弁護士業への期待感と「クギ」
もはや宿命的というべきかもしれませんが、弁護士の仕事は、依頼者市民からの非常に大きな期待を背負うことなるものです。紛争関係の中で、多くの人は弁護士の登場させることで、大きな局面の打開を期待しますし、さらにその先の自らの利を被せます。
どのようなサービスでも、商品でも、顧客がそれを得た先の結果に期待するのは当然のことではありますが、弁護士業が背負う期待は、時にその顧客のその後の人生に影響する利にかかわるものにもなるだけに、極めて重大であることは間違いありません。
ただ、多くの依頼者市民は、法律や裁判の専門家でもなければ、弁護の仕事に熟知しているわけではありません。そのために、その期待感とは、ともすれば現実を脇において、強い武器を手にしたという気持ちからの、過剰な有効性への確信につながりやすい傾向にあります。
その意味で、弁護士は依頼者市民の過剰な期待に対して、クギを刺すことが重要な仕事といえます。「対裁判官と対依頼者で説得するのが仕事」と括った弁護士がいましたが、そのような自覚は、弁護士としては本来、特別なひととはいえません。
しかし、ここは依頼者市民にとっては、弁護士を選択するうえでも、弁護士との関係性を考えるうえでも、非常に注意が必要な点と言えます。情報の非対称性がある関係にあって、その主導権が彼ら側にあるからです。どこまで誠実に、こちらに伝わる形で、その弁護士は依頼者市民に、クギを刺しているのか――。
有り体にいえば、「出来ること」と「出来ないこと」、利をどこまで獲得できない可能性があるのか、を正直に伝えているのか、ということです。ここに一面、非常な危うさがあります。有効な武器を手にした、あるいはしたいと思う依頼者市民からすれば、より有効性に胸を張る弁護士を選びたいと考え、むしろいろいろと注釈や条件やらの注釈を入れてくる弁護士の評価を下げてしまうかもしれない。
半面、弁護士が少しでも顧客を獲得したいと思えば、虚偽や後々問題化しない範囲で、できるだけ有効感を強調したいと思うかもしれない。つまり、両者の思惑が、危ない形でつながってしまう。そう形に陥るリスクが、おそらく多くの依頼者市民が想像する以上に、弁護士との関係には存在しているということです。
それは、ある意味、一般の商業活動がつなぐ関係のイメージがあればなおさらだというべきです。広告・宣伝を含め、サービスや商品の提供者は、顧客を獲得するために、できるだけメリットを強調するし、市民側はそれを当然のこととして選択の材料にしています。もちろんサービスや商品に対する注釈は、常に重要ですが、弁護士のそれは内容の重大性と、顧客側が真実性の確認がしにくいという際立った特徴があります。
弁護士に厳しい広告の規制があるのは、この現実を踏まえているといえますが、そもそも依頼者市民の多くが同規制の存在やその主旨を含め、この現実をよく把握しているわけではなく、前記選択の基準も、普通のサービス業と同一視されがちです。より対価を払った分の、より確定的なリターンを約束してくれる相手が、有効性を期待すべき最良の対象である、であるかのように。
最近の、いわゆる「国際ロマンス詐欺」案件を扱う弁護士の広告問題は、まさに弁護士の仕事と自由競争あるいは市場原理がはらむ危うさを、改めて浮き彫りにしているようにとれます。依頼者市民に対して、東京弁護士会がこの件で刺した「クギ」が業界内でも話題になっています(「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点」 「同注意点2」)
「注意点2」の中に、弁護士会が業務広告規制によって、防止しようとしている依頼者市民の被害と今回の案件について、次のように述べている下りがあります。
「弁護士の業務はその性質上、結果を保証するものではありませんし、むしろ結果を保証してはならないものです。従って、成果が無かったからといって、必ずしもその受任が不適切であったことにはなりませんし、その弁護士が不誠実であったことにもなりません」
「しかし、金銭を獲得することが目的の案件において、依頼者が弁護士に(着手金等で)支払った金額と依頼者が結果的に得る金額を比較すると、前者が後者より大きい、つまり『ペイしない』可能性が極めて大きい案件で、それを説明せずに受任するのは不適切であり不誠実です」
「そのような『ペイしない』可能性が極めて大きい案件を依頼してしまい、高額の着手金を支払って、成果が無い。これが被害です。国際ロマンス詐欺案件は、まさにそのような案件なのです」
あるいはこんなトンデモないことが弁護士との関係性で生じることと、こんな当たり前のことに弁護士会が「クギ」を刺さなければならない弁護士の現実に驚く依頼者市民もいるかもしれません。「ペイしない」可能性のものを、依頼してしまうなど考えられないという人もいるかもしれませんが、むしろそこまでのことが、弁護士のさじ加減でそれが起こり得るというのが、まさに現実でなのです。
そして、このことを考えると、もう一つ付け加えたくなることがあります。前記市場原理の先に、弁護士との関係性で起こり得る、市民の現実的なリスクは伝えず、「クギ」を刺さないまま、とにかく弁護士を増やして、競争・淘汰をさせれば、低廉化や良質化の利を市民が享受できるかのように伝えた司法改革は、「不適切」でも「不誠実」でもなかったのか、ということです。
今、必要とされる弁護士についてご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4806
司法改革に疑問を持っている人々ための無料メールマガジン「どうなの司法改革通信」配信中!無料読者登録よろしくお願いします。http://www.mag2.com/m/0001296634.html

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ただ、多くの依頼者市民は、法律や裁判の専門家でもなければ、弁護の仕事に熟知しているわけではありません。そのために、その期待感とは、ともすれば現実を脇において、強い武器を手にしたという気持ちからの、過剰な有効性への確信につながりやすい傾向にあります。
その意味で、弁護士は依頼者市民の過剰な期待に対して、クギを刺すことが重要な仕事といえます。「対裁判官と対依頼者で説得するのが仕事」と括った弁護士がいましたが、そのような自覚は、弁護士としては本来、特別なひととはいえません。
しかし、ここは依頼者市民にとっては、弁護士を選択するうえでも、弁護士との関係性を考えるうえでも、非常に注意が必要な点と言えます。情報の非対称性がある関係にあって、その主導権が彼ら側にあるからです。どこまで誠実に、こちらに伝わる形で、その弁護士は依頼者市民に、クギを刺しているのか――。
有り体にいえば、「出来ること」と「出来ないこと」、利をどこまで獲得できない可能性があるのか、を正直に伝えているのか、ということです。ここに一面、非常な危うさがあります。有効な武器を手にした、あるいはしたいと思う依頼者市民からすれば、より有効性に胸を張る弁護士を選びたいと考え、むしろいろいろと注釈や条件やらの注釈を入れてくる弁護士の評価を下げてしまうかもしれない。
半面、弁護士が少しでも顧客を獲得したいと思えば、虚偽や後々問題化しない範囲で、できるだけ有効感を強調したいと思うかもしれない。つまり、両者の思惑が、危ない形でつながってしまう。そう形に陥るリスクが、おそらく多くの依頼者市民が想像する以上に、弁護士との関係には存在しているということです。
それは、ある意味、一般の商業活動がつなぐ関係のイメージがあればなおさらだというべきです。広告・宣伝を含め、サービスや商品の提供者は、顧客を獲得するために、できるだけメリットを強調するし、市民側はそれを当然のこととして選択の材料にしています。もちろんサービスや商品に対する注釈は、常に重要ですが、弁護士のそれは内容の重大性と、顧客側が真実性の確認がしにくいという際立った特徴があります。
弁護士に厳しい広告の規制があるのは、この現実を踏まえているといえますが、そもそも依頼者市民の多くが同規制の存在やその主旨を含め、この現実をよく把握しているわけではなく、前記選択の基準も、普通のサービス業と同一視されがちです。より対価を払った分の、より確定的なリターンを約束してくれる相手が、有効性を期待すべき最良の対象である、であるかのように。
最近の、いわゆる「国際ロマンス詐欺」案件を扱う弁護士の広告問題は、まさに弁護士の仕事と自由競争あるいは市場原理がはらむ危うさを、改めて浮き彫りにしているようにとれます。依頼者市民に対して、東京弁護士会がこの件で刺した「クギ」が業界内でも話題になっています(「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点」 「同注意点2」)
「注意点2」の中に、弁護士会が業務広告規制によって、防止しようとしている依頼者市民の被害と今回の案件について、次のように述べている下りがあります。
「弁護士の業務はその性質上、結果を保証するものではありませんし、むしろ結果を保証してはならないものです。従って、成果が無かったからといって、必ずしもその受任が不適切であったことにはなりませんし、その弁護士が不誠実であったことにもなりません」
「しかし、金銭を獲得することが目的の案件において、依頼者が弁護士に(着手金等で)支払った金額と依頼者が結果的に得る金額を比較すると、前者が後者より大きい、つまり『ペイしない』可能性が極めて大きい案件で、それを説明せずに受任するのは不適切であり不誠実です」
「そのような『ペイしない』可能性が極めて大きい案件を依頼してしまい、高額の着手金を支払って、成果が無い。これが被害です。国際ロマンス詐欺案件は、まさにそのような案件なのです」
あるいはこんなトンデモないことが弁護士との関係性で生じることと、こんな当たり前のことに弁護士会が「クギ」を刺さなければならない弁護士の現実に驚く依頼者市民もいるかもしれません。「ペイしない」可能性のものを、依頼してしまうなど考えられないという人もいるかもしれませんが、むしろそこまでのことが、弁護士のさじ加減でそれが起こり得るというのが、まさに現実でなのです。
そして、このことを考えると、もう一つ付け加えたくなることがあります。前記市場原理の先に、弁護士との関係性で起こり得る、市民の現実的なリスクは伝えず、「クギ」を刺さないまま、とにかく弁護士を増やして、競争・淘汰をさせれば、低廉化や良質化の利を市民が享受できるかのように伝えた司法改革は、「不適切」でも「不誠実」でもなかったのか、ということです。
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