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    裁判員制度への弁護士会スタンスと市民の意思

     日弁連・弁護士会が掲げる「市民のため」の「改革」の現実は、その当の市民が求めたものではなく、あくまで日弁連・弁護士会が導き出した「市民のため」のものであったということを書きました(「『市民』が求めたわけではないという現実」)。

     しかし、このことを思う度に、もし、真摯にこの前提に立つのであれば、もっと日弁連・弁護士会は、この「改革」の結果に謙虚であっていいと思えてしまうのです。本当にこの「改革」が市民の求めるものに合致していた(いる)のか、たとえそれが善意から出たものであったとしても、自分たちの思い込みによって進められたものではなかったのか、という問いかけがあってもいいのではないか、と。実際に「改革」が動き出して、よりそれが鮮明になること、気付かされることがあってもおかしくないはずです。

     ところが、弁護士界側には、率直にいって、その姿勢に欠けていると感じることがしばしばあります。あくまで制度そのものの発想は、「市民のため」(になる)、もっと言ってしまえば、冒頭の事実がなかったかのように、いつのまにかあくまで「市民が求めてきた」かのように、思考停止してしまっている。自分たちの当初の発想や方向性が間違っていなかったという前提にしがみつくあまり、その範囲での軌道修正が語られることになる――。

     そうなると、根本のところで「市民のため」のボタンの掛け違いが修正されないまま、当然、当の市民も弁護士会の姿勢には、よそよそしいものを感じざるを得ません。「市民、市民という割に・・・」という言葉を護士界の内外で時々耳にするのも、こうした現実と無縁でない気がするのです。

     いくつもある司法改革の「メニュー」のなかで、裁判員制度の導入も、その例外ではありません。とりわけ、同制度に関しては、市民が求めるどころか、はじめから市民側の消極姿勢が、際立ってはっきりしていたものでした。それだけに制度ありきの「改革」の発想は、はじめからいかにして市民を動員するか、ということに傾斜していた感がありました。

     いまいち一般の話題にはなっていませんが、日弁連は6月17日付けで、久々となる裁判員制度関連の意見書をまとめました。タイトルは「裁判員が主体的、実質的に参加できる裁判員制度にするための意見書」。詳しくは、原文をご覧頂ければと思いますが、この意見書での日弁連の問題意識は、タイトルにある通り、裁判員の「主体的、実質的に参加」という点です。

     2001年の司法制度改革審議会が裁判員制度について、「統治客体意識に伴う国家への過度の依存体質から脱却」することを促すために、「広く一般の国民が、裁判官とともに責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度」としたことに照らし、その制度趣旨が施行から13年経過しても「十分に実現されているのか」疑問と指摘。

     その観点から、①公判前整理手続の主宰者を受訴裁判所の構成員ではない裁判官とすること②裁判長に対し、「事実の認定」、「法令の適用」及び「刑の量定」に関して裁判官と裁判員が対等であることの説明を義務付けること③裁判長に対し、裁判官による「法令の解釈に係る判断」、「訴訟手続に関する判断」及び「その他裁判員の関与する判断以外の判断」の説示を公開法廷で行うことを義務付けること④被告人に不利な判断をする際の評決の要件について、構成裁判官の過半数かつ裁判員の過半数の意見によるものとすること――を提案しています。

     法律実務家として、技術的な意味で制度のあり方を考えた時、前記問題意識からこうした提案が導き出されることは理解できなくはありません。ただ、制度を俯瞰してみた場合、「主体的」という言葉がひっかかってしまいます。この制度は、そもそも国民の制度に対する主体性を前提的に捉えているのだろうか、という疑問が拭いされないからです。

     日弁連が、それを承知のうえで、論を進めていることを伺わせる下りが意見書にはあります。

     「裁判員制度をめぐっては、当連合会が法改正の提言をしてきた様々な制度改革課題があるほか、裁判員候補者の辞退が相当数あることを踏まえて、市民が裁判員の職務を務める上での環境整備を更に進める必要もある。もっとも、裁判員が主体的かつ実質的に関与する制度でなければ、そもそも裁判員制度を実施する意義自体が没却されかねない」

     「主体的」というのであれば、最も注目しなければいけないのは、多くの国民に制度が依然、拒否されているという現実であり、施行13年たっても、市民がその意思を維持しているという厳然たる事実のはずです。制度推進論者は、これをあくまで「必要論」としてはとらえず、あくまで解消すべき「負担」の問題として捉えます。あくまで参加する市民の「負担」が問題であって、それを解消すれば、それこそ国民はこの制度を「主体的」に指示する、と。意見書はそのための制度整備は必要としながら、それを飛び越えて、前記技術的な面での主体的関与のための検討の必要性につなげています。

     しかし、より本質的に考ええれば、この制度の本当にどこまで感じているのか、自分が被告人だとして本当に職業裁判官よりも無作為抽出の市民に裁かれたいと考えているのか、その制度は建前上でも国民を強制動員してまで必要と考えるのか、そして何よりも、推進者が規定した「裁判員制度を実施する意義自体」への国民の理解・認識は、13年間で本当に浸透したといえるのか――。

     「主体的」ということに本当に向き合うのであれば、この問いかけ(あるいは当初から制度導入のために見て見ぬふりをしてきたといっていい)こそが、前提的に行われていいのではないか、という気がしてしまうのです。「民主的」と推進論者が強調する制度の是非や必要性が、なぜか民主的に問われない現実を制度は未だに引きずっているのです。

     「制度の本質に切り込むことなく、自ら賛成した制度の倒壊を防ぐ弥縫策の提示にみえる」

     この意見書について、裁判員制度の問題性を指摘してきた、ある弁護士はこう語りました。やはり、「市民のため」と銘打ってきた「改革」への、日弁連・弁護士会の現実的なスタンスを、ある意味、象徴しているように思えて来るのです。


    裁判員制度の必要性について、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4808

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    テーマ : 弁護士の仕事
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    No title

    >うーん・・・。弁護士会にもあるなぁ。

    同じことを考えた人がいますよ
    「宗教団体の上納金がやばいと話題だが、弁護士も毎月上納しており、上納をやめると罰が下る 」
    https://togetter.com/li/1915239

    No title

    参審員は任期制。陪審員はケースごと。
    日本の裁判員は陪審員に量刑判断までさせるもの。アメリカの意向に裁判所の意向を混ぜたもの。

    すぽにちより。
    >紀藤氏は、「教会は“帰ったほうがいい”ではなく“あなたの信仰が足りないから起きた”と責める。お母さんは“修行しないと息子さんはもっとひどくなる”などと言われたように私は思う」と推測。「不幸の連鎖を解いて、より良い方向に向かわせるのが本来あるべき宗教だと思うが、恐怖信仰の中にある団体に入ってしまうと、逆になる。より強い信仰を求められ、果てにはお金を出すことにつながっていく」と話した。

    うーん・・・。弁護士会にもあるなぁ。

    No title

    日弁連側では、四宮啓弁護士が裁判員制度の宣伝をされていました。
    これは、陪審制と参審制を組み合わせたものと言われていますが、参審制と陪審制とは全く別の理念に基づいています。

    陪審制では、裁判官は審判員のように、ルールに従って手続を進行させ、手続にルール違反がないかを監視する立場です。訴訟の実体に関する判断には裁判官は関与せず、その判断は陪審員に任されます。
    参審制では、裁判官は手続、実体を含む訴訟全体を主宰し、参審員は、裁判官の見識を補う立場です。

    陪審制は、本来、訴訟に民主主義を直接反映させる制度と言えます。陪審員は普通の民衆の代表です。陪審員には、ある程度多数の数が要請されます。
    参審制は、本来、訴訟に有益な見識を取り入れる制度です。参審員の数は少なくてもいいが、参審員には、ある程度の見識を有することが要請されます。

    日本の裁判員制度は、裁判官が実体判断を行うので、陪審制ではなく、参審制です。参審制でありながら、裁判員の見識は問われず、人生経験の浅い18歳から裁判員になるというのですから、参審制に陪審制の短所を取り入れた制度です。

    つまり、最初から、裁判員が訴訟に影響を与えないような制度として考えられたものです。

    こんな制度にしておいて、「裁判員が主体的、実質的に参加できる裁判員制度にする」というのは、「丸い三角形を作る」というようなものです。

    No title

    今となっては後の祭りですが。
    アメリカの陪審員制度をみてきた弁護士たちは、英語がさっぱりだったんでしょうね。それにしても、陪審員が寝てることくらい、一目でわかるのでは。
    実際の裁判は見ないで、地域住民の模擬裁判に参加しただけという、日弁連の留学制度を利用した弁護士の中にそういう滑稽な人もいました。
    裁判官も似たようなもの。
    また、日本の裁判員制度の策定に協力したテンプル大学の若い教授(当時)は、アメリカでの実務経験は信販会社側代理人を数年程度で、刑事弁護の経験は無し。

    結果ありきだったんでしょう。
    使いやすい人材を、うまく使ったものです。

    No title

    アメリカ大使館の年次改革要望書から実現させられたものです。

    No title

    裁判員制度は、私の記憶では、但木敬一氏のアイデアだったと思うのですが。

    No title

    うーんどうして市民のために利用しやすい制度を考えて市民が参加できる制度も考えてあげたのに、市民は給費制についても否定的だったし費用値下げしろっていうし裁判員制度も参加してくれないんだろ……。
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

    お買い求めは全国書店もしくは共栄書房へ。

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