弁護士「専門性」認定へのハードル
あけましておめでとうございます。
弁護士に辿りつこうとする、依頼者市民とって、弁護士の専門性は、ずっと変わらない重要な関心事です。「市民のニーズ」ということを、さかんに議論の俎上に乗せる弁護士会ですが、こと弁護士へのアクセスということに限って言えば、市民が的確に弁護士の専門性を把握できるということは、ある意味、最大のニーズといっていいかもしれません。
そして、弁護士の増員政策によって、質の異なる沢山の弁護士が存在する現実が生まれたことで、そのニーズの重要性と社会の欲求は、さらに高まったようにとれます。弁護士を増やし、その質の確保は資格制度の厳密さによる均一化よりも、競争と淘汰に委ね、市民の自由に選択できる環境とともに、結果は自己責任に委ねる――。そうした発想に立つ「改革」であれば、なおさらのこと、この点をなんとかしようとしないのは、いささかアンフェアともいえます。
しかし、一口で言えば、弁護士会にとって、これは簡単なテーマでなかったのです。かつてこのテーマについて取材した、ある弁護士会関係者は、「現実問題として、弁護士会はこれからもおそらく手を出せないだろう」とまで、あっさりと言いました。それは厳密に言うと、弁護士会による、なんらかの専門性に関する資格保証ということについてです。
市民にとって、最大の選択のための材料である弁護士の「専門性」の対策が、弁護士会にとってハードルが高いものであり続けてきた理由は、大きく二点ありました。一つは、「責任」。弁護士会が弁護士個人の「専門性」をなんらかの形で認定するような格好になれば(あるいは、実質的にそうとられれば)、当然、その結果責任の一端を弁護士会が負う形となる。有り体にいえば、これを議論する弁護士会関係者のなかには、その先の市民からのクレームが想定されたのです。
これに関しては、ある種の技術的な問題である、という人もいます。日弁連が審査して、なるほど弁護士会が当該弁護士の「専門性」に太鼓判を押すための確実な方法、前記「責任」の問題をクリアできるほどの方法に、現実的に辿り付けないということです。何を「専門性」認定の尺度にするのか、実績から能力をどこまで保証していいのか、という話になるのです。弁護士の複雑な業務実態を知り、「一概に言えない」という方向で理解できる人には、呑みこめる言い分かもしれませんが、結局、「責任」を負うだけの自信がない、という人がいてもおかしくはありません。
そして、もう一つの理由は、対会員に対する「公平」という問題です。前記理由と根底は同じですが、要は「専門性」認定が、同等に会費を払う強制加入団体の会員に対する、不公平感を生まないのか、という問題です。ここでは、「専門性」認定からはずれた、会員からのクレームが想定されたということになります。
弁護士が「専門性」をめぐる情報が、結局、自己申告にという注釈付きになってきたのには、こうした背景があるのです。
このテーマについての、日弁連・弁護士会の本音がうかがえるものがあります。2012年3月に日弁連理事会で議決された「業務広告に関する指針」(改正前「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」)の中の「専門分野と得意分野」についての記述です。
「専門分野は、弁護士情報として国民が強くその情報提供を望んでいる事項である。一般に専門分野といえるためには、特定の分野を中心的に取り扱い、経験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解されるが、現状では、何を基準として専門分野と認めるのかその判定は困難である」
「専門性判断の客観性が何ら担保されないまま、その判断を個々の弁護士等に委ねるとすれば、経験及び能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害も生じるおそれがある。客観性が担保されないまま専門家、専門分野の表示を許すことは、誤導のおそれがあり、国民の利益を害し、ひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあるものであり、表示を控えるのが望ましい。専門家であることを意味するスペシャリスト、プロ、エキスパート等といった用語の使用についても、同様とする」
つまり日弁連としては、現状での「専門性」判定の実現に、完全に白旗を揚げ、裏付けがないまま、個々の弁護士が自称することによる、「誤導」のおそれの方を心配しているのです。「誤導」のおそれを懸念すること自体は、現実的ともいえますが、「専門性」の客観性担保へ前向きとはとれず、日弁連としての関与が困難であることを前提としているともとれます。
ちなみに、この2年前に議決された同指針の文面には、「医療過誤」「知的財産関係」等の分野で「専門家」が存在する事実を認めたうえで、弁護士間においても「専門家」の共通認識が存在しないため、日本弁護士連合会の「専門」認定基準または認定制度を待って表示することが望まれる、とする内容が書かれていましたが、なぜか改正では引用部分に若干の表現修正とともに、前記内容の下りはすべて削除されています。印象的には、認定制度がさらに遠ざかっているようにもとれなくありません(「弁護士の『専門』アピールと『誤導』のおそれ」)。
新年早々、大阪弁護士会が弁護士の「専門分野」をホームページ上で検索できるサービスを次年度からスタートさせるというニュースが流れ、話題になっています(NKK 関西NEWS WEB)。自己申告から、弁護士会が何らかの審査によって、この問題に関与するという方向としては、前記した「白旗」状態からみると、注目される動きではあります。
もっとも、審査は当面、弁護士への依頼が多い「労働」、「交通事故」、「離婚」、「遺言・相続」の各分野について、指定した研修を3つ以上の受講と、訴訟や交渉などの実務経験が3件以上あることを条件にするとしています。これだけだとすれば、専門性「審査」のハードルは低く、果たして冒頭のニーズにどこまでこたえられるのかは未知数です。前記した弁護士会にとっての、二つのハードルをどこまで越えるものなのか、あるいは越えない範囲のものなのかも、分かりません。
しかし、逆に言えば、それでも弁護士会として、何もしないわけにはいかない、「誤導」を含めて、「自己申告」丸投げの現状は放置できないという認識に立ったともいえ、今後、弁護士会全体がどう反応して動くのかは注目すべきところといえそうです。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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弁護士に辿りつこうとする、依頼者市民とって、弁護士の専門性は、ずっと変わらない重要な関心事です。「市民のニーズ」ということを、さかんに議論の俎上に乗せる弁護士会ですが、こと弁護士へのアクセスということに限って言えば、市民が的確に弁護士の専門性を把握できるということは、ある意味、最大のニーズといっていいかもしれません。
そして、弁護士の増員政策によって、質の異なる沢山の弁護士が存在する現実が生まれたことで、そのニーズの重要性と社会の欲求は、さらに高まったようにとれます。弁護士を増やし、その質の確保は資格制度の厳密さによる均一化よりも、競争と淘汰に委ね、市民の自由に選択できる環境とともに、結果は自己責任に委ねる――。そうした発想に立つ「改革」であれば、なおさらのこと、この点をなんとかしようとしないのは、いささかアンフェアともいえます。
しかし、一口で言えば、弁護士会にとって、これは簡単なテーマでなかったのです。かつてこのテーマについて取材した、ある弁護士会関係者は、「現実問題として、弁護士会はこれからもおそらく手を出せないだろう」とまで、あっさりと言いました。それは厳密に言うと、弁護士会による、なんらかの専門性に関する資格保証ということについてです。
市民にとって、最大の選択のための材料である弁護士の「専門性」の対策が、弁護士会にとってハードルが高いものであり続けてきた理由は、大きく二点ありました。一つは、「責任」。弁護士会が弁護士個人の「専門性」をなんらかの形で認定するような格好になれば(あるいは、実質的にそうとられれば)、当然、その結果責任の一端を弁護士会が負う形となる。有り体にいえば、これを議論する弁護士会関係者のなかには、その先の市民からのクレームが想定されたのです。
これに関しては、ある種の技術的な問題である、という人もいます。日弁連が審査して、なるほど弁護士会が当該弁護士の「専門性」に太鼓判を押すための確実な方法、前記「責任」の問題をクリアできるほどの方法に、現実的に辿り付けないということです。何を「専門性」認定の尺度にするのか、実績から能力をどこまで保証していいのか、という話になるのです。弁護士の複雑な業務実態を知り、「一概に言えない」という方向で理解できる人には、呑みこめる言い分かもしれませんが、結局、「責任」を負うだけの自信がない、という人がいてもおかしくはありません。
そして、もう一つの理由は、対会員に対する「公平」という問題です。前記理由と根底は同じですが、要は「専門性」認定が、同等に会費を払う強制加入団体の会員に対する、不公平感を生まないのか、という問題です。ここでは、「専門性」認定からはずれた、会員からのクレームが想定されたということになります。
弁護士が「専門性」をめぐる情報が、結局、自己申告にという注釈付きになってきたのには、こうした背景があるのです。
このテーマについての、日弁連・弁護士会の本音がうかがえるものがあります。2012年3月に日弁連理事会で議決された「業務広告に関する指針」(改正前「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針」)の中の「専門分野と得意分野」についての記述です。
「専門分野は、弁護士情報として国民が強くその情報提供を望んでいる事項である。一般に専門分野といえるためには、特定の分野を中心的に取り扱い、経験が豊富でかつ処理能力が優れていることが必要と解されるが、現状では、何を基準として専門分野と認めるのかその判定は困難である」
「専門性判断の客観性が何ら担保されないまま、その判断を個々の弁護士等に委ねるとすれば、経験及び能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害も生じるおそれがある。客観性が担保されないまま専門家、専門分野の表示を許すことは、誤導のおそれがあり、国民の利益を害し、ひいては弁護士等に対する国民の信頼を損なうおそれがあるものであり、表示を控えるのが望ましい。専門家であることを意味するスペシャリスト、プロ、エキスパート等といった用語の使用についても、同様とする」
つまり日弁連としては、現状での「専門性」判定の実現に、完全に白旗を揚げ、裏付けがないまま、個々の弁護士が自称することによる、「誤導」のおそれの方を心配しているのです。「誤導」のおそれを懸念すること自体は、現実的ともいえますが、「専門性」の客観性担保へ前向きとはとれず、日弁連としての関与が困難であることを前提としているともとれます。
ちなみに、この2年前に議決された同指針の文面には、「医療過誤」「知的財産関係」等の分野で「専門家」が存在する事実を認めたうえで、弁護士間においても「専門家」の共通認識が存在しないため、日本弁護士連合会の「専門」認定基準または認定制度を待って表示することが望まれる、とする内容が書かれていましたが、なぜか改正では引用部分に若干の表現修正とともに、前記内容の下りはすべて削除されています。印象的には、認定制度がさらに遠ざかっているようにもとれなくありません(「弁護士の『専門』アピールと『誤導』のおそれ」)。
新年早々、大阪弁護士会が弁護士の「専門分野」をホームページ上で検索できるサービスを次年度からスタートさせるというニュースが流れ、話題になっています(NKK 関西NEWS WEB)。自己申告から、弁護士会が何らかの審査によって、この問題に関与するという方向としては、前記した「白旗」状態からみると、注目される動きではあります。
もっとも、審査は当面、弁護士への依頼が多い「労働」、「交通事故」、「離婚」、「遺言・相続」の各分野について、指定した研修を3つ以上の受講と、訴訟や交渉などの実務経験が3件以上あることを条件にするとしています。これだけだとすれば、専門性「審査」のハードルは低く、果たして冒頭のニーズにどこまでこたえられるのかは未知数です。前記した弁護士会にとっての、二つのハードルをどこまで越えるものなのか、あるいは越えない範囲のものなのかも、分かりません。
しかし、逆に言えば、それでも弁護士会として、何もしないわけにはいかない、「誤導」を含めて、「自己申告」丸投げの現状は放置できないという認識に立ったともいえ、今後、弁護士会全体がどう反応して動くのかは注目すべきところといえそうです。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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