弁護士の「経済的余裕」が持つ意味
「当事者性・事業者性を中心において、公益性を希薄化させる考え方」と「当事者性・公益性をともに追求しつつ、そのこととの関係で事業者性に一定の制約が生ずることを是認する考え方」――。
かつて司法制度改革審議会委員を務め、弁護士会内の司法改革路線を牽引した、故・中坊公平弁護士は、同審議会に提出した弁護士改革構想の中で、次のような二つの考え方に立つ弁護士像を提示してみせました。そして彼は、後者の考え方に立脚した弁護士こそが、市民や社会が求めるものであり、弁護士が目指すべきものである、と括ったのでした(「『改革』運動が描いた弁護士像」)。
これを「改革」の結果か出ている今、改めて見ると、この括り方はとても乱暴なものであったようにみえます。「公益性の希薄化」「事業者性の制約」という対比は、いささか極端で、むしろ弁護士業の実態に誤解を生むように思えるからです。つまり、「公益性」を追求するために、「事業者性」を確保しなければならない、むしろ「事業者性」が「制約」されることこそ、「公益性の希薄化」を生みかねない、弁護士の現実もあるからです。
もし、今日の弁護士界内の世論状況で、こうしたことが言われていたとすれば、当時よりもはるかに多くの異論が出されたと思います。しかし、当時の弁護士会の多数派は、この考え方を大方、これからの弁護士像として受け容れたようにみえました。弁護士増員への支持もそうですが、まるでこうした自省的な捉え方が、「改革」時代の自体の弁護士の自覚にふさわしいものであるかのように。
この点で返す返すも不思議に思えるのは、かつて採算性の乏しい人権活動等をするには、弁護士の経済的な基盤が確保されている必要がある、とする、いわゆる「経済的自立論」を唱え、その現実的な価値を熟知していたはずの彼らが、なぜ、このような考え方に簡単に与してしまったのかということです。
これを考える時、弁護士の「経済的余裕」に対する、この「改革」の目線ということを思わざるを得ません。つまり、有り体に言えば、この「改革」路線とそれによって作られたムードの中では、弁護士の「経済的余裕」は、徹底的に目の敵にされた観があるということです。
「改革」以前の弁護士は、参入規制による意図的な希少性を確保することで、競争を伴わない、いわば楽して儲けるような経済環境を維持し、そこにあぐらをかいていたため、市民社会は本来彼らからもたらされ、享受されていい司法的なサービスを受けられないできたのだ、と。これは、(前記と同じ中坊弁護士が提唱した)膨大な司法の機能不全をイメージ化した「二割司法」や、弁護士増員必要論にも繋がる描き方であり、それゆえに弁護士の自省的な意識改革を、この「改革」の出発点にするような捉え方でした。
むしろ、これは本来、弁護士界外にあった弁護士体質批判論を、弁護士会内「改革」派が、自省的に取り入れることで、あたかもこの「改革」を主導するような形にもっていったもののようにもみえました。そして、その中で、多くの弁護士たちは、弁護士の「経済的余裕」が、実は実績として、むしろ採算性の乏しい分野、いわば公益性を支えることにもつながっていたことについて沈黙した。当時、「経済的自立論」に対して、まさに「改革」時代に通用しないものとして、「封印した」という話が聞かれましたが、当時の会内世論の状況を物語っているように思えます。
皮肉にも、「改革」の増員政策の失敗による弁護士の経済環境の激変は、中坊弁護士が目指すべきとした弁護士像の無理と非現実性を空き彫りにし、むしろその点についての意識を多くの弁護士に目覚めさせる結果になったといえます。いまや採算性の追求や確保を度外視した「公益性の追求」が、あたかも弁護士の社会的な役割であるような論調が示される度に、ネット上で多くの弁護士からは批判的な発言が出せされます。むしろ「経済的自立論」の正しさは、「改革」が弁護士たちに押し付けた無理によって、より明確化したようにもとれます(「『経済的自立論』の本当の意味」「弁護士のプロボノ活動と『経済的自立論』」)
あの日、中坊弁護士が事業者性の制約の先に、公益性追求の意義とその現実化を描いて見せた、その心底を考えると、「弁護士は儲けている」という社会的イメージに沿って、ある意味、ちょっとやそっとの制約や犠牲をもってしても、弁護士にここまで打撃を与えないであろうという、その「経済的余裕」への過信があったようにもとれなくありません。
そして、今、現時点における、この各弁護士の「経済的余裕」の存否が、「改革」に対する弁護士会内世論を分けている、といった趣旨の声が聞かれることになっているのも、おそらく中坊弁護士らが想定していなかった、「改革」の皮肉な結果と言うしかありません。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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かつて司法制度改革審議会委員を務め、弁護士会内の司法改革路線を牽引した、故・中坊公平弁護士は、同審議会に提出した弁護士改革構想の中で、次のような二つの考え方に立つ弁護士像を提示してみせました。そして彼は、後者の考え方に立脚した弁護士こそが、市民や社会が求めるものであり、弁護士が目指すべきものである、と括ったのでした(「『改革』運動が描いた弁護士像」)。
これを「改革」の結果か出ている今、改めて見ると、この括り方はとても乱暴なものであったようにみえます。「公益性の希薄化」「事業者性の制約」という対比は、いささか極端で、むしろ弁護士業の実態に誤解を生むように思えるからです。つまり、「公益性」を追求するために、「事業者性」を確保しなければならない、むしろ「事業者性」が「制約」されることこそ、「公益性の希薄化」を生みかねない、弁護士の現実もあるからです。
もし、今日の弁護士界内の世論状況で、こうしたことが言われていたとすれば、当時よりもはるかに多くの異論が出されたと思います。しかし、当時の弁護士会の多数派は、この考え方を大方、これからの弁護士像として受け容れたようにみえました。弁護士増員への支持もそうですが、まるでこうした自省的な捉え方が、「改革」時代の自体の弁護士の自覚にふさわしいものであるかのように。
この点で返す返すも不思議に思えるのは、かつて採算性の乏しい人権活動等をするには、弁護士の経済的な基盤が確保されている必要がある、とする、いわゆる「経済的自立論」を唱え、その現実的な価値を熟知していたはずの彼らが、なぜ、このような考え方に簡単に与してしまったのかということです。
これを考える時、弁護士の「経済的余裕」に対する、この「改革」の目線ということを思わざるを得ません。つまり、有り体に言えば、この「改革」路線とそれによって作られたムードの中では、弁護士の「経済的余裕」は、徹底的に目の敵にされた観があるということです。
「改革」以前の弁護士は、参入規制による意図的な希少性を確保することで、競争を伴わない、いわば楽して儲けるような経済環境を維持し、そこにあぐらをかいていたため、市民社会は本来彼らからもたらされ、享受されていい司法的なサービスを受けられないできたのだ、と。これは、(前記と同じ中坊弁護士が提唱した)膨大な司法の機能不全をイメージ化した「二割司法」や、弁護士増員必要論にも繋がる描き方であり、それゆえに弁護士の自省的な意識改革を、この「改革」の出発点にするような捉え方でした。
むしろ、これは本来、弁護士界外にあった弁護士体質批判論を、弁護士会内「改革」派が、自省的に取り入れることで、あたかもこの「改革」を主導するような形にもっていったもののようにもみえました。そして、その中で、多くの弁護士たちは、弁護士の「経済的余裕」が、実は実績として、むしろ採算性の乏しい分野、いわば公益性を支えることにもつながっていたことについて沈黙した。当時、「経済的自立論」に対して、まさに「改革」時代に通用しないものとして、「封印した」という話が聞かれましたが、当時の会内世論の状況を物語っているように思えます。
皮肉にも、「改革」の増員政策の失敗による弁護士の経済環境の激変は、中坊弁護士が目指すべきとした弁護士像の無理と非現実性を空き彫りにし、むしろその点についての意識を多くの弁護士に目覚めさせる結果になったといえます。いまや採算性の追求や確保を度外視した「公益性の追求」が、あたかも弁護士の社会的な役割であるような論調が示される度に、ネット上で多くの弁護士からは批判的な発言が出せされます。むしろ「経済的自立論」の正しさは、「改革」が弁護士たちに押し付けた無理によって、より明確化したようにもとれます(「『経済的自立論』の本当の意味」「弁護士のプロボノ活動と『経済的自立論』」)
あの日、中坊弁護士が事業者性の制約の先に、公益性追求の意義とその現実化を描いて見せた、その心底を考えると、「弁護士は儲けている」という社会的イメージに沿って、ある意味、ちょっとやそっとの制約や犠牲をもってしても、弁護士にここまで打撃を与えないであろうという、その「経済的余裕」への過信があったようにもとれなくありません。
そして、今、現時点における、この各弁護士の「経済的余裕」の存否が、「改革」に対する弁護士会内世論を分けている、といった趣旨の声が聞かれることになっているのも、おそらく中坊弁護士らが想定していなかった、「改革」の皮肉な結果と言うしかありません。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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