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    「ビジネス」と「公共性」の位置取り

     弁護士の「ビジネス性」と、「公共性」(あるいは「公益性」)について、この世界の人間たちのさまざまな意見に接してきました。そして、おそらく業界外の一般の人が、想像する以上に、それが弁護士によって様々であることも感じてきました。

     「弁護士はビジネスか否か」というのは、ある意味、この世界では古典的な議論といってもいいかもしれませんが、それが形を変えて、延々と繰り返されてきたこと自体、この仕事の特殊性を物語っているといっていいのかもしれません。

     かつてこの世界では、弁護士を「ビジネス」と括ることは「タブー」のように扱う人が圧倒的に多数だった時代がありました。今まではいかにも古めかしく聞えてしまう「聖職者」意識も強くあり、たとえ依頼者を「顧客」としてみられたり、その関係性に「雇われる」という言葉が使われると、強く反発する声も度々聞きました。「医者がビジネスでないのと同様」という言い方も異口同音に言われたように記憶します。

     しかし、ある意味、皮肉と言っていいかもしれませんが、その弁護士という存在を「社会生活上」の「医師」に例えた、いわゆる「平成の司法改革」の増員政策は、前記古典的といえる議論の状況を大きく変えることになったというべきです。

     そもそも、濃淡はありますが、あえて大きくわければ、両者の関係性について二つの捉え方があったといえます。一つ弁護士業そのものが、「公共性」と一体であるということの方を強調ないし強く意識とする捉え方。採算・非採算問わず、およそ弁護士の仕事は「人権」にかかわるのであり、すべての依頼者との関係性の中で、職業的性格としての「公共性」が実現されていると、捉えるものです。

     もう一つは、その逆で、(そう呼ぶかどうかは別として)「ビジネス」として括られ得る弁護士の中の採算性を追求することになる、一般同様のサービス業的性格の仕事と、「公共性」を伴う仕事を分けてとらえる捉え方。「手弁当」といわれる無償の裁判や弁護士会の活動、「プロボノ」などを、より「公益的」にものとして別枠にとらえる考え方です。

      重要なのは、後者の捉え方をするほどに、「プロボノ」といった別枠の無償奉仕活動のようなものが弁護士の「公共性」にとって意味を持ち、その分、通常の業務での「ビジネス性」、いわばそれが依頼者と自らの「私益」実現であることをより鮮明に意識することを許すものになるということです。

     そして、この場合、経営や生活を支える、より採算性を伴う活動の上に、「公益性」は乗っかっているととらえる意識はより強くなり、「プロボノ」の重要性は認めても、「出来る範囲」での貢献ととらえる傾向も強くなる。いわばより優先順位がはっきりしがちともいえます。 

     「平成の司法改革」の奇妙で、いびつなところは、より前者のような弁護士に「医師」になぞらえての、本質的な「公共的」使命を与えながら、現実的には何の経済的な後ろ盾もなく、後者の意識傾向を促すものになっていることです。弁護士増員政策によって、より弁護士は生存のために採算性を意識しなければならなくなったこと。当初の需要にこたえるための必要的増員ではなく、結果的に広告解禁も含め、一サービス業としての自覚や競争を求めるものになったことは、「公共性」を経済的な余裕の中で捉えるもの、許されるものにしたといえます(「『改革』のあいまいさと職業モデルの関係」 「弁護士の『公益性』をめぐる評価とスタンス」)。

     そもそもかつての弁護士の経済的安定性は、前記の区分を弁護士が実質的に考えなくていいものにしていたといえます。実際の個々の弁護士の意識はさまざまでも、結果的に「公共性」を担う弁護士が存在し得たからです。そのことを、不思議なことに弁護士の現実を分かっているはずの弁護士会内「改革」主導層は甘く考えたといえます。

     弁護士の数が増えても、今までのような形で、個々の弁護士が日頃の採算性追求の仕事をちょっと「公益性」追求に振り向ければ、より弁護士は社会の期待にこたえられるし、弁護士業もこのまま維持できる。それは、いままであぐらをかいてきた弁護士の意識、心掛けを改めさえすれば可能なのだ、とらえてしまった。それによって、弁護士はより後者の意識を強め、むしろ従来の経済環境ならば、「公共性」に手を出せていた人材まで、その可能性を奪うことまでも思いが及ばなかった――。

     「改革」後の弁護士にこうした話を振り向けると、「こうなれば、こうするだけ」的な回答が多く返ってくることになりました。しかし、これが本当に利用者市民にとって有り難いものになったのか、という点については、依然としてあいまいなままと言わなければなりません。


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    テーマ : 弁護士の仕事
    ジャンル : 就職・お仕事

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    No title

    >「改革」後の弁護士にこうした話を振り向けると、「こうなれば、こうするだけ」的な回答が多く返ってくることになりました。

    問題があれば対処して解決するのは、当然のことかと・・・。

    >しかし、これが本当に利用者市民にとって有り難いものになったのか、という点については、依然としてあいまいなままと言わなければなりません。

    多くの弁護士は、プロボノのイメージを我田引水して、弁護士をタダで使い倒そうとする身勝手な人々に、困惑し迷惑しています。なので、こういう問いかけはやめてもらいたいと思っています。赤の他人を自分のために使うならば、適切な対価を払うのは、当然のことです。

    No title

    ビジネス性と公共性との矛盾は、弁護士が本質的に、税金によって経営の維持と生活を保障されている職業ではないということによって生じています。つまり、これは弁護士の本質的問題です。

    その矛盾のしわよせを受けるのはマチ弁です。普通のマチ弁は、採算を考えなければならない状況に追い込まれた上に、弁護士会の旧報酬基準を上回る報酬を受けると、公共性に反するとして、弁護士界の支配層から懲戒処分を受ける危険にさらされています(綱紀委員会と懲戒委員会には検察官と裁判官もいます。)。

    No title

    >これが本当に利用者市民にとって有り難いものになったのか
    この問いについてはかつては「ビジネスか」「公共性か」の二択だったのかもしれないが、今は幅広いグラデーションでもありかと思う。
    利用者市民も画一的なものではなく、「安くてこちらの希望通りにしてかつ利益を最大限出してくれる弁護士」を求めるばかりではないだろう。ビジネスなのだから金は出す客もいるし安さを求める客もいれば人柄重視の客もいる。
    そう考えれば昔よりも今のほうがはるかに利用者市民にとって有難いものにはなったと思う。
    スマホも今は国民全員が持っているといっても過言ではないのだしね。
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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