弁護士増員に関する二つの「裾野論」
以前も書きましたが、今回の司法改革の弁護士増員政策に絡んで、かつて「裾野論」という考え方が言われました。「裾野を広げないと山は高くならない」。要は全体を増やさないと、局所に当たるような人材や有志(なかには優秀な人材という意味も)は獲得できない、という前記政策肯定論です(「弁護士増員の規模と期待への『反省』」 「弁護士の活動と経済的『支え』の行方」) 。
しかし、結果的に、裾野(全体)が支えられる経済的需要という視点を全く欠いたこの考え方は、これまでも書いてきたように事実上、破綻しました。いくら競争・淘汰によって、これが成り立つように強弁しても、経済的需要なき増員は、その裾野から崩れさせ、人材は敬遠し、従ってこの発想の目論見通りに山が高くなることもなかった。むしろ、今より経済的負担を強いられず、自由なチャレンジが可能だった旧司法試験体制の方が、志望者そのものの裾野は広く、結果的にそこに選抜が機能して、より人材を獲得できていた、ということが、いまや言われています。
だが、あまりこういう言い方はされていませんが、この政策には、実はもう一つの「裾野論」が存在したというべきです。それは、いわば利用者の裾野論です。これまで国民の一部であった弁護士利用者の裾野を、格段に広げるという考え方です。この考え方の特徴は、一つには弁護士の獲得できる利用者は、本来的にもっと沢山いる、つまり本来、裾野は広く、その利用者の声にこたえるのが「正義」であるという前提。そして、もう一つは、その本来的に広いはずの裾野を狭くしている原因が、弁護士の姿勢(努力不足や心得違い)と、数の問題であるという前提に立ったということです。
もちろん、前者の「裾野論」が成り立つように描かれるには、後者の「裾野論」が成り立つように描かれることも必要だった。より現実的にいえば、前者の一目で分かりそうな無理は、後者が成り立つという見込みに丸投げされる形で押し通された、ということです。そして、いうまでもなく、増員政策によって、あるいは「改革」路線が描いた、「社会の隅々」に弁護士が登場すべきという理念によって、現実が後者「裾野論」の目論見通りの結果になったかといえば、それもそうはいかなかった。経済的需要の現実は、冷厳に結果を出したといえます。
しかし、後者の「裾野論」の問題は、実は「改革」の増員政策の成否という点にとどまらないものをはらんでいます。弁護士が国民多数に利用されるべき(利用されるはず)であるという視点。潜在的にその状況は存在し、弁護士の姿勢一つでそれは開拓されるという見方。そこを中心に、あるいはそこから逆算して、弁護士の使命や自治の役割を描き続けることに、本当に無理はないのか、という疑問が、いまや弁護士の中に生まれ出しているようにみえるのです。
前回のエントリーに対するコメントで、吉田孝夫弁護士がこう述べています。
「危機的状況に限らず、弁護士の経済的困窮を避けるために国が責任を持てなどと日本の弁護士会、日弁連が要求するなど、現状では無理です。大部分の弁護士が日弁連の主流派を支えています。それは、日本の国民全体の縮図です。
2004年11月10日の日弁連臨時総会で成立した弁護士職務基本規程は、国選弁護の報酬に関して、弁護士を日本司法支援センター(法テラス)に隷属させる規定(49条)を置いており、それが弁護士の本質に反するという人はほとんどいません。法律扶助に関しても、弁護士が法テラスに隷属することを日弁連が後押ししている状態です。ストライキどころではありません」
「その根底には、1970年以降、日弁連の主流派の方々が主張してこられた、弁護士自治は国民・市民の理解と支持によって維持できるものであるから、弁護士自治を守るためには国民・市民の、言わばご機嫌取り政策を拡大すべきだという考え方があります。私は、弁護士自治に関するこのような考え方は、弁護士自治成立の経緯、弁護士の本質・弁護士の独立(日弁連会則15条、弁護士職務基本規程前文)に反しており、根本的に間違っていると思います」
吉田弁護士引用の職務基本規程前文には、基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命達成のために、弁護士の職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されていると書かれています。独立・自治の維持が、ある意味、抽象的に多数派の国民・市民の理解を条件化したために、弁護士はよりその広い「裾野」の需要にこだわらざるを得なくなり、本来、自治や独立の根拠性も自ら歪めてしまった、ということになります。そして、それはもはや弁護士の経済的困窮という、本来の根拠を脅かす事態にあっても、それを弁護士が主張できないような現実を生み出してしまっている、ということにならないでしょうか(「弁護士の経済的困窮を主張できる国とできない国」)。
弁護士会主導層も、あるいは多くの弁護士なかにも、いまだ基本的に後者の「裾野論」、いわばより多くの国民のニーズにこたえる弁護士のあり方が望ましく、同時に、その声にこたえ、向き合うなかに弁護士業も、その自治も、独立も存在し得ることを疑っていない人がいると思います。
しかし、いかに「ご機嫌取り政策」を続けても、それがどこまでいっても多数の弁護士の生活と自治・独立を成り立たせる、現実の弁護士需要から逆算されていないこと、本当に弁護士が必要な利用者(提供者側の思惑や期待感で水増しされていない存在)を守るという使命からも逆算されていないこと、そして、現状、弁護士が採算性に合わない対象のうち、それでも使命として救わなければならない、本当に必要な利用者をどう救うかという視点が、結果的に欠落し続けること。それらが、もはや無視できないところにきていることを、彼らもそろそろ認めるべきであると思えてならないのです。
弁護士自治と弁護士会の強制加入制度の必要性について、ご意見をお聞かせ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4794
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しかし、結果的に、裾野(全体)が支えられる経済的需要という視点を全く欠いたこの考え方は、これまでも書いてきたように事実上、破綻しました。いくら競争・淘汰によって、これが成り立つように強弁しても、経済的需要なき増員は、その裾野から崩れさせ、人材は敬遠し、従ってこの発想の目論見通りに山が高くなることもなかった。むしろ、今より経済的負担を強いられず、自由なチャレンジが可能だった旧司法試験体制の方が、志望者そのものの裾野は広く、結果的にそこに選抜が機能して、より人材を獲得できていた、ということが、いまや言われています。
だが、あまりこういう言い方はされていませんが、この政策には、実はもう一つの「裾野論」が存在したというべきです。それは、いわば利用者の裾野論です。これまで国民の一部であった弁護士利用者の裾野を、格段に広げるという考え方です。この考え方の特徴は、一つには弁護士の獲得できる利用者は、本来的にもっと沢山いる、つまり本来、裾野は広く、その利用者の声にこたえるのが「正義」であるという前提。そして、もう一つは、その本来的に広いはずの裾野を狭くしている原因が、弁護士の姿勢(努力不足や心得違い)と、数の問題であるという前提に立ったということです。
もちろん、前者の「裾野論」が成り立つように描かれるには、後者の「裾野論」が成り立つように描かれることも必要だった。より現実的にいえば、前者の一目で分かりそうな無理は、後者が成り立つという見込みに丸投げされる形で押し通された、ということです。そして、いうまでもなく、増員政策によって、あるいは「改革」路線が描いた、「社会の隅々」に弁護士が登場すべきという理念によって、現実が後者「裾野論」の目論見通りの結果になったかといえば、それもそうはいかなかった。経済的需要の現実は、冷厳に結果を出したといえます。
しかし、後者の「裾野論」の問題は、実は「改革」の増員政策の成否という点にとどまらないものをはらんでいます。弁護士が国民多数に利用されるべき(利用されるはず)であるという視点。潜在的にその状況は存在し、弁護士の姿勢一つでそれは開拓されるという見方。そこを中心に、あるいはそこから逆算して、弁護士の使命や自治の役割を描き続けることに、本当に無理はないのか、という疑問が、いまや弁護士の中に生まれ出しているようにみえるのです。
前回のエントリーに対するコメントで、吉田孝夫弁護士がこう述べています。
「危機的状況に限らず、弁護士の経済的困窮を避けるために国が責任を持てなどと日本の弁護士会、日弁連が要求するなど、現状では無理です。大部分の弁護士が日弁連の主流派を支えています。それは、日本の国民全体の縮図です。
2004年11月10日の日弁連臨時総会で成立した弁護士職務基本規程は、国選弁護の報酬に関して、弁護士を日本司法支援センター(法テラス)に隷属させる規定(49条)を置いており、それが弁護士の本質に反するという人はほとんどいません。法律扶助に関しても、弁護士が法テラスに隷属することを日弁連が後押ししている状態です。ストライキどころではありません」
「その根底には、1970年以降、日弁連の主流派の方々が主張してこられた、弁護士自治は国民・市民の理解と支持によって維持できるものであるから、弁護士自治を守るためには国民・市民の、言わばご機嫌取り政策を拡大すべきだという考え方があります。私は、弁護士自治に関するこのような考え方は、弁護士自治成立の経緯、弁護士の本質・弁護士の独立(日弁連会則15条、弁護士職務基本規程前文)に反しており、根本的に間違っていると思います」
吉田弁護士引用の職務基本規程前文には、基本的人権の擁護と社会正義の実現という使命達成のために、弁護士の職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されていると書かれています。独立・自治の維持が、ある意味、抽象的に多数派の国民・市民の理解を条件化したために、弁護士はよりその広い「裾野」の需要にこだわらざるを得なくなり、本来、自治や独立の根拠性も自ら歪めてしまった、ということになります。そして、それはもはや弁護士の経済的困窮という、本来の根拠を脅かす事態にあっても、それを弁護士が主張できないような現実を生み出してしまっている、ということにならないでしょうか(「弁護士の経済的困窮を主張できる国とできない国」)。
弁護士会主導層も、あるいは多くの弁護士なかにも、いまだ基本的に後者の「裾野論」、いわばより多くの国民のニーズにこたえる弁護士のあり方が望ましく、同時に、その声にこたえ、向き合うなかに弁護士業も、その自治も、独立も存在し得ることを疑っていない人がいると思います。
しかし、いかに「ご機嫌取り政策」を続けても、それがどこまでいっても多数の弁護士の生活と自治・独立を成り立たせる、現実の弁護士需要から逆算されていないこと、本当に弁護士が必要な利用者(提供者側の思惑や期待感で水増しされていない存在)を守るという使命からも逆算されていないこと、そして、現状、弁護士が採算性に合わない対象のうち、それでも使命として救わなければならない、本当に必要な利用者をどう救うかという視点が、結果的に欠落し続けること。それらが、もはや無視できないところにきていることを、彼らもそろそろ認めるべきであると思えてならないのです。
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