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    「市民の理解」がはらむ問題

     弁護士会の対外的な意見表明の中で、しばしば登場してきた「市民の理解」は、現実的には二つの意味をはらんできたということができます。一つは、弁護士・会の存在意義や役割など、その等身大の現実について、より市民の理解を深め、周知するというベクトル。そして、もう一つは、逆に市民の理解から逆算して、弁護士・会自身が変わる必要を模索するというベクトルです。

     こういうことを書けば、もちろん弁護士会の主導層や個々の弁護士の方々の中にも、そのどちらのベクトル云々ではなく、当然にそのどちらも重要といった反応が返って来ると思います。

     例えば、しばしば個々の弁護士活動をめぐり、批判的な世論の矛先が向かう刑事弁護については、弁護士会も前者の立場から意見表明することになります。(東京弁護士会会長「弁護士が果たす役割について市民の理解を求めるとともに、 弁護活動の自由の保障の確保に関する声明」)。

     一方、弁護士自治に関して、日弁連は2001年に、会内に反対意見もありながら多数によって採択した総会決議(「市民の理解と支持のもとに弁護士自治を維持・発展させる決議」)では、従来から主張してきた前者の立場からの意義強調に加えて、それが「市民の理解と支持」のうえに成り立つとして、「市民の意見や批判に対しては謙虚に耳を傾ける」と、後者の立場からの視点を加える形になりました。そして、それは逆に多数派市民の意見に抗しても、時に貫かれる必要もある弁護士・会の立場に重大な足枷になるとする、批判や懸念を会内に生むことにもなりました(「『多数派市民』と自治をめぐる弁護士会のスタンス」)。

     しかし、今、改めて司法改革後の弁護士の状況と、「市民の理解」をめぐる前記二つのベクトルを捉え直すと、前者の立場より後者に傾斜する弁護士会的な発想に、個々の弁護士は、やはりより不安感を持っているようにとれるのです。例えば、それが最も顕著なのは、弁護士の公共的な役割の強調と、社会にある無償性への要求に対して、果たして弁護士会は個々の弁護士の経済的事情や、事業者として当然必要となる採算性を踏まえ、むしろ前者の立場で理解を求め、きちっと社会の要求にクギを刺しているのか、という批判的に目線です。

     改めていうまでもないことかもしれませんが、当の市民の目線からすれば、「市民の理解」を掲げた弁護士・会に対しては、後者の立場の達成度での評価が優先される形になって当然です。個々の活動においても、それが無理をはらんだものでも、様々な要求にこたえるものが良い弁護士で、答えられなければ悪い弁護士になる可能性がある、ということです。

     このことに関しては、採算性を度外視して弁護士が無理をして無償性のものに首を突っ込んで頑張ったあげく、結局、持ちこたえられなくなり、撤退した場合、批判の対象になる、といったことを嘆く声が界内にはあります。無償性・有償性を無視して、「ニーズはある」と増員政策で突っ込んだ「改革」の先で、こうした現実も生じているのです。

     そして、こうした現実に対する弁護士会の姿勢に対して、ネット上を含めた個々の弁護士の批判的な声を集めると、大略次のようなものに集約されるようにとれます。弁護士会主導層が「改革」路線に乗っかって、弁護士の現実を無視し、市民に対して体面的な姿勢(有り体にいえば、いい顔)をし過ぎているというもの。同時に、前者の立場に立った、有償サービスで成り立っている弁護士業の現実や、非採算部門の限界を伝える、弁護士会のアナウンスが決定的に不足しているというもの。弁護士会のそうした立場からは、距離を置かなければ、やっていかれないというもの――。

     「我々は商店街の店の一つなんよ。不採算業務や会務にウツツを抜かし、空疎な絵空事ばかり語るひとはできん。金を稼いで飯を食わんといけんのじゃ」(ピピピーッ @O59K2dPQH59QEJx)
     「(需要を察して)タダで提供、という選択をする場合、撤退時に、供給側が無理をしてても恨まれる(=赤字ローカル線の法則)ので、どうしてもやる場合は、・そうならないかを見極める、・終わり方を考えること、が重要だと思っています。弁護士会はそのあたりで失敗している」
     「そういう場合にもやらにゃならんことがあるわけですが、弁護士という職業がこれだけ手弁当&莫大な弁護士会費を費消して尽くしながら、ここまで世間の評判が悪い理由は、このあたりなのかな、と思っています。弁護士会はよく『市民の理解』と言うけれど、ならばそこは考える必要があるのでは」(向原総合法律事務所 弁護士向原 @harrier0516osk)

     「市民の理解」という言葉が、ある種観念的に会員に理解されて、それでもそれほど今日のように、その問題性に会員が敏感に反応しなく済んだのは、一重に「改革」が破壊した弁護士の経済的安定がかつては存在していたから、です。逆に言えば、こうなってしまった以上、弁護士会主導層は、以前のような発想で対応することはできません。そして、それはもはや「市民のため」にも、と言うべきなのです。


     弁護士自治と弁護士会の強制加入制度の必要性について、ご意見をお聞かせ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/4794

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    No title

    市民に広く理解してもらうことで、市民自身にメリットがあるならばいいが、弁護士の承認要求ならばいらない。と思う。なお、刑事裁判官の子供じみた承認要求で失敗したのが裁判員制度。

    No title

    市民の側では、弁護士は困ったときに頼る先の1つという位置づけ。弁護士会がサービスを停止したら、次の依存先を探すだけです。
    一度始めた事業はこ汚いメンツのためにやめられない、というのは、今でいえば大阪万博がよい例ですが、弁護士会の各種事業も同じです。困ったものです。

    No title

    当弁護士観察日記の「弁護士会が「守るべきもの」というテーマ」というエントリー(2021年12月29日)https://kounomaki.blog.fc2.com/?no=1252に、私が投稿したコメントをコピペしておきます。

    > 弁護士の中にあっては、懲戒制度の公平性や妥当性について、いろいろと問題を指摘する声はあっても、およそそのイメージのごとく、「かばってくれる」と考えている人は、現実的にはほとんどいないはずです。

    弁護士会、日弁連も日本という国の縮図です。政府高官は警察・検察にかばってもらえ、他方、野党の議員や下っ端の公務員は切り捨てられるというのが国民の実感だと思います。

    弁護士自治について、1978年、日弁連は大きな方針転換を行いました。それについて、渡辺脩弁護士は、日弁連の機関誌{自由と正義」2018年2月号に次のように書いています。

    以下引用

    「弁護人抜き裁判特例法案」(法制審議会答申に基づく政府提案の「過激派裁判正常化法」刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案、以下特例法案)が登場した1978年は45歳でした。今、振り返ってみて、つくづく「戦(いくさ)の時代だったな」と思います。
    (中略)
     ところで、この特例法案阻止の運動のなかで、日弁連は大きな課題を突きつけられていました。「法案のひどいことは分かったが、退廷・欠席・辞任などを繰り返す問題弁護人のほうはどうするのだ」ということです。もともと特例法案の提案は、「弁護士自治」に対する非難・攻撃を不可避的に伴っていたのであり、表裏-体だったのです。
     日弁連は、1978年l月10日、特例法案に対する意見書を発表するとともに、会長が「正すべきものは正す」という談話を発表し、その詳細を1978年ll月の「弁護士自治に関する答申書」にまとめました。
     激論の末にまとめられたこの答申書は、弁護士と弁護士会の諸活動について、「常に国民の正当な批判に耐えうるものであり、ひろく国民の支持を得ることのできるものでなければならない」と規定することを柱にしていました。
     実は、長らく、「他の弁護人の弁護活動には介入しない」ということが弁護士と弁護士会の不文律になっていたのです。したがって、世間で弁護活動の進め方が批判を浴びていても、弁護士と弁護士会だけは沈黙を守るという奇妙な状態が続いていたのです。
     このタブーを打ち破ったのが、この「弁護士自治に関する答申書」(弁護活動に対する相互批判の必要性を提起)であり、日弁連会長の談話でした。
     弁護士自治こそは、まさに弁護権と弁護活動の自由を貫くための制度的保障です。このように、法案阻止の闘いは、大きな成果を収めるとともに、日弁連と弁護士自身が厳しく痛い思いをかみしめる戦(いくさ)になりました。

    以上引用終わり

    即ち、弁護士自治は、「常に国民の正当な批判に耐えうるものであり、ひろく国民の支持を得ることのできるものでなければならない」とされたのです。これは、弁護士自治が弁護士の特権であり、それを国民に認めてもらうためには、弁護士は常に国民の理解と支持をつなぎ止めなければならないという考え方に基づいています。

    そして、「世間で」弁護活動の進め方」について批判を浴びているとされた弁護士に、単位会では懲戒しないと決定されたにもかかわらず、日弁連は、4か月の業務停止という厳しい懲罰を科したのです。しかし、戦前の大政翼賛会の時代を想起してみれば、弁護士に対し「正業に就け。」と言われるような「世間」に理解され、支持される弁護活動をしなければ懲戒されるというのでは、何のための弁護士自治かということになるはずです。

    日弁連主流派は、弁護士自治を維持するために、世間に迎合する方針を取り続けています。それには相当の出費も必要です。

    1998年、自民党は、新自由主義構造改革の一環として、「21世紀の司法の確かな指針」を公表しました。その頃、経団連や経済戦略会議も,規制緩和に対応する「司法改革」を提言しています。「月刊経団連」1998年11月号は司法改革特集を組んでいますが,その中には中坊公平元日弁連会長・住宅金融債権管理機構社長も登場します。

    1999年、司法制度改革審議会(司法審)が発足し、同年10月から、日本経済新聞は、「司法 経済は問う」という記事を連載して新自由主義司法制度改革のキャンペーンを張りました。その連載は、2000年9月に単行本として出版されました。その中に「ギルド」批判もあります。

    「司法 経済は問う」(97頁)には、「ギルドの塔──時代の要請に揺れる」の表題で、次のように書かれています。

    以下引用

    司法制度改革の帰趨を左右する選挙戦が、終盤に突入した。2000年2月4日投票の日本弁護士連合会の会長選。2人の候補は改革の独自の方向性で真正面から対立している。
     久保井一匡氏(大阪弁護士会)は、改革の推進を掲げる。「業務独占や弁護士人口を増やさないことは我々に都合の良いこと。しかし、時代の要請があればそれにこたえなければならない。」と強調する。
     高山俊吉氏(東京弁護士会)は、政府の司法制度改革審議会の設置を「財界と自民党のための改革」と批判。法曹人口の拡大には「(弁護士の)経済基盤を危うくし、人権擁護活動を狭めるものだ」と強く反対している。開票の結果、軍配は改革派の久保井氏に上がった。だが、高山氏への支持票も約3割あった。

    以上引用終わり

    高山俊吉氏は、その後の選挙の際には、不当な懲戒(戒告)のために、会長選挙に立候補することができず、司法審の路線は多少の修正はあったものの、ほぼ維持され、弁護士自治に関する方針も維持されています。

    本来、専門家の集団はギルドであるべきです。アメリカでも、「民衆の弁護士」を標榜する法律家団体は、自ら「ナショナル・ロイヤーズ・ギルド」と名乗っています。
    https://6532.teacup.com/umezou/bbs?page=23&

    2021-12-29(17:06) : 吉田孝夫

    以上がコピペです。

    渡辺脩弁護士が書いているように、1978年に日弁連主流派は、市民の理解から逆算して、弁護士・会自身が変わる必要を模索するというベクトルを採用したのです。
    「我々は商店街の店の一つなんよ。」、「金を稼いで飯を食わんといけんのじゃ」というのも、弁護士の本質で、弁護士は独立採算であり、税金によって養われているのではありません。
    ここが、上記ベクトルと矛盾します。
    普通の弁護士は、弁護士自治から利益を得ているわけではなく、逆に、負担を強いられているのです。なぜ、弁護士自治を維持するために、市民に迎合しなければならないのかという批判は当然です。
    他方、弁護士法1条の弁護士の使命があり、2007年の東弁会長声明はこれに基づく正論ですが、市民への迎合とは、ベクトルの向きが違います。

    No title

    青臭い話かもしれませんが、もともと多数決の民主主義で救えない少数者の人権を護る最後の砦が司法でありそのプレーヤーが弁護士なわけですから、市民の理解を得られない部分があるのは当然です。問題は、かつてはそういう弱い人の味方、正義の味方という立ち位置だった弁護士が「商店街のお店」としても経済的にもやっていけたのに、最近は苦しくなってきているということであり、これは日弁連の問題というより、日本全体の問題なのではないかと思います。残念ながら、日本はもはや先進国から脱落していると自覚しなければなりません。
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

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