司法試験の選抜機能の危機が、ここまで弁護士会内から叫ばれる事態を「改革」路線も、また、それを受け入れた弁護士たちも、実は全く想定できなかったはずです。今月、
長野県弁護士会と
仙台弁護士会が相次いで、今年の司法試験での厳正な合格判定を求める会長声明を発表しましたが、そこにあるのは司法試験の選抜機能の喪失とそれによる合格者の質への影響です。司法試験受験者数が減るなかで、年間1500人程度の合格者を輩出するという、いわば最低ライン死守のために、合格レベルが下げられる事態への危機感であり、既にこれまでも一部弁護士会から指摘されてきたものです(
「伝わっていない司法試験『選抜機能』の危機」)。
ただ、いまもって法科大学院関係者はもとより、弁護士会主導層までもが、この司法試験の選抜機能の危機という切り口に、想定外であったことを認めないばかりか、冷ややかな姿勢をとっているようにみえます。それは一重に法科大学院制度を維持するためには、この危機感のうえに立った合格者減の方向が不都合であり、極力それを回避したいという意向が働いているととれてしまいます。
そして、この反応に対して、もう一つ、改めて感じることは、今回の「改革」路線の根底にある、司法試験軽視といってもいい発想です。そもそも今回の新法曹養成をめぐる「改革」論議では、「点からプロセス」という謳い文句のもとに、法科大学院を中核とする「プロセス」の効用が強調されました。同時に「点」と位置付けせられた司法試験も、その法科大学院教育の「効果測定」という位置付けになりました。
今でも司法試験の「選抜機能」の必要性を直球で否定する声に出会います。法科大学院関係者から出された、とにかく合格させよ、という社会放出論ともいえる論調(質の確保は競争に委ねよ)も、司法試験を法科大学院の現実に沿わせよという論調も、前記発想につながっています。
しかし、資格制度と質の担保というテーマを考えた時、これほど奇妙な発想もありません。資格試験として司法試験が質を担保するために、最も適正に機能する条件とは、より多くの受験者から選抜されること(司法試験自体が多くの受験者がチャレンジする存在であること)と、厳格な関門であることです。冒頭の危機感とは、「改革」によってその両方が崩れようとしていることに対するものです。そもそもこれを追求しない資格試験というものが、資格試験として価値があるのでしょうか。資格が質を最低限担保するというのは、適正な利用者の選択担保が困難な資格であればあるほど、利用者にとっては最低限のニーズになり得るものです。
「合格させよ」論の中には、たとえ司法試験の「選抜」について、多少合格者枠を拡大しても実害はない(質担保に影響はない)というニュアンスの捉え方もあります。かつて1点の違いに多くの受験者がひしめいていた時代のイメージによるところが大きいものですが、それこそ受験者の母数が減るほどに、その説得力はなくなっているというべきです。
「改革」の法科大学院本道主義には、資格試験としての司法試験が必要ないくらいに、法科大学院を中核としたプロセスが質を担保する(司法試験はいわば形式的チェック)というような発想もあったように見えます。しかし、少なくとも法科大学院制度を受け入れた法曹界が、司法試験と司法修習(実質的には「点」ではなく旧プロセス)の役割・実績を軽視していたわけではなく、また、「改革」後に、法科大学院制度側がそこまでの実績を示せたわけでもありません。
法科大学院がそこまで質担保の役割を担う(担っている)いう自覚があるとすれば、前記社会放出論はやはり矛盾しているようにとれます。もっとも、前記「とにかく合格させよ」論や「法科大学院に沿わせよ」論には、あたかも現行司法試験が法科大学院教育を経た「法曹適格者」を、司法試験が不当に排除しているというニュアンスもあります。しかし、本音としては質担保の問題ではなく、合格率さえ上がれば、志望者が来るという制度存続のための期待感が透けています。
しかも、プロセスを経ていない予備試験ルート組が、司法試験合格での実績で上回り、今のところ法科大学院ルートと比べ、「法曹適格者」として劣っているという実績もないという、法科大学院側に不都合な現実があります。彼らは、今回の法改正で予備試験ルートを学生獲得の競争相手として、あくまで資格取得への時短という負担軽減策で勝負しようとしています。しかし、本来的には質担保で予備試験ルートと勝負して勝利しなければ、前記司法試験軽視論調の説得力もないといわなければなりません(
「法科大学院制度の『勝利条件』」)
冒頭の二弁護士会の会長声明では、ともに当面,司法試験合格者数を年間1500人程度以上とすべき、とした2015年6月の法曹養成制度改革推進会議の決定での、「輩出される法曹の質の確保を考慮せずに達成されるべきものでないことに留意する必要がある」との留保に言及しています。留保を付されるまでもなく、これは資格試験のあり方として至極当たり前の話にとれます。しかし、それが当たり前であるだけに、なおさら、これを踏まえようとしていない「改革」の現実と、その擁護・推進者の姿勢に深刻な歪みを感じてしまいます。
「予備試験」のあり方をめぐる議論についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/5852司法改革に疑問を持っている人々ための無料メールマガジン「どうなの司法改革通信」配信中!無料読者登録よろしくお願いします。http://www.mag2.com/m/0001296634.html
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テーマ : 資格試験
ジャンル : 就職・お仕事
歴史から何を学ぶかだと思いますね。
統一修習ドグマにとらわれている間に、キャリアシステムがかえって強化されたのが歴史の教訓じゃないのかな。
官製修習か分離修習かではなくて、法曹一元で何を実現するかということでしょう。
弁護士に基礎をおかない一元では一元の意味がないんですよ。
結局、官の側で一元に統合されて、官尊民卑になっているだけです。
まあ、同じことの繰り返しだから、この程度にしておきます。
歴史を知らない議論は不毛です。
東京弁護士会司法制度臨時措置委員会が1970年に出版した「岐路に立つ司法修習」(日本評論社)の抜粋を引用しておきます。
以下引用
「はじめに
昭和四五年五月二七日、小林法務大臣は、司法修習生のなかで裁判官・検察官を志望する者が少なくなり、弁護上志望者がふえる一方なので、いまの司法修習制度のあり方を検討したい、裁判官・検察官と弁護士との修習を分離する方向で改正案を七月末までにまとめるよう事務当局に指示した、と述べ、その後、法務省は、この発言の方向で司法修習制度の「改正」作業に取り組んでいます。
(中略)
弁護士会推薦の委員は、諮問委員会での討議を通じて、終始、司法修習の根本理念は、法曹三者の志望者を統一・平等・公正に修習せしめることにあるとの観点のもとに、これが憲法の要請する民主的な司法創度の確立に貢献するものであり、法曹一元の理念の実現を推進するうえでもきわめて重要であることを強調するとともに、そのように運営されねばならないことを力説いたしました。
しかし、諮問委員のなかには、官僚的司法制度の強化を期待する者も少なからずおり、それらの委員との間に数々の意見の対立を生みました。」
以上引用終わり
憲法問題は、即、司法権の独立という重大な問題です。これを軽視する風潮が現在の日本に蔓延しています。
司法修習を官製修習だと批判する人達は、現在、分離修習に向かっている現実を見ようとしない人達です。司法全体を見ず、弁護士のことしか視界に入らない人達です。あなたもその仲間であることが明白です。
結局は憲法談義をふっかけたっかっただけですか。
実益のない議論に付き合う気はないので、いいですよ。
司法修習が法曹一元の代替物という点で思考停止して、その前提を懐疑しないんじゃね。
それこそが法曹一元の障害だと思いますが。
> あなたのその定義で、憲法が法曹一元を要請しており、現在のキャリア・システムは違憲と解されるのかどうかということです。
イエスかノーかで答えられることにも答えられない人とは議論になりません。
私の意見は、例えば次のコメントでも明らかにしています。
http://kounomaki.blog84.fc2.com/blog-entry-1026.html
法曹一元の定義と、統一修習が法曹一元の代替物なのかどうかが大前提だと言ってるんですが。
その点はスルーですか?
憲法論をしたいなら、まずご自分の意見を開陳すればどうですか?
あまり実益がある議論とは思えないのでね。
> 憲法が法曹一元を要請しているかどうかは、「法曹一元」の定義、「要請」の意味次第でしょうね。
> 私は法曹一元はキャリア裁判官の否定、すなわち弁護士が法曹の基盤であるという理解ですが、
あなたのその定義で、憲法が法曹一元を要請しており、現在のキャリア・システムは違憲と解されるのかどうかということです。
その点をまず確定しましょう。
憲法が法曹一元を要請しているかどうかは、「法曹一元」の定義、「要請」の意味次第でしょうね。
私は法曹一元はキャリア裁判官の否定、すなわち弁護士が法曹の基盤であるという理解ですが、その意味では現在の統一修習制度は法曹一元とは似て非なるもの、代替物ではないということですよ。「一元」であることが重要なのではないのです。
それが議論の大前提だと思いますがね。
> >法科大学院の最大の犯罪は、法曹一元の代替制度としてキャリア・システムの違憲性を薄める役割を担わされた司法修習制度を実質的に駆逐したことです。
> 言ってることが矛盾してませんかね。
矛盾してません。
その議論の前に、あなたは憲法が法曹一元を要請していること、キャリア・システムが違憲であることは肯定されるのでしょうか、それとも否定されるのでしょうか。
そこを明確にされないと空中の議論になります。
>法科大学院の最大の犯罪は、法曹一元の代替制度としてキャリア・システムの違憲性を薄める役割を担わされた司法修習制度を実質的に駆逐したことです。
言ってることが矛盾してませんかね。
法曹一元の代替制度とはまさに、
>旧勢力の頑強な抵抗で戦前の官僚裁判官制度(キャリア・システム)と戦前の司法官僚をほぼそのまま引き継ぐ
ためのものであって、法曹一元とは似て非なるものだ。なぜなら、法曹一元は法曹の基盤を弁護士として民主化するもので、これに対し司法修習は裁判所を法曹の基盤にして上から統合するものだからね。戦前のキャリアシステムに弁護士を統合しただけだ。
だからこそ、韓国の司法改革では、日本の司法改革を参考にしながらも、司法修習制度を廃止して法曹一元を導入したんだよ。
> 司法修習は資格未取得段階の訓練だから、身分は学生と同じで、OJTですらない。
そのように制度がねじ曲げられたのです。
法科大学院には批判を許す自由な理論教育などあるわけがありません。
批判を許す自由な法学理論教育は大学の自治を認められた大学にこそありました。今は大学の自治も怪しくなっていますし、大学教員も判例追随の御用学者が多くなっていますが。
法科大学院は専門職大学院として国から評価を受ける対象です。法学において批判を許す自由とは権力批判の自由であり、それを法科大学院に求めるのは筋違いです。
法科大学院をいくら持ち上げようとしても、それは無理です。
法科大学院の最大の犯罪は、法曹一元の代替制度としてキャリア・システムの違憲性を薄める役割を担わされた司法修習制度を実質的に駆逐したことです。
司法修習生は学生ではなく職業であるという当初の考え方が完全に忘却され、憲法に定められた裁判官の独立は失われています。
OJTはあくまでもOn the job training、すなわち職業訓練であって、教育ではない。
その区別は、批判を許す自由な理論教育の有無にある。
しかも、司法修習は資格未取得段階の訓練だから、身分は学生と同じで、OJTですらない。
かつての医師のインターン制度と同じ。
OJTでないから「給料」が出ない。
医師はインターンを廃止して資格取得後の研修医制度にしたが、法曹は資格未取得の司法修習を墨守しているから給費制を廃止されても理論的に反論できなかったわけ。
> 司法修習が専門職教育なんて最高裁自体が認めていないよ。だから「研修」とか「修習」という言葉を使う。
「修習」という言葉は、現在の裁判所法が制定される前の裁判所構成法(明治23年法律第6号)に由来します。
第2編 裁判所及檢事局ノ官吏
第1章 判事又ハ檢事ニ任セラルルニ必要ナル準備及資格
第57条 判事又ハ檢事ニ任セラルルニハ第六十五條ニ掲ケタル場合ヲ除キ二囘ノ競争試驗ヲ經ルコトヲ要ス
第58条 志願者前條ノ競争試驗ヲ受ケ得ルニ必要ナル資格竝ニ此ノ試験ニ關ル細則ハ判事檢事登用試驗規則中ニ司法大臣之ヲ定ム
2 第一囘試驗ニ及第シタル者ハ第二囘試驗ヲ受クルノ前試補トシテ裁判所及檢事局ニ於テ三年間實地修習ヲ爲スコトヲ要ス
3 前項ノ修習ニ關ル細則モ亦試驗規則中ニ之ヲ定ム
司法研修所については、司法官試補の修習のために1939年、司法省に設置された司法研究所がその前身であると言われています。
1946年、司法研究所に代わって司法研修所が設置され、現行裁判所法制定に伴って、最高裁に移管されました。
1947年に日本国憲法と裁判所法が施行され、それまで無給だった弁護士試補も司法官試補に吸収される形で、弁護士、裁判官、検察官の卵として司法修習生となり、統一修習が始まりました。
どうして、そうなったのかと言えば、憲法は法曹一元を要請しているにもかかわらず、旧勢力の頑強な抵抗で戦前の官僚裁判官制度(キャリア・システム)と戦前の司法官僚をほぼそのまま引き継ぐことになり、その違憲性を薄めるための代償として、法曹一元の理念を取り入れた司法修習制度を設けたのです。
この制度について、1946年7月、新憲法案を審議する委員会において木村司法大臣は、「学校を出てまだ間もない人がこの複雑なる世間の問題となって居る事件を取扱うのはどうかと云う御尋ねであります。それは御尤もであります。只今私が就任して以来司法研修所と云う大きな組織体を作って居ります。これは今現に出来つつあります。そこで十分に学校を出て試験に通った人を養成して居ります。そう云う機関を通じて十分な教育をして行けば、相当立派な裁判官が出来るじゃないかと思って居ります。」と答弁しました。
その時の問題意識が現在は完全に忘却されています。
司法研修所は、英語では、The Legal Training and Research Institute of Japanと表記されます。司法修習における実務修習というのは、裁判所、検察庁、法律事務所で仕事(実務)をしながらトレーニング(訓練)を受けることです。それ自体がOJTです。
そのことも、現在は完全に忘却されています。
旧司法試験に合格するには、並大抵の勉強では足りません。リーガルマインド(今では予備校の名前に残っているだけのようですが。)を身につけるために必死に勉強しました。
司法修習が専門職教育なんて最高裁自体が認めていないよ。だから「研修」とか「修習」という言葉を使う。
要は、既存の裁判中心の実務を徒弟修行的に訓練するのが修習であって、「教育」としての理論的批判的要素は排除されていた。
だから、法律実務家のための専門教育機関がないと批判されたんだよ。
ちなみに、予備試験を構想段階で推進したのは、旧試験に幻想を持っていた市民団体代表と政治家筋だ。ローに行かない弱者救済コースをつくれとね。
大学側はそんな余計なものはつくりたくなかったし、法務省にしても実務的に面倒だからやりたくなかったはずだ。
専門職教育は、司法試験に通った人を司法研修所で2年もかけて教育してたんじゃなかったの?
ここで肝心なのは、旧司法試験は学閥などの依怙贔屓で恣意的な選抜をやりたくても不可能な仕組みになっていたこと。当事者が「いや、依怙贔屓なんかしてません」と言い張ってるだけじゃなく、他人の目からしても明らかに不可能な仕組みだったこと。
法科大学院なるいかがわしいシロモノは、学閥をはじめ恣意的な選抜がやりたい放題のものすごくいかがわしい入試を可能にした。旧試験の短答合格者を故意に落として、しかもそれを誇示するという信じがたいところすらあった。代わりに、おそらく学閥や英語力ばかりを恣意的に評価して、法的知識もない学ぶ適性もない者ばかり入学させ、全国平均遥か下の異常な低合格率を晒してアッと言う間に潰れた、いかがわしいところもあった。
法科大学院の失敗の重大な要因は、法律事務の独占免許という金のなる木の配分を恣意的に決める権力を寄越せ! 公平な試験じゃなく俺様のような大物に好き勝手に決めさせろ! という権勢欲じゃありませんか。 そのせいで、本当に法律家として適性のある人が排除され、あるいはいかがわしさを嫌って受けようともしなくなったのでは? 金と時間がやたらかかる仕組みにされたのも大きい。金のある、大物弁護士や司法官僚の子弟が蹴落とされないようにね。
予備試験なんてものが残されて、しかもあんな試験科目(センター試験レベルだがやたら科目が広範)なのも、センター試験で広範な科目を覚えて大学入試を突破したばかりの東大生や京大生を有利にするためでしょう。事務所の幹部はコネ野郎で埋めるが、実働の兵隊はガチの酷使に耐えられる奴を、という電通イズムでしょうか。あと司法官僚が、少しでも若い東大生を採りたいという学閥主義。予備試験の受験に「4月1日に満24歳以上」とか年齢制限を設ければ、現役大学生はほぼ受験できなくなりますが、それには司法官僚が一番強硬に反対するでしょうね。
>ずっと昔から、医師志望者は大学入試の時点で選抜されている。
そのとおり、医学部の高額な養成経費と学費を費やす以上、医師国家試験で落とせないからね。だから、医師国家試験は9割以上の合格率で制度設計されている。つまり、専門職養成は試験ではなく教育でということだ。
法科大学院も本来そうなる予定で、合格率7,8割と言われた。法科大学院定員を想定合格者を念頭に絞って選抜すべきだったということ。
それができずに合格率が平均5割以下で低迷したことが当初の失敗の原因。
予備試験などは、本来は一定の法実務経験者のための別ルートとして、司法試験とは別ルートで設計すべきだったといえる。
「選抜」って要するに競争ってことだろ。
競争したら良いものだけが残ってハッピーな結果になるんじゃなかったのかwww
選抜の何が悪い???
>資格試験というものは一定の学識能力が確認されたら
>合格させるものであって、定員を決めて選抜するものではない。
その通り!!
受験者に能力がないなら、
合格者数が1000人に減っても500人に減っても仕方ない。
>例えば、医師国家試験は「選抜試験」とは言わない。
>
>そもそも医師や弁護士のような専門職を試験で選抜するというのが
>時代遅れの考え方だから、医師は専門教育システムで養成している。
ずっと昔から、医師志望者は大学入試の時点で選抜されている。
医者が足りない、産婦人科医が足りない、小児科医が足りない、
ずいぶん昔から言われている気がするが、
何年経ったら解決するのだろうね。
「選抜」という言葉の意味がわかってるのかな?
資格試験というものは一定の学識能力が確認されたら合格させるものであって、定員を決めて選抜するものではない。
例えば、医師国家試験は「選抜試験」とは言わない。
そもそも医師や弁護士のような専門職を試験で選抜するというのが時代遅れの考え方だから、医師は専門教育システムで養成している。
弁護士も法曹専門教育で養成しようとしてのが法科大学院のはずだったのに、昔通り司法試験で選抜することにしたから、その矛盾が現在の危機につながっている。
予備試験など矛盾の最たるものだ。試験だけ積み重ねても、よい専門職は育たない。
別に競争自体を否定したいわけではないが、
競争競争言っている方で、
どうやったら適切な競争が成立するのかを
示してくれた方は居ないからねぇwww
優秀な弁護士がちゃんと残る競争ならどんどん進めばいいと思う。
各ポータルサイトも、基本的に、
各弁護士が宣伝をするサイトであって、
利用者が優秀な弁護士を探すのは困難だろう。
競争といえば、ロースクール制度を廃止して公正な競争を実現するべきだと思います。
合格者は別に減らさなくてもいいです。
私は競争は否定してませんけどね。
ただ、司法改革の機運は完全にしぼんだというのが現状ではないですか。合格者3000人はどこに行ったんですか?
世間はもはや司法改革なんかほとんど興味ないですよね。
「競争原理の導入を!」と書くと、期待どおりこんなに多くの反論が。とても面白いですねw。
反論のことごとくが所謂「弁護士ムラの論理」でしかないものばかりで、世間の素朴な感覚から大きくズレているのですが、書いているご本人たちは(迂闊にも)そのことに全く気付いていないのでしょう。
このご時世、競争に晒されるのが嫌だなんて、どんな尤もらしい理屈をこねくりまわしたところで社会の理解や賛同は得られません。結果、「自分たちはせっかく多大な労力をかけて司法試験に通りやっと弁護士になったのだから、これまでの既得権益を守るのは当然。今さら競争に晒されて収入が減るようなことになるなんて我慢できない!」というあなたたちの本音が目立つだけの話です。
私としては、皆さんが弁護士ムラの論理全開でこういった類いの反論コメントをもっと積極的にたくさん投稿してほしいと思っています。それにより一人でも多くの一般の方たちが弁護士さんたちの上記本音を認識すれば、司法改革も更に進むことでしょう。
>これまで生まれていないのは、
>ニーズがなかったのか?
○○テラス「せやな」
弁○士○ッ○コ○「せやな」
○○ナ○「せやな」
(英語のところ)「exactly」
○○弁○○ナビ「せやな」
参考:弁護士の相談ポータルサイトはどんなものがある?おすすめポータルサイト4選
https://housoublog.com/2018/09/02/soudanportalsite/
>依頼者側からすれば、少しでも優秀な弁護士に依頼したいところ、
法廷ドラマの見過ぎではwww
みんなそんなに少しでも優秀なものが好きなのかねぇ???
少しでも優秀な医者、少しでも優秀な税理士、少しでも優秀な塾、・・・、
おれはいちいちそこまで探さんけど。
>「競争による質の維持」は、
>その過程で各弁護士が自分の特長を
>世間にアピールしようとするでしょうから、
弁護士としての実際のスキルよりも
アピール上手であることが重要になってくる状況が良いとは思わんね。
>世間に需要さえあれば、
>当該弁護士情報をサービス対象にする業も生まれるんですよ。)
これまで生まれていないのは、
ニーズがなかったのか?
過去の人々は少しでも優秀な弁護士に頼みたいと思わなかった?
そうだとすると、なぜ、現在の人々は
少しでも優秀な弁護士に頼みたいと思うようになった?
そもそも適切な情報提供が困難だからサービスが存在しない?
まぁ、そのサービスがスタートしたとして、
きっとそのサービスを運営する企業を相手に訴訟とかした弁護士は、
報復で酷い評価付けられたりするだろうなwww
別に、昔から、弁護士に競争がなかったわけじゃないけどね。
どの弁護士にも均等に依頼が来てたわけではないし、
どの弁護士にも均等に優良顧問企業が付いていたわけではない。
適切な料金を払ってくれる顧客を獲得する競争は
昔からそれなりにあったと思うけど。
弁護士業界は競争がないっていう人々は、
弁護士がどうやって顧客を獲得していると思ってるのかねぇ。
ただ事務所にいたら次々と顧客が来るとでも思っているのか?
弁護士会や裁判所が順番に仕事をあてがってくれるとでも思っているのか?
弁護士に限らなくても、
専門家の優秀さを適切に評価して、
うまく機能している仕組みなんて、
これまであっただろうか?
何だかんだ言って、結局、
かろうじてペーパー試験は
ある程度は機能しているという感じだろうか。
司法試験は危うくなってる感じだが。
>依頼者が少しでも便利になるようあらゆる観点で知恵を絞る
貴殿は弁護士ではないと思われますし、我々の硬直した思考にいろいろ批判もあるやに思われますので、依頼者の立場から、この点を改善すれば便利になると思われるという点をご教授いただきたい。
法曹の質を高めるには、まずはロースクール半強制制度を廃止することですね。
これにより、公平な選抜が可能となり、志願者も増え、法曹の質が高まることでしょう。
ただ、昔みたいに合格者を極端に絞るような意見には反対です。
やはり競争も一程度は必要です。
>依頼者が少しでも便利になるようあらゆる観点で知恵を絞る、というのがあるべき姿勢だと思うのですが
これは同意ですが、あらゆる観点で絞った知恵が「競争」では
レッセフェールの18世紀に逆戻りしただけなわけですが。
競争は必要ですが、それだけでは全く不十分でしょう。
競争の結果、かんぽ生命が何をしましたか?
「詳細な弁護士情報の開示を」と少しでも書こうものなら、予想通り早速「出来ない理由」をこれでもかと熱心に書いてくる人や「こっちだって客を選ぶ権利があるんだぞ」と半ギレ気味に書く人が出現。いやぁ、弁護士業界は相変わらずです。
出来ない(したくない)理由を列挙することに注力するのではなく、依頼者が少しでも便利になるようあらゆる観点で知恵を絞る、というのがあるべき姿勢だと思うのですが、コメント読み、弁護士業界による自己改革は相当難しそうだな(というか無理だろうな)というのが分かりました。
ま、「客を選ぶぞ」なんて偉そうなことを言っていられるのも今のうちだけ。弁護士の皆さんがいくら嫌がったところで、圧倒的に人数が多い依頼者側にニーズがある以上、競争原理導入の流れは変わりませんし、その流れの中で弁護士情報の開示(や開示の仕方の工夫)も進むでしょう。
(皆さん、それくらいのことは本音では気付いているんじゃない?気付いていて、しかし自分が現役でいる間はそうならないよう少しでも時間稼ぎしようとているんじゃないんですか?
繰り返しますけど、競争原理の導入は時間の問題ですよ。)
こんなことを言うと、センセイ方からは
「お前なんぞ頼まれても絶対受任しない」
「こちらにも客を選ぶ権利がある」
などと言われるんでしょうがネ
こんなこと↓
>依頼者側からすれば、少しでも優秀な弁護士に依頼したいところ、現状では各弁護士の実力(差)が外部からではほとんど見えず、誰に依頼するのが一番良いか判らない(判断材料が極めて少ない)のが問題。
水を差すことになり申し訳ない。
実力の測り方は?
例えば勝訴判決や、今まで受任した裁判の規模の大きさで測るとして、そうなると有名企業や病院の顧問弁護士なんぞやっていれば自動的に勝訴する可能性が高くなる(労働者側につくと負けるということではなく、地位の有利さ、専門家の証言等にあたりその専門家をすぐ雇えたりするのが持てる者の特権)。
また、労働問題などの問題では、当然企業側を主にする弁護士が労働者側の弁護士になるかどうかは(その弁護士の主義によるが)わからない(し、労働者側としても依頼しにくいのでは)。
離婚等では、何が勝訴なのかよくわからないところもある(どちらかというと女性側の弁護士のほうが有利になるようなところもあるので、その点は(特に親権問題は)何とも判断しがたい。
せいぜい、客観的に測れる能力といえば、学歴/司法試験の順位/指導した弁護士(独立前の職場)は誰か/弁護士歴/顧問先はどこか/懲戒歴のありなし/資産(資産があれば横領しない確率が高い)、くらいのものかと。
ただし自分は、上記の程度であればある程度公表すべきだと(あるいは弁護士会に照会すれば無料で教えてもらえる程度)思っている(ほとんどは自分の事務所サイトに載せていることだろうが)。
同時に、弁護士会はもっと弁護士の監督義務を強化すべき。
個人的にはツイッターを含むSNSで自分と相性の良い弁護士を探すのが一番良いと思う。アピールできる弁護士は実名をあきらかにしているので問題ないだろう。
依頼者側からすれば、少しでも優秀な弁護士に依頼したいところ、現状では各弁護士の実力(差)が外部からではほとんど見えず、誰に依頼するのが一番良いか判らない(判断材料が極めて少ない)のが問題。
「競争による質の維持」は、その過程で各弁護士が自分の特長を世間にアピールしようとするでしょうから、結果として依頼者側(世間)がより多くの弁護士情報を入手できることになり、前述の問題を解消する方向に働くでしょう。
(競争にさらされたくない弁護士は、例えば「訴訟のプロでもない一般人が弁護士情報を知ったところで判断できない。」等とやらない言い訳・理由をいくつも出してくるでしょうが、世間に需要さえあれば、当該弁護士情報をサービス対象にする業も生まれるんですよ。)
優れた分析。東パブも二弁フロンティアもひまわり基金も、これ以上若手弁護士の一生を台無しにしないために、さっさと閉めたほうが良い。
http://win-law.jp/blog/sakano/
学歴として認められる学校法人以外、すべて低価格のオンラインに移行しており、リアルな予備校・塾は競争力を持たないのです。
また、学校法人も、教育投資の効果がシビアに見定められます。
・・・以下で引用させていただいたようなツイッター投稿がありました。
もちろん、今更言うまでもなく、育児をしていれば刑事弁護は無理。時間的問題だけではない。そもそも、「悪いことをしたら黙っておけ」(原則黙秘)というのは、まともな人間の考え方ではなく、こんな人間として恥ずべきことを育児と同時並行で行えば魂の葛藤が生じる。いずれか一つを選ばなければならない。だから、刑事弁護なんかやってたら、家庭は不幸になる。
民事の法テラスも無理。精神的にも経済的にもめたメタになるから。
法テラスは少子化を促進する。
日本の将来のためには、法テラスは廃止したほうがいい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
弁護士樋詰哲朗
育児のために刑事弁護は減らしていますが、さらに進んで国選の名簿から外して貰おうと思っています。育児していたら最良弁護は私には無理です。できる方もいらっしゃるのでしょうが。
大阪名物パチパチ弁護士
刑事弁護と育児参加の両立は無理。
被疑者被告人の人権保障に全力を尽くすんやったら、そもそも子供起きてるうちに家に帰れんわ。
司法試験予備校も縮小しているようだし
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52238952.html#commentsお互いに様子見(のまま自然消滅を狙う)なのでしょうな。
体力があるほうが(勝ち)残るでしょう。