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    「公益活動」への弁護士の目線と意識

     弁護士の公益活動(いわゆるプロボノ)を義務化し、一定の基準を達成できなかった場合、「負担金」「分担金」といわれる、事実上の「罰金」を課す方向が日本の弁護士会に登場してから、既に15年以上が経過していますが、その是非について、会内には様々な受けとめ方かあるようです。

     こうした形での強制化そのものの妥当性、効果への疑問についての声は、依然会内に根強くあります(及川智志弁護士のツイート)。そして、これを弁護士の「ボランティア」とする位置付けも、弁護士業務の現在の状況のなかで、さまざまな形にとらえられることになっているようにみえます。

     以前も書きましたが、そもそもこの弁護士の無償の公益活動を義務化し、自発性を否定した「罰金」による強制化策がとられた時点で、これは本質的な意味において、「ボランティア」の定義からは外れます。弁護士業務の実態に即していえば、これらの活動は、いわゆる「ボランティア」活動ではなく、弁護士の本来的な業務であり、ただ、無償性の高い(無償性を期待されてきた)業務と、当然に有償な業務がある、とみることができるのです(「弁護士とボランティアの厄介な関係」)。

     逆に言うと、弁護士業務について、これを「ボランティア」と位置付けることは、弁護士の本来業務とされてきたもののうち、無償もしくは無償性の高いもの、それを期待されているもの、弁護士会活動や、従来「手弁当」でやってきたとされるような採算性がとられない活動は、すべて「ボランティア」活動と位置付ける発想になります。

     これは、弁護士の業務は有償が原則であるという意味をはっきりさせるうえでは、分かりやすい面があり、また、いまやそう理解している会員も多いようにみえます。ただ、こうした発想が弁護士会で強まった背景には、やはり司法改革があります。

     司法制度改革審議会の最終意見書は、弁護士について「通常の職務活動を超え、『公共性の空間』において正義の実現に責任を負うという社会的責任(公益性)をも自覚すべきである」「公益活動を弁護士の義務として位置付けるべきである」としました。弁護士の使命に基づき、それまでも実践してきた弁護士・会の本来業務について、ここでは公益性への自覚の問題という視点で取り上げられ、それを、あたかも弁護士の「新使命」として再定義した。そして、それを「改革」の季節にあった弁護士会は、忠実なバイブルの実践者として、あたかも弁護士に与えられた「新使命」のように、いち早く自省的取り入れたのです。

     この司法審の発想は、一方で当時既に「改革」の増員政策の先に登場することが想定されていた、弁護士のビジネス化と競争をにらんでいたともいえます。公共性への自覚を強調する意見書の文脈は、あたかもカネ金儲け本位に走りかねない弁護士へ、自戒と自覚を促すような響きを持っていました(「『公益性』と『競争』という仕掛け」)。

     つまり、この発想の前提は、弁護士が無償の活動ができるのにもかかわらず、それに見向きもせず、ひたすらカネ儲け本位に走る経済的環境になるという想定です。また、当時の「改革」前の弁護士の経済的環境にも、そうとられてしまうものがあったのかもしれません。

     ただ、その意味では、「改革」は非常に皮肉な結果をもたらした、といえます。「改革」の増員政策による弁護士の経済環境の悪化は、従来のように、自発的な意思を伴えば、そうした活動に注力できた弁護士の環境を奪い、一方で、ビジネス化、一サービス業の自覚が余儀なくされ、あるいは強まるなかで、生存のために経済的にゆとりのない状況での、無償性の業務を強制的求める形そのものが不満の対象になったからです。

     そして、弁護士の中には、当然、経済的余裕がない中で、「ボランティア」のためになぜ、生活がかかっている有償業務が犠牲にならなければいけないのか、という意識、「ボランイティア」であればこそ、優先順位としても限定的にとらえられてしかるべきという意識、「ボランティア」とされているものも、むしろ本来、有償業務としてもっと扱われるべきという意識まで生まれることになったのです。

     弁護士会の前記義務化を含めた、プロボノ政策について、会内で異口同音に、よく耳にする不満の声があります。それは、要するに「これらは、経済的にゆとりがある弁護士会主導層が、その感覚で推進してきたものではないか」というものです。つまりは、広く会員の現実を理解していないという不満になります。弁護士の増員政策と供給過剰が、弁護士の経済的状況を決定的に直撃している現実を百も承知でありながら、それを変更しようとしない姿勢への批判とも通底するものと言えます。

     時々、若手の弁護士や志望者の声のなかで、「自分はプロボノできちっと社会貢献できるようになるために、ビジネスローヤーを目指したい」といった趣旨のことを耳にします。もちろん、この志も認められていいし、そして「改革」後の志のあり方としては、現実的で、かつ、あるいは「改革」推進論者が歓迎・期待する、一つの形なのかもしれません。

     しかし、裏を返せば、これはやはり経済的なゆとり、あるいは安定を担保したい発言であり、かつて弁護士会でさんざん聞かれた、経済的自立論の正しさを、むしろ裏付ける話にもとれます(「『経済的自立論』の本当の意味」 「弁護士の活動と経済的『支え』の行方」)。

     一般的にプロボノ活動は、歴史的にみても、弁護士による「ボランティア」から広がり、弁護士業界において、最も浸透している、という括り方もされています(「LEGAL NET」 ウィキペディア)。しかし、これらの見方には、経済的な担保や、犠牲的精神に頼ってきた現実と限界・無理といった問題が、前提的にとらえられていない印象を持ちます。弁護士のためのみならず、それを享受する社会のためにも、本当にいま必要な前提が何であるのかに、そのあり方を含め、今一度、光が当てられるべきです。


    今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806

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    テーマ : 弁護士の仕事
    ジャンル : 就職・お仕事

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    No title

    >「自分はプロボノできちっと社会貢献できるようになるために、ビジネスローヤーを目指したい」
    >しかし、裏を返せば、これはやはり経済的なゆとり、あるいは安定を担保したい発言

    裏とかなんでもなく、ビジネスローヤーにプロボノというのは今は普通の組み合わせなのでは
    「法務の知見で社会貢献 弁護士スキル生かすプロボノ CSR意識の高まり背景」
    https://www.nikkei.com/article/DGKKZO47821450W9A720C1TCJ000/

    No title

    現在、原則黙秘が司法研修所でたたき込まれており、さらには、
    「実務は見るな。見ても参考にするな。」
    と言い放つ刑弁教官が教え、
    「刑弁教とか揶揄するやつは、懲戒処分」
    と息巻いている。既存の弁護士達は、
    「いやもう、ご自由にどうぞ。そんな非常識、自分の子供には教えられませんので、別の道を歩ませます。意に反する苦役である公益活動をするくらいなら、罰金払わせて頂きますわ。」
    裁判官や検察官は、
    「はぁそうですか、黙秘・否認なら示談交渉も反省文も不要で良いですねぇ、つまるところ、報酬なりの仕事、ってことでしょ。」


    ・・・・・・・
    ピピピーッ‏
    1件目
    「胸さわったぐらいだからさっさと示談してこいよ!マジで勾留延長なったら許さないからな」ガンガンガン(アクリル板を叩く音)
    「あーもしもしボクちゃんのママざます!さっさと示談してくださいよ!10万あれば十分ざます。手抜きしてんですか?」

    2件目
    「黙秘します」

    No title

    公益活動なんて普通はボランティアの炊き出しというくくりで処理されるでしょ。

    正規料金を支払ってくれる他の事件の顧客と同様にボランティアにもリソースを割く業界なんてあるの?
    一流料理店のボランティアは一流シェフが一流食材でフルコースの料理を作るの?
    しかもボランティアしないと罰金とか金まで要求されて?
    おかしくない?

    おかしいところを改めて無理のない制度にしない限り法寺国選当番から人は心が折れて退場するだけだと思うよ。
    事件も人も筋が悪いし手間ばかりかかるしトラブった挙げ句は自己責任と言って切り捨てられるだけだし。

    経験値の低い若手の青臭さにつけこんで騙してメンタルが擦り切れるまで酷使し、つぶれたら次年度の若手を騙して・・・・・みたいなやり方は心ある人はどうかと思うよ。

    No title

    https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2019_07/p20-23.pdf
    >ただ,私が思うには,一日24時間あるわけですね。24時間でも使えるのは12時間ぐらいかもしれません。それを100%としますと,7割もしくは8割ぐらいは自分の仕事やプライベートな時間にあてて,残りの2割,3割ぐらいを弁護士会の活動にシェアしてもよいのではないかと思います。
    >弁護士は,国民の基本的人権を守り,社会正義を実現するんだという崇高なミッション(使命)を負っており,このことから,弁護士自治を与えられているわけです。そういうことから考えると,会務活動に時間を費やすことは大事なことと思います。

    No title

    公益活動に限らないが、本気で取り組めないならば、止めたほうがいい。
    いい加減に取り組めば、質が落ちる。経験値にならないし、周囲にも迷惑をかける。
    弁護士会に認められる公益活動に本気で取り組めるものがなければ、罰金を払ったほうがいい。

    No title

    法テラス(民事、刑事とも)中心だと、キャリア形成に問題が生じて、転職が難しくなるのですよ。これだけ弁護士の経済状況が悪化、特に法テラス=儲けにならない仕事をしていたら早晩詰まって転職が必要になるのは当たり前・・・自分だけならともかく、家族まで巻き込みますからね。

    刑事弁護に熱心だった元先生。記事の中には、九州の刑事弁護を託した後輩もかなりひどい状況という内容のものも・・・。
    https://ameblo.jp/fbreqefhvdas/

    No title

    「刑弁教」は侮辱だから懲戒請求とか言ってるアカウントがあるらしいが、わかってないね。井の中の蛙的な権力を振りかざすから、カルトといわれるんだよ。そして、新人から敬遠され(万が一にも新人にやる気があっても、良識ある親その他の家族に反対される)、新人を使い倒して後はポイ捨て、という国選刑弁スキームが崩れるわけ。自業自得。

    No title

    コミュニティのテーマがブログ記事と近い
    https://twitter.com/kame_ishi/status/1146275944019243008

    No title

    自分は楽で儲かる法律事務とやらだけを独占して儲け続けたいが、「法律事務」を「弁護士」が独占するということは儲からない「法律事務」をやらせる兵隊が「弁護士」としてどうしても必要になる、あるいは「法律事務」とさえいえない仕事まで「弁護士」が支配するためにはますますその尖兵たる下っ端「弁護士」が必要だ、だからそういう兵隊(だけ)を育成するためにも、法科大学院は絶対に必要だ。なぜなら、自力で勉強して司法試験に受かった人間は大物弁護士なんかに恩義も何もないから媚び諂わないが、法科大学院入試という不透明な恣意的選抜ならそれを支配する大物弁護士に最初から媚び諂って言いなりになる木偶人形だけを合格にして法曹界に送り込める。この調子で検察庁も裁判所も支配できるぞ。絶対にそうしなけりゃいかーん!

    こういう魂胆なんでしょうか。

    No title

    >時々、若手の弁護士や志望者の声のなかで、「自分はプロボノできちっと社会貢献できるようになるために、ビジネスローヤーを目指したい」といった趣旨のことを耳にします。もちろん、この志も認められていいし、そして「改革」後の志のあり方としては、現実的で、かつ、あるいは「改革」推進論者が歓迎・期待する、一つの形なのかもしれません。

    はたから見ればただの物を知らない愚か者なのだが、公益活動(公益活動の対象となる貧困者の持つ闇・泥沼)を甘く見ている法科大学院関係者やその教え子は多い。実際、素直な彼らが新人研修を受けた後に嬉々として公益活動をやってみれば、元被告人からのストーカー被害を受けたり、依頼人やその家族から責め立てられて消耗する。職場の本来の(?)仕事が手につかなくなり、先輩・同僚らから迷惑がられてリストラされるというのはざら。登録を抹消する者も少なくない。公益活動は、公園のごみ拾いなんかとは全く違う、弁護士資格・財産・名誉・文字通り生命をかけた危険な仕事。だが、彼らは全く分かっていない。
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

    お買い求めは全国書店もしくは共栄書房へ。

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