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    「市民のため」という姿勢と虚実

     日弁連主導層の中にずっと存在し続けてきた司法改革観、あるいは司法改革史観といえるものは、「市民のため」という言葉で彩られています。

     例えば、同史観に貫かれた一冊といえる「司法改革――日弁連の長く困難なたたかい」(朝日新聞社)のあとがきで、著者で元日弁連事務総長の大川真郎弁護士は、いわゆる「平成の司法改革」は、日弁連の積極的な行動がなかったとしても、いずれ実現していたが、中身は「相当違ったものになったと思われる」と総括。日弁連が牽引車として大きな役割を果たしたからこそ、「『市民のための司法』がここまで実現した」と自賛しています。

     しかし、率直な印象で言わして頂ければ、残念なことに司法改革の成果と日弁連の果たした役割に関する、こうした評価を業界内のその筋の方々以外からは、ほとんど耳にした記憶がありません。「改革」が提唱されてから20年以上が経過した現在、肝心の市民から、その成果について日弁連の役割についても、そうした評価がなされていないようにとれる現実は何を意味しているというべきでしょうか。

     経済界が目指した規制緩和型の「改革」。「事前規制型から事後救済型へ」「自己責任」「自由競争」となど新自由主義的発想に基礎づけられた「改革」の方向に対し、司法を国民の側に取り戻し、市民に身近で役に立つ司法を確立する方向を対峙させたのが、当時、日弁連が提唱した「市民の司法型」とされた「市民のため『改革』」でした(「同床異夢的『改革』の結末」)。

     しかし、現在において、業界内からも聞こえて来る現実的な評価は、大きな流れとしては、結果として後者は前者に取り込まれたのではないか、というものです。つまりは、弁護士激増政策や新法曹養成制度、あるいは紛争解決の窓口的な役割を担った法テラスにしても、利用者市民の実感としても、「市民のため」としての成果、役割よりも、むしろ自己責任や自由競争をより際立たせる結果となっている。その意味では、経済界のニーズにより引き付けることに成功したことを含め、前者の方向性が、後者よりも、しっかり「改革」の実をとっているのではないか、ということになるのです。

     弁護士激増政策にしても、増えるほどに市民にとって弁護士が有り難い存在になる、といった単純な展開にはならなかった。数を増やせば、追い詰められるように、弁護士は食うために、弁護士がいない地方にも行き、これまで手掛けなかった案件も手掛けるようになり、競争に参加することでサービスの良化と低廉化が加速されるなどということにはならない。むしろ、弁護士は生存をかけてこれまで以上に採算性を追及し、(これまで手掛けてきたような弁護士までが)手を出せない案件が増え、逆に利用者市民は、食い詰めたベテラン弁護士までが、顧客の預かり金に手を付けることを心配しなくてはならなくなっている。

     さらに、多様な人材の輩出を謳っていた法科大学院を中核とする新法曹養成制度にして、より「市民のため」に活動する人材を輩出する法曹養成へ転換されたという話はないし、むしろ経済的先行負担の存在や、資格取得後のより経済的安定志向の強まりから、企業内弁護士への傾斜は強まり、逆に最も市民の身近で活動してきたはずの、いわゆる「町(街)弁」が生きづらくなった現実まであります(「『町弁』衰退がいわれる『改革』の正体」)。

     そして、ある意味、最も問題というべきなのは、冒頭の「市民のため」論を掲げてきた多くの方々が、この「改革」の結果を直視しようとしない、何がどう不味かったのか、どこで話がちがってしまったのかを全く総括せず、スル―しているようにとれるところです。むしろ、未だに一部の「成果」ととれる所だけを切り取り、弁護士にしても生存バイアス的にピックアップして、期待をつなげようとしているようにすら見えるといわなければなりません。

     「この改革によって、弁護士・弁護士会が置かれることになった状況は、容易なものではない。しかし、いかにきびしい状況になろうとも、日弁連は、市民の期待にこたえ、『市民のための司法』の実現に向かって進みつづけるものと思われる」

     冒頭の書籍のあとがきは、こんな力強い言葉で締めくくられています。彼らの思いとは裏腹の「改革」の現実と、それを直視しようとしない彼らの姿をどこか象徴しているような一文に見えてきます。


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    「市民のため」というのは、司法制度改革より遙か以前から日弁連主流派が採用してきた路線です。

    「自由と正義」2018年2月号に、渡辺脩弁護士が、「いくさの時代を回顧して」という文を寄稿しています。1970年代の「弁護人抜き裁判特例法案」に対する日弁連の反対運動を回顧したものですが、次のような記載があります。

    以下引用

     日弁連は、1978年l月10日、特例法案に対する意見書を発表するとともに、会長が「正すべきものは正す」という談話を発表し、その詳細を1978年ll月の「弁護士自治に関する答申書」にまとめました。
     激論の末にまとめられたこの答申書は、弁護士と弁護士会の諸活動について、「常に国民の正当な批判に耐えうるものであり、ひろく国民の支持を得ることのできるものでなければならない」と規定することを柱にしていました。
     実は、長らく、「他の弁護人の弁護活動には介入しない」ということが弁護士と弁護士会の不文律になっていたのです。したがって、世間で弁護活動の進め方が批判を浴びていても、弁護士と弁護士会だけは沈黙を守るという奇妙な状態が続いていたのです。
     このタブーを打ち破ったのが、この「弁護士自治に関する答申書」(弁護活動に対する相互批判の必要性を提起)であり、日弁連会長の談話でした。
     弁護士自治こそは、まさに弁護権と弁護活動の自由を貫くための制度的保障です。このように、法案阻止の闘いは、大きな成果を収めるとともに、日弁連と弁護士自身が厳しく痛い思いをかみしめる戦(いくさ)になりました。

    以上引用終わり

    刑事弁護活動について、戦前の大政翼賛体制の下では、国策に従わないことで起訴された被告人・弁護人と裁判所が対立し、弁護人が裁判所の訴訟指揮に従わない場合、裁判所が懲戒権を有していたので、懲戒によって当該弁護人は排除されました。戦後、国策や世論によって弁護人が排除される事態をなくすため、弁護士法により弁護士の懲戒は弁護士自治に委ねられました。

    1970年代に、弁護士自治に対する政府、与党からの批判を受け、日弁連主流派は、それに譲歩する形で、弁護士自治は「国民の理解と支持」に基づかなければならないとして、裁判所の訴訟指揮に従わない弁護士を積極的に懲戒する方針を打ち出し、綱紀委員会に外部委員を入れることも認めました。つまり、弁護士の懲戒は、国策や世論に左右されてはならないという考え方に基づいて弁護士自治が定められたのですが、日弁連主流派は、弁護士自治を守るために世論に譲歩するという方向を打ち出したのです。この「国民の理解と支持」は、「市民の理解と支持」と言い換えられて現在に至っています。

    日弁連主流派は、「市民の理解と支持」をつなぎ止め、弁護士自治を堅持するために、「市民のため」という看板を掲げ、弁護士を犠牲にして市民サービスを優先し、世論に迎合する諸活動のために弁護士会費を高止まりさせています。

    「市民のため」に実効性があるか否かというのではなく、日弁連がそういう姿勢を示して、弁護士自治に市民の理解と支持を得ることが目的ですから、本当に市民のためになっているか否かに無関心なのは当然です。
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

    お買い求めは全国書店もしくは共栄書房へ。

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