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    弁護士会に対する「保身的参入規制」批判の先に登場したもの

     弁護士会(界)は、ずっと自らの仲間を増やすことに消極的である、ということが、延々と「改革」推進論調のなかで、弁護士の保身批判として言われてきました。1990年代の「改革」論議のなかでも、高い参入障壁を乗り越え、少数独占という既得権益を得た者が、新規市場参入者のためのハードルを低くするのを望まないのは、事業者としての当然のパターンであり、実はこれこそが戦後一貫して弁護士界が同僚の増加に反対してきた理由である、と(三宅伸吾「弁護士カルテル」)。

     いわゆる弁護士会ギルド批判(「弁護士「ギルド批判」の役割」)とつながり、弁護士増員政策推進論を後押してきた論調といえます。増員反対・慎重論が弁護士会内から出される度に、あたかも「これが彼らの心底」とすることで、自己保身で頭が一杯の既存の弁護士たちこそ、「改革」の足を引っ張る抵抗勢力のように位置付ける役割も担ったといえます。

     そして、「改革」の増員政策の失敗が明らかになり、その影響として若手が就職難や経済的な苦境に立たされている、ということが伝えられた段階でも、あたかも既存の弁護士はそれを歓迎しているはず、なぜならば彼らにとって、自らの領域を脅かすライバルは少ないに越したことはないはずだから、といった批判的論調が聞かれました。弁護士会(界)に向けられる、この手の保身批判がいかに根強く存在しているのか、社会の一部に一定の説得力を持って受け入れられているのか、を感じさせられました。

     増員政策を受け入れ、「改革」推進の旗振り役に回った弁護士会が、直接的にこうした論調を認めたという事実はありません。しかし、当時の「改革」推進派会主導層への取材を通して感じた印象をいえば、この手の批判は、ボディブローのように、彼らに効いていたようでした。適正な法曹人口は、質の確保を含めて、あくまで弁護士の利益ではなく、社会のために考慮しているという趣旨をいくら訴えても、こうした保身批判に対抗しきれないのではないか、という、弱気な「現実論」を彼らの中に見たのです。

     そして、結果として、弁護士「改革」を「一丁目一番地」として、強い自省のもと、増員政策を受け入れた弁護士会は、それが積極的に「市民のため」の「改革」を推進し、より「身近な」存在になるという趣旨であったとして、形のうえで、これまでの「自己保身」を認めざるを得なくなったかのように捉えられた面もありました。

     しかし、この「改革」の結果は、この論調がイメージさせ、社会に期待させようとしたものとは、大分違うことを明らかにしたようにみえます。

     一つは、競争・淘汰の効用への期待外れ。これまでも書いてきたことですが、この保身的参入規制批判は、いうまでもなく、弁護士の競争回避批判であり、競争必要論がぴったりと張り付いた論調です。そして、それはとりもなおさず、競争・淘汰の効用によって社会は利を得られるのであり、この弁護士の「心得違い」のような保身的参入規制が、その本来得られるべき利を阻害している、という主張になるのです。さらに、その利として、当然に弁護士の良質化や低額化をイメージさせるものでした。

     しかし、弁護士急増政策によっても、それは実現していない。少なくとも、その利を社会は実感していません。「保身」の烙印を押して、彼らが市場調整してきた、と批判して、競争状態を作り出しても、一向にその目的が達成されないことが明らかになった。それよりも、良質化を淘汰に委ねる増員政策は資格の「質」の担保・保証という役割を脅かし、自己責任の名の下に、いつ果てるか分からない淘汰の過程で、その影響を選択困難な利用者に被せる形になっているのです。

     そして、もう一つは弁護士保身元凶説の無理です。そもそも弁護士保身の規制解消=弁護士増員政策・競争の効用論は、どこまで「改革」の成果につながるものとして説得力を持って語られていたのか、疑問です。実は、弁護士の保身批判と競争の必要性を強調した前掲書なかにも、結論部分にこういう下りが登場します。

     「人が手軽に司法制度にアクセスできる状態を作り出すことが法治国家の責務である。それは単に弁護士間に競争原理を導入するだけでは不十分であり、裁判官や検察官の増員、法律扶助制度の拡充や訴訟費用の低廉化など取り組むべき課題は多い。ただ、法役務市場への参入障壁を低くし市場競争を刺激するだけでも、革新的な法役務提供の可能性を高めアクセス拡大に資するものと考える」(前出「弁護士カルテル」)

     この一文には、むしろ、弁護士批判の建て前にこだわりたい、元凶説の苦しさが読みとれてしまいます。「改革」は、この一文の前段での認識通り、列挙されたその余の課題が解決しないまま、弁護士激増だけが現実化し、その結果、社会に期待させたような「利用しやすい司法」を現出させていません。元凶説にこだわり、「市場原理を刺激するだけでも」効果があるはず、とした予想は外れ、それよりも前に、むしろ「改革」が確実に手をつけ、実現すべきものがあったことを、「改革」の結果は示したというべきではないでしょうか。

     そして、さらにもう一つ挙げるとすれば、弁護士会の体質そのものへの誤解です。やや皮肉な言い方になりますが、今、かつての弁護士会ギルド批判につながる前記保身論を目にして、最も違和感を覚えるのは、当時の「改革」論議を知らない、この「改革」で誕生した弁護士たちではないでしょうか。つまり、弁護士会は果たして個々の会員の利益、業界益を守るために、ギルド化するような組織なのか、と。もちろん、「改革」前を知る会員のなかにも、逆にこれを「改革」がもたらしたギルド化解消の結果などと考える人もおそらくほとんどいないでしょう。

     むしろ、自己保身を考えなくていい主導層が、会員利益を考えていないのではないか、という批判はあっても、業界が一丸となって利益を守ろうとするようなイメージを、会に対して持っている弁護士は、昔も今もほとんどいないのではないでしょうか。むしろ冒頭の保身批判論に登場する、それが「事業者として当然のパターン」であるならば、それに弁護士たちを目覚めさせてしまったのが、むしろこの「改革」の結果ではないでしょうか。それが果たして社会にとって望ましいことだったのか、というのは、また、別の評価になるかもしれませんが、弁護士会の体質批判自体に、そもそも誇張された、見誤りがあったように思えてならないのです。

     弁護士は激増されましたが、法科大学院制度という別の参入規制によって、志望者は法曹界から離れてしまいました。しかし、同制度の参入規制の本丸である受験資格制限の撤廃に踏み込んだ野党法案に目が向けられないまま、本丸をそのままに、資格取得への時短策だけで志望者を回復させようとする政府法案が今、国会で成立しようとしています(NHK NEWS WEB 「法科大学院制度廃止法案の登場」 「法曹養成見直し2法案審議が映し出したもの」 「法曹志望者回復をめぐる発想と誤解」)。

     そして、いまや志望者減の最大の元凶であるはずの弁護士増員政策の失敗が生んだ、弁護士資格の経済的価値の下落は、依然「改革」見直し論のどこにも取り上げられていません(「『改革』が見通せていない弁護士の経済的魅力回復」)。弁護士の参入規制批判の先に、期待させたような成果を社会にもたらしていない「改革」の現実は、依然として省みられていないのです。


    弁護士の競争による「淘汰」という考え方についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4800

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    さすが久保利先生。こうあらねば。
    http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-4017.html

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    TOC(ショッピングセンター、イベントセール会場)で、司法試験・・・?
    https://www.toc.co.jp/event/eventlst.html

    前後の催事を見ればわかる通り、はっきり言ってかなりカジュアル(高島屋お得意様だけが若干異色だが、デパート本体の催事場には置けない値下げ商品が置かれているので、これもカジュアル。)。ヒャッキンやら赤ちゃん本舗やらユニクロやら、庶民的な常設店もある。

    司法試験が、こんな扱いになっていたとは・・・。この国が司法試験をどういう方向にもっていきたいのか・・・弁護士資格をバーゲンセールしたいのか?
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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