弁護士増員継続論と期待論の正体
以前から感じてきたことですが、どうも弁護士会主導層の中には、弁護士の数を抑制化する方向を打ち出すことが、社会に向けた後ろ向きなメッセージになると考え、忌避する意識が強いようにみえてなりません。一般にはあまり知られていないようですが、実は様々な議論で、内部の異論を封じる方向で登場してきた「通用しない」論ともいうべきものです。
しかし、素朴に考えて、少なくともこの社会の多数の人々が果たしてそう考えているのでしょうか。弁護士の数が増え、司法改革が描いたように社会の隅々まで弁護士が登場し、様々なことに首を突っ込んで来る社会を本当に望み、それで社会がよくなると考えているのでしょうか。
こういう言い方をすると、それこそ社会の隅々には、弁護士の助けを求めている人や、本人は気付かないだけで助けられる人が沢山いる、という言葉が必ずといって弁護士会関係者からは返ってきました。そういう人びとを見捨てないのが、弁護士の使命であるというように。これも弁護士(会)的な正論ともいうべきものです。
しかし、このある種の食い違いというか、ズレを、はっきりさせるべき時にきているのではないか、と思うのです。率直に言ってしまえば、これを曖昧にしたまま(ある意味、意図的に)に進めたのが、この「改革」の弁護士増員政策であり、そのツケがはっきりと回って来ているようにとれるからです。
「改革」は、「二割司法」などという言葉に象徴されるように、弁護士のニーズの描き方も、それによって求められている使命も、とてつもなく大きく描き、増員政策に突っ込んでいきました。とてつもなく大きな社会的な要請にこたえるために、数を激増させるしか手はないのだというように。
しかし、その見積もりに立った増員政策は破たんしました。そこから見えるものは、この社会には弁護士を必要とする人々がいても、社会全体が弁護士を必要としているというのが極端な描き方であることと、肝心なのは必要とされているところに、必要な分の人材が供給されるためにはどうするのか、必要な人が求めているのは必ずしも数ではなく、採用や依頼できる条件が満たされることである、いう問題だったということです。
極めて大雑把に括ってしまえば、「改革」の結果、はっきりしているのは組織内を含めた企業や行政が求めるニーズと、弁護士とって非採算的なニーズの存在です。そして、この両者のニーズに向き合うために、「改革」の発想そのままに、数をまだまだ増やし続けるべき、という声が弁護士会内からも聞えてきます。この発想を支えているもののなかには、これまでも書いてきたように、母数論のようなものがあり、要は全体を増やさなければ、こういう分野に人材が回らないという考え方があります。
まさにトリクルダウンのイメージのように、溢れだしてくる、逆にそういう形でなければ、人材をめぐらせられないという発想です。司法過疎問題での弁護士の都市集中の解消でも、同様のイメージが被せられました。しかし、これは言ってしまえば、条件というものを無視ないし軽視した発想ということもできます。つまり、めぐらせるには、めぐらせるための条件の確保が必要であり、逆にそれをなくして、トリクルダウンに期待するのには無理がある。むしろ、そのことをはっきりさせたのが「改革」の結果であったととらえるべきなのです。
前記ニーズに当てはめれば、企業・行政への人材確保では処遇の改善抜きに人材確保を考えるのは邪道であり、非採算部門に至っては条件抜きでは、とりわけかつてのような経済的余裕を「改革」で失われた弁護士には、手も足も出せません。どちちも増員だけでなんとかなるわけではないことは、はっきりしていますし、後者に至っては、現実は逆効果だった面も否定できません。
前者について、組織内の弁護士が増えたことを「改革」の効果として強調する意見がありますし、それを更なる増員の根拠とするような意見もあります。しかし、一面それは、増員が導いた弁護士の経済環境の悪化という、負の側面がもたらしたものということも否定できません。弁護士側が求める経済的なハードルが下がり、従来からの独立開業型の業態よりも安定を求める人材が増えた。その分、採用する側に有利な条件がもたらされた、ともいえます。
採用する側から聞こえて来る更なる増員期待論は、その有利な条件の継続に期待するものであるようにとれます。しかし、そのために全体を増やし続けることを邪道でないとするのは意見が分かれるところだと思います。志望者はこの世界以外を含めて、より適切な処遇をしてくれるところに向かうわけで、所詮見透かされれば終わりです(「盲目的な増員イデオロギーの亡霊」)。
少なくともこの考えは、「改革」が強弁してきた必要だから(必要な分だけ)増やすという考えでは毛頭なく、まして増員弁護士を支え切れるだけのニーズの存在など全く念頭にない、無縁のものといわなければなりません。これも志望者に見透かされれば終わりであるだけです。
後者の非採算部門は、数を増やしても、経済的余裕はなくなるだけですから、ますます手は出せず、良化どころか悪化の危険性があります。さらにいえば増員し続けなければダメだという論は、結局、増員頼み論で、他のそれを実現するための条件論を遠ざけます。その中身は、結局、弁護士丸投げの、自力で「なんとかしろ」論です。
社会に多数ある、非採算的な弁護士の活動への期待は早々に見捨てられ、逆に言えば、この「改革」の流れでは、ここに社会は大きな期待ができないことになります。そして、これこそが、弁護士が「市民のため」と強調した「改革」が行き着いている現実ということになります。
日弁連では法曹人口への対処方針について、弁護士会に意見照会中ですが、さらなる減員への消極的な方向が打ち出される見方が出てきています。しかし、前記「改革」の発想と、その結果がどこまで直視された結論になるのかは、気がかりなところです。
地方の弁護士ニーズについて、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4798
司法改革に疑問を持っている人々ための無料メールマガジン「どうなの司法改革通信」配信中!無料読者登録よろしくお願いします。https://www.mag2.com/m/0001296634.html

にほんブログ村

にほんブログ村


しかし、素朴に考えて、少なくともこの社会の多数の人々が果たしてそう考えているのでしょうか。弁護士の数が増え、司法改革が描いたように社会の隅々まで弁護士が登場し、様々なことに首を突っ込んで来る社会を本当に望み、それで社会がよくなると考えているのでしょうか。
こういう言い方をすると、それこそ社会の隅々には、弁護士の助けを求めている人や、本人は気付かないだけで助けられる人が沢山いる、という言葉が必ずといって弁護士会関係者からは返ってきました。そういう人びとを見捨てないのが、弁護士の使命であるというように。これも弁護士(会)的な正論ともいうべきものです。
しかし、このある種の食い違いというか、ズレを、はっきりさせるべき時にきているのではないか、と思うのです。率直に言ってしまえば、これを曖昧にしたまま(ある意味、意図的に)に進めたのが、この「改革」の弁護士増員政策であり、そのツケがはっきりと回って来ているようにとれるからです。
「改革」は、「二割司法」などという言葉に象徴されるように、弁護士のニーズの描き方も、それによって求められている使命も、とてつもなく大きく描き、増員政策に突っ込んでいきました。とてつもなく大きな社会的な要請にこたえるために、数を激増させるしか手はないのだというように。
しかし、その見積もりに立った増員政策は破たんしました。そこから見えるものは、この社会には弁護士を必要とする人々がいても、社会全体が弁護士を必要としているというのが極端な描き方であることと、肝心なのは必要とされているところに、必要な分の人材が供給されるためにはどうするのか、必要な人が求めているのは必ずしも数ではなく、採用や依頼できる条件が満たされることである、いう問題だったということです。
極めて大雑把に括ってしまえば、「改革」の結果、はっきりしているのは組織内を含めた企業や行政が求めるニーズと、弁護士とって非採算的なニーズの存在です。そして、この両者のニーズに向き合うために、「改革」の発想そのままに、数をまだまだ増やし続けるべき、という声が弁護士会内からも聞えてきます。この発想を支えているもののなかには、これまでも書いてきたように、母数論のようなものがあり、要は全体を増やさなければ、こういう分野に人材が回らないという考え方があります。
まさにトリクルダウンのイメージのように、溢れだしてくる、逆にそういう形でなければ、人材をめぐらせられないという発想です。司法過疎問題での弁護士の都市集中の解消でも、同様のイメージが被せられました。しかし、これは言ってしまえば、条件というものを無視ないし軽視した発想ということもできます。つまり、めぐらせるには、めぐらせるための条件の確保が必要であり、逆にそれをなくして、トリクルダウンに期待するのには無理がある。むしろ、そのことをはっきりさせたのが「改革」の結果であったととらえるべきなのです。
前記ニーズに当てはめれば、企業・行政への人材確保では処遇の改善抜きに人材確保を考えるのは邪道であり、非採算部門に至っては条件抜きでは、とりわけかつてのような経済的余裕を「改革」で失われた弁護士には、手も足も出せません。どちちも増員だけでなんとかなるわけではないことは、はっきりしていますし、後者に至っては、現実は逆効果だった面も否定できません。
前者について、組織内の弁護士が増えたことを「改革」の効果として強調する意見がありますし、それを更なる増員の根拠とするような意見もあります。しかし、一面それは、増員が導いた弁護士の経済環境の悪化という、負の側面がもたらしたものということも否定できません。弁護士側が求める経済的なハードルが下がり、従来からの独立開業型の業態よりも安定を求める人材が増えた。その分、採用する側に有利な条件がもたらされた、ともいえます。
採用する側から聞こえて来る更なる増員期待論は、その有利な条件の継続に期待するものであるようにとれます。しかし、そのために全体を増やし続けることを邪道でないとするのは意見が分かれるところだと思います。志望者はこの世界以外を含めて、より適切な処遇をしてくれるところに向かうわけで、所詮見透かされれば終わりです(「盲目的な増員イデオロギーの亡霊」)。
少なくともこの考えは、「改革」が強弁してきた必要だから(必要な分だけ)増やすという考えでは毛頭なく、まして増員弁護士を支え切れるだけのニーズの存在など全く念頭にない、無縁のものといわなければなりません。これも志望者に見透かされれば終わりであるだけです。
後者の非採算部門は、数を増やしても、経済的余裕はなくなるだけですから、ますます手は出せず、良化どころか悪化の危険性があります。さらにいえば増員し続けなければダメだという論は、結局、増員頼み論で、他のそれを実現するための条件論を遠ざけます。その中身は、結局、弁護士丸投げの、自力で「なんとかしろ」論です。
社会に多数ある、非採算的な弁護士の活動への期待は早々に見捨てられ、逆に言えば、この「改革」の流れでは、ここに社会は大きな期待ができないことになります。そして、これこそが、弁護士が「市民のため」と強調した「改革」が行き着いている現実ということになります。
日弁連では法曹人口への対処方針について、弁護士会に意見照会中ですが、さらなる減員への消極的な方向が打ち出される見方が出てきています。しかし、前記「改革」の発想と、その結果がどこまで直視された結論になるのかは、気がかりなところです。
地方の弁護士ニーズについて、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4798
司法改革に疑問を持っている人々ための無料メールマガジン「どうなの司法改革通信」配信中!無料読者登録よろしくお願いします。https://www.mag2.com/m/0001296634.html

にほんブログ村

にほんブログ村


スポンサーサイト