議論すべきことを遠ざける「改革」推進派論調
「弁護士報酬お布施論」といわれても、知らない弁護士はいまや多くなっているようです。「ミスター司法改革」といわれた、故・中坊公平弁護士が提唱し、その後、弁護士会のなかでも、現実離れ論の代表格のような扱いをされてきた論です。当初の「改革」論議そのものを知らない弁護士が増えているなか、それが言われたという事実を知らないのは当然ですが、はじめから弁護士は専門サービス業であると認識して、この世界に来た人からすれば、この字面で想像しても、どうすれば弁護士報酬を「お布施」にすることができるのか、それがピンとこなくても、何もおかしくありません。
この「お布施論」が、「改革」の弁護士増員政策めぐる論議のなかで出されたことには、ある意味があったのではないか、ということを以前書きました。弁護士に競争とサービス業化をもたらした「改革」の現実からすれば、およそ「聖職者」意識を求めるような同論は真逆の発想。「改革」がサービス業化を押し付けながら、一方でサービス業としては当たり前であるはずの「対価」という発想を否定するような発想には、今、思えば明らかな矛盾がありました。
ただ、中坊氏が、あえて矛盾ともいうべき「お布施」論を提示してみせたのは、サービス業化という「改革」の現実、あるいは多くの弁護士にとって「改革」への抵抗感につながりかねない、その現実に対して、極力違うイメージを付与しつつ、当然予想される拝金主義化の懸念から目を遠ざけるようとしたのではなかったのか。要は、弁護士激増政策を会内向けに飲ませるためのものだった、と(「弁護士報酬「お布施」論の役割」)。
「改革」増員政策の結果が徐々に明らかになって、ほどなくこの論は、多くの弁護士から、いわばキレイごととして、総スカンをくらうことになるわけですが、当初、「改革」推進派の人たちの中で、知っていたか知らないかはともかく、前記矛盾を指摘した人は私が知る限りいませんでした。
一方で、中坊氏の当時の発言をみれば、増員政策に対して会員の抵抗感をなんとかしければならない、という意識が強くありながら、彼は結果的に「改革」の影響も、それに対する会員の不満も甘く見積もっていた、といえます。増員政策を飲ませるために繰り出された論が、本来サービス業化が進むなかで弁護士が生き残るためには、むしろ当初から議論されなければならなかった「対価性」という観点の議論を遠ざける役目を果たすことも、見通せなかったといわなければなりません。
そして、さらに付け加えるのであれば、「市民のため」という「改革」を提唱する側にありながら、今思えば、本当に市民が見えていたのかという気がするのです。「お布施」という感覚に直結するかどうかはともかく、弁護士利用者のなかには、本当に「ありがたい」と手を合わせるように、弁護士に感謝のおカネを差し出す人もいるかもしれませんが、それはあくまで結果次第。利用者が弁護士に差し出すおカネが常にそんなものではないことは、ほかならない弁護士が一番分かっていたはずです。
あえていってしまえば、報酬が「お布施」という位置付けになって、喜ぶ市民の感覚があるとすれば、いわばそれによって、弁護士から高い請求を受けなくて済むようになるかもしれない、という期待感につながるものではないでしょうか。
結局、多くの利用者市民は、弁護士に払わなければならないおカネが、「お布施」になるなどとは土台思っておらず、当然、高い請求を覚悟している。むしろ、弁護士会外の増員論者がにおわすような、弁護士が増えて、競争が起こり、廉価競争と価格破壊が起こる方が、「改革」への期待であっておかしくない。だからこそ、弁護士会の「改革」推進論者は、「お布施で結構」という話よりも、むしろ報酬がきちっとした「対価」であることと、増員をしても廉価競争は期待できないことの方をはっきりと示すべきだったと思うのです。
法科大学院制度を中心に、司法試験の内容・合格率をそれに合せることや、弁護士増員政策の堅持を訴えてきた弁護士らのグループ「ロースクールと法曹の未来を創る会」(「Law未来の会」)が、7月20日付けで法務大臣と司法試験委員会委員長に、昨年1580人だった司法試験合格者を、今年は「少なくとも2100名程度」にすることを求める要請文を提出した、という情報が流れています。今のところ、同会のホームページでも、この要請文は公開されていませんが、弁護士ブログである「Schulze BLOG」が全文を公開しています。
あくまで法科大学院制度の存続を軸に、現実をそちらに合せろ、という方向の訴えをしてきたグループですから、とにかく合格させろと、彼らがいうこと自体は、新味もなく、驚くことではないかもしれませんが、弁護士過剰状態が弁護士という仕事の経済的妙味を奪い、それが法科大学院にとっても死活問題であるはずの志望者獲得を遠ざけていることがはっきりしていながら、なお増やせ、増やせば活路が見出せる、という発想は、さすがに理解できません。いうまでもなく、増やせば、弁護士はさらに経済的なダメージを受け、仕事につけない資格者も生み、ますます、志望者はこの世界から遠ざかるだけだからです。
ただ、この一文には、司法試験の合格判定、要はそれが、合格数が少ないという方向で不合理であることをいう文脈で、「社会が求めている」もののとして、次のような下りがあります。
「法務省と司法試験委員会がこうした不合理かつ不当な合否判定を行っている理由は、『職がない』などというデマまがいの宣伝を繰り広げる地方を中心とする弁護士会と、それに動かされる国会議員の意向を受けてのことと思われるが、これは現実の国民や企業の要請と真っ向から矛盾し、『反国民的』と言っても過言ではない」
「このことは、内閣官房法曹養成制度改革推進室が一昨年4月に発表した『法曹人口調査報告書』によれば、国民の8割が『弁護士の知り合いがいない』と回答し、『弁護士に依頼したいと考えたことがある者』の3分の2が、『弁護士の探し方が分からない』などの理由で弁護士に依頼していないこと、大企業でも弁護士資格を有するものを雇用しているのが僅か13%に過ぎない反面、弁護士を募集した企業の3割が、『応募がなかった』と回答していることにも示されている」
そもそも弁護士の数を増やさないことを、当の国民が「反国民的」だと思っているのか、という点で、この認識にはずれがあるようには思いますが、この文脈で「証拠」として示さていることは、果たして増員が社会的要請であるとつなげられることでしょうか。弁護士の知り合いがいない、頼みたくても探し方が分からない、大企業で雇用しているところがまだ少ない、募集企業にも応募がなかった、だから、増やせ、増やせば解決するという、ことになると本気で考えているのでしょうか。
こういう事実があったとしても、増やせば社会がおカネを投入する用意があるとは限らない、肝心のことが担保されなければ、増員弁護士は支えられない――。「改革」が明らかにそうしたことを示す結果を出していながら、延々と同じ過ちを繰り返す議論を繰り出さそうとするのは、どういうわけでしょうか。
それは、「改革」路線に不都合な議論を結果的に回避し、内向きに納得させようとするような、前記「お布施論」と同様の虚しい発想が、推進論者のなかに依然として存在していることを示しているように見えてならないです。
「予備試験」のあり方をめぐる議論についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/5852
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この「お布施論」が、「改革」の弁護士増員政策めぐる論議のなかで出されたことには、ある意味があったのではないか、ということを以前書きました。弁護士に競争とサービス業化をもたらした「改革」の現実からすれば、およそ「聖職者」意識を求めるような同論は真逆の発想。「改革」がサービス業化を押し付けながら、一方でサービス業としては当たり前であるはずの「対価」という発想を否定するような発想には、今、思えば明らかな矛盾がありました。
ただ、中坊氏が、あえて矛盾ともいうべき「お布施」論を提示してみせたのは、サービス業化という「改革」の現実、あるいは多くの弁護士にとって「改革」への抵抗感につながりかねない、その現実に対して、極力違うイメージを付与しつつ、当然予想される拝金主義化の懸念から目を遠ざけるようとしたのではなかったのか。要は、弁護士激増政策を会内向けに飲ませるためのものだった、と(「弁護士報酬「お布施」論の役割」)。
「改革」増員政策の結果が徐々に明らかになって、ほどなくこの論は、多くの弁護士から、いわばキレイごととして、総スカンをくらうことになるわけですが、当初、「改革」推進派の人たちの中で、知っていたか知らないかはともかく、前記矛盾を指摘した人は私が知る限りいませんでした。
一方で、中坊氏の当時の発言をみれば、増員政策に対して会員の抵抗感をなんとかしければならない、という意識が強くありながら、彼は結果的に「改革」の影響も、それに対する会員の不満も甘く見積もっていた、といえます。増員政策を飲ませるために繰り出された論が、本来サービス業化が進むなかで弁護士が生き残るためには、むしろ当初から議論されなければならなかった「対価性」という観点の議論を遠ざける役目を果たすことも、見通せなかったといわなければなりません。
そして、さらに付け加えるのであれば、「市民のため」という「改革」を提唱する側にありながら、今思えば、本当に市民が見えていたのかという気がするのです。「お布施」という感覚に直結するかどうかはともかく、弁護士利用者のなかには、本当に「ありがたい」と手を合わせるように、弁護士に感謝のおカネを差し出す人もいるかもしれませんが、それはあくまで結果次第。利用者が弁護士に差し出すおカネが常にそんなものではないことは、ほかならない弁護士が一番分かっていたはずです。
あえていってしまえば、報酬が「お布施」という位置付けになって、喜ぶ市民の感覚があるとすれば、いわばそれによって、弁護士から高い請求を受けなくて済むようになるかもしれない、という期待感につながるものではないでしょうか。
結局、多くの利用者市民は、弁護士に払わなければならないおカネが、「お布施」になるなどとは土台思っておらず、当然、高い請求を覚悟している。むしろ、弁護士会外の増員論者がにおわすような、弁護士が増えて、競争が起こり、廉価競争と価格破壊が起こる方が、「改革」への期待であっておかしくない。だからこそ、弁護士会の「改革」推進論者は、「お布施で結構」という話よりも、むしろ報酬がきちっとした「対価」であることと、増員をしても廉価競争は期待できないことの方をはっきりと示すべきだったと思うのです。
法科大学院制度を中心に、司法試験の内容・合格率をそれに合せることや、弁護士増員政策の堅持を訴えてきた弁護士らのグループ「ロースクールと法曹の未来を創る会」(「Law未来の会」)が、7月20日付けで法務大臣と司法試験委員会委員長に、昨年1580人だった司法試験合格者を、今年は「少なくとも2100名程度」にすることを求める要請文を提出した、という情報が流れています。今のところ、同会のホームページでも、この要請文は公開されていませんが、弁護士ブログである「Schulze BLOG」が全文を公開しています。
あくまで法科大学院制度の存続を軸に、現実をそちらに合せろ、という方向の訴えをしてきたグループですから、とにかく合格させろと、彼らがいうこと自体は、新味もなく、驚くことではないかもしれませんが、弁護士過剰状態が弁護士という仕事の経済的妙味を奪い、それが法科大学院にとっても死活問題であるはずの志望者獲得を遠ざけていることがはっきりしていながら、なお増やせ、増やせば活路が見出せる、という発想は、さすがに理解できません。いうまでもなく、増やせば、弁護士はさらに経済的なダメージを受け、仕事につけない資格者も生み、ますます、志望者はこの世界から遠ざかるだけだからです。
ただ、この一文には、司法試験の合格判定、要はそれが、合格数が少ないという方向で不合理であることをいう文脈で、「社会が求めている」もののとして、次のような下りがあります。
「法務省と司法試験委員会がこうした不合理かつ不当な合否判定を行っている理由は、『職がない』などというデマまがいの宣伝を繰り広げる地方を中心とする弁護士会と、それに動かされる国会議員の意向を受けてのことと思われるが、これは現実の国民や企業の要請と真っ向から矛盾し、『反国民的』と言っても過言ではない」
「このことは、内閣官房法曹養成制度改革推進室が一昨年4月に発表した『法曹人口調査報告書』によれば、国民の8割が『弁護士の知り合いがいない』と回答し、『弁護士に依頼したいと考えたことがある者』の3分の2が、『弁護士の探し方が分からない』などの理由で弁護士に依頼していないこと、大企業でも弁護士資格を有するものを雇用しているのが僅か13%に過ぎない反面、弁護士を募集した企業の3割が、『応募がなかった』と回答していることにも示されている」
そもそも弁護士の数を増やさないことを、当の国民が「反国民的」だと思っているのか、という点で、この認識にはずれがあるようには思いますが、この文脈で「証拠」として示さていることは、果たして増員が社会的要請であるとつなげられることでしょうか。弁護士の知り合いがいない、頼みたくても探し方が分からない、大企業で雇用しているところがまだ少ない、募集企業にも応募がなかった、だから、増やせ、増やせば解決するという、ことになると本気で考えているのでしょうか。
こういう事実があったとしても、増やせば社会がおカネを投入する用意があるとは限らない、肝心のことが担保されなければ、増員弁護士は支えられない――。「改革」が明らかにそうしたことを示す結果を出していながら、延々と同じ過ちを繰り返す議論を繰り出さそうとするのは、どういうわけでしょうか。
それは、「改革」路線に不都合な議論を結果的に回避し、内向きに納得させようとするような、前記「お布施論」と同様の虚しい発想が、推進論者のなかに依然として存在していることを示しているように見えてならないです。
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