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    「市民」が求めたわけではないという現実

     かなり以前にも取り上げましたが、司法改革の推進を目的に、2000年に開催された市民集会で、司法制度改革審議会委員を務め、弁護士会内での「改革」を主導した故・中坊公平弁護士が、冒頭のあいさつの中で、次のような極めて印象的な発言をしました。

     「この『改革』は、残念ながら市民が下から求めたものではない。ただ、進め方によっては、市民のための『改革』になる」

     おそらく「改革」への期待感を盛り上げようとする、この集会の狙い通り、ある種の熱気に包まれていた会場の参加市民たちが、この発言をどう理解していたのかはともかく、この発言は確かにこの「改革」の現実を鋭く言い表していたものでした。

     のちに宮本康昭弁護士が、論文「司法制度改革の史的検討序説」で的確に分析したように、経済界が目指した、政治・経済の国際化と規制緩和の中で司法の役割をとらえ、作り変えようとする「規制緩和型司法改革」と、これに対し、司法を国民の側に取り戻し、市民に身近で役に立つ司法を確立することを目指した日弁連・弁護士会が掲げたのが「市民の司法型司法改革」であったという現実。

     ただ、それは現に司法の救済を必要としている多くの国民が、それを得られないでいるという前提に、あくまで日弁連・弁護士会が立ったものであり、その解決のため「大きな司法」も、裁判官増員も、「司法官僚制の打破」も、すべて彼らが導き出したもの。大きな市民社会の要求が、彼らを突きあげて、この「改革」を動かしたわけではなく、少なくともこと「市民のため」という目的は、「改革」の流れのなかで、前記の通り、日弁連・弁護士が作り出そうとしたということを意味しています(「『「改革」への期待感』という幻影」 「同床異夢的『改革』の結末」)。

     そして、中坊弁護士の前記言葉は、今にしてみれば、その日弁連・弁護士会が現在に至るまで掲げ続けている「市民のための改革」の結果について、別の現実も物語っているようにとれるのです。あくまでこれは前記の通り、日弁連・弁護士会が日本の司法を俯瞰し、導き出した「市民のため」であり、市民、とりわけ多数派市民がこの言葉から連想するものとは必ずしも一致していない、その当然過ぎる理由がここにあるということです。

     例えば、おそらく司法にそれまでかかわりがなく、ある日、かかわりを余儀なくされる圧倒的多数といっていい利用者市民が、この言葉のもとに言われる利用しやすい司法というメッセージの先には、おそらくまず二つのことを弁護士に期待してしまうはずです。一つは簡便で的確な弁護士とのマッチング、もう一つは無料、低廉といえるような、その経済的ハードルの低さです。

     あの日の会場の熱気のままに、今、日弁連・弁護士会の「市民のための改革」が、市民の大きな支持のもとに、評価されているようにはとれない現実は、このいかんともしがたい実態と無縁ではないはずなのです。それをどこまで直視ししたのか、そもそもどこまでは直視してもできないことなのか、それもはっきり提示されているわけではないのです。

     日弁連が、この旗印のもとに何を目指そうとしたのか――。それを今、辿ろうと思えば、例えば日弁連が1999年に発表した「司法改革実現に向けての基本的提言」にも明確に表れています。

     「わが国は、長年にわたって官僚主導により政治、経済、社会が動かされてきた。この体制は、戦後のわが国に目覚ましい経済発展をもたらしたが、その一方で様々な社会的矛盾を生じさせ、これが今日、不透明なルール、不合理な規制、政財官の癒着、情報隠しとなってあらわれ、市民の生活に重大な影響をもたらしている」
     「今、わが国では、この体制の転換が求められている。これに応じて、司法のあり方もまた改められなければならない。この改革の基本的枠組みは、『市民による司法』を実現することである。そのために、『市民のための司法制度』の内容を整備し充実させていくことが重要である。『市民のための司法制度』を充実し、司法に市民が参加するという基盤ができるとき、司法ははじめて市民にとって頼りがいのあるものになる。これが『市民の司法』の実現である」

     改めてみれば、日弁連・弁護士会の「市民のための改革」の源流にある発想が、いかに遠大なものであったかを知らされます。「不透明なルール」「不合理な規制」「政財官の癒着」「情報隠し」そして、「体制の転換」。これらのワードににじみ出る問題意識は、当然、理解できることですが、司法改革の射程がそこまで及んでいたことを今も、当時も、どれほどの多数派市民が発想で来たのでしょうか。

     弁護士会的目線で見れば、ここに貫かれているのは、ある意味、当然、官僚(的)司法の打破であり、それ即ち、「市民のため」に直結していたというべきです。この提言の中の、前記「全体像」に続く「『市民による司法』制度の実現」にあるように、当時の彼らがその旗のもとに掲げたのが、法曹一元制度と陪審制度の導入であった(むしろ、そうでなければならなかった)ことの必然性が、ここにあったといえます。

     もちろん、ここで言いたいのは、彼らの目指した「市民のための改革」の発想が無駄であったとか、意味がなかったということではありません。提言にさらに続いて記載されている整備すべき制度や弁護士の自己改革プログラムの中には、実をとれたものもあります。しかし、法曹一元制度実現は多くの市民が知るまでもなく消え、陪審制度は裁判員制度として市民参加への道は開いたものの、市民が求めたどころか、今もって求めているとは言い難い状況です。裁判員制度が陪審制度への一里塚のように言う人も今はいません。

     「市民が要望する良質な法的サービスの提供と法曹一元制度を実施するためには、弁護士の人口が相当数必要」と提言が指摘した弁護士人口の増加は、改めていうまでもなく、数と需要の量的バランスを欠いたため、そもそも成立せず、前記市民側の発想からみても、「市民のため」をどこまで前進させ、今後前進させるのかは不透明です。

     法曹一元や陪審制度が消えても、今でも弁護士界の中には「法の支配」や、「市民の司法」といった言葉を使う人は沢山います。しかし、日弁連・弁護士会が目指した「改革」のうち、どれが今でも「市民のために」に相応しい市民目線に合致するもので、どれが当時から「下からの求め」に必ずしも合致しない、忖度によるものであったのか、今、改めて問い直す必要があるように思えます。


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    No title

    >司法研修所ってそんなに屈辱的な、嫌な思いをさせられる場所なんですか?
    はい。特に刑裁と検察はパワハラとセクハラが横行しています。

    No title

    例えば
    「年次報告書を出さないと弁護士自治なくなる、と、誰かが言っていた」
    という与太話も、この類。
    ニューヨーク州など任意加入の州でもカリフォルニア州のような強制加入の州でも、報告書は必要。日本はこれを真似ただけ、つまりアメリカ化の一環で、自治とは次元が違い、主張自体失当です。

    No title

    司法制度改革審議会(司法審)が発足した1999年か2000年頃の雑誌「世界」に、宮本康昭弁護士と枝野議員が司法制度改革についての対談が掲載されましたが、枝野議員が、現在進行中の司法制度改革は、規制緩和路線に基づく改革だと指摘したのに対し、宮本弁護士は、庇を借りて母屋を取るというような勇ましいことを主張していたのを覚えています。

    結局、徹底的に、財界主導の新自由主義的構造改革の最後の要としての改革に終わりました。

    1999年11月の日弁連の基本的提言も、新自由主義に対する警戒感などなく、1970年以来の、市民の理解と支持に基づく弁護士自治という誤った解釈に基づき、「市民」が至る所にちりばめられた提言になっています。しかも、この提言には、1964年の臨時司法制度調査会意見書(臨司意見書)により、法曹一元を、望ましい制度ではあるが時期尚早とし、その実現には法曹人口の大幅な増加が必要だとした見解が前提にされています。臨司意見書は法曹一元を「理想」という形で棚上げしたものですが、1990年代からの司法制度改革運動でも、法曹一元が実現可能であるかのように思った日弁連主流派、執行部が、弁護士の大幅増員を認める方向に動いたのです。

    松井康浩弁護士は、その著「日本弁護士論」(1990年)で、臨司意見書に関連して次のように述べています(286頁)。
    「法曹一元制度は、前述のとおり、官僚裁判官制度の否定の上に成立するものであるから、政治権力、司法権力の容易に譲るところではないものであるが、日弁連執行部は不明にも、右調査会の設置を法曹一元制度実現の好機と考えて、これに取り組んだ。」

    日弁連は、その失敗を司法審で繰り返したのです。しかも、弁護士の激増を容認するという、おまけ付きで。

    No title

    司法研修所ってそんなに屈辱的な、嫌な思いをさせられる場所なんですか?
    法外な収入を誇示してる大物弁護士が揃ってそこまで執拗に敵視するなんて、そこに一体何があるんだ、と私には不思議で不思議で仕方がない。法曹一元だぁ? そんなことしつこく言い張る人なんて、弁護士以外にどれだけいますか? 経団連にも経済同友会にもいませんよね。そいつらから「知ったことか」と言われても、ひたすら揉み手で諂い続けてるわけでしょ?

    そんなに司法修習や法廷活動が嫌で、法廷とかけ離れた(訴訟に関する知識など一切なくても十分務まるような)ただの事務だけやりたいのなら、なんで法廷弁護士と事務弁護士の分離を言い出さないんでしょうね。イギリスのバリスターとソリシターまで持ち出しながら、ソリシターとバリスターは別資格で養成も別だという事実をひたすら隠蔽し、法廷知識なんかない・訴訟法なんか知らない・従って法廷活動なんか全然できない輩に、今まで通り法廷代理人の独占免許たる「弁護士資格」を寄越せとしつこく言い張る大物弁護士を何度見ただろう。

    「司法制度改革」の惨状は、権勢欲にのみ凝り固まった我利我利亡者どもが船を山に登らせただけだ、としか思えません。東大法学部の後輩を新卒で確実に採用できるようになった5大事務所とやらぐらいですか? いい思いしてるのは。弁護士AIとやらがさっさと実用化されて普及してくれないかな、と願わずにいられません。

    No title

    良くも悪くも阿武町誤送金問題の対応如何で弁護士の仕事内容への視線が注目されますが(町側弁護士の対応、容疑者の代理人弁護士の対応両方)良い傾向だと思います。
    部外者の意見や(身内のミスより相手の対応に目を向けさせたいためか)当事者の意見よりも、当事者の代理人弁護士がもっと表に出て説明すべき時だと思うんですが(それも込みの報酬でしょうし)。
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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