「改革」の発想の呪縛
今回の司法改革について、弁護士と話をすると、まだ「改革」は決着していない、いわば発展途上だという考えを強く打ち出す方々に、時々出会います。彼らは、さすがに「改革」が当初の想定通りには進んでいないことを認めざるを得なくなりましたが、司法制度改革審議会最終意見書の方向性や理念は間違っていない、という前提に立ち、むしろそちらの方を重要視しているようにとれます。
しかし、現実的には、その方向性や発想が、完全に一つの結果を出している、そのことを前提にすべきではないかと思うのです。それは、有り体に言えば、彼らが間違っていないと強弁する前記方向性や理念が、それこそどういう描き方を前提にしていたか、そしてそれがこの結果にどうつながったかに、こだわるかどうかの問題といえます。
例えば、司法審意見書は、「国民生活の様々な場面における法曹需要は、量的に増大するとともに、質的にますます多様化、高度化する」という大前提に立ち、その要因のなかに弁護士の地域偏在も含め、法曹人口の大幅な増加を図ることが喫緊の課題と位置付けました。その一方で、「実際に社会の様々な分野で活躍する法曹の数は社会の要請に基づいて市場原理によって決定される」という前提に立っています。そして、さらにはそれを支える法曹の質・量の養成には、旧司法試験体制の改善では限界がある、という大前提のもとに、法科大学院を中核とする新法曹養成の必要性が導き出されることになります。
これらを現状に照らして、冷静に考えれば、今、一体、どこにこだわるべきなのでしょうか。前記「改革」の描き方は、法曹、事実上弁護士の量的なニーズの増大が確実に見込まれ、具体的な法曹の量は、市場原理で決せられるという発想のもと、何もそれを支える特別な手当てが必要だとはしていません。ということは、要するに、増員弁護士を支えるだけの有償の需要の存在を前提とし、それが増員政策とともに顕在化してくる、という前提に立っていることは明らかです。
よく増員反対派からは、ここで法曹の数は、「社会の求めに応じて市場原理で」、と「改革」の「バイブル」が明言しているのだから、現状からして、「改革」路線派も率直に減員の必要性を認めよ、というニュアンスの発言が聞かれてきました。しかし、逆に言うと、意見書はそういうベクトルでの発想で、この一文を入れたわけではないことも、当時の議論を知っている人たちは分かっているはずです。意見書が、司法試験年間3000人の目標が「上限を意味するものではない」と付け加えているように、あくまで「更なる増員」の可能性を視野に入れていたことは明らかで、それだけ「改革」路線が、前記前提と描き方に依拠していたことを示しているといえるのです。
要するに、国民が求めるニーズが増員弁護士を支えるだけ存在し、だから弁護士増員は可能かつ必要であるという前提が、あたかもアプリオリに存在しているような捉え方。そして、そこから逆算した結果が今である、という発想に立たないのが、まさしく冒頭の彼らの発想ではないか、と思うのです。
日本の弁護士が昨年4万人を突破したが、そのほぼ半数が東京に集中し、弁護士会が対策に力を入れてきた弁護士の過疎・偏在問題は未だに解決したとは言い難い――。こうした問題意識のうえで、「地域社会に必要なインフラ」である弁護士をどうするのかについて、二人の論者に語らせる企画を、2月7日付けの朝日新聞朝刊オピニオン面(朝日新聞デジタル)が掲載しています。
朝日がなぜ、今、このテーマを取り上げたのか――。司法試験の受験者が5000人を割り込むことになり(平成31年司法試験出願状況の速報値 「Schulze BLOG」 「弁護士 猪野亨のブログ」)、 また、13弁護士会が、供給過剰という現状認識のもとに、司法試験合格者数の更なる減員を求める声明を出すといった現状を考えると、朝日は「それでも弁護士は減らせない」と言いたいのか、と取りたくなります。
しかし、そのこともさることながら、ここで登場する飯孝行・専修大学法学部教授と大窪和久弁護士の意見を読んでも、やはり感じることは「改革」の「結果」を認識しながら、基本的な発想が「改革」路線の前提に乗っかっているようにとれる点です。
飯教授は、弁護士過疎・偏在解消について、「ゼロワンマップ」に始まる機運の高まり、1990年代の日弁連の法律相談センター開設、2000年代からのひまわり基金法律事務所、さらに「改革」で登場した法テラスの成果を挙げています。しかし、それらが撤退したら「ゼロワン」地域は復活するだろうとして、その理由は、「弁護士は自由業であり、経済的合理性を追求する職業」だからであるとし、弁護士が都市部に集まる必然性にも言及しています。
そのうえで、「改革」が描き、失敗した「地産地消」といわれているロースクールの役割が成功している米国では、弁護士過疎が問題になっていないとして、日本での地方法科大学院撤退に繋がっている、司法試験合格率に基づく補助金カットを疑問視。地方弁護士会による、高齢による地方閉鎖事務所の若手あっせんを提案しています。
しかし、これまでの経緯も、弁護士の経済的合理性追求も分かっていながら、増員政策の先に織り込んだ「ゼロワン」解消、また法科大学院設置の先に織り込んだ偏在対策、という「改革」の発想から抜け出していません。不思議なことに彼は、その後に「将来的には、国が最低限地方に必要な弁護士数を設定する必要が出てくる」かもしれない、とさらっと付け加えています。地方に弁護士が必要だというのであれば、本当は何が必要なのか、彼は分かっているのではないか、なぜ、まずここから逆算しないのか、という気持ちになるのです。
一方、大窪弁護士も、やはり弁護士過疎対策での、ひまわり事務所や法テラスが果たした成果を挙げたうえでえで、ひまわり事務所の理想とする、最終的な個人事務所としての定着の困難性、それらを支える地方勤務志願者の減少を挙げています。彼は、この現実から不採算地域の法テラスの優先整備や、若手が都市部に戻ったあとのキャリアプランを描ける枠組みを国が整備する必要性に言及しています。
しかし、ここまで分かっていながら、残念なことに彼は最終的に弁護士に次のように呼びかけています。
「探せば、地方には仕事がまだまだあります」
「弁護士は自ら地域に飛び込んで、住民がどんなことで困っており、解決のために何ができるのか周知し、潜在的なニーズを掘り起こしていけばよい」
「こうした取り組みが増えていけば、弁護士は『地域にとって不可欠なインフラだ』と住民に理解してもらえるはず」。
潜在的ニーズにしても、弁護士の犠牲的な取り組みの先に、弁護士を「不可欠なインフラ」という、地域住民の認識形成が待っている、というのは、「改革」が既に「無理」もしくは「限界」という結果を出した、それこそ「改革」の描き方ではないでしょうか。もし、地域に弁護士が必要であるというのであれば、「改革」の発想に縛られず、非採算地域で弁護士が生存できる手当てをどうするかから逆算した発想が前提的に必要、というのが、「改革」の結果が教えていることではないのでしょうか。
今こそ、この「改革」のどこから、これからを考えるべきかが問われているように思えてなりません。
地方の弁護士の経済的ニーズについて、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4798
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しかし、現実的には、その方向性や発想が、完全に一つの結果を出している、そのことを前提にすべきではないかと思うのです。それは、有り体に言えば、彼らが間違っていないと強弁する前記方向性や理念が、それこそどういう描き方を前提にしていたか、そしてそれがこの結果にどうつながったかに、こだわるかどうかの問題といえます。
例えば、司法審意見書は、「国民生活の様々な場面における法曹需要は、量的に増大するとともに、質的にますます多様化、高度化する」という大前提に立ち、その要因のなかに弁護士の地域偏在も含め、法曹人口の大幅な増加を図ることが喫緊の課題と位置付けました。その一方で、「実際に社会の様々な分野で活躍する法曹の数は社会の要請に基づいて市場原理によって決定される」という前提に立っています。そして、さらにはそれを支える法曹の質・量の養成には、旧司法試験体制の改善では限界がある、という大前提のもとに、法科大学院を中核とする新法曹養成の必要性が導き出されることになります。
これらを現状に照らして、冷静に考えれば、今、一体、どこにこだわるべきなのでしょうか。前記「改革」の描き方は、法曹、事実上弁護士の量的なニーズの増大が確実に見込まれ、具体的な法曹の量は、市場原理で決せられるという発想のもと、何もそれを支える特別な手当てが必要だとはしていません。ということは、要するに、増員弁護士を支えるだけの有償の需要の存在を前提とし、それが増員政策とともに顕在化してくる、という前提に立っていることは明らかです。
よく増員反対派からは、ここで法曹の数は、「社会の求めに応じて市場原理で」、と「改革」の「バイブル」が明言しているのだから、現状からして、「改革」路線派も率直に減員の必要性を認めよ、というニュアンスの発言が聞かれてきました。しかし、逆に言うと、意見書はそういうベクトルでの発想で、この一文を入れたわけではないことも、当時の議論を知っている人たちは分かっているはずです。意見書が、司法試験年間3000人の目標が「上限を意味するものではない」と付け加えているように、あくまで「更なる増員」の可能性を視野に入れていたことは明らかで、それだけ「改革」路線が、前記前提と描き方に依拠していたことを示しているといえるのです。
要するに、国民が求めるニーズが増員弁護士を支えるだけ存在し、だから弁護士増員は可能かつ必要であるという前提が、あたかもアプリオリに存在しているような捉え方。そして、そこから逆算した結果が今である、という発想に立たないのが、まさしく冒頭の彼らの発想ではないか、と思うのです。
日本の弁護士が昨年4万人を突破したが、そのほぼ半数が東京に集中し、弁護士会が対策に力を入れてきた弁護士の過疎・偏在問題は未だに解決したとは言い難い――。こうした問題意識のうえで、「地域社会に必要なインフラ」である弁護士をどうするのかについて、二人の論者に語らせる企画を、2月7日付けの朝日新聞朝刊オピニオン面(朝日新聞デジタル)が掲載しています。
朝日がなぜ、今、このテーマを取り上げたのか――。司法試験の受験者が5000人を割り込むことになり(平成31年司法試験出願状況の速報値 「Schulze BLOG」 「弁護士 猪野亨のブログ」)、 また、13弁護士会が、供給過剰という現状認識のもとに、司法試験合格者数の更なる減員を求める声明を出すといった現状を考えると、朝日は「それでも弁護士は減らせない」と言いたいのか、と取りたくなります。
しかし、そのこともさることながら、ここで登場する飯孝行・専修大学法学部教授と大窪和久弁護士の意見を読んでも、やはり感じることは「改革」の「結果」を認識しながら、基本的な発想が「改革」路線の前提に乗っかっているようにとれる点です。
飯教授は、弁護士過疎・偏在解消について、「ゼロワンマップ」に始まる機運の高まり、1990年代の日弁連の法律相談センター開設、2000年代からのひまわり基金法律事務所、さらに「改革」で登場した法テラスの成果を挙げています。しかし、それらが撤退したら「ゼロワン」地域は復活するだろうとして、その理由は、「弁護士は自由業であり、経済的合理性を追求する職業」だからであるとし、弁護士が都市部に集まる必然性にも言及しています。
そのうえで、「改革」が描き、失敗した「地産地消」といわれているロースクールの役割が成功している米国では、弁護士過疎が問題になっていないとして、日本での地方法科大学院撤退に繋がっている、司法試験合格率に基づく補助金カットを疑問視。地方弁護士会による、高齢による地方閉鎖事務所の若手あっせんを提案しています。
しかし、これまでの経緯も、弁護士の経済的合理性追求も分かっていながら、増員政策の先に織り込んだ「ゼロワン」解消、また法科大学院設置の先に織り込んだ偏在対策、という「改革」の発想から抜け出していません。不思議なことに彼は、その後に「将来的には、国が最低限地方に必要な弁護士数を設定する必要が出てくる」かもしれない、とさらっと付け加えています。地方に弁護士が必要だというのであれば、本当は何が必要なのか、彼は分かっているのではないか、なぜ、まずここから逆算しないのか、という気持ちになるのです。
一方、大窪弁護士も、やはり弁護士過疎対策での、ひまわり事務所や法テラスが果たした成果を挙げたうえでえで、ひまわり事務所の理想とする、最終的な個人事務所としての定着の困難性、それらを支える地方勤務志願者の減少を挙げています。彼は、この現実から不採算地域の法テラスの優先整備や、若手が都市部に戻ったあとのキャリアプランを描ける枠組みを国が整備する必要性に言及しています。
しかし、ここまで分かっていながら、残念なことに彼は最終的に弁護士に次のように呼びかけています。
「探せば、地方には仕事がまだまだあります」
「弁護士は自ら地域に飛び込んで、住民がどんなことで困っており、解決のために何ができるのか周知し、潜在的なニーズを掘り起こしていけばよい」
「こうした取り組みが増えていけば、弁護士は『地域にとって不可欠なインフラだ』と住民に理解してもらえるはず」。
潜在的ニーズにしても、弁護士の犠牲的な取り組みの先に、弁護士を「不可欠なインフラ」という、地域住民の認識形成が待っている、というのは、「改革」が既に「無理」もしくは「限界」という結果を出した、それこそ「改革」の描き方ではないでしょうか。もし、地域に弁護士が必要であるというのであれば、「改革」の発想に縛られず、非採算地域で弁護士が生存できる手当てをどうするかから逆算した発想が前提的に必要、というのが、「改革」の結果が教えていることではないのでしょうか。
今こそ、この「改革」のどこから、これからを考えるべきかが問われているように思えてなりません。
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