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    弁護士会による報酬上乗せ制度が意味するもの

     障害者の国選弁護のなり手不足に対応して、大阪弁護士会が独自に弁護士の報酬を上乗せする新制度をスタートさせたことが話題になっています(NHK 関西NEWS WEB )。30万円を上限に、障害の特徴に合わせた弁護活動を行ったか審査して、金額を決めて加算するものだそうです。

     背景には、医療や福祉の専門家の意見を参考にしなければならないなど、時間や費用がかかる弁護活動が敬遠されることによる、人材不足があります。また、それと同時に、そうした分野であるだけに、個々の弁護士による対応に大きなバラツキがあることもいわれています。障害者の権利を守るという立場からすれば、弁護士会ができるだけのことをするという発想での、こうした対応は、ある意味、現実的であるともいえますし、会内には全国に広がることを期待する向きもあります。

     ただ、一方で複雑な受けとめ方をする会内の声もあります。本来は国や法テラスが制度化してもいいところを、またぞろ弁護士会員の会費を投入し、なんかとかしようという、典型的な弁護士会による努力依存型のスタイルだからです。もちろん、このスタイルにあっては、必ずといって犠牲的な努力の積み重ねで、前記制度化への道へが開けるという期待感も被せられます。

     しかし、あえていえば、これが仮に全国の弁護士会に広がり、うまく機能すればするほど、皮肉にも「これでよし」「身内のフォローなんだから弁護士会がむしろやるべき」的な社会の反応で片付けられかねない現実もあるのです。

     「自分たちの活動が十分に報酬に反映しない、報われないということへの不満の声がある。担い手を増やすことによって障害のある被疑者・被告のニーズにも応えていく」 

     前記のニュース映像で、同会の担当弁護士はこう語っています。ネット記事では、担い手を増やすことで再犯防止につながるという期待までも紹介されています。しかし、まず、弁護士会の努力によって担い手を増やす、そしてその向こうにいろいろな成果を描き込むという方法に、やはり一番の不安があるといえます。

     やはり根本的な弁護士の経済環境が、まず、正面から問題にされるべきではないでしょうか。かつてより弁護士が採算性にこだわらざるを得ず、そうした手間や時間がかかる案件を手掛けたくても手掛けられない環境が、障害者弁護に限らず、今、生まれていないのかということです。こういう切り口になると、必ず「すべて改革のせいにするな」と言う人がいます。改革以前から、例えは、こうした手間のかかる分野を敬遠する弁護士がいなかったのか、といえば、そうではないかもしれない。ただ、改革の増員政策は、ここでいわれているような、敬遠やバラツキを解消する方向に貢献するものとなったといえません。

     増員による多様性の発想は、結局、こうした弁護士の敬遠や質のバラツキにつながる現実を度外視して、「増やせば、その条件でやる人間も現れる」という楽観論に支えられていたといえないでしょうか。弁護士会の「独自の」努力によって担い手をまず増やす、という方向が、一面で現実的でありながら不安を覚えるのは、やはりその先が見えないからといわなければなりません(「弁護士横領事案、『連帯責任』の受けとめ方」)。

     ちなみに大阪弁の新制度に関して言えば、弁護士職務基本規程49条1項に、弁護士は国選弁護人に選任された事件について、「名目のいかんを問わず」被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない、とされています。釈迦に説法みたいな話で、当然、大阪弁もこれを踏まえているでしょうし、弁護士会はここでいう「関係者」でもない、ということになるのでしょうが、一面、弁護士会自身がおよそ想定していなかった事態に対する、想定していなかった方法なのではなかったか、という気もしてくるのです。

     「なぜか、弁護士会はできないことをできないと言わずに、無理して引き受ける」。こう語った弁護士がいました。もちろん、「国が制度化するまで放置はできない」という「正義論」は、いつの時にも掲げられ、それが弁護士会のスタイルということになるのかもしれません。しかし、少なくとも、その努力がいつの日か社会に評価され、制度化という形でそれこそ報われるはず、という発想に、ついていけなくなっている会員が確実に増えてきていること、むしろ増やしてしまったことを、もうそろそろ弁護士会主導層は直視すべきだと思えてなりません。


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    テーマ : 弁護士の仕事
    ジャンル : 就職・お仕事

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    No title

    当番国選名簿から外れたいとか、請求退会の手続きに入った人が、じわじわと増えているそうな。もちろん、理由としては別の無難なものを選んで書くわけですが。

    本心はこれ。

    わずかなお金よりも、たった一つの自分の命の方が大事です。

    No title

    優秀な新人が次々犠牲に…「ブラック弁護士事務所」の恐ろしき実態
    https://gendai.ismedia.jp/articles/-/71379

    No title

    また、弁護士は、タコが自分の足を食べるような制度を作るというのですか。

    2011年2月9日の日弁連臨時総会で、当番弁護士に関して、私は次のような意見を述べました。
    www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/organization/data/110209.pdf

    以下、引用

     当番弁護士、援助事業について、人権擁護をする立場から賛成意見が述べられた。しかし、弁護士の人権擁護活動は、本務ではあるが、その報酬を依頼者からいただいて活動することが弁護士の活動の本質である。人権擁護のためだからといって、ただ働きをしないといけないということはない。この援助事業においては報酬を得ているかもしれないが、弁護士全体としてみれば、タコが自分の足を食べているみたいに弁護士が金を出してその人の報酬を払っている。
    (中略)
     当番弁護士に関しては、イギリスの制度を模範にしたとの意見があった。イギリスでは、当番弁護士は公的資金によって全部賄われている。1987年の日弁連第38回定期総会で法律扶助法案策定とその実現を求める決議がなされた。その提案理由の中で、イギリスでは国庫から3億ポンド、990億円の資金を受け刑事・民事の法律扶助、法律援助、グリーン・フォーム・システムを実施していると書かれている。
     このグリーン・フォーム・システムは、当番弁護士にも適用されて、タコが自分の足を食べるのではなくて、国庫から出たお金で弁護士の収入になる。そういう制度であれば、問題ないわけだが、弁護士が自分でお金を出してやることは、これは弁護士の本質に反し、まして法テラスのほうに上納金を出すことでは、全く本質に反する。

    以上引用終わり

    大阪弁護士会の報酬上乗せは法テラスに上納金を差し出すものではありませんが、本来法テラスが不当に低額の報酬しか支払わず、弁護士会がその穴埋めをするという点では同質です。

    弁護士職務基本規程49条の不当性についても、私は、2004年11月10日の日弁連臨時総会で、次のように意見を述べました。
    www.nichibenren.or.jp/document/assembly_resolution/soukai/soukai_041110.html

    以下、引用

     規程第49条は,倫理としてはわかるが,強制することはおかしい。国選弁護といえども被告人が費用を負担していることには変わりがなく,にもかかわらず低額に抑えられている。十分な弁護をするため私選への切り替えを働きかけることまで禁止すると十分な弁護ができなくなるおそれがある。いろいろな考えがあろうが,強制することは,弁護士の思想信条の自由に対する侵害である。

    以上引用終わり

    弁護士会のお偉方は皆さん、弁護士は霞を食って生きていくべきだという思想の持ち主のようなので、なかなか話がかみ合わないのですが。あ、それが今も弁護士の多数派なのですね。

    私には理解できません。
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

    お買い求めは全国書店もしくは共栄書房へ。

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