弁護士業務拡大と需要創出をめぐる不思議
司法改革の結果として、業務拡大、需要創出の必要性が、いまや死活問題として、当たり前に語られるようになった弁護士ですが、弁護士界の外では、そのことに「違和感を覚える」という声に、今でも時々出合います。「弁護士さんって、そういうお仕事なのですか」と。
例えは、弁護士自身が「社会生活上の」と関して重ね合わせた医師について、業務拡大や需要創出が死活問題になったり、他のビジネス同様、採算性を追求する形を当てはめられるのか、と。医師が患者の疾病に向き合うように、弁護士は、目の前に発生した「社会生活上の」疾病としてのトラブルに対応するのが基本であり、営業マンのように、利益を求めて動くのは、医師がそうであるように、弁護士もやはりふさわしくないのではないか、と。
確かに、「改革」以前の弁護士会にあっては、権力対抗性を意識した在野性や、プロフェッション性を強調する弁護士たちが、営利を追求する活動とははっきりと一線を画す姿勢を示していました。また、今でもこの「改革」に疑問を持つ弁護士の中には、市民社会にとって、「不幸産業」ともいえる弁護士が、積極的に利益を求めて進出することは望ましくない、とか、プロフェッションとしての弁えの方を強調する人もいます。
一方でこういう話をすれば、「改革」推進論者は、待っていましたとばかり、それこそが、これまで自らが保身的に作り上げた経済環境にあぐらをかいていた、弁護士の改めるべきだった過去の姿であり、「改革」は社会・利用者の利益のために、むしろ望ましい形を生み出している、と反論するはずです。
しかし、弁護士会主導層をはじめ、「改革」を肯定する多くの弁護士が、現状のような業務拡大、職域拡大を正当化する、最大の根拠は、需要の潜在性の強調にあるようにとれます。つまり、弁護士は、まだまだ潜在的に社会で活用される可能性があり、また、大衆はそれに気付いていないかもしれない。弁護士側の工夫によって、その可能性を社会に喚起すれば、必ずや弁護士の需要は生まれ、広がりを見せる――。
弁護士の中の、プロフェッションとしてビジネスとは一線画したいという意識を取り込みつつ、一方で前記発想に立った需要創出の「開拓要員」獲得のための、増員政策の必要性を取り込める、弁護士会内「改革」主導層には、ある意味、都合のいい発想といえます。そして、今でも、この捉え方にしがみついている方々をこの世界では、沢山目にすることになっているのです。
しかし、結論から言えば、現実はそうはうまくいっていない。そもそも当初の弁護士会が、少なくとも「開拓」が死活問題になるような、潜在需要観を持っていたわけではなく、どんどん増え続ける弁護士に対して、予想外に顕在化しない需要の状況に、より「眠れる大鉱脈」を強調せざるを得なくなってきた、という経緯があります(「『大鉱脈』論失敗という経験の活かされ方」)。
そうなればそうなるほど、冒頭の社会の違和感は行き場がなくなる、ということになります。潜在需要はそれほどなかったとなれば、それでも需要創出に走る弁護士の姿はどうみえるか。そもそも需要創出といったところで、情報の非対称性の関係のなかで、社会・大衆には、それが前記したような発想の、需要の「掘り起こし」なのか、それともビジネス的発想による、自らの商売のための「たきつけ」なのかは区別できないのです(「弁護士激増と需要『掘り起こし』の危うさ」)。
2000年代初頭の弁護士会内の議論でも、業務拡大という問題がしきりと取り上げらました。改めて当時発行の「改革」関連の書籍などに目を通すと、それは、「改革」推進に回ることを受け入れながらも、「改革」主導層を含めて、弁護士会内にあった、その先の未来に対する相当な不安感の裏返してあった、ということが見て取れます。
しかし、その議論で登場しているのは、今見れば、不思議なくらい、決定的な前提の成立を仮定したうえでの、非常に危うい発想のもとでの前進方針だったことも分かります。例えば、弁護士会内の、当時のある議論では、「業務拡大の否定的な予測を算出させる要素」が真剣に取り上げられ、次のような業務拡大制約要因が取り上げられていました(日弁連弁護士業務改革委員会「いま弁護士は、そして明日は?」)。
① 弁護士は弁護士法1条の基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とすることから、社会的ニーズがある限り、どのようなニーズでもすべて弁護士が対応すればよいというわけにはいかないという地位的な制約。
② 弁護士の専門的知識・能力の制約。
③ 仕事としてペイするかという経済的な制約。
今、これを見ると、正直、弁護士が冷静にここまでのことを分かっていながら、なぜ、前記のように、「開拓」の先を期待して突き進んできたのか、という気持ちにもなります。「改革」の結果がどうなったかを簡潔にいえば、①の視点はぼやけ、②の視点は延々と言われながら、むしろ弁護士の努力不足論やミスマッチ論となり、「開拓」の可能性につながる視点に取り込まれ、そして、③が今、「改革」の失敗と、弁護士資格の変質や衰退にかかわる現実的で決定的な要因になりながら、依然として、十分に検討される方向が生まれているとも言い難い。
とりわけ、③の制約に対して、業務拡大方向の需要が高まっても、採算性の合わない仕事は、結局、多くの弁護士が業務として取り込めないこと、それゆえに経済的意味での依頼者市民のアクセス障害除去が課題であるところまで認識しながら、結局、法律扶助拡大、弁護士保険制度拡大、社会の諸条件整備などの条件を挙げていました。逆にいえば、これらが完全に整備されてからでなければ、③の問題が発生することは、はじめから分かっていたということになります。分かっていながら、条件整備を前提とせず、増員政策に突き進んでいる結果を私たちはみていることになります(「増員既定路線に縛られる日弁連」) 。
その結果、弁護士の意識はどう変わりつつあるか、といえば、もはやビジネスと割り切らせてほしい、という欲求を持つ層は、おそらく大きく膨らんだ。そして、そう割り切ればこそ、日弁連・弁護士会は強制加入の業者団体として、会員に貢献できないのであれば、少なくとも個々の業務の足を引っ張らないでほしい、という弁護士会の強制加入そのものを規制ととらえる見方まで広がりつつある観があります。そして、それは冒頭の違和感にもつながっています。
採算性を度外視し、使命感から「適正な対価」が担保されていないものまでも「ニーズ」として一括りにして、突き進んだ結果としては、ある意味、当然のことといえるかもしれません。弁護士からすれば、当然の「適正な対価」の裏付けもなく、「なんとかなるだろ」で、「ニーズ」とされるすべての社会的な要求に応えられるわけもないのですから。
逆に、もし、弁護士に冒頭のイメージのような存在であることを、社会が求めているのであれば、必要なのは、弁護士自らの首を絞めるだけで、効果が見通せていない、需要開拓要員確保のための増員ではなく、医師のような、基本的なその存在を持続可能な形で支える制度的な裏付けのはずです。弁護士の無理な努力に丸投げするという話自体、この「改革」の無責任といわなければなりません。このこともまた、一番分かっているはずの、弁護士会が率先して取り上げない、という不思議な現実といわなければなりません。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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例えは、弁護士自身が「社会生活上の」と関して重ね合わせた医師について、業務拡大や需要創出が死活問題になったり、他のビジネス同様、採算性を追求する形を当てはめられるのか、と。医師が患者の疾病に向き合うように、弁護士は、目の前に発生した「社会生活上の」疾病としてのトラブルに対応するのが基本であり、営業マンのように、利益を求めて動くのは、医師がそうであるように、弁護士もやはりふさわしくないのではないか、と。
確かに、「改革」以前の弁護士会にあっては、権力対抗性を意識した在野性や、プロフェッション性を強調する弁護士たちが、営利を追求する活動とははっきりと一線を画す姿勢を示していました。また、今でもこの「改革」に疑問を持つ弁護士の中には、市民社会にとって、「不幸産業」ともいえる弁護士が、積極的に利益を求めて進出することは望ましくない、とか、プロフェッションとしての弁えの方を強調する人もいます。
一方でこういう話をすれば、「改革」推進論者は、待っていましたとばかり、それこそが、これまで自らが保身的に作り上げた経済環境にあぐらをかいていた、弁護士の改めるべきだった過去の姿であり、「改革」は社会・利用者の利益のために、むしろ望ましい形を生み出している、と反論するはずです。
しかし、弁護士会主導層をはじめ、「改革」を肯定する多くの弁護士が、現状のような業務拡大、職域拡大を正当化する、最大の根拠は、需要の潜在性の強調にあるようにとれます。つまり、弁護士は、まだまだ潜在的に社会で活用される可能性があり、また、大衆はそれに気付いていないかもしれない。弁護士側の工夫によって、その可能性を社会に喚起すれば、必ずや弁護士の需要は生まれ、広がりを見せる――。
弁護士の中の、プロフェッションとしてビジネスとは一線画したいという意識を取り込みつつ、一方で前記発想に立った需要創出の「開拓要員」獲得のための、増員政策の必要性を取り込める、弁護士会内「改革」主導層には、ある意味、都合のいい発想といえます。そして、今でも、この捉え方にしがみついている方々をこの世界では、沢山目にすることになっているのです。
しかし、結論から言えば、現実はそうはうまくいっていない。そもそも当初の弁護士会が、少なくとも「開拓」が死活問題になるような、潜在需要観を持っていたわけではなく、どんどん増え続ける弁護士に対して、予想外に顕在化しない需要の状況に、より「眠れる大鉱脈」を強調せざるを得なくなってきた、という経緯があります(「『大鉱脈』論失敗という経験の活かされ方」)。
そうなればそうなるほど、冒頭の社会の違和感は行き場がなくなる、ということになります。潜在需要はそれほどなかったとなれば、それでも需要創出に走る弁護士の姿はどうみえるか。そもそも需要創出といったところで、情報の非対称性の関係のなかで、社会・大衆には、それが前記したような発想の、需要の「掘り起こし」なのか、それともビジネス的発想による、自らの商売のための「たきつけ」なのかは区別できないのです(「弁護士激増と需要『掘り起こし』の危うさ」)。
2000年代初頭の弁護士会内の議論でも、業務拡大という問題がしきりと取り上げらました。改めて当時発行の「改革」関連の書籍などに目を通すと、それは、「改革」推進に回ることを受け入れながらも、「改革」主導層を含めて、弁護士会内にあった、その先の未来に対する相当な不安感の裏返してあった、ということが見て取れます。
しかし、その議論で登場しているのは、今見れば、不思議なくらい、決定的な前提の成立を仮定したうえでの、非常に危うい発想のもとでの前進方針だったことも分かります。例えば、弁護士会内の、当時のある議論では、「業務拡大の否定的な予測を算出させる要素」が真剣に取り上げられ、次のような業務拡大制約要因が取り上げられていました(日弁連弁護士業務改革委員会「いま弁護士は、そして明日は?」)。
① 弁護士は弁護士法1条の基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とすることから、社会的ニーズがある限り、どのようなニーズでもすべて弁護士が対応すればよいというわけにはいかないという地位的な制約。
② 弁護士の専門的知識・能力の制約。
③ 仕事としてペイするかという経済的な制約。
今、これを見ると、正直、弁護士が冷静にここまでのことを分かっていながら、なぜ、前記のように、「開拓」の先を期待して突き進んできたのか、という気持ちにもなります。「改革」の結果がどうなったかを簡潔にいえば、①の視点はぼやけ、②の視点は延々と言われながら、むしろ弁護士の努力不足論やミスマッチ論となり、「開拓」の可能性につながる視点に取り込まれ、そして、③が今、「改革」の失敗と、弁護士資格の変質や衰退にかかわる現実的で決定的な要因になりながら、依然として、十分に検討される方向が生まれているとも言い難い。
とりわけ、③の制約に対して、業務拡大方向の需要が高まっても、採算性の合わない仕事は、結局、多くの弁護士が業務として取り込めないこと、それゆえに経済的意味での依頼者市民のアクセス障害除去が課題であるところまで認識しながら、結局、法律扶助拡大、弁護士保険制度拡大、社会の諸条件整備などの条件を挙げていました。逆にいえば、これらが完全に整備されてからでなければ、③の問題が発生することは、はじめから分かっていたということになります。分かっていながら、条件整備を前提とせず、増員政策に突き進んでいる結果を私たちはみていることになります(「増員既定路線に縛られる日弁連」) 。
その結果、弁護士の意識はどう変わりつつあるか、といえば、もはやビジネスと割り切らせてほしい、という欲求を持つ層は、おそらく大きく膨らんだ。そして、そう割り切ればこそ、日弁連・弁護士会は強制加入の業者団体として、会員に貢献できないのであれば、少なくとも個々の業務の足を引っ張らないでほしい、という弁護士会の強制加入そのものを規制ととらえる見方まで広がりつつある観があります。そして、それは冒頭の違和感にもつながっています。
採算性を度外視し、使命感から「適正な対価」が担保されていないものまでも「ニーズ」として一括りにして、突き進んだ結果としては、ある意味、当然のことといえるかもしれません。弁護士からすれば、当然の「適正な対価」の裏付けもなく、「なんとかなるだろ」で、「ニーズ」とされるすべての社会的な要求に応えられるわけもないのですから。
逆に、もし、弁護士に冒頭のイメージのような存在であることを、社会が求めているのであれば、必要なのは、弁護士自らの首を絞めるだけで、効果が見通せていない、需要開拓要員確保のための増員ではなく、医師のような、基本的なその存在を持続可能な形で支える制度的な裏付けのはずです。弁護士の無理な努力に丸投げするという話自体、この「改革」の無責任といわなければなりません。このこともまた、一番分かっているはずの、弁護士会が率先して取り上げない、という不思議な現実といわなければなりません。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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