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    「政治的」なるものへのタブー視と弁護士

     明けましておめでとうございます。
     今年もよろしくお願い致します。

     1月8日付けの朝日新聞別刷り折り込み紙「GLOBE」が、「ROCK IS BACK」という特集を組んでいました。文字通り、ロックミュージックの「復活」という切り口で、ジェンダーや人種差別など社会的メッセージを、かつてのようにロックに込める世代の登場と、そうした観点で見たロックの存在感や可能性にスポットを当てたものでした。

     そのなかで、日本のギタリストであるSUGIZO氏(53)を取り上げた記事の中に、音楽と政治的・社会的主張が結びつくことにアレルギーがある日本の事情が登場します。記事も言及していますが、1960~70年代には、ロックやフォークに政治的・社会的メッセージが込められるのは当たり前でしたが、学生運動や新左翼運動の衰退など、記事のいう「政治の季節」の終わりとともに、タブー視が始まった、と。

     それに違和感を持ち続けたという同氏も、そのタブ―視による編集者からの「政治的」表現の拒絶や、脅迫のようなメッセージを受けた体験を取り上げています。記事は結論として、「多様性の象徴であるロックの表現」が政治的・社会的メッセージ性が含まれてよいはず、とし、表現の抑圧が民主主義の否定であり、それに臆せず発信するという、彼の言葉で締めくくっています。

     やや脈絡のない展開といわれるかもしれませんが、この記事を読んで、この日本の大衆の中にある政治的メッセージ、もっと言ってしまえば「政治的」なるものへのタブー視と、しばしば同じような目線を向けられる弁護士という存在について、取り上げてみたくなりました。

     もちろん言うまでなく、メッセージの発信が問題とされる音楽と、法律家としての立場が問われる弁護士とは、根本的な前提が違います。しかし、一方で「政治的」というレッテルを貼り、タブー視をする、この国の社会的時代的風潮の中でとらえると、時として共通する、忌避感の対象になっているようにとらえられるのです。

     タブー視につながる弁護士の「政治的」批判は、二つの観点で考えるべきだと思います。一つは、弁護士という職業的立場への根本的な誤解。以前も取り上げていますが、弁護士は特定の階層の側に立つ職業ではありません。労使、資本家・有産階級側と社会的弱者の双方をはじめ、あらゆる階層につく弁護士が存在し、またそこに弁護士という仕事の本質的ともいえる特徴があります。

     弁護士の側からすれば、弁護士法1条が「人権の擁護」や「社会正義の実現」という使命からすれば、ある意味、それは当然のことです。ただ、その結果として、社会のさまざまな「正義」の主張を背負い、敵対することも宿命づけられている弁護士にあっては、使命である「正義」は、現実的な場面では、その侵害・阻害者を絶対的な社会の「共通の敵」としにくい。

     つまり、どういうことになるかといえば、「政治的」と括られる場面でも、「人権」「社会正義」につながる解釈は違っておかしくないし、逆にそれらで括られ、その観点で筋を通す活動が、仮に社会から「政治的」という批判的な目線を向けられても、おかしくない。

     むしろ、その局面で言えば、弁護士にしても弁護士会にしても、その意味で筋を通した活動が、「政治的」という烙印を社会から押されるものであったり、たとえ既成政党・政治勢力と同じ方向を向いたものであったとしても、それが批判にさらされる度に沈黙していたならば、果たしてその使命は全うできるという話なのです(「弁護士の『本質的性格』と現実」 「『戦争』と沈黙する弁護士会という未来」 「日弁連『偏向』批判記事が伝えた、もうひとつの現実」)。

     もう一つの観点は、そもそも「政治的」意味を含めた「活動家」であることを自身が否定しない、あるいは社会的には文字通りそれを優先させているととれる弁護士への評価です。もっとも前者の立場とこれをどこまで区別すべきなのかは、疑問もあります。つまり、前者のような職業的性格であればこそ、個人の政治信条としての立場としても、それは役立つという発想は当然あるからです(「『超人』弁護士たちへの目線」)。

     冒頭の社会的な政治的なタブー視は、もちろんこの両者に注がれますが、より後者に強く反応するものとなるのは当然です。しかし、あたかも弁護士に法律家としての「公正さ」「中立性」を求めるような社会的なタブー視は、弁護士という職業への本質的無理解に止まらす、「非公正さ」「非中立性」批判の中身とは無縁の、冒頭の記事にあるような対「政治的」忌避感に引きずられたものではないか、という気がしてくるのです。つまり、言葉を換えれば、「弁護士としてあるまじき」には、果たして本当の中身はあるのかどうか、ということなのです。

     「宗教(的)」ということについても、とりわけオウム事件以降、同様のタブー視の風潮がいれます。しかし、今回の統一教会問題をみても分かりますが、社会的な評価につながる、その当不当の線は、「政治的」タブーよりも引きやすいようにとれます。

     もっとも、あえていえば、多くの弁護士の現実的なテーマが、もはやここにあるのか、ということもまた疑問といわなければならない現実があります。弁護士としての妥当性よりも、もはやそういう目線が向けられそうなことに関心がない、あるいは近付かない、近付く余裕もない弁護士は沢山いるはずだからです。

     「政治的」とか左傾化を心配するより、むしろ、そういう批判を受けることを覚悟で、政治的社会的少数者の側に立ったり、「臆せず」筋を通す弁護士が、この国に存在しなくなる方を心配しなければならない状況にあるように思えてならないのです。


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    「政治的」なるものへのタブー視ということについては、もはや実質がありません。

    日弁連主流派が弁護士自治の意義を大きく転換させた1970年代から、日弁連は、特定の政治家のパーティー券を購入するようになっていました。2001年10月、「噂の真相」という雑誌が暴露して、一般会員は初めてそれを知ることができました。

    私が2001年11月に書いた「司法制度改革とは何か」という文章から引用します。

    2000年2月,「刑事弁護ガイドライン案」が刑事弁護センター全体会議に提出されました。これは刑事弁護のマニュアルではなく,弁護活動を規律する規範として作成されたものですが,なぜ,弁護活動を新たな規律で縛る必要があるのか,大きな議論を巻き起こしました。その答えはすぐに明らかになりました。同年3月31日,自民党の司法制度調査会(会長保岡興治衆議院議員)が,刑事弁護への公費投入の条件として,現在の国選弁護も被疑者弁護も,新設の認可法人に運営させ,公費投入に見合った弁護活動を確保するためのガイドラインを制定するという小委員会素案を発表したからです。これでは刑事弁護に対する扶助と引き換えに,刑事弁護が認可法人の監督官庁である法務省の監視下に置かれることになります。それ自体,弁護士自治を破壊するものです。同調査会は同年5月18日,「21世紀の司法の確かな1歩」という報告書を公表しました。この2000年5月という時期に,日弁連執行部は会員に知らせることもなく密かに,上記保岡興治衆議院議員のパーティー券購入という形で政治献金を行っていたことが,2001年10月に発覚しました。
    (中略)
    ⑦ 弁護士の変質,弁護士自治の崩壊
     意見書が描く弁護士像は,「法の支配」=法秩序による権力者の支配のために「社会生活上の医師」である法曹の一員として協力する職能集団ということです。そこでは,弁護士の在野精神というものは有害無益とされているように見えます。「公務への就任」等により社会に貢献することが期待されているばかりではなく,「公益活動」を弁護士の義務とするべきだとまで言い,他方,弁護士の活動に市場原理を持ち込み,自由競争によって弁護士を企業に奉仕させようとしています。こうして,弁護士会,日弁連を他の業界団体と似たようなものとし,主務官庁の監督下に置くという露骨な自治侵害はできないので,国民参加という手法で弁護士自治を空洞化させようしているのです。日弁連の主流をなす人々も,日弁連の特殊性についての意識が薄れてきたようで,平気で政治家のパーティー券などを購入するようになっていました。単なる業界団体に自治権はもったいないという後ろめたさが,弁護士自治の侵害に対する反論を弱めてきたのではないかと思われます。

    以上引用終わり

    パーティー券購入が発覚した後、日弁連は、パーティー券購入を日本弁護士政治連盟(弁政連)に一本化することにしました。

    弁政連のホームページによると、弁政連は、「昭和34年、当時の日本弁護士連合会会長・東京弁護士会会長・第一東京弁護士会会長・第二東京弁護士会会長等の呼びかけにより、弁護士の政治力を結集して弁護士会の諸課題を実現するための政治活動を展開することを目的として、日本弁護士連合会(日弁連)とは別の独立した組織として設立されました。」ということです。

    日弁連執行部は、秘かに日弁連の政治的活動を行う別働隊を作っていたのです。弁政連の実態が一般会員に明らかになったのも、政治家のパーティー券購入が発覚した後のことです。現在は、大っぴらに活動していますが。弁政連の住所は日弁連と同一で、理事長は日弁連会長経験者ですから、日弁連の政治的活動部門を担う組織と言っていいと思います。

    なお、刑弁ガイドラインについては、法テラスと弁護士職務基本規程がその役割を果たしています。
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

    お買い求めは全国書店もしくは共栄書房へ。

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