/eDUR

    「NHKの国会破壊テロ」が共謀罪可決ともう一つこの刑法改悪で累犯されたので、内乱罪現行犯証拠を新たに追加しよう。

    110年ぶり日本刑法が大幅改正 © Flickr/ Rae Allen
    日本
    2017年06月16日 12:16sptnkne.ws/eDUR
    123734
    性犯罪を厳罰化する刑法改正案は16日、参院法務委員会で可決され参院本会議で成立する。共同通信が報じた。性犯罪に関する刑法の改正は、明治時代の制定以来約110年ぶりとなる。

    スプートニク日本

    刑法改正案は強姦罪の法定刑引き上げや、起訴するのに被害者の告訴が必要となる「親告罪」規定の削除を中心とする。

    共同通信によると、今後の強姦罪の名称は「強制性交等罪」に変更。女性に限りなく、男性も対象になる。

    昨日、「共謀罪」法は15日の参院本会議で、与党などの賛成多数により可決、成立した。
    __________
    コメント豊岳正彦09:09 16.06.2017

    ★阿修羅「この期に及んで・・・見苦しいぞ安倍晋三! 」
    www.asyura2.com/17/senkyo227/msg/428.html#c16

    16. 2017年6月15日 21:04:18 : o4qAQYe0h6 : iNW6gVWNFCQ[-400]
    ▲△▽▼
    プーチン大統領、テロリストの力はどこから出てくるのかについて語る © Sputnik/ Alexei Druzhinin
    スプートニク日本 政治
    2017年06月15日 14:35(アップデート 2017年06月15日 16:25) sptnkne.ws/eDzA

    プーチン大統領は、なぜ今テロリストらは強いのかについて、それは彼らが著しい量の原油をコントロールしているからだと述べた。

    プーチン大統領は、テレビ局Showtimeで放映された米国の映画監督オリバー・ストーン氏の映画のインタビューで、「我々は、地域の複数の国で何が起こったのかを目にしている。まずは、イラク、リビアで(起こったことだ)。地域の他の多くの国も困難な状況だ。しかし、リビアとイラクでは悲劇が起こった。そして、これは、現行体制を力によって挿げ替えること、彼らを一掃することによって起こった。だた政権から追い出すのではなく、指導者らの一掃だ。我々は、シリアで同じことが起こるのをまったく望んでいない。そうでなければ、地域全体が完全なるカオス(混乱状態)に陥ってしまうからだ」。

    またプーチン大統領は「彼らは南ヨーロッパから中央アジアまでにカリフ制をつくろうとしている」と述べ、これが懸念の「最も重要な」理由だと付け加えた。

    プーチン大統領は、「(テロリストらは)すでに今強い。なぜなら著しい量の原油をコントロールしているからだ」と述べた。

    またプーチン大統領は、同じく博物館の貴重品、アーティファクト、芸術品などの販売、外国からの援助によって、彼らは非常に強くなった。我々は彼らの更なる強化を許すことはできない、と指摘した。

    先の報道によると、プーチン大統領は、ロシアが傷を負っているとする意見について、それは彼ら夢であり、事実と一致していないと述べた。

    ____________________

    全てのコメント

    豊岳正彦
    13:58 15.06.2017

    テロリストの軍資金はすべてイスラエルモサド悪魔王NHKが日本国民を憲法違反の放送法でだまくらかして日本国民が勤労で築いた私有財産からごっそり盗みとった毎年何十兆円にも及ぶ詐欺被害から出ている。別途後述する。

    このコメントでは「NHKの国会破壊テロ」について述べる。sptnkne.ws/eDzA

    「共謀罪? 一般人は対象外です。 山で茸? 国会前でデモ? 勿論、捜査対象です。 だって・・一般人じゃないでしょ?」 安倍晋三(ラターシュに魅せられて)
    latache1992.blog56.fc2.com/?no=772

    コメント通りがけ(豊岳正彦)K憲法をYよく遣うPプロフェショナルKYP∞

    とおるさんのおっしゃるとおり、次にNHKが狙っているのは「マイナンバーカード携帯義務化」でしょう(笑)

    しかし、そううまくイスラエルモサドNHK悪魔王の思惑通りにいくかな?

    日本国憲法で悪魔王NHKの内乱罪現行犯を明らかにしましょう。
    ________________

    2017年6月14日(水)刊の長周新聞「時評」記事を転載。

     加計学園の獣医学部新設問題が(国会で)追及されている裏で、安倍政府が同じ国家戦略特区を使って外国人を農業に就労させる移民政策の大転換をやろうとしている。

    技能実習制度を修了した外国人を対象に、派遣労働による農業就労を認める国家戦略特区法改定法案が、すでに衆院を通過し、現在参院で審議中である。

     1993年から始まった技能実習制度は、外国人が単純労働に就労する目的で入国することを認めず、「途上国の経済発展に人づくりで協力する」というたてまえで専門的技術や知識の習得のために限るとした。

    今回の法改定はこれを覆すもので、農繁期のみの季節労働者も認め、それを特区から始めて全国に広げようとしている。

    法務、厚生労働、農林水産の各省庁は昨年九月までこの方針に消極的だったが、竹中平蔵ら民間有識者が反論し、その後はどのような力が働いたのか、一転して国会での法改定に突き進んでいる。

     農業後継者が育たないのは戦後、外国農産物の輸入を増やしすぎて農家の生計が成り立たなくなったからで、いまや「種子法廃止」*でコメの自給すら脅かされるまでになった。

    すでに新潟などの「農業特区」では農地の集約化と企業の参入拡大が進行中で、その労働力として低賃金の移民が想定されていると思われる。

    「岩盤規制に穴を開ける」という勇ましいかけ声のもとで、社会の規制や規範に穴を開けて得をするのは外資を始め大企業だけである。

    そしてこれが農業にとどまらないことは目に見えている。

    日本を移民国家にする売国政策にほかならない。

    (了)

    *日本人口削減と食の崩壊が始まる!TVが報道しないヤバすぎる〇〇廃止!森友学園騒動の裏側で…絶対拡散!【unknownworld】
    www.youtube.com/watch?v=hYWdR0HUXIY
    _________________

    国会審議を中継する責務があるのはNHKだけである。

    先の日欧EPA交渉と同じく、この国家戦略特区法改定法案国会審議もNHK電通マスゴミがすべて報道せず報道したのは長周新聞社ただひとつである。

    総務省特別放送法人という国民の下僕公務員組織NHKの国会審議報道責務違反は憲法最高法規99条違反の刑事犯罪にほかならない。

    もちろんこのように悪辣な国会審議隠蔽を企画実行できるのは、決して小学生の当用漢字の読み書きができない学習障害者の安倍晋三氏であるはずがなく、悪知恵だけが高度に発達したモラルハザード高学歴東大卒を中枢職員として採用する「みなさまのNHK」こそが、動機と機会と手段の3つすべて兼ね備えた真犯人であるのは火を見るより明らかであるよ。

    その証拠に、国政選挙が小選挙区比例代表併用制に改悪され政党助成金が交付されるようになって以来、如何に政権が交代しようとも実現する政策はすべてNHKが策定した政策だけであるという厳然たる史実がある。

    「NHKよ、おまえはクビだ」sptnkne.ws/eCvH


    米軍、嘉手納で14日降下訓練実施 日本政府が中止要求 © PhotoAC / O.P.C
    日本
    2017年06月13日 07:08(アップデート 2017年06月14日 09:15) sptnkne.ws/eCvH
    228924

    在日米軍が日本防衛省に米軍嘉手納基地でのパラシュート降下訓練を14日に行うと通達したことに対して、防衛省側は訓練見合わせを要請した事実が12日、日本政府関係者からの話で明らかになった。

    共同通信によると、防衛省は、降下訓練は米軍伊江島補助飛行場(伊江村)で行うとの1996年の日米合意を根拠としている。政府関係者によると米軍側は、14日に伊江島周辺の気象条件が悪い場合に、嘉手納基地で訓練を実施するという。

    日本政府の要請にもかかわらず嘉手納基地上空での降下訓練が実施されれば、4月以降3カ月連続で行われることになる。

    全てのコメント

    豊岳正彦
    05:47 13.06.2017 |

    NHKがイスラエルモサド悪魔王であり、地球のすべての戦争と原発と病気「死に至る病」をイスラエルフリーメーソン悪魔一神教政教一致カルト「みなさまのNHK」が「仏教国日本君主日本国民一斉洗脳」によって地球に造り出している。sptnkne.ws/eCvH

    「NHKよ、おまえはクビだ」

    国家予算100兆円医療費40兆円のNHK泥棒官僚内乱罪病名詐欺無差別大量殺人テロ犯罪

    ホントはガンは治る!?【医療利権から命を守れ!】『新・霊界物語 序章』
    www.youtube.com/watch?v=3f_mYuu0aZ4


    【驚愕の真実】90%以上のガンは完治します!手術,化学療法など一切必要なし Love jp
    www.youtube.com/watch?v=pV0s4LTT8yE

    2016/11/03 に公開
    彼が治療した患者数は、ドイツ史上最高の
    3万5千人に上りそのほとんどが末期がん患者です。
    90%以上のガンは数週間のうちに完治します。
    ガンを治すのに、手術も放射線治療も
    化学療法も必要ありません。…

    記事引用元:
    clover48.com/trend/kangaeru/po...     ほか

    イメージ写真引用元:
    clover48.com/trend/kangaeru/po...
    free-photos.gatag.net/2013/06/...
    (著作者: Aproximando Ciência e Pessoas)

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    【海老蔵 麻央さん 連絡先?】 癌は治る、私たちは騙されていた
    www.youtube.com/watch?v=z8ItBj3l_cY

    2017/05/06 に公開
    ●スマホのチャンネル登録はこちらから www.youtube.com/channel/UCD8W...
    ★海老蔵 麻央さん のサイトに情報送ったけど、一杯ファンがいるから、管理者のとこで止まってるのだろうか。
    ★抗癌剤で苦しむ人はますます増え今では二人に一人が癌だと言われています。昔はがんで死ぬ人は極まれで、まっすぐ死んでも歪んで死んだなどと云う冗談を言ったものでした。現代の癌の拡散は食生活に問題があり、洋風の有害な食品を取り続けていることに原因があると言われています。
    ①youtu.be/torOGMIRE8Y
    ②youtu.be/fKttyRC2W4I
    ③youtu.be/fmpdakV_4ho
    ④youtu.be/gnYj_FEp7BU
    ⑤youtu.be/L2BjrQVLclo

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    2016年09月21日www.seikatsusyukanbyo.com/calendar/2016/009195.php
    医療費が41兆円に増加 13年連続で過去最高 高額な医薬品が登場
    キーワード: 厚生労働省の調査

     厚生労働省は、2015年度の概算医療費が41.5兆円に上り、前年度に比べて約1.5兆円上回ったと発表した。医療費は膨張し続けており、13年連続で過去最高を更新した。
    医療費がはじめて40兆円を超える

     厚生労働省は、2015年度の概算医療費が41.5兆円に上り、前年度に比べて約1.5兆円上回ったと発表した。
     概算医療費の内訳を診療種類別にみると、もっとも多かったのが入院の16.4兆円(全体の39.5% 1.9%増)、入院外が14.2兆円(同34.3% 3.3%増)、調剤が7.9兆円(同19.0% 9.4%増)、歯科が2.8兆円(同6.8% 1.4%増)だった。
     医療機関別の内訳では、医科医療費30.6兆円のうち、病院が22.0兆円、診療所が8.6兆円だった。
     診療所の医療費8.6兆円を診療科別にみると、もっとも多いのは内科の4.1兆円(47.9%)で、整形外科0.91兆円(10.6%)、眼科0.74兆円(8.6%)と続いた。
     国民1人当たりの医療費は、75歳未満では22万円、75歳以上では94万8,000円で、全体の平均は前の年度より1万3,000円増えて32万7,000円だった。
    高額な新薬の登場が医療費の膨張の要因
     薬代と薬剤師の技術料を合わせた「調剤」は9.4%伸び、7.9兆円となり、12年ぶりの高い伸びとなった。
     背景にあるのは、高齢化に加えて高額な新薬の登場したことだ。C型肝炎に効果のある「ソバルディ」や「ハーボニー」など1錠6万~8万円の薬剤や、「ブルチニブ」など1錠1万円の新薬が登場し、高額薬だけで医療費は1%程度膨らんだ。
     一方、価格が安い後発医薬品、いわゆるジェネリックの使用割合は、昨年度、数量ベースで60.1%と、前の年度より3.7ポイント増えた。
     後発医薬品には医療費抑制に一定の効果はあるが、抗がん剤などの高額薬は増え続けており、今後も医療費は膨らむとみられている。
     このため厚労省は、「抜本的な薬価算定ルールの見直しが必要」として、高額薬対策に着手。高額医薬品を特例的に値下げする制度の導入を検討している。
     厚生労働省は、「少子高齢化が一段と進むなか、高齢者の負担増は避けられない。医療技術の高度化に加え、高額な医薬品の使用が増えたことが医療費を押し上げている」と述べている。
     健康保険組合の保険料率が9%を超え、健康保険組合連合会は「保険料率は限界に達している」と訴えている。
    「平成27年度 医療費の動向」について(厚生労働省 2016年9月13日)

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    厚労省のガン撲滅キャンペーンはワクチン業界にまで及んで、効果も有害反応も確認されていない高価な子宮頸がんワクチンを制度化して国民とその子女に強制接種しようとしたあげく、多くの婦女子国民に多大な健康被害を生じさせた未必の故意の傷害事件は記憶に新しいところである。

    医療費が増大するのは予算が増大していることが原因の当然の帰結である。ガンや生活習慣病を撲滅するために必要だと嘘をついて毎年医療費の予算を水増し請求し続けてきたから、医療費が終に40兆円を超えただけである。

    この嘘キャンペーンを実行している泥棒官僚政府実行犯の主犯が「みなさまのNHK」であることは、動機と機会と手段を併せ持つ者が真犯人という犯罪捜査の王道を踏むことによって、火を見るより明らかとなるのである。

    ガンは病院でニセ治療を受けることによって死亡し日本人の死因トップになり、病院がニセ治療を施すことによって医療費の高騰と増大をもたらしていることは、事実として現れた現象を見れば明らかである。

    ガンを病院へ誘導している実行犯は、総務省特別放送法人という憲法15条憲法99条公務員の「皆様のNHK」である。

    厚労省は反論があるか?

    あるならばNHKの報道番組を使って全国民に対して弁明せよ。

    弁明があるならきちんと聴取してやるが、一点たりといえども虚偽を答弁すればただちに憲法最高法規99条違反の偽証罪という極刑の刑事犯罪となることをよくわきまえて、心して正直に弁明せよ。

    これは日本国民日本国君主自らが執り行う下僕公僕が犯した憲法99条違反内乱罪の犯罪捜査である。

    仏心勤労納税子育て主権者国民の憲法99条下僕公僕「総理大臣・国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員」は、全員憲法君主主権者国民が下す君命に忠誠赤心をもって従いただちに日本国憲法破壊テロリスト「NHK」を捕り抑えて、粛々と法の裁きにかけよ。
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    日本国憲法 前文

     日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

     そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

    これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

    われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

     日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

    われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。

    われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

     われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

     日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

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    日本国民 豊岳正彦 ほうがくまさひこ

    国籍日本 満60歳日本男爺 自営業

    山口県岩国市山手町1-16-35

    0827-21-1510

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    南無父母無二仏  合掌

    No title

    元裁判官とか元検事とか元研修所教官という肩書を振りかざす弁護士は、過去に優秀だった時期があったと仮定しても、弁護士になっている時点で確実にピークアウトしている。彼らは組織を出たとたんに虎の威は借りられなくなる。当然ながら弁護士としての仕事は惨めな限り。

    そういえば、時代の風雲児とか言われていた人が、やめ検のアドバイス通りに一部の調書に同意をしておきながら、判決が出るその瞬間まで無罪をとれると本気で思っていたのには、笑った。初めて世の中には金で買えない物が存在することに気づいたんじゃなかろうか。

    No title

    ところで今、裁判所も検察庁も、インターンってやってないんですか?
    ええ、司法修習以前の、司法試験なんかまだ受けてもいない学生対象のやつ。
    今では中央省庁も盛大にやってるそうですね。公務員試験なんかまだ受けてもいない、東大とか特定の大学限定で。

    そんなことしないでも、当の司法試験の成績上位者がほっといても勝手に志望してくれるんなら、そりゃわざわざそんな面倒な、かつ、いかがわしい(当の採用試験の公正さを疑わせるような)ことするわけありませんよね。

    No title

    >元裁判の現弁護士は割と安心できる

    ところがぎっちょん
    昔もそうだが
    裁判官→(定年)→公証人→弁護士
    が王道コースであって
    裁判官→弁護士、の場合は若くして出世コースからはずれた(または公証人になれず仕方なく)っていうのが大半なんですわ
    今は特に、裁判官も積極的に弁護士にはなりたがらないそうな。
    (逆に公務員コースを踏み外さないように頑張る)

    No title

    優秀な奴は皆裁判官になって残りが弁護士になる現実がある以上
    元裁判の現弁護士は割と安心できるけど弁護士スタートはねえ・・・

    No title

    ↓今はむしろ裁判官になれない落ちこぼれが弁護士になるという構図

    No title

    弁護士任官は、日本では、所詮は食えない弁護士の再就職先という認識ですから。

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    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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