弁護士の現実に向き合わない発想と感性
これまでもかなり以前から、司法改革の結果生まれた、こと弁護士をめぐる現象について、法曹界外の人間からは、ある傾向を持った肯定論が聞かれてきました。例えば、国選弁護に若手が事件を奪い合うように殺到したとか、地方に弁護士が目を向け、偏在が解消されたとか、これまで見向きもしなかった案件を手掛けるようにもなったとか、さらには法テラスという、低廉な弁護士処遇システムでも、多くの弁護士は参画するようになった、とか――。
増員政策で弁護士の経済的状況は激変した、苦しくなったというけれど、利用者からすれば、いずれも結構なことではないか、と。弁護士を経済的に追い詰めなければ、こんな「成果」は生まれなかったではないか、という話です。あたかもこれまで経済的に余裕があった資格業が、こういう形で追い詰められることによって、「心得違い」を改め、このように「成果」が出たのだ、という描き方の肯定論ということになります(「弁護士『追い詰め』式増員論の発想」)。
しかし、現実をいえば、これは弁護士の無理に依存した、持続が困難で、かつ、結果的に利用者の利にもならない描き方です。一時期の国選の話にしても、法テラスにしても、劣悪な条件でも引き受けざるを得ないだけで、それが正常に「改革」の「成果」として成り立っているという描き方はできない。つまり国の負担すべきコストを、弁護士に転嫁して、「なんとかせよ」「なんとかなるだろ」といっている話に過ぎません。
前も書いたように、需要があるところに人が集まるのであれば、「改革」が強調する市場原理に立てば、仮に地方に弁護士の目が向かなくても当然のこと。コップの水が溢れるように、都会から地方に弁護士が押し出されるように流れるというのは、やはりそこに無理があるわけで、以前も書いたように、偏在解消が実現したのは、この描き方の正しさよるのではなく、これまた弁護士の有志の精神によるものというべきです(「弁護士過疎と増員の本当の関係」)。
弁護士界内で有名な「成仏理論」は、この文脈でみて、初めてその正体が分かる気がします(「弁護士『成仏理論』が描き出す未来」)。実は、この理論の提唱者は、前記肯定論の無理を分かっている。要は「なんとかせよ」とはいうが、「なんとかなるだろ」とは心の底からは思っていない。つまりは「それでもいいじゃないか」という話をしているのです。もっとも「飢え死にすることはない」ということ自体が事実に反しているといえるかもしれませんが、そもそもそういうレベルまでハードルを下げる資格に、誰が多額の先行投資をしてやってくるのか、という点の欠落が、理論として致命的であることも、既に「改革」の結果が証明しているというべきです。
ただ、弁護士にとって、さらに深刻な、ある意味、最も不幸といっていい現実は、「改革」を主導した弁護士会主導層が、この現実を延々と認めない、直視しない。つまりはこの現実にさらされている会員側に立っていない、寄り添っていないととれることです。その論理付けの柱は結局、「改革」の成果論(いわばこれからなんとかなる、結果は出ていないという見方)よりも強い、弁護士の使命への自覚をいうものに見えます。
有り体にいえば、弁護士の「心得違い」論をはらんだ、前記「なんとかしろ」論調を、弁護士会主導層は弁護士の使命として、「受けとめなければならない」論に転換し、会員の無理、持続困難性の主張を乗り越えて、現実的な国のコスト負担を求めることより(あるいはそれを条件化することより)、これを会員に当然のごとく求めてきた。言ってしまえば、これがこの「改革」で一貫している、推進派弁護士会主導層の基本的スタンスのようにとれるのです。
弁護士自治への会内コンセンサスということから、より会員と会員利益を向いた姿勢が求められているという内容の記事(「弁護士自治と会務のバランスという問題」)をアップした矢先に、このテーマにつながる問題がネット界隈の弁護士間で急浮上しました。立憲民主党など野党共同会派が6月12日に衆院に提出した、いわゆる「新型コロナ法テラス特措法案」(閉会中審査)をめぐる問題です。
既に弁護士の間からは批判の声が続出し、問題点を詳細に分析する弁護士による論稿もネット上にアップされています(「BLOG@yiwapon」 「刑裁サイ太のゴ3ネタブログ」)。法案そのものの問題性についての分析は、これらを是非、読んで頂きたいと思いますが、新型コロナ対策の名のもとに、利用条件が緩和されることにより、利用者が拡大し、ただでも弁護士から低廉過ぎるという不満があった法テラスの報酬基準で、弁護士の通常報酬を得られた部分まで手掛けざるを得なくなる、といった影響が懸念されているのです。
「例えば、『コロナで減収になった人は5割引で飲食店を利用できるよ!やったね!飲食店の負担?飲食店が自腹切れよ。』と言われて飲食店は甘受しなければならないのか。この『飲食店』を『弁護士』に置き換えたのが野党の法案。想像力の欠如」(「とーしょくぱみゅぱみゅ」)。
こんなツイートが流れています。コロナの影響で弁護士も当然に減収している。そこは全く考慮せず、国が補てんするという発想もなし。まさしく前記「なんとかしろ」論調の政策というしかありません。ただ、ある意味、弁護士に最も衝撃を与えたのは、この法案提出を伝えた野党議員のツイート中に「日弁連から要望」という文字があったことでした。
その経緯も少しずつ明らかになりつつありますが(「BLOG@yiwapon」)、率直に言って、前記したような「改革」に対する日弁連・弁護士会主導層の発想が典型的に表れているようにとれます。「法的支援の拡充」という「使命」の前に会員の現実を考慮しない、あるいは疎かにしても許される、もっと強く言ってしまえば、犠牲を前提にした積極的な「べき論」までが伺いしれてしまう。「無神経さ」「無配慮」という表現もみられましたが、もっと確信的なものをここにみている会員も少なくありません。
つまりは、前記例に置き換えれば、「飲食店」と「弁護士」は違う。われわれの使命からすれば、これは甘受しなければならない、と会員に求めることは正しく、弁護士が「なんとかしなければならない」と受けとめるべきことであるという認識です。法テラス案件と縁を切ればいいという声も会員間に広がりつつあるようにみえますが、地方会で一切断絶は対依頼者で困難という現実もいわれているほか、そもそも弁護士の多くがそれを選択せざるを得ない制度も、そして「仕方がなく」付き合うことを前提とする発想も、およそ健全なものとはいえません。
会員のなかには、こういう形が維持されることで、遠からず弁護士会は破綻するという人もいます。自治を維持するための、会員対応とのバランスについて、先日書いたばかりですが、会員の無理や持続可能性への視点や配慮を欠く主導層の姿勢と感性は、弁護士会の会員コンセンサスと存立に、相当深刻な問題になりつつあることを伺わせます。
弁護士自治と弁護士会の強制加入制度の必要性について、ご意見をお聞かせ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4794
司法改革に疑問を持っている人々ための無料メールマガジン「どうなの司法改革通信」配信中!無料読者登録よろしくお願いします。http://www.mag2.com/m/0001296634.html

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増員政策で弁護士の経済的状況は激変した、苦しくなったというけれど、利用者からすれば、いずれも結構なことではないか、と。弁護士を経済的に追い詰めなければ、こんな「成果」は生まれなかったではないか、という話です。あたかもこれまで経済的に余裕があった資格業が、こういう形で追い詰められることによって、「心得違い」を改め、このように「成果」が出たのだ、という描き方の肯定論ということになります(「弁護士『追い詰め』式増員論の発想」)。
しかし、現実をいえば、これは弁護士の無理に依存した、持続が困難で、かつ、結果的に利用者の利にもならない描き方です。一時期の国選の話にしても、法テラスにしても、劣悪な条件でも引き受けざるを得ないだけで、それが正常に「改革」の「成果」として成り立っているという描き方はできない。つまり国の負担すべきコストを、弁護士に転嫁して、「なんとかせよ」「なんとかなるだろ」といっている話に過ぎません。
前も書いたように、需要があるところに人が集まるのであれば、「改革」が強調する市場原理に立てば、仮に地方に弁護士の目が向かなくても当然のこと。コップの水が溢れるように、都会から地方に弁護士が押し出されるように流れるというのは、やはりそこに無理があるわけで、以前も書いたように、偏在解消が実現したのは、この描き方の正しさよるのではなく、これまた弁護士の有志の精神によるものというべきです(「弁護士過疎と増員の本当の関係」)。
弁護士界内で有名な「成仏理論」は、この文脈でみて、初めてその正体が分かる気がします(「弁護士『成仏理論』が描き出す未来」)。実は、この理論の提唱者は、前記肯定論の無理を分かっている。要は「なんとかせよ」とはいうが、「なんとかなるだろ」とは心の底からは思っていない。つまりは「それでもいいじゃないか」という話をしているのです。もっとも「飢え死にすることはない」ということ自体が事実に反しているといえるかもしれませんが、そもそもそういうレベルまでハードルを下げる資格に、誰が多額の先行投資をしてやってくるのか、という点の欠落が、理論として致命的であることも、既に「改革」の結果が証明しているというべきです。
ただ、弁護士にとって、さらに深刻な、ある意味、最も不幸といっていい現実は、「改革」を主導した弁護士会主導層が、この現実を延々と認めない、直視しない。つまりはこの現実にさらされている会員側に立っていない、寄り添っていないととれることです。その論理付けの柱は結局、「改革」の成果論(いわばこれからなんとかなる、結果は出ていないという見方)よりも強い、弁護士の使命への自覚をいうものに見えます。
有り体にいえば、弁護士の「心得違い」論をはらんだ、前記「なんとかしろ」論調を、弁護士会主導層は弁護士の使命として、「受けとめなければならない」論に転換し、会員の無理、持続困難性の主張を乗り越えて、現実的な国のコスト負担を求めることより(あるいはそれを条件化することより)、これを会員に当然のごとく求めてきた。言ってしまえば、これがこの「改革」で一貫している、推進派弁護士会主導層の基本的スタンスのようにとれるのです。
弁護士自治への会内コンセンサスということから、より会員と会員利益を向いた姿勢が求められているという内容の記事(「弁護士自治と会務のバランスという問題」)をアップした矢先に、このテーマにつながる問題がネット界隈の弁護士間で急浮上しました。立憲民主党など野党共同会派が6月12日に衆院に提出した、いわゆる「新型コロナ法テラス特措法案」(閉会中審査)をめぐる問題です。
既に弁護士の間からは批判の声が続出し、問題点を詳細に分析する弁護士による論稿もネット上にアップされています(「BLOG@yiwapon」 「刑裁サイ太のゴ3ネタブログ」)。法案そのものの問題性についての分析は、これらを是非、読んで頂きたいと思いますが、新型コロナ対策の名のもとに、利用条件が緩和されることにより、利用者が拡大し、ただでも弁護士から低廉過ぎるという不満があった法テラスの報酬基準で、弁護士の通常報酬を得られた部分まで手掛けざるを得なくなる、といった影響が懸念されているのです。
「例えば、『コロナで減収になった人は5割引で飲食店を利用できるよ!やったね!飲食店の負担?飲食店が自腹切れよ。』と言われて飲食店は甘受しなければならないのか。この『飲食店』を『弁護士』に置き換えたのが野党の法案。想像力の欠如」(「とーしょくぱみゅぱみゅ」)。
こんなツイートが流れています。コロナの影響で弁護士も当然に減収している。そこは全く考慮せず、国が補てんするという発想もなし。まさしく前記「なんとかしろ」論調の政策というしかありません。ただ、ある意味、弁護士に最も衝撃を与えたのは、この法案提出を伝えた野党議員のツイート中に「日弁連から要望」という文字があったことでした。
その経緯も少しずつ明らかになりつつありますが(「BLOG@yiwapon」)、率直に言って、前記したような「改革」に対する日弁連・弁護士会主導層の発想が典型的に表れているようにとれます。「法的支援の拡充」という「使命」の前に会員の現実を考慮しない、あるいは疎かにしても許される、もっと強く言ってしまえば、犠牲を前提にした積極的な「べき論」までが伺いしれてしまう。「無神経さ」「無配慮」という表現もみられましたが、もっと確信的なものをここにみている会員も少なくありません。
つまりは、前記例に置き換えれば、「飲食店」と「弁護士」は違う。われわれの使命からすれば、これは甘受しなければならない、と会員に求めることは正しく、弁護士が「なんとかしなければならない」と受けとめるべきことであるという認識です。法テラス案件と縁を切ればいいという声も会員間に広がりつつあるようにみえますが、地方会で一切断絶は対依頼者で困難という現実もいわれているほか、そもそも弁護士の多くがそれを選択せざるを得ない制度も、そして「仕方がなく」付き合うことを前提とする発想も、およそ健全なものとはいえません。
会員のなかには、こういう形が維持されることで、遠からず弁護士会は破綻するという人もいます。自治を維持するための、会員対応とのバランスについて、先日書いたばかりですが、会員の無理や持続可能性への視点や配慮を欠く主導層の姿勢と感性は、弁護士会の会員コンセンサスと存立に、相当深刻な問題になりつつあることを伺わせます。
弁護士自治と弁護士会の強制加入制度の必要性について、ご意見をお聞かせ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4794
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