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    「権力がない人」が必要とする弁護士

     日弁連会長の宇都宮健児弁護士が、会長就任前に出された著書「反貧困――半生の記」(花伝社)のなかに、「道標」と名付けられた章があります。このなかで、彼の弁護士という仕事に対する基本的な考え方・思いがつづられているところがあります。

     「現代の風潮として、弁護士になって高い収入を目指す人があるようですが、私にはそれが分かりませんね。日本の『弁護士法』第1条が弁護士の使命について記していますが、『弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする』とある。まさにそれこそが弁護士のなすべきことだと思います」

     現実に高い収入をとった弁護士を見て、弁護士とはそういうものだと社会が認識し、結果、何だかんだいって弁護士は儲けている、ちょっとやそっと増やしてサービス競争させたって、破たんするわけがない、という話になっているのが現状です。

     そうした状況を作った根っこには、宇都宮弁護士がいう「弁護士になって高い収入を目指す」人々がつくった「風潮」があることも、否定できないように思います。

     では、弁護士法1条の使命を実践する弁護士とは、いかなるものなのか。宇都宮弁護士はこう書いています。

     「人権を擁護しなくてはいけない『人』の中で、財力や権力を持っている人は自分の権利を自分自身で守れる場合が多い。しかし、どちらかといえば、社会的・経済的弱者はそれを守れない人たちなんですね。ですから、人権擁護を目指すという抽象的な言葉は聞こえが良いけれど、これを忠実に具体的に実践しようとすれば、弁護士は社会的弱者、経済的弱者の人権を守り、味方になるという方向が素直に出てくると思います」

     弁護士は少数者・弱者のために闘う存在、そういう存在であればこそ、そこに確固たる社会的意義があるという考え方は、ある意味、かつての弁護士会ではポピュラーな考え方でした。ある人はこれを信念として実践し、あるいはある人は建て前だったかもしれませんが、少なくともここに弁護士たる存在の説得力があることを理解していた人は多かったように思います。

     ところが、権力のある人の弁護をする弁護士のイメージの方が、実は社会でどんどん広がってきたと思います。少数者・弱者の弁護は、当然、おカネになりません。このことは誰でも分かります。儲けているのは、おカネがある人たちの味方をしているから、と見られて当然です。

     弁護士が医者と並んでステータスとして語られてきた過程で、当然、宇都宮弁護士のいうような弱者救済の弁護士イメージよりも、権力者の権利を守り、おカネを得ている弁護士イメージが、どんどん社会の中で肥大化してきたのです。

     弁護士のいう弱者擁護の姿勢は、本当にそれを信念として実践している人がいても、全体の弁護士を語るに当たっては、むしろそれは建て前ととらえ、それこそまともにそう受け止める大衆は、少数者になっているのが現実だと思います。

     そのことが、現在の弁護士増員問題や弁護士の経済的な窮状について、弁護士界を包囲している世論状況に大きく影響しているように思えます。およそ、権力を持たない、財力もない、多くの大衆にとって必要な弁護士は、どういう志の弁護士かはいうまでもありません。今、「競争」や「淘汰」という言葉とともに進行する政策が、その大衆にとって本来必要な弁護士を生かすものなのか、殺すものなのか、その肝心なところを国民が分かっていないという状況があると思います。

     もちろん、その責任は、前記したように弁護士自身にもあるとは思います。

     かつて話を聞いたある弁護士会長は、弁護士をしていた父親から、「金儲けをしたいならば、弁護士をやめてからにしろ」と怒られたといわれ、そのことがずっと胸にある、と言っていました。そうかと思えば、ある著名弁護士は「まず弁護士は株で儲けるのが成功法」と言っていました。ずっと前から、弁護士の精神には、さまざまなものがあったことも事実です。

     これからの「競争」「淘汰」のなかで、生きる残ることを目指す、生き残るためにおカネになる仕事を目指した結果、残った弁護士が、本当に権力のない大衆が必要とした、宇都宮弁護士がいうような弁護士であるのか――社会自体が、原点にかえって、考え直すべきだと思います。

    投稿サイト「司法ウオッチ」では皆様の意見を募集しています。是非、ご参加下さい。
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    テーマ : 弁護士の仕事
    ジャンル : 就職・お仕事

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    弁護士によるストレス

    現在、婚約者が拘置所におり、やっかいな債務整理を抱えております。刑事事件は判決が出まして、不服はありません。二年六月の刑に服します。しかし、一審、二審、判決と任せた私選弁護士に、受任時点では、債務整理もお願いしていたのですが、途中で降りられてしまいました。しかも、相手は示談を望み、こちらも返済したいので示談交渉の代理人になっていただきたかったのですが、自己破産でなくてはやはりやらないとのこと。仕方なく、数十人の弁護士に相談し、わざと控訴をし、時間をかせいでいますが、受けてくれる弁護士がいない状況です。債権者は、彼の返済能力を知っており、こちらも示談により返済したい。なのに自己破産でしかとはねつけられる。先の弁護士は、彼はまた犯罪を犯すでしょう、事業の立て直し、更正は無理でしょうと平気で発言します。これが弁護士でしょうか?

    ありかとうございました

    匿名希望さん、コメントありがとうございます。

    ご指摘のような話は、本当によく耳にします。弁護士相手の訴訟に尻込みする弁護士の話です。現実的には、訴えたい市民側の意向にこたえられるかどうかでは、いろいろなケースがあるとは思いますが、市民から聞こえてくるのは、ご指摘のような話で、総じて「やりたくない」という姿勢です。

    それこそ増員時代の弁護士会が、否応なく直面するテーマであり、もっと考えなくてはいけない問題だと思います。その辺の認識は、まだまだ不足で、やや甘く考えているようにも思えます。

    今後ともよろしくお願いします。

    弁護士相手の訴訟

    弁護士に訴えられたとか、弁護士を訴えたいという人に関しては、いくらあちこちお願いしても弁護士がついてくれない結果、望まないのに本人訴訟となっていたり、本来勝つ見込みがあるのに泣き寝入りしたりという話がたくさんあります。

    どんどん懲戒請求は出して頂ければとNHKで語っていた宇都宮弁護士ですが、懲戒請求を出したら弁護士に訴えられたり、懲戒請求がらちが明かなくて訴えようと思っても弁護士が皆「勝てる内容だけどうちでの受任はちょっと」などと尻込みするようでは市民は誰からも守られません。

    ぜひ弁護士会におかれては、国選弁護のような義務的拾人の仕組みを弁護士会内部に作り、自分のところでまず、基本的人権を擁護し、社会正義を実現するようにしていただきたいものだと思います。
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

    お買い求めは全国書店もしくは共栄書房へ。

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