弁護士絶対活用論への根本的な疑問
いわゆる平成の司法改革は、弁護士の社会的な役割を非常に大きく見積もった、別の言い方をすれば、社会的役割を弁護士に集中させ、背負わせるという考え方をとったといえます。まさに弁護士が社会の隅々に進出し、市民社会にあって市民の身近な存在になる、その形が最も望ましいという描き方になります。
弁護士の将来的必要論、司法の機能不全論(「二割司法」)といった、司法改革論議に登場した論調は、弁護士の決定的な不足を印象付け、同時にそのことをあたかもこの国の司法が抱える問題の元凶のように位置付けました。増員必要論は、そうした論調に後押しされたといえますが、同時に、それは当然のこどく(まるで議論するまでもないことのごとく)、そこにあるものが、増員弁護士以外が担いようのないニーズと役割であるとする前提に立っていたのです。
現実は、蓋を開ければ、弁護士を激増させなければならないほどの、弁護士必要社会は今のところ到来しているとはいえません。むしろ、増やした弁護士の活用先を探さなければならなくなっている現実をみても、それは明らかです。増やせば増やすほどに、需要が顕在化するというような、いわゆる「開拓論」の期待も、少なくとも当初の見積もりとは大分違っていたといわなければなりません。
それはこれまでも度々書いてきたことですが、増員弁護士の生存を現実化できるだけの有償需要の存在の見誤りによるところではありますが、同時に、それは弁護士に荷重な役割と期待を担わした結果ではないか、という疑問が拭いされないのです。そして、いうまでもなく、弁護士が背負わされたものの、妥当性というテーマを完全に脇に置いて、それら見積もりの上に、いわばそれが成り立つ前提に法科大学院を中核とする新法曹養成制度も構築されたのでした。
しかし、ある意味、不思議に思えることですが、弁護士活用絶対論、つまり疑いもなく弁護士の登場を期待し、その他の手段では問題を解決できない、という前提の論調が、ずっと繰り出されている現実があります。
「政府間交渉やビジネスの場で活躍できる法曹を育成しなければならない。そのためには法曹志望者の裾野拡大が課題」。「弁護士の場合、民事事件全体の数が増えていないため、法律事務所も多くの新人を受け入れるだけの余裕がない」という現実を認めながら、「法科大学院の本来の理念」などと言って、「多彩な人材が企業や国や自治体、公益団体、国際機関で力を発揮すれば、日本の法曹界にとっても新たな可能性が開ける」などとする(公明党「【主張】法曹養成の課題 多彩な人材の活躍の場拡大を」)。
まるで「改革」論議当初から時が止まっているかのような錯覚に陥ります。こういう文脈では、弁護士活用先として、むしろ可能性が見出せるものとして、必ず組織内弁護士が言及されることになりますが、そのうち本当に、司法試験という国家試験で選抜と、専門的で高度な法曹教育を受けた法曹資格者たる弁護士でなければ、どうしても務まらないのは、どのくらいあるのかという視点での、別の可能性の検証は、「改革」の結果が出ている今でも、ずっと封印されている観があるのです。
このことは、さらにこの「改革」の二つの既定路線と深くかかわっているようにとれます。その一つは、「事後救済社会」の到来への対応という捉え方です。実は、この点で当初、疑問を投げかける声がなかったわけではありませんでした。
「規制緩和」の名の下に、行政による事前規制から事後監視・救済型社会へ――。この流れの中に位置づけられた、この「改革」は、その担い手としての法曹の必要性を導き出しました。しかし、そこで問題となるものとして、「法知識の分布」に注目した人がいました。
法科大学院制導入前のわが国は、全国100近い法学部から、年間約4万5000人の卒業生が、官庁や企業に就職し、実は日本社会は法知識が拡散し、法曹ではない「法律家」が多数存在してきた法知識の「拡散型モデル」の国。拡散型の日本では、法知識を備えた優秀な人材を中央官庁が擁して、法律や政省令を整備し、事前規制型社会を構築し、規制を受ける社会側も、企業を中心に法知識を備えた法的リテラシーの高い人材がいて、制度の運用を支えてきた、と。そして、その形を基本的に壊し、素人とプロの壁がはっきりしている「集中型モデル」にするのが、法科大学院制度であった、と(「『事後救済型社会』と法科大学院の選択」)。
しかし、このこと自体、この文脈で弁護士活用絶対論を導き出すことの妥当性について、現時点でも再考する余地はないのでしょうか。ある意味、皮肉にも、その事前規制型社会において、組織内でそれを支えた「法的リテラシーの高い人材」の変わりに、法曹があてがわれる、いや、むしろ結果として、そこに現在、増員弁護士の将来性を見出すというのであるならば、事後救済社会を支えるため、という話自体が怪しくなってきます。
もう一つの既定路線は、いわゆる隣接士業への対応です。つとに言われてきたことですが、この「改革」の発想は、はじめからこの国の法的ニーズの受け皿を、司法書士、税理士などいわやる弁護士の「隣接士業」を含めた総体として考えない、ものでした。諸外国の弁護士数との比較において、日本の弁護士がいかにも少ないという、「改革」の描き方にしても、わが国での「隣接士業」の役割を、あえて捨象している、ということも言われてきました。
司法制度改革審議会にあっても、結果として司法書士への簡裁代理権付与など隣接士業の有効活用の必要性は一定限度認めざるを得なくなっていますが、来るべき弁護士大量増員時代の仕切り直しを示唆する、いびつな内容になっていますし、法科大学院の養成対象をそれらの士業に拡大する議論には、踏み込まない姿勢をとっています(「弁護士増員と隣接士業の仕切り直し」)。
このことを、今、あえて取り上げている意味は、二つのことを問いかけたいからにほかなりません。それは事後救済社会も含めて、本当にこれが、国民が望んだ、司法にとっての唯一の選択肢だったのか、ということ、そして、それは今もなお、問い直す価値がないことなのか、ということです。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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弁護士の将来的必要論、司法の機能不全論(「二割司法」)といった、司法改革論議に登場した論調は、弁護士の決定的な不足を印象付け、同時にそのことをあたかもこの国の司法が抱える問題の元凶のように位置付けました。増員必要論は、そうした論調に後押しされたといえますが、同時に、それは当然のこどく(まるで議論するまでもないことのごとく)、そこにあるものが、増員弁護士以外が担いようのないニーズと役割であるとする前提に立っていたのです。
現実は、蓋を開ければ、弁護士を激増させなければならないほどの、弁護士必要社会は今のところ到来しているとはいえません。むしろ、増やした弁護士の活用先を探さなければならなくなっている現実をみても、それは明らかです。増やせば増やすほどに、需要が顕在化するというような、いわゆる「開拓論」の期待も、少なくとも当初の見積もりとは大分違っていたといわなければなりません。
それはこれまでも度々書いてきたことですが、増員弁護士の生存を現実化できるだけの有償需要の存在の見誤りによるところではありますが、同時に、それは弁護士に荷重な役割と期待を担わした結果ではないか、という疑問が拭いされないのです。そして、いうまでもなく、弁護士が背負わされたものの、妥当性というテーマを完全に脇に置いて、それら見積もりの上に、いわばそれが成り立つ前提に法科大学院を中核とする新法曹養成制度も構築されたのでした。
しかし、ある意味、不思議に思えることですが、弁護士活用絶対論、つまり疑いもなく弁護士の登場を期待し、その他の手段では問題を解決できない、という前提の論調が、ずっと繰り出されている現実があります。
「政府間交渉やビジネスの場で活躍できる法曹を育成しなければならない。そのためには法曹志望者の裾野拡大が課題」。「弁護士の場合、民事事件全体の数が増えていないため、法律事務所も多くの新人を受け入れるだけの余裕がない」という現実を認めながら、「法科大学院の本来の理念」などと言って、「多彩な人材が企業や国や自治体、公益団体、国際機関で力を発揮すれば、日本の法曹界にとっても新たな可能性が開ける」などとする(公明党「【主張】法曹養成の課題 多彩な人材の活躍の場拡大を」)。
まるで「改革」論議当初から時が止まっているかのような錯覚に陥ります。こういう文脈では、弁護士活用先として、むしろ可能性が見出せるものとして、必ず組織内弁護士が言及されることになりますが、そのうち本当に、司法試験という国家試験で選抜と、専門的で高度な法曹教育を受けた法曹資格者たる弁護士でなければ、どうしても務まらないのは、どのくらいあるのかという視点での、別の可能性の検証は、「改革」の結果が出ている今でも、ずっと封印されている観があるのです。
このことは、さらにこの「改革」の二つの既定路線と深くかかわっているようにとれます。その一つは、「事後救済社会」の到来への対応という捉え方です。実は、この点で当初、疑問を投げかける声がなかったわけではありませんでした。
「規制緩和」の名の下に、行政による事前規制から事後監視・救済型社会へ――。この流れの中に位置づけられた、この「改革」は、その担い手としての法曹の必要性を導き出しました。しかし、そこで問題となるものとして、「法知識の分布」に注目した人がいました。
法科大学院制導入前のわが国は、全国100近い法学部から、年間約4万5000人の卒業生が、官庁や企業に就職し、実は日本社会は法知識が拡散し、法曹ではない「法律家」が多数存在してきた法知識の「拡散型モデル」の国。拡散型の日本では、法知識を備えた優秀な人材を中央官庁が擁して、法律や政省令を整備し、事前規制型社会を構築し、規制を受ける社会側も、企業を中心に法知識を備えた法的リテラシーの高い人材がいて、制度の運用を支えてきた、と。そして、その形を基本的に壊し、素人とプロの壁がはっきりしている「集中型モデル」にするのが、法科大学院制度であった、と(「『事後救済型社会』と法科大学院の選択」)。
しかし、このこと自体、この文脈で弁護士活用絶対論を導き出すことの妥当性について、現時点でも再考する余地はないのでしょうか。ある意味、皮肉にも、その事前規制型社会において、組織内でそれを支えた「法的リテラシーの高い人材」の変わりに、法曹があてがわれる、いや、むしろ結果として、そこに現在、増員弁護士の将来性を見出すというのであるならば、事後救済社会を支えるため、という話自体が怪しくなってきます。
もう一つの既定路線は、いわゆる隣接士業への対応です。つとに言われてきたことですが、この「改革」の発想は、はじめからこの国の法的ニーズの受け皿を、司法書士、税理士などいわやる弁護士の「隣接士業」を含めた総体として考えない、ものでした。諸外国の弁護士数との比較において、日本の弁護士がいかにも少ないという、「改革」の描き方にしても、わが国での「隣接士業」の役割を、あえて捨象している、ということも言われてきました。
司法制度改革審議会にあっても、結果として司法書士への簡裁代理権付与など隣接士業の有効活用の必要性は一定限度認めざるを得なくなっていますが、来るべき弁護士大量増員時代の仕切り直しを示唆する、いびつな内容になっていますし、法科大学院の養成対象をそれらの士業に拡大する議論には、踏み込まない姿勢をとっています(「弁護士増員と隣接士業の仕切り直し」)。
このことを、今、あえて取り上げている意味は、二つのことを問いかけたいからにほかなりません。それは事後救済社会も含めて、本当にこれが、国民が望んだ、司法にとっての唯一の選択肢だったのか、ということ、そして、それは今もなお、問い直す価値がないことなのか、ということです。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
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